大日本帝国憲法第69条
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大日本帝国憲法第69条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい69じょう)は、第6章にある、予備費に関する規定である。
原文
[編集]→「s:大日本帝國憲法#a69」を参照
現代風の表記
[編集]避けることができない予算の不足を補うために、又は予算のほかに生じた必要な費用に充てるために、予備費を設けなければならない。
大日本帝国憲法第69条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい69じょう)は、第6章にある、予備費に関する規定である。
避けることができない予算の不足を補うために、又は予算のほかに生じた必要な費用に充てるために、予備費を設けなければならない。
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