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大日本帝国憲法第17条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

大日本帝国憲法第17条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい17じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇の役割についての規定である。

原文

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1. 攝政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所󠄁ニ依ル
2. 攝政ハ天皇ノ名ニ於テ大權ヲ行フ

現代風の表記

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  1. 摂政を置くときは、皇室典範の定めるところによる。
  2. 摂政は、天皇の名において大権を行う。

参考文献

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  • 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)