大日本帝国憲法第65条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい65じょう)は、第6章にある、予算案の提出に関する規定。
豫算ハ前󠄁ニ衆󠄁議院ニ提出スヘシ
予算は、先に衆議院に提出しなければならない。
国立国会図書館 大日本帝国憲法
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