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大日本帝国憲法第65条

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大日本帝国憲法第65条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい65じょう)は、第6章にある、予算案の提出に関する規定。

原文

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豫算ハ前󠄁ニ衆󠄁議院ニ提出スヘシ

現在風の表記

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予算は、先に衆議院に提出しなければならない。

参考資料

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国立国会図書館 大日本帝国憲法