コンテンツにスキップ

Wikipedia:秀逸な記事の選考/著作権法 (アメリカ合衆国) 20190630

賛成/条件付賛成/保留/反対 3/0/0/0 この項目は選考基準の「賛成票が3票以上」かつ「賛成票が全体票数の3/4以上」を満たしています。2019年10月31日 (木) 13:23 (UTC)(2019年10月31日 (木) 22:23 (JST))までに異論が無ければ、この項目は秀逸な記事となります。ただし、推薦から3か月経過後の延長期間ですので新規投票はできません。

外国法の原文に当たり、法体系理解への導入から順次親切に記述された希有な力作と存じます。 --灰は灰に会話2019年6月30日 (日) 13:22 (UTC)[返信]

コメント メイン執筆者です。当記事は査読依頼を経ていますので、そこでの指摘も踏まえ、また秀逸な記事の目安に即し、皆様に情報提供させて頂きます。審査の一助になれば幸いですし、また改良点があれば忌憚ないコメントよろしくお願いします。

  • 審査基準 (1) 文章・構成: 査読前バージョンは、軽めの導入節の直後は「概説」節にしており、目次にある内容全体を薄くなぞる方法をとっていました。が、もともと法学ジャンルは難しい・つまらない・長いと思われがちなので、読者の知りたい疑問に冒頭でバシっと答えて、続きに興味を持ってもらう工夫が必要と考えました。その結果、導入節の直後は「国際比較」節に変更しています。ぼんやり著作権は理解している、または日本の著作権法は多少知っている読者が、アメリカはどう違うのだろう?と思って当記事にアクセスしてくる可能性が高いと考えたためです。
  • 審査基準 (2) 詳しくない読者への配慮: 専門用語がどうしても多くなってしまうのですが、極力内部リンクをクリックせずとも通読できるように、言葉を補ったつもりです。たとえば「著作財産権 (著作者の財布を守る権利) と著作者人格権 (著作者の心を守る権利)」のような括弧書きを多用しています。
  • 審査基準 (3) カバー範囲: 主要論点は全てカバーしたつもりですが、関連ページに記述すべき細かい点が加筆未済となっています。まず、親ページにあたる「著作権」ですが日本法に偏った記述が多く、アメリカや他国との比較が不足しています。また著作権をサブトピックごとに分割した分家ページに「著作権侵害」や「著作者」などがありますが、こちらも日本法に偏重しています。特に著作権侵害の判定方法や、どこまでを共同著作者として認定するかは国によって法理が異なるため、今後米国に関しては加筆していこうと考えています。ですが、米国著作権法の本体はすでにすし詰め状態ですので、本体をいじるつもりはありません。さらに査読を経て、本体から分割した子ページとして「著作権法の歴史 (アメリカ合衆国)」と「著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)」と「アイディア・表現二分論」があります。本体と子ページのつながりは良好だと思います。
  • 審査基準 (4) 調査の深さ: 法学記事の多くが現行法の逐条解説に留まっているのが個人的に不満だったので、実社会でどのように法律が解釈されているのか (例として、「発表」の定義について業界団体の解釈を紹介)、またその法律を運用する行政サービス機関 (アメリカ合衆国著作権局) などについても言及して多層的にしました。加えて、逐条解説の中に実際の判例リンクを挿入したので、条文の具体感を読者に持って頂けるよう工夫しました。
  • 審査基準 (5) 中立性と (6) 出典・註釈: 引用文献の節でも補記しましたが、反米的な視点の岡本薫氏 (日本の文化庁国際著作権局課長などを歴任し、大学教員へ) と、日米両方に通じた実務家の山本隆司氏 (著作権関連で有識者として日本政府のアドバイザーも務めています) でやや意見が対立する箇所がありました。註釈などで補ったつもりです。また米国ロースクールでは教科書的に使われているLeafferの書ですが、言語著作物のキャラクター保護だけは山本氏と見解が異なりました。これについては、山本氏が2008年改訂版、Leaffer原著が2005年改訂版のため、新しい山本氏の説を採用して本文に記入の上、註釈でLeaffer説を足しました。権威で言えばLeaffer優先なのかもしれませんが、発行ギャップ3年間で新たな判例が出ている可能性があるためです。さらに、著作権がらみは民間からの批判が多い領域なので、批判を書く場合は、なるべく国内外両方、業界横断で出典を用いています。
  • 良質な記事の審査基準 (4) スタイルマニュアル: 査読でもコメントが出ていましたが、本文中に条文の外部リンクを挿入しています。この特殊事情については、指摘者さえぼーさんへの返信で述べておりますのでご参照下さい。私が知る限り、免責事項を各記事冒頭に掲載しているのはプロジェクト:法学の{{Law}}のみとなっており、医学の{{Medical disclaimer}}は2013年に廃止になっています (議論詳細)。おそらく医学と異なって法学の場合、たとえ学説を正しく記述していても、法改正や判例法による解釈でズレが生じやすいという特殊事情があるため、法学のみ免責事項が残っていると私は考えております。その精神に則り、最新の条文を参照できるように、意図的に本文中に条文外部リンクを埋め込んでいます。--ProfessorPine会話2019年7月3日 (水) 06:23 (UTC)[返信]
  • 条件付賛成): 選考推薦者です。自分で投票しそびれていました。選考終了以前に以下の2点を解決することを条件に賛成します。1:現在議論中であるHelp‐ノート:セクション#目次の左右寄せOK基準の追記改定に何らかのケリをつけること(左寄せデフォルトで放置、右寄せ、左寄せに技術的ハックを行って文字列回り込み、暫定的合意、全面的合意、カテゴリ限定の合意、(後日、技術的分野に関するHelpに質問してから出直すことを表明しつつ)当該場所での提案そのものは一時撤退の表明または取り下げする、その他…)。2:法律関係の用語は一語一語の含意が深いので「しかし、ただし(ただ=ただしの意)、たとえば、すなわち、よって」などの直前などで改行を(たとえば、音読のリズムに従って改行を入れるなどして、できるだけ)増やしてください。とりわけ、例示の開始と逆説の開始、要点の開始部分の接続語が行頭に存在しないと、斜め読みすら困難です。但し、「および、ならびに」のように答弁書で明確に使い分けされる種類の特殊な語彙についてまで改行してほしいという趣旨ではございません。 灰は灰に会話2019年7月5日 (金) 16:05 (UTC)[返信]
  • まず1点目ですが、選考にかかっている全ての記事は、等しく同じ審査基準で検証されます。現時点の審査基準から外れているから、著作権法 (アメリカ合衆国) の記事のここを直してくれ、というなら分かるのですが、現在議論中のスタイルマニュアル系改定案の議論進捗がなければ、秀逸な記事の選考ができないという考え方はマズイのではないでしょうか。
  • 続いて2点目ですが、灰は灰にさんの2019年7月5日 (金) 16:16 (UTC) 時点編集を拝見しましたが、これも賛同しかねます。Wikipedia:箇条書き (ガイドライン) はお読みになっていますでしょうか? 原則は自然な流れの文章で詳細を説明し、箇条書き (表形式を含む) はそれをサポートする主従関係になっています。箇条書き単独は好まれず、きちんと文章説明を添えるべきと私は解釈しております。そのため、「著作権法_(アメリカ合衆国)#他国との相違点」では箇条書きを使っていますが、その内容は全て後述する文章で詳しく説明する構成にしています。また、ここでの「自然な流れの文章」ですが、論文執筆などでも言われることですが、意味の塊ごとに段落を区切るのが定石です。難しいトピックだから改行を増やすというのは、自然な流れを分断してしまい適切ではありません。(日本の一般的な教育だと分かりませんが) 英語圏ではパラグラフ・リーディングというのがあります。優れた論文は、1段落の最初の文と最後の文だけ読むと、真ん中の文を読まずスキップしても大意がつかめるよう、段落が構成されています。日本語版Wikipediaで既に秀逸認定されている記事群を見ても、ブチブチと改行は入れていません。ブログと百科事典は違います。さらに灰は灰にさんの編集は、記事本文中に<br />を入れていますが、改行コードは使用が禁じられています。申し訳ありませんが、いったん差戻しとさせて下さい (ご異論あるかもしれないので1週間ほどお待ちします)。
  • 追加で3点目。灰は灰にさんの2019年7月9日 (火) 10:36 (UTC) 時点編集ですが、これもマズイです。目次は必ず導入節の直後に入れることになっています。しかも右寄せ{{TOC right}}をやめて、デフォルトに戻すならば分かるのですが、なぜわざわざ左寄せ{{TOC left}}に変え、ガタガタにしてしまったのでしょうか? 単にレイアウトを実験したいならば、ご自身のサンドボックス上でお願いできませんでしょうか。ご推薦者に対してあれこれ苦言を申すようで誠に恐縮ですが、審査基準や諸ルールに沿った円滑な選考にご協力のほど、よろしくお願いします。
  • コメント まず1点目、ご説ご尤もですので、DELタグは議論の過程が読みづらくなるので打ちませんが、1点目を取り下げます。/2点目のパラグラフ・リーディング。「逆説の接続語」や「補足的な意味を持つ接続後」、「まとめを示す接続後」の前で改行してほしい、という私の要望は、まさにそれではございませんか? そして、私が改行を入れた部分を見ると、@ProfessorPineさん:のものの書き方は、基本的に、箇条書き的な短文を様々な接続語で連接して長文化している、という特性があるように(私には)感じられました。ずいぶん昔のことですが大学受験に際して、予備校で英語の先生から教わった(英文の)優れた露文論文のパラグラフとは少しく性質が違うように(私には)見受けられます。「差し戻し」については異論はありませんので、本人承諾済みとして即座に行って下さって構いません。現状は、基本的に箇条書き的な短文を様々な接続語で連接して長文化しているかのように(読む人によっては)見える文章に思えるので、書き換える際には、センター試験や国立大二次試験に出てくるような日本語の論説文に見られるような「1段落の最初の文と最後の文だけ読むと、真ん中の文を読まずスキップしても大意がつかめるよう、段落が構成されてい」るものになるといいのかな、と存じます。よろしくお願いいたします。/3点目、これはここで議論することでもないので、端的に留めますが、結局、その部分については、個々人の好み、美的センス、レイアウト上の優先順位付けの問題でしょう。「ガタガタ」とお思いになるのはProfessorPineさんが目次右寄せを最優先としたい意向であるからでしょう。それに対して私はレイアウト統一上の観点から、最優先事項が目次左寄せ派。次いで、ミチミチに詰まった本文と、右側がスカスカに空いた目次とのアンバランスさの解決策として文字の回り込みを認めてよいのではないかということをHelp‐ノート:セクション#目次の左右寄せOK基準の追記改定の議論に参加なさっている方々に、どなたでもREVしてくださいと事前正田期承諾を明示した上でビジュアルとして示したにすぎません。サンドボックスを使えば良かったというのはその通りかもしれませんので、その点は配慮不足だったかもしれませんが、ProfessorPineさんが、右寄せに関するルールの厳格化を主張・提案しつつも、まだその帰結が定かでない中「単にレイアウトを実験したい」以上の〈著者としての強い意思表示の反映〉(ですよね?)として、右寄せを入れ込んで編集確定させたのを、私が(どなたでもREVしてくださいとまで付け加えて)左寄せにしたからと言って、そこまで強い言い方で抗議されるのは如何なものかと存じます。ProfessorPineさんは編集合戦の危険性を主張していらっしゃいましたが、私は編集合戦に陥らないよう、自分なりに配慮した上で当該の左寄せ文字回り込みをしました。/補足:現状の、基本的に箇条書き的な短文を様々な接続語で連接して長文化しているかのように(読む人によっては)見える文章であっても、ProfessorPineさんが心血を注いだこの記事は、現状のままでも十分に「秀逸な記事」として賞賛されるべき記事であるという私の考えは変わりません。--灰は灰に会話) 2019年7月16日 (火) 14:21 (UTC) --灰は灰に会話2019年7月16日 (火) 14:43 (UTC)[返信]
  • コメント なお補足「本的に箇条書き的な短文を様々な接続語で連接して長文化しているかのように(読む人によっては)見える文章」から連想されるのは『要件事実マニュアル』的な書き方ですね。<BR/>を入れながら感じたのは、ProfessorPineさんの文章は、『要件事実マニュアル』的な、端的に書かれた方向性に持って行きやすい文章だなぁと感じた次第です。ですので2019年7月5日 (金) 16:05 (UTC) に言い出した要望のうちの二点目は、パラグラフを整えるにしろ、箇条書き的に斜め読みしやすくするにしろ、誰のための文章かと言えば読者のための文章なので、そこらあたりをご高配くだされば…という風にものの言い方を変容させたものとして受け止めて頂ければ存じます。--灰は灰に会話2019年7月16日 (火) 14:43 (UTC)[返信]
  • コメント JAWP内では近年全く異なる分野の法律記事ばかり書いていましたが、米国法は素人です。良い意味で「自分なら絶対にしない書き方」が多く見受けられて、大変勉強になりました。私自身が何かを書く際に参考にさせていただくことがあるかもしれません。この記事の主だったところを書かれたProfessorPineさんは、査読依頼とこの選考ページでの振る舞いからしてJAWPで通常求められる水準よりもはるかに高いレベルを目指しておられる方だとお見受けしました。通常であれば以下に申し上げるようなことは、私自身が記事を書き換えるようなことでもない限りいちいち申し上げない重箱の隅をつつくようなお話なのですが、ProfessorPineさんが目指すところを考えればこういうことも考えられるのでは、という観点から申し上げます。これらの点が改められなかったとしても素晴らしい記事であることに違いはないと思っています。
  • 日本との比較が過剰であること 日本の著作権法のみを知っている読者に配慮されたことは理解できるのですが、少々過剰であるように思いました。とはいっても、日本との比較を除去したほうが良いと申し上げているわけではありません。日本以外の国との比較が日本との比較に比べて極端に少ない、ということです。Wikipedia:日本中心にならないようにの観点もありますが、個人的には説明内容の問題だと思っています。法律学において比較法という分析手法の重要性は「読者になじみがある法との比較」だけではないのではないでしょうか。例えば日本国憲法について述べた日本人向けの書籍には、たいてい合衆国憲法やイギリス不文憲法などといった、読者によりなじみがないと思われる法との比較が非常に多く述べられています(以上は芦部憲法より)。そうはいっても、世界中の著作権法との比較をこの記事で述べるべきだと申し上げているわけではありません。素人の推測で誠に申し訳ないのですが、「米国著作権法」という法体系に関する専門家が論じている資料であれば、たいていどの論点でどの国と比較するのかはおおよそ決まっているのではないかと思うのです(日本国憲法に関しては恐らくほとんど決まっています)。出典がある比較のみを取り上げて出典がない比較は排除する、ということをすれば、世界中の著作権法との比較などということは避けられるのではないかという印象を受けました。日本についてこれだけ比較があるのならば、他の国のことがもう少し取り上げられていてもよいのかなと思いました。
  • 著作権法 (アメリカ合衆国)#司法判断節の存在について 法律の説明において判例を説明するのは説明文の本文の文脈の中ですることが多いことは、記事を拝見する限り著作権法 (アメリカ合衆国)#どこまでが著作物なのかではそのように説明がなされていますのでProfessorPineさんもよくご存じであるようにお見受けしましたが、「司法判断」節に列挙されている判例についても記事の説明と融合させた方が読者の理解の助けになるのかなと思いました。Wikipedia:雑多な内容を箇条書きした節を避けるのガイドラインの観点もありますが、これはルールよりも読者にとってのわかりやすさの問題だと個人的には思っています。例えばファイスト出版対ルーラル電話サービスという判例がアイディア・表現二分論についての重要判例であるのならば、アイディア・表現二分論に関して主に説明をしている著作権法 (アメリカ合衆国)#近接する各種連邦法との関係において、判例と現代のアイディア・表現二分論という規範がどうつながるのか、ということが一か所で読むことができたほうが読者の利便性にかなうと思うのです。また「どうつながるのか」という出典があるもののみに限定することで、恐らくは無数に存在するであろう米国著作権法重要判例の中で、この記事で掲載に値するものとそうでないものの選別がJAWPの方針と適合した形でおおよそ可能となるのではないかと思いました。そしてすべての判例の説明を法規範そのものの説明と一体化させれば、もはや「司法判断」節は不要となるのではないでしょうか。--Henares会話2019年7月12日 (金) 16:45 (UTC)[返信]
以上、長々と失礼いたしました。素人ゆえに的外れがありましたらご容赦ください。--Henares会話2019年7月12日 (金) 16:45 (UTC)[返信]
  • コメント @Henaresさん: コメントありがとうございます。ご指摘2点ですが、実は私も課題認識しておりまして。Henaresさんに自分の考えを代弁して頂いたような有難い感覚です。他にもお気づきの点があとから出てきたら、都度ご意見お願いします。--ProfessorPine会話2019年7月16日 (火) 09:52 (UTC)[返信]
  • 1点目ですが、どちらかというと日本以外との比較が「不足」しているという認識です。これについては、Henaresさんだけでなく皆様にも、解決策をご検討いただきたく、これまでの経過をお知らせします。私も最初は、芦部の憲法や山本草二の国際法のように、スタンダードな和書の教科書さえ読めば、主要国との比較が書いてあるのかな?と期待したのですが、なんと著作権法はダメでした (涙)。田村善之の教科書のほか、日本の文化庁発行の書籍、米国で教科書的に扱われているLeafferの書など、主要なところは自国中心主義の記述。そこで、EU著作権法の書籍に欧州・米国比較があるかもと期待しましたが、お目当ての書籍は国会図書館にも蔵書なし。国際比較の視点が多少あるのは、山本隆司弁護士の書と、元文化庁著作権課・岡本薫氏の書だけでして、すでに記事には反映済です。仕方ないので、欧州の著作権法の記事を執筆していき、ボトムアップ式で欧州・米国の比較を理解できたらいいなと考えていました。著作権法 (欧州連合)は、法学プロジェクトでご活躍のゆすてぃんさんに託し (現在翻訳作業中)、私は著作権法 (フランス)英語版を担当することにしました。著作権法においては大陸法諸国でフランスが最も進んでいるので、フランスの記事執筆 (たぶん8月中旬までかかりそう) が終われば、米国著作権法の国際比較節にも追記できるかな、という見通しです。ということで、1点目のご指摘は8月末~9月上旬に結果ご報告できると思います。
  • 2点目ですが、私も現在のポートフォリオ (ファイスト、AG対Google、Oracle対Google、タイ留学生、ウルトラマン) はイマイチだと思っていて、これは1点目の追記が終わるまでいったん放置しようと思います。著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)の中から紹介したい判決は山ほどありますが、やはり国際比較の観点から、米国の特徴を体現している (あるいは国際的な) 判決を選び直そうと思っています。--以上の署名のないコメントは、ProfessorPine会話投稿記録)さんが 2019年7月16日 (火) 09:52 (UTC) に投稿したものです(Henares会話)による付記)。[返信]
コメント 他国との比較について。「解決策」については、「言うは易し行うは難し」の正攻法ではありますが。結局は現地において「スタンダード」な著書に書かれている情報をできるだけ多くこの記事に取り入れていくしかないのかなと思っています。一部日本語に翻訳されているものもあるでしょうが、当然米国著作権法研究の中心は米国ですから、現地語の著書の情報量は和書中心の情報量とは比較にならないでしょう。「アメリカ著作権法」という記事の主題からくる難しさではあると思いますが、こればかりはどうしようもないことではあります。この項目では和書中心では限界があってこの記事はすでに和書中心の加筆でできる限界の頭打ちに近いまでに充実しているのかなと。現地で「スタンダード」な著書は一つだけではないと思うのです。そのいくつかを比較検討すれば、他国との比較に関しても他の事項に関しても「米国著作権法」という事柄を解説するにあたっての「型」のようなものがあると思うのです。そして素人の私には、これほどの割合で日本との比較が述べる「型」が「スタンダード」だとは俄かには信じられません。判例の件はともかく、他国との比較に関しては我ながら無茶なことを申し上げていることは承知しておりますが。--Henares会話2019年7月19日 (金) 16:02 (UTC)[返信]

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────コメント Henaresさん、追加コメントありがとうございます。国際比較は、英米法の雄である米国と、大陸法の雄であるフランスの対比が、最もスタンダードだと思います。で、日本はフランス寄りなので、フランスとの比較を加筆しても、現状のバージョンからドラスティックに変わることはないかと。書籍については、実はAmazonで洋書も調べていて、よさそうなものが複数あったので図書館に取り寄せリクエストは出しました。結果、日本の国会図書館でも蔵書なしの全滅回答を喰らっていまして。。。また著作権法は法改正が頻繁にあるし (米国だけでなくフランスも年1回ぐらいのペースです)、著作権保護に特段の手続きを要しない曖昧さがある法律なので、結局は条文よりも判例が重要だったりします。その結果、Web上の論文なんかを見ていても思うのですが、学者の書籍はあんまり役立たない (笑) と感じていて、むしろ越境の著作権侵害案件を扱う弁護士が一番詳しいという状況です。学者は国際条約どまりで、各国著作権法のリーディングケースまで把握してないようなんですよね。日本の文化庁著作権課も各国の状況が分からないので、法律事務所に調査委託している有様だったりします。これはたぶん、著作権法ならではの特殊要因なのだろうと思います。ちなみにフランス著作権法については、米国との差異がかなり鮮明に分かってきたので、たぶん割とすんなり米仏比較は加筆できると思います。米国同様フランスも、条文の原文著作権情報センターによる和訳を読みながら、ボトムアップで理解を進めているので、大きく外さないはずです。あとは今年4月に成立したEUのDSM著作権指令をデジタル化の文脈で米国と対比させれば、カバーとしては十分と考えています。まぁ駄文はこれくらいにしておいて、執筆頑張ります。改稿したらお知らせしますので、また査読のほどよろしくお願いします。あと、他に法学にお詳しそうな方が周囲にいらっしゃったら、査読のお声がけ頂けると助かります。秀逸な記事として通過するかはさておき、内容に磨きをかけたいので。--ProfessorPine会話2019年7月20日 (土) 15:09 (UTC)[返信]

  • 報告 大幅改稿を完了しましたので、改稿ポイントをまとめます (編集差分)。追加でご意見などございましたら、よろしくお願いします。
  1. @Henaresさんご指摘1点目】: EU諸国 (特に大陸法で最初に著作権法を制定したフランスと、英米法の英国の2国) との比較を強化しました。ただし当初想定とは異なり、「#米国著作権法の国際比較」の節ではなく、「#現行法の詳細解説」の節に比較を挿入しています。また過度に「日本では」と記述していた箇所は、別に日本に限る必要もなかったので、「他国では」などのプレーンな表現に改めています。
  2. 【Henaresさんご指摘2点目】: 「#司法判断」節は「#著作権侵害と紛争解決」に改称の上、書き換えました。ミクロに判例をズラズラ並べる前に、マクロな視点からとらえるため、訴訟件数の経年データを挿入した他、1審~3審の流れについても記述。米日中のみで、残念ながら欧州のデータが取得できず。。。また、特に米国の訴訟で多いフェアユースについては、訴訟件数が増える要因になるものの、効果もあるのではないかと米国以外でも導入論が検討されていることから、「#フェアユース採用の評価」節をマクロ視点で言及してみました。その上で、ミクロな視点に移って判例の一部紹介につなげています。もともとはファイスト判決 (電話帳裁判) も載せていましたが、これは現行法の「#著作物の類型」節で解説した方が分かりやすいと判断し、場所を引越させています。さらに、裁判以外に裁判外紛争解決手続 (ADR) が用いられるケースもあったことから、「IBM対富士通事件」を追記しています。
  3. 【灰は灰にさんご指摘事項】: ご本人と個別調整の上、ご指摘事項 (改行挿入、目次の左寄せ) をお取下げなさっています。これを受け、灰は灰にさんの編集分をリバートしています。
  4. 【出典強化】: 特に註釈に出典なしが多かったため、補いました。また全面改稿に伴い、新たな文献を入手したことから、結果的に出典数が119個から173個に増えています。割と参考になったのが木棚照一『国際知的財産法』(日本評論社、2009年) です。「著作権」のキーワードだと国際比較の書籍が入手できなかったのですが、上位概念の「知的財産権」だと特許権のついでに著作権も国際比較されていました。また、フランス著作権法を新規執筆した結果、欧州から見て米国の評価や差異を論じた文献がPDFでいくつか見つかりましたので、追記しています。
  5. 【最新の改正法追記】: #歴史」の節で「1998年デジタルミレニアム著作権法以降の大型改正法案は全て廃案」との主旨を書いていましたが、2018年10月に音楽近代化法英語版が成立していました。制定だけでまだ施行はしていないようなので、軽い加筆にとどめています。以上です。--ProfessorPine会話2019年8月16日 (金) 11:51 (UTC)[返信]
  • 賛成 アメリカ著作権法を専門とする執筆者もそう多くはいないでしょうから、なかなか投票が集まらないのも無理ないところかと思います(かくいう私も専門外です)が、秀逸な記事の目安に掲げられた基準は十分に満たしていると考えられます。すなわち、法源、保護の対象(著作権の定義)、保護の内容(著作権の中身)、特徴(比較法)、法改正の歴史、主要な判例、このあたりが法律記事の主要な項目だと思いますが、これらが質、量とも十分かつ適切に網羅されており、十分な出典も付けられています。
ただし一点、内容で気になったのは、日米の比較において、「アメリカは横割り、日本は縦割り」といった評価がされている点です。しかし、アイデア・表現二分論は、日米著作権法共通の考え方であり、日本でも基本的にはそれを前提として(すなわち、日本においても著作権の保護対象は二分したところの「表現」であって、たとえ文化的所産であってもアイデアが保護されるわけではない)、ただ産業的所産については一部保護の対象外とされるという話かと思います。さらに、この点について、行政組織の縦割りが影響しているというのも少し飛躍ではなかろうかとも思われます(産業的所産と文化的所産で棲み分ける発想が行政組織に影響した、すなわち因果関係が逆ではないか?)。
上記の点については、改善が望まれますが、とはいえ現在の記述も、出典となった文献で指摘されていることでしょうから、疑義はあるものの、これをもって秀逸な記事から外れるものではないと思います。--かんぴ会話2019年8月26日 (月) 16:20 (UTC)[返信]
  • @かんぴさん、丁寧にお読みいただきありがとうございます。縦割りと横割りの件は、わざと微妙にお茶を濁したのですがバレましたか (笑)。仰る通り、私もちょっと飛躍しすぎでは?と疑いつつも、全く言及しないのもマズかろうと思い、完全な断定調の「...背景がある」ではなく「...背景があると『指摘されている』」と語尾をトーンダウンして書きました。
ここから先は私の仮説であり、与太話として聞いてください。著作権法の基本書 (田村善之中山信弘) などを読むと、もちろんアイディア・表現二分論は世界共通の法理のごとく書いてあります。ところが実体は、日本ではそこまで厳密に運用されておらず、「アイディア・表現二分論#日本」で例示した通り、日本の判例は分かれています。その背景に、日本の行政の縦割り (もっと言うと文化庁が産業財の著作権領域に踏み込めない弱腰) があって、出典執筆者の山本弁護士は本音を書いたのかなと思いました。特にITがらみの著作権保護は、日本での取り組みが遅れている印象です。なので実は米国の特徴ではなく、本来は日本固有の問題として「著作権法 (日本)」側に書いた方が適切なトピックなのかもしれないなぁ、と思いました。
棲み分けの発想と、行政組織、どちらが因で果なのかについては、私も疑問に思っているところです。ただ確実に言える米国の特徴としては、USCOが行政府ではなく立法府なので、日本のような経産省 vs. 文科省の縦割りの外にいる点です。むしろUSCOが利害対立しやすいのは、反トラスト法を扱う司法省です。つまり米国が横割りになっている理由が、USCO vs. 司法省 (権利ホルダー保護 vs. 利用者保護、産業保護 vs. 表現の自由) であり、対立の軸が違う。あと、USTR (通商代表部) の存在も大きいと思います。過去にUSTRはスーパー301条をちらつかせて、他国の特許侵害や著作権侵害に対してオラオラな態度をとっていたとのこと (木棚氏の著作出典)。昨今の離脱前のTPPでも、特許権と著作権をセットで米国は改善要求を出していました。こういう商材横断のまとめ組織があると、日本みたいな縦割り発想の弊害を受けづらいのかなぁ、なんて思います。この手の比較組織論が解明できると、山本氏の縦割り・横割り発言の真意がもっと深く理解できるのかもしれません。--ProfessorPine会話2019年8月27日 (火) 13:29 (UTC)[返信]
  • 賛成 全体を読んでみて、アメリカの著作権法の特徴がうまく解説されていると思いました。逐条的な解説までは求められていないのでしょうし、法律に関する記事としてはこのくらいのまとめ方が良いと思います。かんぴさんも指摘されていますが、私も、アイデアは特許、表現は著作権と習った身としては、アイデア・表現二分論は日本ではほとんど適用されていないかのような書かれ方は違和感がありました。また歴史の節は、それ専用の記事に振っている構成なのはわかりますが、もう少し本記事でも厚く取り上げて良さそうに思います。本筋ではないことですが、「著作権法の歴史 (アメリカ合衆国)」という記事名は、「アメリカ合衆国の著作権法の歴史」とした方がしっくりきますね。「著作権法」についてであれば、それは法律のタイトルなので記事名にそのまま採用するほかなく、各国で同じ記事名が衝突したときにカッコを付けるというのがやむを得ないところですが、「著作権法の歴史」としたところでは既に説明的な記事名になっていて、何かの正式名ではないのですから、国名も説明書きに入れてしまう方が良いように思います。--Tam0031会話2019年9月3日 (火) 14:27 (UTC)[返信]
  • 返信遅くなって申し訳ありません。
  1. 【アイディア・表現二分論】についてですが、かんぴさんからコメント頂いた直後に、「ノート:アイディア・表現二分論#日本パートの検証にご協力下さい」を立ち上げました。これにYapparinaさんが反応して下さって、まずはアイディア・表現二分論全体の解説ページ改稿に取り組んでいます。法学ジャンルは人手不足なので、大変感謝しています! また私の方では、山本氏とLeaffer氏の著作を再度図書館から借りる予定でして、細かい表現など微修正・補強を行っていく予定になっています。その後、9月末までには「著作権法 (アメリカ合衆国)」側にも反映できる見通しです。対応完了したらアナウンス致しますので、よろしければ後日ご確認下さい。
  2. 【ページ名称】ですが、2つの理由から子ページ「著作権法の歴史 (アメリカ合衆国)」はこのままが良いと私は考えています。理由 (ア): カテゴリ表示した時の見つけやすさです。たとえばCategory:アメリカ合衆国の連邦法律をご覧になって頂きたいのですが、仮に「アメリカ合衆国の著作権法の歴史」にすると、1つだけ命名規則から外れて見つけづらくなってしまいます。また理由 (イ): デスクトップビューの検索バーの使い勝手です。前方一致のサジェスト優先表示となっているようでして、「アメリカ合衆国の...」と入力すると、「...警察」「...人種構成と使用言語」「...奴隷制度の歴史」「...の植民地時代」などが表示されます。米国の社会・カルチャーなどをざっくり知りたい人は、前方一致で「アメリカ合衆国の...」と調べてくると思います。ですが著作権法について知りたい読者がこのようなノイズを含むキーワード検索を行うとは考えられず、「著作権法...」で前方一致検索して「...(アメリカ合衆国)」「...(欧州連合)」「...の判例一覧 (アメリカ合衆国)」「...の歴史 (アメリカ合衆国)」とサジェストされた方が有意義だと感じます。つまり、「プロジェクト:法学#子記事について」で定められた通り、著作権 >> 著作権法 (アメリカ合衆国) >> 著作権法の歴史 (アメリカ合衆国) という子記事階層にすべきであり、最下層ページだけプロジェクト方針から逸脱すると、検索ヒット率が下がってしまう難点があります。ご理解賜れれば幸いです。--ProfessorPine会話2019年9月9日 (月) 03:50 (UTC)[返信]
  • 条件付賛成 賛成 非常に丁寧に調べられていると思います。私なら著作権法の歴史から書き始めるかな、とも思いましたが、その点の詳細は著作権法の歴史 (アメリカ合衆国)に譲られているということで、一つの役割分担と思います。条文との対照まではしていませんし、私自身が著作権法をしっかり勉強しているわけでもありませんが、以下、気付いた点を挙げておきます。このうち、先頭に◎を付けた項目について、説得的な説明ないし対応をしていただけることを賛成票の条件とさせていただきます。その他の点は、条件とはしませんが、参考までに記載したものです。
  1. 表記揺れを含む表記関係
    1. チェック 冒頭で「米国」と定義しているところ、本文中で「合衆国」としている箇所も「米国」でよいようにも思いました(「合衆国法典」はそのままでよいですが)。
    2. チェック 半角カッコで統一しているようですが、統一されていない箇所があるようです(必ずしも引用部分の全角カッコまでの統一を希望する趣旨ではありません)。
    3. チェック 「手続」と「手続き」の表記揺れ。
    4. 「1980年の著作権法改正」「1980年制定の著作権法改正」「1980年の改正法」などの不統一感。「1976年制定・1978年施行の著作権改正法」も含め、できるだけ作成予定の記事名と整合性・統一感のある表記をしてほしいと感じました。当該箇所で施行年も入れたい場合は「……年の改正法 (……年施行)」とするなど。個人的には「著作権改正法」は「著作権を改正?」という違和感があり、「著作権法改正法」か「改正著作権法」の方がよいかもしれませんが、そこまでは口を挟みません。
    5. チェック 「見なす」と「みなす」(日本の古い法文では「看做す」、現在の法文では「みなす」なので、「みなす」の方がよいか)
    6. チェック 「発効日」と「施行日」
    7. チェック 「~」はWikipedia:表記ガイドで非推奨なので、「 - 」にした方がよいのでは。
    8. チェック 「除して」は割り算の時に使うと思うので、「除いて」の方がよいか。
  2. チェック イギリス、アメリカが英米法を「採用している」、フランスが大陸法を「採用している」という表現は、若干引っかかりを感じました。立法政策として採用しているわけではなく、歴史的に形成されてきたそれぞれのシステムなので、「英米法系のイギリス」、「大陸法系のフランス」という表現の方がなじむようにも思いましたが、ただの感覚の問題かもしれませんので、参考意見としてお聞きください。
  3. チェック 「法的保護の対象外となってしまう」という表現は、やや主観が入っているようで気になりました。「法的保護の対象外である」でよいのでは。
  4. 註で、日本国憲法の「国会」の章の説明は不要と感じました。その他、全体的に日本法への言及はもっと控えた方がよいと思いましたが、程度問題かもしれないので、賛成票の条件とはしません。
  5. チェック 不勉強で申し訳ありません。「著作隣接者」という言葉をネット検索したのですが見当たらなかったので(著作隣接権者という言葉は聞きます)、日本語の文献で「著作隣接者」という言葉が一般に使われているか教えていただけませんか。
  6. チェック 「権利の内訳」の項、日本法の「支分権」は、必ずしも米国法のexclusive rightsと対応するポジションの言葉ではないと思うので、この対比は不要と思いました。
  7. ◎同じく「権利の内訳」の項に、著作者人格権の記載がありますが、ここに書くと、著作者人格権は著作権の一種という読み方をされると思いますが、米国法の理解としてそれでよいのでしょうか。
  8. チェック 「保護されない著作物」の項で、一見、「保護されない著作物」の一つに「著作物性が認められないもの」が属しているような文章構造になっているように思われます。しかし、それは背理なので、見出しの付け方等を工夫した方がよいのではないかと感じました。
  9. チェック 親告罪の項、「非親告罪化することはすなわち、著作権者以外の告訴によっても検察は刑事訴訟に踏み切れることになる」とありますが、別に著作権者以外の告訴すらなくてもよいのではないですか。--ゴーヤーズ会話2019年9月23日 (月) 12:41 (UTC)[返信]
  • ゴーヤーズさん、細かく見て下さってありがとうございます。ちょうど{{工事中}}を本日掲示したばかりでして、2019年9月28日 (土) 15時頃 (UTC) まで改稿の期間を頂いています。ご指摘事項はこの改稿期間内で全て対応できると思います。ちなみに・・・半角括弧で統一していたものの、草取りをなさった方がわざわざ部分的に全角括弧に置き換える編集をなさっていまして。たまにこういう方を見かけるのですがナゾです。括弧以外のご指摘事項は私の編集による表記揺れやTypo、表現の書き方工夫が足りなかったことに起因します。改稿が終わりましたら、こちらのページに報告させて頂きます。--ProfessorPine会話2019年9月23日 (月) 13:46 (UTC)[返信]
@ゴーヤーズさんご指摘内容の一部を修正反映し (編集差分)、一部は取り込まない判断としましたので、ご説明させて頂きます。修正済箇所はチェック マークを挿入しました。うまく意図を反映できている (または対応せずの説明が合理的) と感じて頂けると良いのですが。。。何かご不明点があれば、追加コメント頂ければ幸いです。
  • 【1-1: 米国】本文中で米国とすべき箇所はなく、註釈で1か所だけありました。「合衆国憲法」はそのまま残しています。米国には州憲法もあるためです。
  • 【1-4: Coypright Act of YYYY】表記統一は余力がないので次回対応とさせて頂きます。なお「改正著作権法」は誤解が生じるので不採用で、「著作権法改正法」か「著作権改正法」のいずれかとなると思います。詳細理由については、ノート:著作権法_(アメリカ合衆国)#全面改稿予定のお知らせに記述したLaw、Statute、Bill、Actの意味の違いをご参照下さい。
  • 【1-6: 発効と施行】1か所だけ発効から施行に変更しましたが、それ以外は異なる意味で使い分けておりますのでそのままにしています。国際条約の法的拘束力が発生した状況を「発効」とし、その国際条約を批准ないし加入した後、国内法化を行って実際に開始した状況を「施行」(Implemented) と表記しています。
  • 【1-8: 「除して」】脱字です。要因を「排除して」に修正しました。
  • 【2: 英米法・大陸法】【3: なってしまう】ご提案の表現を適用して修正しました。
  • 【4: 日本法】日本以上にフランスの方が比較頻度は高いのですが、日本法だけ気になりますでしょうか? なお「国会」の註釈はそのままとさせて下さい。特許・著作権条項は、合衆国憲法の en: Enumerated power (連邦議会の権限を列挙した節) の一部として書かれているため、比較対象は日本国憲法の国会のパートになるためです。
  • 【5: 著作隣接権者】脱字です。「権」を入れました。
  • 【6: exclusive right】誤読でしょうか? 日本「法」ではなく日本「語」です。また逆接の意味で「が」を使っていないので、対比にしていません。分かりづらかったかもしれないので、念のため註釈を補強しています。排他性があるので反トラスト法や表現の自由との間で問題になりやすいです。そのため「exclusive」という英語表現は重要ポイントであり、説明する必要があると考えます。そしてexclusive rightsが日本語でよく使う「支分権」のことを指している、と書かないと別物だと誤解される恐れがあると考えました。
  • 【7: 著作者人格権】著作権を定めた著作権法の中で権利として謳われているので、特に分類学上問題があるとは感じませんでした。なお、大陸法系では著作財産権と著作者人格権の二元論をとっており、著作権法 (フランス)#現行法のような分類学になりますが、これと米国は異なるため、見慣れなくて違和感があるのかもしれません。参考までに、「著作権」のページもご参照頂きたいのですが、最狭義では著作財産権を、狭義では著作財産権+著作者人格権を、最広義では+著作者隣接権を包含する、という説明は複数の著作で私自身も確認しております。
  • 【8: 保護されない著作物】"「保護されない著作物」の一つに「著作物性が認められないもの」が属している" という理解です。Leafferの書籍でもこのような章立てがなされておりましたので、問題ないと思います。ただし「背理だ」というポイントはその通りなので、その点が分かるように言葉を補い、また具体例として「アタリゲーム対オマーン裁判」を加筆しました。
  • 【9: 親告罪】刑事「訴訟」から刑事「手続」に変更しました。訴訟の手前の捜査を含めるためです。--ProfessorPine会話2019年9月28日 (土) 15:11 (UTC)[返信]
コメント 多くの点につき対応いただき、ありがとうございます。なお若干の点についてコメントします。それ以外の点は了解です。
  • 【6.exclusive rights】むしろ逆接の意味で「が」を使っているのかと読んでいました。支分権という言葉自体、日常用語ではなく法律用語であることも加わって、対比という読み方をされてしまいやすいのではないでしょうか。一案として編集を加えましたので、ご検討ください。
  • 【7.著作者人格権】文脈により、著作者人格権を含めた意味で著作権と呼ぶことがあるというのは理解したのですが、ここの箇所は連邦法の実定法の解説が主眼となっているところ、17 USC §106Aではcopyrightという言葉が避けられているようにも感じられたのですが、どうでしょうか。例えば§302でcopyrightと言うとき、最狭義の著作権を指しているのではないでしょうか。また、普通にこの記事を読んでいると、保護期間に関する記述などが著作者人格権も含めた話なのか、分かりにくくないでしょうか。著作者人格権が記述のスコープに入っているのか入っていないのか、より意識的に書くべきではないかというのが私の意見です。
  • 【8.保護されない著作物】加筆を踏まえても今ひとつ理解できておりません。Leafferの原書で「保護されない著作物」「著作物性が認められないもの」がそれぞれ何と表現されているか、ご教示いただけませんか。
  • 【9.親告罪】私が言いたかったことは、「著作権者以外の告訴によっても刑事手続に踏み切れることになる」と書くと、検察当局は誰かの告訴を得なければ刑事手続に入れないかのような読み方をされるのではないか、ということです。何人の告訴がなくても刑事手続に入れるのですよね。
  • 【追加の質問】すみません、追加で一つ質問させてください(賛成票の条件とする趣旨ではありません)。職務著作のところで、「コモン・ロー上の代理法の概念上、従業員とみなせれば、請負に基づく成果物も職務著作である (つまり独立の請負人による創作ならば、職務著作は認められない)」とあるのですが、要するに請負人に「独立でない請負人」と「独立の請負人」がいて、前者はコモンロー上の従業員に当たり、後者はそうでない、という意味でしょうか。そうであれば日本法の「請負」の用法とかなり違うようであり、理解に苦労しています。--ゴーヤーズ会話2019年9月29日 (日) 15:14 (UTC)[返信]
文言修正など直接手を入れて頂きありがとうございます。追加ご指摘・ご質問の件ですが、1か月延長となったこともあり、しばらく回答・対応に時間を頂いても宜しいでしょうか? 期せずして 著作権法 (フランス) も同時期に良質な記事の選考にあがっていて、10月9日期限なものでして、同時並行は非常に厳しいです。また、米国の方は比較的気軽に書籍が借りられるのですが、フランスの方は国会図書館から借りている禁帯出の書籍なものでして。ご了承下さい。--ProfessorPine会話2019年10月1日 (火) 14:36 (UTC)[返信]
延長が認められてよかったです。当方はもちろん急ぎません。なお、書き忘れていましたが、フランスはベルヌ条約の原加盟国で大陸法の代表格という位置づけで理解していたのですが、日本法はどういう立ち位置でここまで登場するの?(日本語版Wikipediaだから?)というのが私の受けた印象でした。--ゴーヤーズ会話2019年10月2日 (水) 13:09 (UTC)[返信]
追加ご指摘の【職務著作における代理法】の件のみ回答を。職務著作をリダイレクト起こしし、判例紹介も含めて補強しました。これに伴い、著作権法 (アメリカ合衆国) 側はスリム化して、詳細は{{See also}}で誘導する方式に転換する予定です。米国の代理法はFiduciaryの概念が分かっていないと理解に苦しむのですが、Fiduciaryを説明し始めると著作権から脱線するので、註釈レベルに留めています。その他ご指摘については、週末までに改稿の上、ご回答できるかと思います。--ProfessorPine会話2019年10月16日 (水) 09:47 (UTC)[返信]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 修正をかけましたので、「編集差分」をご確認下さい。

  • 【6.exclusive rights】: ゴーヤーズさん直接修正のため済。
  • 【7.著作者人格権】: 106条 (著作財産権) と106A条 (著作者人格権) のパート、および保護期間のパートに言葉を補いました。
  • 【8.保護されない著作物】: これについては、申し訳ありませんが私がこれ以上手を入れるつもりはございません。「著作物」には何が含まれるのか?との読者の疑問に対し、音楽、コンピュータプログラムなど具体的なジャンルを挙げて説明しています。その上で、これらジャンルに該当しても、保護されない作品がある。1つ目が著作物性 (copyrightable) ではない、という話であり、アイディア・表現二分論や額の汗の法理を説明しています。創作性がないものがはじかれます。続いて2つ目で、copyrightableなのだけれども、固定していないと登録管理できないので、固定要件を設けている。よって未固定のものがはじかれます。最後に残ったものは、全て著作権で保護されるけれども、さりとて永遠ではなく、一定期間が指定されていますよ、というスクリーニングのかけ方です。フローチャートでYES/NO分岐で書ければなお分かりやすいのかもしれませんが。
  • 【9.親告罪】: 非親告罪と親告罪、逆に読んでいませんか? 「著作権者以外の告訴によっても刑事手続に踏み切れる」ことが非親告罪であり、「検察当局は誰かの告訴を得なければ刑事手続に入れない」ことが親告罪だ、と書いています。2019年9月29日 (日) 15:14 (UTC) のゴーヤーズさんご発言だと、非親告罪=親告罪に読めるとおっしゃっていますが、そうは読めないと思います。
  • 【追加質問の職務著作】: 先述の通り、職務著作をリダイレクト起こししたため、著作権法 (アメリカ合衆国)#職務著作側は記述を簡素化し、リンク誘導しています。
ご指摘事項は全てクリアしていると思いますが、いかがでしょうか?--ProfessorPine会話2019年10月20日 (日) 10:02 (UTC)[返信]
コメント 追加編集ありがとうございます。
  • 【6.exclusive rights】チェック
  • 【7.著作者人格権】チェック 差があるとして言及すべきなのが保護期間の点だけでよいのか、私の知識では測りかねましたが、最低限混乱が生じないように対応していただいたと思うので、済とします。
  • 【8.保護されない著作物】本文やそのフローチャート構造はよく分かるのです。私からの要望は、「保護されない著作物」という見出しを再考してほしいということであり、これを「著作物として保護されないもの」に変えることを提案します。Leafferの原書で「保護されない著作物」としか訳しようがない語であれば仕方ないかもしれないのですが、やはり「著作物性が認められないもの」を含む項目の見出しが「保護されない著作物」というのは違和感があります。ProfessorPineさんが上記コメントで使われた「作品」という言葉を使うなら、「保護されない作品」という見出しでもよいです。
  • 【9.親告罪】このページでやり取りしていても隔靴掻痒の感があるので、私の意図を反映した編集を直接行いました。ご検討ください。
  • 【職務著作】チェック 簡素化ということで了解しました。--ゴーヤーズ会話2019年10月21日 (月) 13:15 (UTC)[返信]
「保護されないもの」に表現を修正しました。口述の演説や大学の講義などを「作品」と呼ぶのはいささか違和感があるためです。これで条件付賛成に挙がっていた項目すべてカバーしたと思います。--ProfessorPine会話2019年10月24日 (木) 10:17 (UTC)[返信]
対応ありがとうございます。私の挙げていた条件を全て満たしていただけたと思いますので、賛成票に切り替えます。--ゴーヤーズ会話2019年10月24日 (木) 13:23 (UTC)[返信]

終了 選考期間の3か月が経過。賛成票3票に満たず、また選考期間延長の要件も満たしていないため、今回は見送りとなりました。--totti会話2019年10月1日 (火) 05:08 (UTC)[返信]

  • tottiさん。現在の状況は、延長規定2項の「または、「推薦から3か月」の期限まで残り2週間を切ってから、条件付賛成票・保留票・反対票の投票内容について質問(またはそれに対する回答)があった場合」に相当しませんか?--Yapparina会話2019年10月1日 (火) 09:19 (UTC)[返信]
  • 返信 申し訳ありません。「投票内容について質問(またはそれに対する回答)があった場合」も期間延長になるのを失念していました…。申し訳ございませんでした。--totti会話2019年10月1日 (火) 14:12 (UTC)[返信]

選考基準を満たして1週間経過。通過となりました。--Yapparina会話2019年11月1日 (金) 11:17 (UTC)[返信]