Wikipedia‐ノート:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針
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この草案に関する議論が進行していた他のノートページ
[編集]引用の定義から次の文は引用に当たるか
[編集]「引用」 "citation"の意味がどう理解されているか知るために皆様の感じるところをお教えください。
質問 1. 引用の定義からして次の一文は、Oscar Wildeの述べたことについて「引用」しているといっていいでしょうか? This attitude to art and life was expressed by Oscar Wilde, who stated that a truth loses its intellectual value by the time it turns into a fact. (Oscar Wilde. "A Few Maxims For The Instruction Of The Over-Educated". First published anonymously in the Saturday Review of 17 November 1894.)
質問 2. Citationの定義からして上の一文は、Osacar Wildeの述べたことについてCitateしているといっていいでしょうか?
質問 3. 引用の定義からして次の一文は、Ritter, Ron. The Oxford Style Manual. Oxford University Press, 2002, p. 1. について引用しているといってよいでしょうか? A citation, or reference, is a line of text that uniquely identifies a source: Ritter, Ron. The Oxford Style Manual. Oxford University Press, 2002, p. 1.
質問 4. Citationの定義からして上の一文は、Ritter, Ron. The Oxford Style Manual. Oxford University Press, 2002, p. 1. についてCitateしているといってよいでしょうか?
--Kanehiro(会話) 2012年10月15日 (月) 02:41 (UTC)
「Wikipedia:出典を明記する」引用関連の文言修正
[編集]引用関連の言及について「Wikipedia:出典を明記する」(ガイドライン)の文言修正を行いました(議論経過は「Wikipedia‐ノート:出典を明記する/引用関連」を参照してください)。--ディー・エム(会話) 2012年10月30日 (火) 15:37 (UTC)
改名提案
[編集]この文書のタイトルを「Wikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針」に改名することを提案します。ご意見を頂ければ幸いです。--ZCU(会話) 2015年3月23日 (月) 12:03 (UTC)
- 反対がありませんので、改名を実行しました。主要な頁からのリンクも修正しました。--ZCU(会話) 2015年4月5日 (日) 16:00 (UTC)
公式方針またはテスト方針化の提案
[編集]この文書について{{私論}}を除去し、{{Testingpolicy}}または{{Policy}}化することを提案します。ご意見を頂ければ幸いです。--ZCU(会話) 2015年3月23日 (月) 12:03 (UTC)
- コメント もし方針とする場合は「ウィキメディア財団の方針」節は省くほうが良いと思います。
- 「content which is under a Free Content License」(Wmf:Resolution:Licensing policy#Resolution-1)でないファイルのアップロードが可能なのはファイル名前空間のみですから、対象をテキスト編集の扱いに絞るのであれば(非フリーなテキスト著作物を画像or音声ファイル化して投稿することは技術的には不可能ではないですが)現実的な想定としては考慮から省いて良いと思います。--ディー・エム(会話) 2015年3月27日 (金) 15:03 (UTC)
- コメント ウィキメディア財団の当該方針は、非フリーコンテンツの受け入れは米国と主受信国(日本)の著作権法に基づくべきことや、minimum条件とすること等、重要な指針を与えてくれており、本方針もその影響を受けているので省略はできないと思います。たとえ当該方針がメディアファイルのみを扱う方針であるとしても、ウィキペディア日本語版コミュニティの合意として、テキストに準用することは問題ないと思います。いかがでしょうか。--ZCU(会話) 2015年4月3日 (金) 14:50 (UTC)
- 返信 利用規約よりルーズなルール(テキスト投稿物へのEDP適用)を日本語版が独自に採用することはできないと思いますので、テキストコンテンツに対して字義どおりの「準用」と受け取られかねない記述のままだとまずいと思います。そのあたりの誤解を生まないよう表現上の配慮が十分であれば、参考として言及する分には問題はないと思います。
- 取り急ぎ必要最小限に修正してみました([1])。もう少し丁寧に練り直すとすれば、「利用規約#概要」や「#13. 論争と管轄権」への言及をメインに据える方が本方針との直接的な関係という意味ではベターかと思います。--ディー・エム(会話) 2015年4月4日 (土) 05:07 (UTC)
- コメント ありがとうございます。ディー・エムさんがおっしゃることが理解できましたので、当初のご提案どおり、「ウィキメディア財団の方針」節を省くことを試みます。当該節を除去する代わりに、同じ場所に、日米の法令に従うことを述べつつ、その理由として財団決議を参照するような主旨の文章を新設することにします。文案を作成しますので、少々お待ちください。一方でディー・エムさんの暫定修正により、ご指摘の問題は一応の解消をみているかと思いますので、とりあえず{{Testingpolicy}}に移行します。--ZCU(会話) 2015年4月5日 (日) 16:00 (UTC)
- コメント 「ウィキメディア財団の方針」節は削除し、従うべき法律の話に改めました。相変わらず財団の方針は参照していますが、あくまでも参考資料としての扱いです。--ZCU(会話) 2015年4月10日 (金) 15:41 (UTC)
- コメント ウィキメディア財団の当該方針は、非フリーコンテンツの受け入れは米国と主受信国(日本)の著作権法に基づくべきことや、minimum条件とすること等、重要な指針を与えてくれており、本方針もその影響を受けているので省略はできないと思います。たとえ当該方針がメディアファイルのみを扱う方針であるとしても、ウィキペディア日本語版コミュニティの合意として、テキストに準用することは問題ないと思います。いかがでしょうか。--ZCU(会話) 2015年4月3日 (金) 14:50 (UTC)
- コメント {{Policy}}化でもよさそうな気もしますが、まずは{{Testingpolicy}}に移行していいのではないかと感じました。提案中にちょっとはじめに辺りが気になったので手を入れてしまいました。提案の妨げになるようなら差し戻しください。--toto-tarou(会話) 2015年3月28日 (土) 00:12 (UTC)
- コメント ご提案のとおり、{{Testingpolicy}}への移行とします。また、編集についてもありがとうございます。問題ありません。--ZCU(会話) 2015年4月3日 (金) 14:50 (UTC)
テスト方針化しました
[編集]本方針を{{Testingpolicy}}化しました。実際に運用してみた結果を受けて、引き続き修正をしていくこととさせてください。検討が始まったのが2005年夏頃だと思いますので、もうすぐ10年ですね。議論や編集に参加していただいた方には感謝申し上げます。--ZCU(会話) 2015年4月10日 (金) 15:41 (UTC)
- 返信 「考慮すべき法律」節の修正ありがとうございます。日米両国著作権法の内容へと続く説明の流れも非常にわかりやすいと思います。文書全体としての本筋の内容については従来の内容に異論はありません。
- 実運用面では当初より他の各種方針・ガイドラインや個別の削除案件の審議などで参照されるなど、私論の粋を超えて方針文書に準じた位置づけが既に定着しているように思いますので、実態に合わせる意味でも当文書の方針化には賛成です。--ディー・エム(会話) 2015年4月12日 (日) 05:23 (UTC)
テキスト情報を含む非テキストファイル投稿との整合性などについて
[編集]上記「#公式方針またはテスト方針化の提案」節に関連した問題提起として、気づいた点を以下に書き留めます。ただし現時点で具体的な案件が発生しているというわけではなく、あくまで万が一のケーススタディ程度の意味合いですので、今回の方針化にあたっての検討事項に含める必要性は低いと思います。
- テキスト著作物の画像ファイル化によるアップロード
- 著作権保護されたテキスト著作物をJPGなどの画像ファイルに加工してファイル名前空間にアップロードする行為について
- 理論上は、テキストファイルをJPGなどの画像ファイルに変換すれば、CC-BY-SA以外のライセンス付与による投稿もシステム上は可能。
- ただし仮にそれを画像ファイルとみなしたとしても受け入れにはEDPの作成が必要条件であり、日本語版では現在、屋外美術以外は非フリーライセンスでの投稿を受け入れていないため、即時削除。
- 仮にそれ以外のEDPが作成されたとしても(そのような解釈が行われたとしても)、たとえ技術的なファイル形式が画像ファイルであったとしても(投稿場所がファイル名前空間であったとしても)中身の表現方法ががテキストであるかぎりはCC-BY-SA以外での投稿は利用規約違反(「wmf: Terms of Use/ja#7. コンテンツの利用許諾」c項)とみなされるため即時削除。
- テキスト著作物の音声化によるアップロード
- 著作権保護されたテキスト著作物を音声化してファイル名前空間にアップロードする行為について
- ウィキペディア内での扱いについては、画像ファイル化する場合と大筋は同じと思われる。
- ただし、単純に文字を画像化する場合と異なり、テキスト著作物の音声化は単なる複製とはいえない可能性があるため、著作権法の見地からは扱いが異なるかも。
- これについては引用だけに限定される問題ではないため、おそらく検討するとすれば別途、包括的な議論に委ねるのが妥当。現時点では音声コンテンツの投稿・利用のニーズ自体が高くないと思われ、具体的事例が発生している状況でもないので問題の緊急性は無し。
- テキスト著作物が軽微に映り込んだ屋外美術の画像を用いたテキスト引用
- テキスト著作物が軽微に映り込んだ屋外美術の画像を記事に掲示し、当該テキスト部分を記事内で引用するケース(写り込んだテキストの内容に対して解説が加えられるケース)について
- この問題の前提として、著作権保護された屋外美術の画像は「Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針」に基づき、フリーライセンスの付与無しでアップロード可能。現在の日本語版では、おそらくこれが唯一のEDP。
- 著作権保護された当該テキストの写り込みの程度が著作権法(30条の二)で許容される範囲であれば法的問題は回避できるとして、ウィキペディアの利用規約・方針との整合性はどうか?もし仮に、著作権法30条の二の映り込みによる著作権制限に対してもEDPが必要ということになった場合、画像の映り込みに対しては新規EDP作成で回避できるものの、テキスト著作物の映り込みに対しては利用規約(「「7. コンテンツの利用許諾」c項)との衝突が生じうる。この問題自体は引用よりむしろ、屋外美術の画像全般の問題(屋外美術は方針上、非フリーライセンスでの投稿が必須のため、解釈によっては、非フリーの画像内に含まれる形で非フリーライセンスのテキストを投稿している状態が形式上発生しうるという問題)。
- 仮に上記の映りこみ問題はセーフとみなしたとしても、写り込んだテキストを引用する利用形態についてはやや難あり。たとえば、著作権が保護されている記念碑などの画像を表示する際に、画像と一緒に写り込んだテキストの内容にも言及した解説が添えられている場合、最初から引用目的で画像投稿されたのであれば(表示している記事の方は32条2項の引用でセーフとしても)画像ファイルの方が著作権法とウィキペディア規約の双方に抵触する可能性あり?他方、画像投稿とは別個の編集行為で当該画像(内に映り込んだテキスト部分)を記事内の説明と結びつけて参照しているだけであれば画像ファイル側は付随対象物の映り込み(同法30条の二)・記事側は適法なテキスト引用(同法32条1項)とみなせば双方セーフ?
現時点で具体的な結論を急ぎ求める提案事項ではありませんので、メモ書きレベルでちゃんと整理できていない感じですがご容赦ください。すみません。--ディー・エム(会話) 2015年4月12日 (日) 05:23 (UTC)
正規の「方針」にすることを提案します
[編集]現在この文書にはTemplate:Testingpolicyが貼られており、Category:試験段階の草案に分類されており、方針として運用しながら問題点を解消するとされています。しかし、Category:ウィキペディアの方針に属する正規の方針でも、運用しながら問題点を解消していくものであり、「試験段階の草案」と「ウィキペディアの方針」の間には何ら違いがありません。Template:Testingpolicyの履歴を見るとWikipedia:投稿ブロックの方針の改訂を検討するために作成されたものということで、「投稿ブロックの方針」の場合は従来の方針と新方針を並行して運用するといういささかわけのわからない改訂を行ったためにこのようなテンプレートが必要になったもののようですが、現在このテンプレートが貼られている4つの文書はいずれも並行して用いられている文書はなく、他の正規の方針と同様に問題点が見つかった時点で改訂していくということで十分だと思います。そこで、Template:TestingpolicyをTemplate:Policyに変更し、正規の方針とすることを提案します。118.240.190.43 2016年1月25日 (月) 15:01 (UTC)
- 上の提案はTemplate:Testingpolicyを廃止するという趣旨の提案だったのですが、誤解をまねく提案だったので撤回します。115.162.201.119 2016年3月31日 (木) 01:51 (UTC)
「Template:Tesingpolicy」の廃止を提案しています
[編集]Template‐ノート:Testingpolicyでテンプレートの廃止を提案しています。115.162.201.119 2016年3月31日 (木) 01:51 (UTC)
- 上記提案に関連して{{Testingpolicy}}を{{Policy}}に変更することを提案します。この2つのテンプレートはいずれも「方針」を示すテンプレートです。違いとしては{{Testingpolicy}}には「試験段階に入った草案」とあり、文章が未完成な状態でも運用するための言い訳が書かれています。しかし、このテンプレートはWikipedia:投稿ブロックの方針/改定案を使ったWikipedia:投稿ブロックの方針の改定作業のために作られたものです。Wikipedia:投稿ブロックの方針/改定案の履歴を見ていただければわかるように、この「改定案」は最後まで「訳注」などが残ったままの状態であり、{{Policy}}を使える状況ではありませんでした。しかし、現在このルールはそのような不完全な状態ではなく、{{Testingpolicy}}を使って言い訳をしなければいけない状況ではありません。「方針」として運用されているので、実態に合わせてテンプレートを変更することを提案します。118.237.68.184 2016年4月9日 (土) 02:40 (UTC)
- 反対 依頼内容が単なるわがまま・誤解のレベルに過ぎないうえ、議論の告知も行われておらず、提案としての体をなしていない(依頼不備)。--Hisagi(会話) 2016年4月9日 (土) 04:31 (UTC)
引用の妥当性、必然性についてもはっきり明記すべきでしょう
[編集]下記は著作権法上の引用における重要な要件であることは、少なくとも日本の知財関連では常識だと思われます。
「著作物を引用しないと、引用する側の物件(※)において意味が通じなくなる場合」は引用の妥当性を左右する重要な要件です。この要件を欠く場合、引用の必然性はなく、よって著作権法に定める引用の要件を満たさず、転載となります。 ※ここでは、ウィキペディアの本文など。
また、著作物を引用する場合において全体を引用するのか一部を引用するのかについても、 「著作物の一部ではなく全文や全体を引用しないと、引用する側の物件において意味が通じなくなる場合」に限って全体を引用することができる。
そう考えますと、現行のWP:Nでは必ずしもその事が分かりやすいガイドラインとして編集者に示されているとは必ずしも言えず、改善の必要があると考えます。-Kyuri1449(会話) 2017年12月7日 (木) 14:03 (UTC)
関連する議論:
- 本ノート過去ログの #翻訳による引用について
- Wikipedia:削除依頼/名取里美における議論
-Kyuri1449(会話) 2017年12月7日 (木) 14:03 (UTC)
上記周辺の記述が(一般の編集者に対しては)説明不足ではないでしょうか。下記のような旨の記述をどこかに追加するべきです。
*なぜその引用を行うのですか? *その引用を行わないと、記事の記述に重大な影響がありますか? 引用を行う場合と行わない場合で、本文の記述を実際に比較してみて、引用する必然性がどうも薄いようであれば、引用をしないでください。
-Kyuri1449(会話) 2017年12月7日 (木) 14:03 (UTC)
- コメント 提案の趣旨には賛同しますが、しかし全く説明不足の解決にはなっておらず見当違いの提案です。それは既に書いてあることを子供向けに噛み砕いた表現にしただけでしょう。なにも説明が「追加」されていません。--Hisagi(会話) 2017年12月8日 (金) 03:33 (UTC)
- コメント 上記で引用されている文章がどのような情報源から抜粋されたものか判然としませんが、当該の内容は現行の当ガイドライン草案(2008年1月10日全面改訂以降の版)では是とされていません。もし信頼に足る根拠がありそうな情報でしたら情報源の提示をお願いいたします。
- 上記引用文に書かれた見解は既に過去の議論で否定された旧草案の一部内容と重複しておりますので、相応の信憑性を伴った新たな根拠を示されなければ、あえて再び検討の俎上に載せる余地はなかなか生まれてこないと思われます。--ディー・エム(会話) 2017年12月8日 (金) 08:07 (UTC)
出典としてツイートを全文引用できるかどうか
[編集]Wikipedia:削除依頼/7payにおいて、記事の初版で出典ツイートの文章が全文引用されたことについてWP:DP#B1に該当するか審議が行われています(関連する話題としてWikipedia‐ノート:削除の方針/2020年#Template:Cite tweetを使用したツイートの全文引用についてがあります)。
英語版から翻訳された出典テンプレートの{{Cite tweet}}では(日本語への翻訳はまだですが)英語版の解説に、引数|title=
には「Partial or entire content of the tweet(ツイートの一部または全部)」を入力することが必須(required)と書いてあります。ウェブブラウザでツイート(例)を表示して頂ければ分かりますが、ツイートページのタイトル(タイトルバーに表示される文字列)にはツイートの全文が含まれています。{{Cite web}}のようなウェブサイトを出典として使用するテンプレートでは引数|title=
にウェブサイトのタイトルを入力しますが、ツイートの場合はタイトルが本文であり、本文はタイトルでもあります。{{Cite tweet}}の解説からリンクされているTemplate:Twitter status/docやWP:TWITTER、WP:V#SPでは、自主公表された情報源である場合など特定の条件においてはツイートを出典として使用できると書いてありますが、ツイートの文章をどのように引用すべきか、全文を引用することが著作権法上の問題となるかについては書かれていません。
最初に挙げたWikipedia:削除依頼/7payにおいて、私を含む数名の利用者から「ツイートはWP:引用要件の例外的に全部を引用できるごく短い著作物であるため全文引用にWP:DP#B1の問題はない」、「他にも{{Cite tweet}}を使用してツイートを引用している記事(特別:リンク元/Template:Cite tweet、938ページ)が数多くあるのだから、本件でWP:DP#B1による削除を行った場合はそれらの記事に対しても同様に削除しなくてはならなくなる」、「そもそも原則として引数|title=
にツイート本文を引用することになっている{{Cite tweet}}と矛盾するため、テンプレートの廃止議論になってしまう」などの意見が出されました。ですがどの意見に対しても結局は「日本国内の著作権法でツイートの全文引用が問題ないと確認できない限りは認められない」、「ツイートは俳句や短歌などと同じ"ごく短い著作物"ではないためWP:引用要件の例外を適用できない」などの意見が出て議論が平行線を辿っている状況です。
提案 そこで提案なのですが、現在審議中である上記の削除依頼の結果に関わらず、日本語版ウィキペディアにおいて
- 日本の著作権法において、ツイートを出典とする場合に「一部でも全文でも引用可」「一部のみ引用可(何文字までならOKなのか)」「引用不可」のどれが正しいか(法的に問題ないか)。
- ツイートの文章をWP:引用要件の「例外的に全部を引用できるごく短い著作物」に追加すべきか、すべきでないか。
- 著作物であると同時にページタイトルでもあるツイート本文を「文献の書誌情報」として扱うことは可能か。例えば『いろはにほへと(中略)ゑひもせす』という文章が書かれたウェブサイトのページタイトルが同一の『いろはにほへと(中略)ゑひもせす』だった場合に、ページタイトルをそのまま書誌情報に記載することは本文の引用になってしまうのか、それともWP:引用要件の「7. 被引用文の出所を明示していること」で求められるページタイトルを記載しただけなので引用とは見なされないのか。
という点について話し合い、日本語版の方針として明記してはいかがでしょうか。これに関して明確に決めておかないと、今後も{{Cite tweet}}を使用して|title=
にツイート本文を全文引用している記事に対してWP:DP#B1による削除依頼の提出が後を絶たないだろうと予想されます。なお、仮に日本語版Wikipediaにおいてツイートの全文引用を認めない決定が行われた場合、既に{{Cite tweet}}や{{Twitter status2}}、{{Cite web}}を使用して出典ツイートを全文引用している記事すべてに対して版指定削除を行わなくてはならなくなるでしょうし、場合によってはツイート本文の入力が必須な{{Cite tweet}}の廃止を議論する必要も出てくると思います。特に英語版から翻訳された記事では、{{Cite tweet}}の英語版の解説に書いてある通り原則として|title=
にツイートを全文入力して良いものとなっているため、ツイートを全文引用している既存の記事に対して削除処理を完了しても、英語版記事からの翻訳が行われるたびにWP:DP#B1案件が発生してしまうリスクが残り続けると思います。
よろしくお願いします。--Keruby(会話) 2019年7月7日 (日) 14:28 (UTC)
引用の要件: 「8. 被引用文を改変しないこと」について
[編集]「原則として被引用文は改変できません」とあって、例外としては「ただし、被引用文が日本語以外の言語で書かれている場合には、日本語に翻訳できます」があるだけですが、ほかに要約引用が推奨されていないこと、要約に該当しない「まとめ」は自由にできること以外の改変が許可される例外はありますでしょうか?具体的には、以下のような疑問があります。被引用文では必ずしもウィキペディアのスタイルに則った用字用語法が取られているわけではありません。たとえば一般にウィキペディアでは半角数字を用いるとされているところを全角数字を用いているなどです。これらのスタイルを改変することは引用の要件に違反するのでしょうか?個人的には違反するものだと考えてこれまで一切の改変編集は控えていたのですが、もし違反しないという判断ならば、その旨本文中に明記していただければと思います。--直蔵(会話) 2020年2月15日 (土) 12:58 (UTC)
- 送り仮名の変更や句読点の有無は同一性保持権の侵害とされた裁判例がありますから、用語用字については原則そのままで。数字の半角全角は、判例も法律書での言及もないんじゃないかなあ。なので明確にガイドラインとして示すのは難しいところだと思います。個人的には、文章の著作物においては思想や心情の表現として選択されていることは考えにくく、またフォントによる幅の違いも大きいですから、あまりこだわる必要はないと思います(現代詩など文字幅が重要だったり、コンピュータ関係の解説やそれをネタにした小説なども考えられますが)。書き手としてはどちらでもいいけど不安ならそのまま。校正者としては手を付けない、という形がよいと思いますです。--Ks aka 98(会話) 2020年2月16日 (日) 09:58 (UTC)
- ご返答ありがとうございました。送り仮名、句読点など用語用字に関しては変更NGで、半角全角はウィキペディアに合わせても良いけれど、編集する際はなるべくそのまま、校正はしないということですね。厳密には決めかねるのでガイドラインの改定も難しいことも承知しました。--直蔵(会話) 2020年2月17日 (月) 15:51 (UTC)
外国語用の行内引用テンプレートが見当たりません。
[編集]引用の要件に合致すれば、引用文の直後にリファレンスを置いてそこに引用元を記載することでWikipediaでも引用は可能ですが、Template:行内引用はカギ括弧で引用文を囲うため、外国語のアルファベット標記の場合不自然となります。アルファベット表記を対象とした行内引用テンプレートは必要ではないのでしょうか? 私の見落としであればご指摘願います。--Shionomisaki2458(会話) 2022年12月13日 (火) 12:59 (UTC)
- Template:行内引用の解説によると、外国語の文献を引用する場合は
|lang=
に言語コード({{Lang}}を参照)を指定すると書かれています。
- 例
{{行内引用|日本語}}
→日本語
{{行内引用|English|lang=en}}
→English
{{行内引用|Deutsch|lang=de}}
→Deutsch
{{行内引用|Français|lang=fr}}
→Français
- --Keruby(会話) 2022年12月25日 (日) 16:17 (UTC)
- ありがとうございますあ、ありがとうございます。そこまで確認してませんでした。--Shionomisaki2458(会話) 2022年12月27日 (火) 00:22 (UTC)