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Wikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針

この文書は、著作権の対象となっている文章を、ウィキペディア日本語版において引用する際に守るべき事項を定めたものです。なお、この文書において「引用」とは、参考文献に掲載されている文章等を抜粋し、転載すること (Quotation) をいい、執筆者独自の文章に対し、その文章の作成において参照された文献の書誌情報のみを表示すること (Citation) を指すものではありません。後者に関する詳しい説明は、Wikipedia:出典を明記するを参照してください。

はじめに

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ウィキペディア百科事典を作成するプロジェクトです。その記事に執筆者独自の意見や研究内容が含まれてはならず(Wikipedia:独自研究は載せないを参照)、その記事の内容は、信頼できる文献を参照することによって検証可能でなければなりません(Wikipedia:検証可能性を参照)。したがって、記事の執筆者は、複数の信頼できる検証可能な文献を参照し、その内容に即して記事を執筆することが要求されます。一方で、参考文献に掲載されている文章をそのまま引き写すことは、剽窃(盗作)であり、場合によっては著作権の侵害という法律上の問題も生じることから、各執筆者は、独自の表現で記事を執筆しなければなりません。

しかし時には、参考文献に掲載されている文章をそのまま転載し、読者に読ませることによって、記事が説明しようとする事項に対する読者の理解が著しく向上することがあります。たとえば、作家を主題とする記事において、その作家の作風が色濃く反映された作品の一部を掲載したり、政治家を主題とする記事において、その政治家の重要演説の一部を掲載すれば、理解の助けとなるでしょう。このような執筆方法は、ウィキペディアが検証可能性の担保を重要方針に掲げる趣旨に、決して反するものではありません。

ここで問題になるのが「著作権」です。著作権で保護されない文章であれば、問題はないかもしれません。ところが、記事を理解させるために必要な資料だからといって、他人が創作した著作権で保護されている文章を濫りに転載すると、どうなるでしょうか。「フリーで、誰でも編集が可能」(Wikipedia:五本の柱より)な百科事典を作るというプロジェクトの目的を達成できません。また、記事を配信するサーバを管理するウィキメディア財団や、記事の善良な利用者に対し、著作権の侵害を理由として、法律上の制裁が科される可能性もあり、プロジェクトの存続も危うくなるでしょう。

各国の著作権法は、著作権で保護される文章であっても、一定の要件の下であれば、著作権者の承諾を得ることなく適法に利用できること(著作権の制限)を規定しています。本方針は、そのような法制度を活用し、著作権で保護されている文章をウィキペディアにおいて引用する際のルールについて定めることを目的としています。

考慮すべき法律

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ウィキペディアは、インターネットを通して世界中の人々が参加し、世界中の人々がその成果を利用することが想定されている国際的なプロジェクトであるため、著作権の制限規定を適用して引用を行うに際し、どこの国の著作権法に従うべきかが問題となります。ウィキペディア日本語版において概ね合意されていた考え方は、サーバ所在地であるアメリカ合衆国の著作権法と、受信地の多数を占めると考えられる日本の著作権法の両方に従う考え方であり、著作権で保護されている素材を含むメディアファイルの投稿に関するウィキメディア財団の方針でも、同様の考え方が採用されました[1]。そこで、日本語版ウィキペディアでは、著作権で保護されている文章等の引用に際しても同様の考え方を踏襲し、日米両方の著作権法の権利制限規定に従うこととします。

日本の著作権法

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日本の著作権法によれば、著作権の対象となっている著作物を、著作権者の承諾を得ることなく利用する行為は、原則として著作権侵害にあたります(21条ないし28条)。しかし、32条1項に従った引用であれば、著作権者の許諾を得ない利用が可能です。文化庁の解説[2]によれば、適法な引用が成立するには以下1から7までの要件をすべて満たす必要があるとされているため、本方針もその解説に従うこととします。

  1. 既に公表されている著作物であること
  2. 「公正な慣行」に合致すること
  3. 報道批評研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
  4. 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
  5. カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
  6. 引用を行う「必然性」があること
  7. 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

以上の要件を満たすことによって著作権を侵害しない引用ができますが、著作者人格権を侵害しないことも加えて要求されます[注 1]。そこで、著作者の意に反して公表された著作物は、前記第1要件の「既に公表されている著作物」から除外することとします(18条1項かっこ書)。また、前記第7要件(出所明示)に従って著作者名(著者名)を明示するときは、引用元の著作物に表示されているところに従って著者名を表示することとします(著者名が表示されていないときは、著者名を表示しない)(19条1項、2項)。さらに、同一性保持権侵害回避のために、以下の要件を満たすことを要求します。

8. 原則として引用部分を改変しないこと

アメリカ合衆国の著作権法

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アメリカ合衆国の著作権法(現行法は合衆国法典第17章に収録)の下では、包括的な権利制限規定である107条に基づいて、「公正な利用」(フェアユース)であると認められる方法で引用を行うことにより、著作権の侵害を回避できます。

107条によれば、その引用がフェアユースに該当するか否かは、少なくとも以下の4要素[3]を考慮して判断されます。

  1. 使用の目的および性質(使用が商業性を有するかまたは非営利的教育目的かを含む)
  2. 著作権のある著作物の性質
  3. 著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性
  4. 著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響

本方針では、1) ウィキペディア・プロジェクトが非営利目的で行われていること、2) 米国の裁判例によれば、書評の中で、解説の目的で本を抜粋して引用することや、学問的または技術的な著作物から、著者の意見を説明または明確にする目的で短いフレーズを引用すること等がフェアユースと認定されていること[4]を考慮し、仮に日本国内で引用したならば日本法32条1項に基づき適法とされる引用であれば、米国内でも米国法107条に基づくフェアユースに該当し、適法であるものとして扱うこととします。

引用の方針

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用語の定義

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本方針における用語を、以下のとおり定義します。

  • 「記事本文」とは、ウィキペディア日本語版の記事(標準名前空間以外の文書、利用者どうしの対話文等を含む。以下同じ。)であって、投稿者の創作に係るものをいいます。
  • 「引用」とは、ウィキペディア日本語版の記事を補足説明し、あるいはその例証、参考資料を提供することを目的として、投稿者が権利を有していない他人の著作物を記事の一部に採録することをいいます。
  • 「被引用文」とは、実際に引用されている文章、その他の文字列をいいます。
  • 「CC BY-SA 3.0」とは、「Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0」(題名の日本語訳:「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示-継承 3.0」)ライセンスをいいます。
  • 「GFDL」とは、「GNU Free Documentation License」(訳:「GNU フリー文書利用許諾契約書」)をいいます。
  • 「フリーライセンス」とは、CC BY-SA 3.0とGFDLのデュアルライセンス、またはこれと互換性を有するライセンスをいいます。

本方針の対象となる著作物

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本方針は、以下の2要件を満たす著作物(以下、「本方針の対象となる著作物」という。)を対象として、その引用における取り扱いを定めます。

  1. 日本国またはアメリカ合衆国の著作権法の下で著作権の対象となっている言語の著作物であること
    • 言語の著作物には、ソースコードプログラム著作物)、アスキーアート(図形または美術著作物)など、文字の組み合わせによって表現される他の種類の著作物を含むものとします。
    • 両国の著作権法の下で著作権の対象となっていない著作物は、パブリックドメインの著作物と扱われるため、本方針の対象ではありません。
  2. フリーライセンスの下での利用が許諾されていないこと
    • フリーライセンスの下での利用が許諾されている著作物は、ライセンスに従って投稿できるため、本方針の対象ではありません。

引用の要件

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本方針の対象となる著作物を被引用文として含む記事を投稿したり、本方針の対象となる著作物を被引用文として既存記事に追加する編集をしたりするときは、以下のすべての条件を満たさなければなりません。

  1. 被引用文が既に公表されていること
    公表されていない著作物(著作者の意に反して公表された著作物を含み[注 2]、以下同じ。)の引用はできません。公表されていない著作物を引用すると、官公庁や企業が保有する機密情報の漏洩、個人のプライバシーの侵害といった、他の法的問題が生じるおそれもあります。また、公表されていない著作物は検証可能性を欠くため、その引用はウィキペディアの執筆方針にも違反します。
  2. 公正な慣行に合致すること
    既存の百科事典における引用の慣行に従ってください。
  3. 引用の目的上、正当な範囲内の引用であること
    引用の目的を達成するために必要な最小限の文章を抜き出して引用して下さい[注 3]。例外的に全部を引用できるのは、俳句短歌などのごく短い著作物に限られます[5]
  4. 記事本文と被引用文の主従関係が明確であること
    フリーコンテンツを創作し、提供するというウィキメディア・プロジェクトの目的の観点でも、フリーではないコンテンツが主体性を発揮することは妥当ではありません。
    主従関係とは、記事本文が主体性を保持し、被引用文が記事本文の内容を補足説明し、あるいはその例証、参考資料を提供するなど、記事本文に対して被引用文が付従的な性質を有している関係をいいます[注 4]
  5. 記事本文と被引用文を明瞭に区別して認識できること
    記事本文と被引用文が明瞭に区別できない場合、被引用文の利用までもがフリーライセンスで許諾されているものと誤認されるおそれがあります。それを回避する上でも、本要件は重要です。
    記事本文と被引用文を明瞭に区別して認識できるようにするには、被引用文を、カギ括弧、字下げ、枠組みなどを用いて、明確化するのが一般的です。引用文テンプレートも用意されていますので、必要に応じて利用してください。明瞭に区別できるのであれば、方法は問いません。
  6. 引用を行う必然性があること
    なぜ被引用文を引用する必要があるのか、被引用文を引用しなければならない相当の理由が必要です[6]
  7. 被引用文の出所を明示していること
    48条1項1号、同項3号、同条3項に基づく要件です。出典を明記し、検証可能性を担保するというウィキペディアの執筆方針上も必要です。
    出所は、括弧書き、脚注などを利用して、被引用文の直後や直近に記載される必要があります。一般的に、記事末尾の参考文献一覧に記載するだけでは被引用文の出所が明確にならないため、引用における適切な出所の明示方法とはされません[7]
    出所情報の例として、書籍であれば著者名、作品の題号、書籍のタイトルや雑誌名と巻号、ページ、出版社など、ウェブページであれば著者、ページタイトル、URL、閲覧日などが挙げられます。
  8. 被引用文を改変しないこと
    原則として被引用文は改変できません。ただし、被引用文が日本語以外の言語で書かれている場合には、日本語に翻訳できます(47条の6)。要約(著作権法上の要約[注 5]をいう)による引用については、認めた裁判例はありますが、学説上は認められないとする見解が有力であるため[注 6]、本方針はそれを推奨しません。著作権法上の要約に該当しない「まとめ文章」の投稿は自由です。

引用の要件を満たしていない場合

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本方針の対象となる著作物」が「引用の要件」を満たすことなく投稿された場合、投稿された記事は原則として削除対象(ケースB-1)となります。ただし、後述するように、編集による修正が可能な場合もあるので、必ず確認してください。自らの判断が困難な場合は、Wikipedia:著作権問題調査依頼の場を利用し、転載が疑われる部分と、転載元を指摘してください。

編集による修正

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以下のいずれかに該当する場合は、編集により、引用の要件がすべて満たされるように修正します。

  1. 被引用文が、公開して行われた政治上の演説または陳述、および裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む)における公開の陳述であって、引用の要件5と7を満たしている場合[注 7]
  2. 違反状態が軽微であると認められる場合

削除による対応

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編集による修正が困難な場合は、削除依頼を提出してください。また、必要に応じて投稿者と対話し、適切な投稿を促してください。

ローカルルールの効力

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ウィキプロジェクト毎、または記事毎に、本方針に違反しない(本方針に違反する引用を容認しない)ことを条件として、引用に関するローカルルールを設けることができます。「本方針の対象となる著作物」の一切の引用を禁止するローカルルールの制定も可能です。ただし、合意したルールに違反しているが、本方針には違反していない場合の対処は、削除ではなく、編集による修正にとどめることとします。

ローカルルールが定められていない場合の引用の可否は、本方針に基づいて判断するものとします。

「引用の要件」以外に注意すべきこと

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引用の要件」を満たす引用をする場合であっても、以下の点に注意してください。これらの注意事項が守られなかったとしても、直ちにその記事が削除対象となることはありませんが、権利者との紛争を未然に防止するためにも留意しておくべき事項です。

  1. 複数の被引用文を箇条書き形式で列挙することは、仮に引用の要件を満たしているとしても、避けることが強く推奨されます。他のユーザによるその後の編集で、被引用文がさらに追加され、著作権を侵害する状態に転じるおそれがあるからです。たとえば、過去の事例では、アナウンサーの記事で名実況フレーズ、俳人の記事で俳句の代表作、映画アニメの記事で登場人物の台詞を列挙した節が作られたことをきっかけに、以後の編集で同様の台詞等が次々と追加されたことがありました。いずれの場合も、最終的には「必然性」や「主従関係」の要件を満たさない状態となり、記事が削除されたことがあります。
  2. 「歌詞」のように、商業目的で創作され、有償による利用許諾が活発に行われている比較的短い著作物を引用する場合は、特に慎重にならなければなりません。引用の要件の充足性について、少しでも疑義がある場合には、投稿を取りやめることを強く推奨します。
  3. 被引用著作物の権利者が、適法な引用の要件についての見解を独自に公表している場合には、その見解も尊重してください。
  4. 被引用著作物の権利者と接触できる場合には、引用することについて権利者から事前に承諾を得ることは、紛争防止の手段としては大変有効です。

改変を許諾するフリーライセンスと引用の関係

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ウィキペディアの記事は、誰もが自由に改変することができます。これは、ウィキペディアに記事を投稿するすべての参加者が、フリーライセンスの下、投稿された記事の自由な複製・改変を許諾しているからです。そのため、フリーライセンスで利用許諾されていない文章が引用されている記事は、たとえその引用自体が適法であっても、ウィキペディアへの投稿はできないと考える人もいるかもしれません。

しかし、ウィキペディアに投稿する記事はフリーな利用が許諾されなければならないという原則には、フリーライセンスの運用上も、ウィキメディア財団の方針上も、例外が認められています。ウィキペディアが採用しているフリーライセンスの一つであるCC BY-SA 3.0を策定したクリエイティブ・コモンズは、フリーライセンスと引用の関係に関して以下のような解釈を示しています。

もともとの引用が著作権法に沿っていて合法である場合には、その引用のルールが保たれている限り、引用部分に対しては著作権が制限されます。したがって、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの付された作品の中に引用があった場合でも、その引用が正しくされている限り、その作品をライセンスにしたがって第三者が複製したり公衆送信したりすることは問題ありません。 — creative commons JAPAN、よくある質問と回答:引用その他の場合には、その作品を複製できますか?[8]

また、改変を加える場合は以下のような注意が必要だとしています。

引用を含む作品を利用する場合、引用された部分の利用目的を変えたり、引用部分を単独で取り出して利用したりすることはできません。クリエイティブ・コモンズのライセンスに基づく作品の提供者(許諾者)は、引用部分について独自に利用させる権利を持っている訳ではありません。提供者が、著作権法32条にしたがって、出所を明示し目的があって引用しているからこそ、引用部分を作品中に取り込むことが許されているのです。

したがって許諾者の許諾を受けて作品を利用する人もまた、出所の明示部分を削除することなく、また当初の引用の目的に反しないように、引用を含む作品を利用しなければなりません。 — creative commons JAPAN、よくある質問と回答:引用その他の場合に、目的を変えて引用したり、改変したりできますか? その際に注意することは何ですか?[8]

このように、ライセンスの一般的な性質として、自由な改変を許諾するフリーライセンスといえども、第三者の権利を侵害する違法な編集、公序良俗に反する編集等を許諾するものではありません。したがって、フリーではない文章が引用された記事の利用がウィキペディアに投稿されたとしても、被引用文を改変したり、記事本文と被引用文の区別を不明瞭としたり、引用元の出所表示を除去したりするなど、「引用の要件」を満たさなくなるような違法な編集が許諾されたものと解することはできません。

上記の考え方を、誰もが記事を自由に改変できるという原則の下で実践するには、フリーライセンスの下で利用許諾されていない文章を引用した記事を投稿する者は、後続の編集者に対し、被引用文の存在を、記事本文との明瞭な区別、出所等の情報とともに明確に伝えることが必要です。そうすれば、後続の編集者は、被引用著作物の権利を侵害するような改変を避けることができます。その点においても、本方針が掲げる引用の各要件は、とても重要なのです。

フリーライセンスに従って誰もが大胆かつ自由に編集できることは、ウィキペディアの大きな魅力ともいえます。それを妨げるような過剰な引用は避けることも、賢明な選択といえるでしょう。

脚注

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注釈

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  1. ^ 最高裁判所第三小法廷判決 昭和55年3月28日(パロディ・モンタージュ写真事件)は、「法18条3項の規定によれば、引用される側の著作物の著作者人格権を侵害するような態様でする引用は許されないことが明らかである。」と判示している。18条は旧著作権法における同一性保持権に関する規定であり、現行著作権法では20条に規定がある。本方針では、同一性保持権のみならず、公表権(18条)および氏名表示権(19条)の侵害も回避する。
  2. ^ 著作権法18条1項かっこ書によれば、著作者の意に反して公表された著作物にも公表権は行使できるとされている。
  3. ^ 正当な範囲を逸脱したとされたものとしては東京地方裁判所判決 平成7年12月18日(ラストメッセージin最終号事件)がある。
  4. ^ 東京高等裁判所判決 昭和60年10月17日(レオナール・フジタ事件)は、「主従関係は、両著作物の関係を、引用の目的、両著作物のそれぞれの性質、内容及び分量並びに被引用著作物の採録の方法、態様などの諸点に亘って確定した事実関係に基づき、かつ、当該著作物が想定する読者の一般的観念に照らし、引用著作物が全体の中で主体性を保持し、被引用著作物が引用著作物の内容を補足説明し、あるいはその例証、参考資料を提供するなど引用著作物に対し付従的な性質を有しているにすぎないと認められるかどうかを判断して決すべき」と判示している。
  5. ^ 著作権法上、要約は翻案(27条)の一類型とされている。東京地方裁判所判決平成6年2月18日(コムライン・ディリー・ニュース事件)は、「言語の著作物である原著作物の翻案である要約とは、それが原著作物に依拠して作成され、かつ、その内容において、原著作物の内容の一部が省略され又は表現が短縮され、場合により叙述の順序が変更されてはいるが、その主要な部分を含み、原著作物の表現している思想、感情の主要な部分と同一の思想、感情を表現しているものをいうと解するのが相当である。したがって、要約は、これに接する者に、原著作物を読まなくても原著作物に表現された思想、感情の主要な部分を認識させる内容を有しているものである。」と判示している。
  6. ^ 東京地方裁判所判決 平成4年2月25日(本多勝一反論権事件)や東京地方裁判所判決平成10年10月30日(血液型研究書事件)では認めているが、学説上は43条を根拠として認められないとする見方が強い(田村240-247頁、半田155-158頁)。中山262-264頁も参照。
  7. ^ 「公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。<略>)における公開の陳述」(以下、「政治上の演説等」という。)は、翻案、翻訳を含めて原則として自由に利用できるため(40条1項)、このような著作物が引用の要件を逸脱して投稿された場合には、削除による対処は不要とした。一方で、政治上の演説等は百科事典にふさわしい文章とはいえず、フリー・ライセンスの下での利用許諾も得られていないため、そのような文章が主体性を発揮することはプロジェクトの趣旨にも反することから、編集によって引用の要件を満たす状態に修正する。ただし、政治上の演説等の利用に際しては、48条1項2号が出所明示を求めていること、フリー・ライセンスの下で利用許諾されていない著作物が記事本文に存在する以上、フリー・ライセンスで利用許諾されている記事本文との明瞭区別化が必要であることから、引用の要件5または7を逸脱している場合に限り、削除による対処を行うこととした。

出典

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  1. ^ 2007年3月27日の理事会決議
  2. ^ 文化庁長官官房著作権課『著作権テキスト~初めて学ぶ人のために~』(平成24年度版)、71頁
  3. ^ 日本語訳は、 社団法人著作権情報センターWebサイト(山本隆司・増田雅子共訳)による。
  4. ^ ワインスティン99頁
  5. ^ 加戸244頁,中山257頁。の全文を掲載した事例として東京地方裁判所判決 平成12年2月29日(中田英寿事件)がある。
  6. ^ 著作権なるほど質問箱”. 文化庁 (2005年). 2018年1月14日閲覧。
  7. ^ 北村行夫・雪丸信吾『Q&A 引用・転載の実務と著作権法』(第3版)中央経済社、2014年、76頁。 
  8. ^ a b FAQ:詳細版”. creative commons JAPAN. 2012年10月12日閲覧。

関連項目

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参考文献

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  • 文化庁長官官房著作権課『著作権テキスト~初めて学ぶ人のために~』(平成24年度版)
  • 著作権法令研究会『著作権関係法令実務提要』(第一法規出版、加除式)
  • 加戸守行『著作権法逐条講義〔五訂新版〕』(著作権情報センター、2006年)
  • 中山信弘『著作権法』(有斐閣、2007年)
  • 田村善之『著作権法概説〔第2版〕』(有斐閣、2001年)
  • 半田正夫『著作権法概説〔第11版〕』(法学書院、2003年)
  • 金井重彦、小倉秀夫編著『著作権法コンメンタール〔上巻〕』(東京布井出版、2002年)
  • 上野達弘「引用をめぐる要件論の再構成」『ICT活用教育における著作権の課題と対応』独立法人メディア教育開発センター 2007(PDF
  • デイビッド・A・ワインスティン著、山本隆司訳『アメリカ著作権法』(社団法人商事法務研究会、1990年)