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Wikipedia‐ノート:即時削除の方針/即時削除の方針に従って運用してほしい

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即時削除の方針に従って運用してほしい

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別の節でもやり取りしていますが、自分が意図しているのは「即時削除の方針に従って運用してほしい」、これだけです。記事名前空間の即時削除を時々追いかけている程度ですが、

  • 短くてWikifyされていない記事
  • ネット上などでの活動を始めたばかりの人物や団体の記事

などに即時削除テンプレートが貼られ、その後しばらくするといなくなっている(テンプレートがはがされたか、削除されたかは不明)という事象が見られます。

まず、これらの記事の即時削除が方針外の不適切なものであることを確認したいし、実際に即時削除されてしまっているのかを含め、不適切であれば適切な運用になるようにしたいです(復帰依頼があるから不適切な運用であっても容認される、とは考えていません)。よろしくお願いします。--Tamago915会話2021年5月2日 (日) 06:01 (UTC)[返信]

  • おっしゃっていることが意味不明ですし、何が目的なのかもわかりませんが、単純にそれらが即時削除の方針のWP:CSD#A1WP:CSD#G4に当てはまると判断されれば削除されますし、判断されなければ削除されません。それだけです。前の節でも述べましたが、復帰依頼だけでは不十分だとおっしゃるのであれば、権限を持つために立候補することも考えに入れるべきだと思います。もし信任されれば、そのような”当てはまらないページ”を即時復帰することができるためです。もっとも現在の情勢では、即時復帰はあまりありません (つまりそれだけコモンローとして大部分の即時削除が適当であるという背理法的な証拠です)。なので、そもそもの前提が誤っていると考えています。結局”不適切な運用”、”即時削除の方針に沿うこと”というお題目がwell-definedではないので、議論のための議論にすらなりません。カジュアルな即時削除テンプレートの貼付を防ぐだけなら他のアプローチを取られることを強くおすすめします。--Semi-Brace (会話 / 投稿) 2021年5月2日 (日) 07:09 (UTC)[返信]
返信 (Semi-Braceさん宛) 正直なところ、Semi-Braceさんが主張するところをほとんど理解できていないのですが、回答を試みます。

それらが即時削除の方針のWP:CSD#A1WP:CSD#G4に当てはまると判断されれば削除されますし、判断されなければ削除されません。それだけです。

それは理想で、自分もそうあってほしいところですが、現実がそうなっていないと言っています。直近で即時削除された500件の中でも、以下の記事の削除が方針外であると疑念を持っています。
  • 冨田恭通 - 全般4適用だが、本人作成=宣伝という判断はしないと明記されている
  • 古事記project - 記事1適用だが、ログを見る限り定義はなされている。
  • 天野眞也 - 2回目全般4。少なくとも宣伝の類いではなく、1回目の全般9を2回目も適用させるべき案件。
  • 鈴木俊也 - 記事1。記事内容はわからないが、サッカー選手のことを書いていれば定義なしは疑わしい。
いずれも(削除依頼のケースEを適用して)削除されるべき記事であることは認識していて、復帰依頼~通常の削除依頼~削除という流れをわざわざ取る気はありませんが、だから即時削除は正しいというロジックは違うかなと。

結局”不適切な運用”、”即時削除の方針に沿うこと”というお題目がwell-definedではないので、議論のための議論にすらなりません。

この部分の意味が全くわからないです。少なくとも正しい認識ではないと思いますので、撤回か説明を求めます。--Tamago915会話2021年5月2日 (日) 10:04 (UTC)[返信]
返信 (Semi-Braceさん宛) 追記です。煽るつもりで言うわけではないですが、数日お待ちしたものの上の意見への反論は特になく、指摘部分の撤回も含め、受け入れたという認識でよろしいでしょうか。
別のアプローチを求めておりましたが、有効そうだと考えたことは提案しておりますし、並行して不適切に貼り付けられた即時削除テンプレートをはがす(削除依頼に回付する)対応は継続的に行っております。(「他のアプローチを強くおすすめ」の真意は「余計なことはするな」くらいなのでしょうが)字義通り取ってあえて伺いますと、ほかに何か想定されていることはありますでしょうか。--Tamago915会話2021年5月5日 (水) 08:50 (UTC)[返信]
即時削除案件4件に異議が提出されたものとして、返答を行います。
  • 冨田恭通:「本人作成」という1点だけで全般4の適用を不適切と判断しないでください。IP利用者が挙げた理由は「内容が個人的宣伝のみ」であり、実際に削除版を読むと「人物」の節が明らかに宣伝的であると考えられる。
  • 古事記project:記事1は「定義文があっても百科事典としての解説に足る定義がないものは、対象となります」とあります。記事の内容は作成ログが全文なので、百科事典としての解説に足る定義がないと判断します。
  • 天野眞也:2回目の内容は1回目と若干異なります。特に「概要」節は書き換えられており、翻案といえる内容になっているので、概要節でのコピーペーストでは全般9を適用できません(ただし、著作権侵害の可能性はなおも高いと思います)。一方、「人物・エピソード」「著書」節が宣伝的であるままなので、全般4が適用されました。
  • 鈴木俊也:初版は191バイト。定型定義文がなく、百科事典としての解説に足る定義もありません。
したがって、いずれも即時削除は適切であると判断します。今後、特定のページの即時削除が不適切であると考えた場合は、復帰依頼を提出するようにしてください。一方、特定のページではなく、「方針に基づかない即時削除が頻繁に行われている印象がある」場合は、復帰依頼を積み上げて、その印象を具体化させることをお勧めいたします。--ネイ会話2021年5月5日 (水) 10:03 (UTC)[返信]
返信 (ネイさん宛) コメントありがとうございます。2点、確認させてください。
  • 全般4で即時削除した2件(上記1件目と3件目)について、元の文章がこちらで確認できないため想像が入りますが、即時削除の方針にある「露骨な宣伝・広告のみが目的と思われるページ。特定商品の宣伝・広告で全文が占められているものや、百科事典的な記事にするためには根本的に書き換える必要があるもののことです。単に企業あるいは製品を主題とした記事に関してはこの方針における削除対象にはならないことにご注意ください」に該当していたのでしょうか。いいかえれば、本来であれば特筆性不足(ケースE)として削除依頼で審議すべきものである可能性を考えていますが、もしケースEで削除依頼が出されたとしても、その削除依頼で即時削除の裁定を下すべきものだったということでしょうか。
  • 復帰依頼の提出ですが、そもそも疑念の段階であり「即時削除が不適切であると考えた場合」には至っておりません。たとえ不適切であるとの認識に至った場合でも、「削除依頼にて審議し、依頼者として削除票を投じるために即時削除からの復帰を依頼する」ということになります。管理者・削除者に無用な作業を強いてしまうことになりますが、その作業の発生についてはやむを得ないものとお考えでしょうか。
可能な限り、ネイさんの個人的見解だけではなく、管理者としてのコンセンサスも伺えればと思いますので、よろしくお願いします。--Tamago915会話2021年5月5日 (水) 10:45 (UTC)[返信]
削除依頼を経てケースEで削除された場合、全般5(改善なき再作成)が適用できるようになるので、結論が即時削除になるとは限りません。この可能性があるので、必ずしも「無用な作業」とは言い切れないと考えます。一方、全般4や全般9に該当する場合は議論の土台となるような内容すらない(全般4は記事全体を書き換える必要があり、全般9は記事に法的問題がある)という判断になります。
なお、即時削除の方針もコミュニティの合意に基づくものなので、「管理者としてのコンセンサス」を求める意義はないというのが私の見解です。--ネイ会話2021年5月5日 (水) 11:32 (UTC)[返信]
コメント 別の管理者です。結論から言うと「1件目」「3件目」は「百科事典的な記事にするためには根本的に書き換える必要がある」に該当し、「内容が個人的宣伝のみ」という指摘は順当で、総合的にみて、即時削除全般4の適用は妥当だと思います。いずれも、第三者による分析的批評的評価を経ない、個人的・主観的な内容が大半を占め、インターネット黎明期の「MY HOME PAGE」みたいな印象です。2件とも全体としての印象は「売り込みのための自己宣伝」(Wikipediaを宣伝媒体として利用している)と私は感じました。
「1件目」は、ボリュームの上で大半を占める「人物」節は「面接の自己PR」とでもいうべき文章で、なおかつ適切な第三者情報源はありません。「自分はこう決意した」などの主観的記述が多く、「学生の頃からこんな活動をしていた」「こんな有名人と知り合った」「ちなみにこの人はこんな有名人だ」というような記述に終始しています。ほかの部分は、わずかに冒頭部分のほか「経歴」「担当したアーティスト」節がありますが、芸能事務所の公式プロフィールのようです。
「3件目」も、長くなるので説明は省きますが、「面接の自己PR」「主観的記述に終始」「百科事典的価値が見いだせない個人的記述」感は一緒で、「第一線で牽引」「精力的に活動」「積極的に情報発信」などの抽象的な美辞麗句がならぶ「自己宣伝」といってよい内容です。
エジソンの伝記とかであれば「子供の頃のエピソード」なども書かれますが、それはあくまで後世の第三者による歴史的評価・分析的批評を経て編纂されるものです。上2件はそういったものではないでしょう。
あとはWP:DP#NOT(中立性を欠いた記事・広告や宣伝の類・個人的なエッセイ・論争になりやすい主題を扱ったもの)を適用するかどうかですね。修正依頼にまわすか即時削除の選択だとするとケースバイケースになるわけですが、少なくとも私はこの2件は「即時削除の全般4」を適用するのがひどく的外れということはなく追認できると思います。--柒月例祭会話2021年5月5日 (水) 13:46 (UTC)[返信]
@Tamago915さん
1.

少なくとも正しい認識ではないと思いますので

私がTamago915さんのおっしゃっていることを正しく認識できていないという意味でしたら、それは違います。方針に沿わない即時削除テンプレートの貼付及び「方針に基づかない即時削除」を見かけたので適用を防ぎたいという目的でおおよそ合っていると思っています (この理解と食い違うのであれば反論してください) 。その上で、「方針に基づかない即時削除」というのは本当に方針に基づかない即時削除であれば復帰依頼が提出されるため、大した害はありません。”それを検証するのが困難だ”とおっしゃるのであれば、削除権限を得た後それとセットになった削除済みの版を見る権限を活用して「方針に基づかない即時削除」であれば復帰すればいいだけです (Tamago915さんは前節でも本節でもスルーされましたが、それもアプローチの一つです) 。ではそうではない利用者はどうすればよいのかというと、復帰依頼を通じて方針に基づかない即時削除への異議を唱えれば良いだけです。検証のしようがないというのは避けられませんが、そういうもんです。G3やG9で即時削除されたページの版を一般利用者が閲覧できるようにしてもデメリットしかないことは了解されるものかと思います。
2.

結局”不適切な運用”、”即時削除の方針に沿うこと”というお題目がwell-definedではないので、議論のための議論にすらなりません。

この部分の意味が全くわからないです。

即時削除の方針には意図的な曖昧性が含まれており、それによって柔軟な判断をすることが可能となっています。左記のことについては了解いただけるものかと思います。A1やG4も、それらに当てはまる/当てはまらないという二元論ではなく、当てはまる可能性が高い/低いというコンセプトで設定されているものと思います。現にA1の「定義なし」という文は何を持って「定義なし」とするかが曖昧です。そのうちの一つ、「百科事典としての解説に足る定義がない」という条件は、下線部が論理的に曖昧です。よって、任意のユーザーが任意のページを「百科事典としての解説に足る定義がない」として{{SD|A1}}でマークしても、それが100%の確率で即時削除されるわけではありません。”即時削除の方針に沿うこと”、すなわち”曖昧性を含んだ即時削除の方針の条項に沿うこと”は論理的条件 (例: ページ名の曖昧さ回避括弧の前に半角スペースがない) の集合から構築できません。それ故、その適用も論理的判断のみでは不可能であり、”はい/いいえ”などの世界からは独立です。従って、その「運用が適切/不適切」という話からも独立です。そういう意味で、”不適切な運用”、”即時削除の方針に沿うこと”というお題目はwell-definedではありません。独立な話を何キロバイトも続けても成果がないので、議論のための議論にも到達しません。--Semi-Brace (会話 / 投稿) 2021年5月5日 (水) 11:07 (UTC)[返信]
返信 (ネイさん、Semi-Braceさん宛) お二方ともコメントありがとうございます。即時削除の方針にあいまいな部分を残しているため、どうしても恣意的な判断はさけられず、それゆえに「即時削除の判断は誤っていないが、通常の削除依頼で対応する判断もできる」場面が往々にして発生することがある、という形で認識しております。ある記事が即時削除の方針に該当しているか、解釈も人によって揺れますので、ある管理者が即時削除が妥当と判断して対応しても、別の利用者から見れば方針外の拡大解釈だと見える状況もあると考えています。
そのことは理解しているつもりですが、即時削除の方針の拡大解釈が過ぎて、限定的・抑制的に記載している内容が空文化する状況は許容できないと考えます。カジュアルな即時削除テンプレートの貼付が止まっていない現状、拡大解釈の懸念が収まる状況にない認識ですが、運用を改善して即時削除テンプレートの貼付を抑制できない限りは、即時削除される記事を監視し続ける(テンプレートを外したり、削除依頼に回付したりするなど)しかないかと考えております。
復帰依頼はもっと極端な場合、たとえば特筆性を担保できると考えられる記事主題に対し、体裁が整っていないために(全般2・全般4・記事1などを適用して)即時削除されたような事象に対して用いたいと思います(実際に、即時削除には至らないものの、テンプレート貼付があった事例は複数確認しております)。--Tamago915会話2021年5月5日 (水) 13:04 (UTC)[返信]
特筆性を担保できる題材に対して投稿された即時削除相当の文章を復帰 (依頼) するよりも、執筆および修正されたほうが幾分手間が双方省ける気がするのですが、いかがでしょうか。--Semi-Brace (会話 / 投稿) 2021年5月5日 (水) 14:12 (UTC)[返信]
返信 (Semi-Braceさん宛) 手間を省くより筋を通すことを優先したいです。即時削除すべきでないものを即時削除したわけですから、対応した管理者・削除者やテンプレートを貼った利用者を追及してしかるべきで、管理者の側から黙認を求めるのはおかしな話でしょう。いくらボランティアとはいえ、自分の行動に対する追及を受け入れる程度の責任はあるはずです。
あと、私は過去に管理者に立候補して落選したこともありますので、管理者や削除者になるためにどれだけ苦労するのか、どういった実績が必要なのかも、多少はわかっていると思います。私が管理者・削除者になることを望まれていて、後押ししていただけるならともかく、Semi-Braceさんの言葉からは「文句があるなら管理者をやれ、やれないなら口出し無用」という意図をも感じてしまいます。--Tamago915会話2021年5月5日 (水) 15:40 (UTC)[返信]
立候補されたのは存じませんでしたが、それについてここで賛否を述べたり、後押ししたり批判したりといったことはしません。ページの意義とお題目に反するので。それで、本題です。意見の説明のために、「X」という架空のYouTuberが居たとします。「X」は全国系の新聞やテレビなどで度々取り上げられ、WP:RSWP:GNGの観点から特筆性が担保されているとします。しかし、その情報源の存在を知らない「X」のファンである新規利用者「A」が”Xのチャンネル登録よろしく”などといったWP:CSD#G4相当の文章を投稿するとどうなるでしょうか。他の利用者「B」が{{SD|G4}}を貼ったり、「A」が作成した文章や「B」が貼った{{SD|G4}}を見た管理者/削除者「C」がG4として削除したりするかもしれません。この時、「X」に対して復帰依頼を出すことは双方にとって無駄だという意味です。上記の「特筆性を…いかがでしょうか。」とはそういう意味でした。おっしゃるとおり私たちは「ボランティア」ですから、”別の利用者「D」が「X」を改稿した後{{SD|G4}}を取り除く”などという可能性を鵜呑みにすることはできませんが、”方針に合わない即時削除を防ぐ”という観点からすると、それもまた一つのアプローチだということを述べたかっただけです。可能性として、「D」が「X」を改稿した後に、利用者「E」が方針に合わない即時削除テンプレートを貼付するかもしれませんが、それは取り消しすればいいだけなので。--Semi-Brace (会話 / 投稿) 2021年5月5日 (水) 16:05 (UTC)[返信]
その場合ですと、削除された「X」の記事にどのような記述がされていたかで判断が分かれそうで、全体が宣伝・広告で、一部分でも使える記述が残っていないなら方針に該当しているので復帰不要かと思います。ただ、お話の前提では記事として使える記述が全くないというのは考えにくく、復帰依頼も考える必要があるという立場です。
つい先ほど即時削除テンプレートを除去して削除依頼に回付しましたが、Wikipedia:削除依頼/モンスターティーチャーが近い事例かと思います。特筆性は担保できそうなのに記述はめちゃくちゃ(いちおう当該事象についての記載ではある)、全般3(荒らし)で即時削除テンプレートが貼られていたのを削除依頼に回した記事です。当該記事が即時削除されており、記事にどのような記述がされていたのかをたまたま知っていたら、復帰依頼を出すかどうかかなり悩みそうな案件です。--Tamago915会話2021年5月5日 (水) 16:30 (UTC)[返信]
「天野眞也」は2度即時削除されたうち2度目の削除を私が行いましたが、ネイさんの見解の通りだと思います。概要部分について内容が外部サイトと異なっており、明白な著作権侵害とは言い難いものでありました。とは言え内容が宣伝的であり記事としては不適切だったため、削除しました。一方、「冨田恭通」の即時削除は不適切だと思います。百科事典の記事としてはともかく、ネイさんが指摘している「人物」節含め、露骨な宣伝とは言えません。「古事記project」も、どういったものかという定義づけがあり、削除の前にそれを手掛かりに加筆できないかどうか検討されるべきです。「鈴木俊也」もサッカー選手であるという内容はあるのですから、定義なしとして削除するのは適切ではありません。「冨田恭通」「鈴木俊也」は投稿から即時削除テンプレート貼り付けまで1時間以内であり、「古事記project」は初版投稿後、即時削除テンプレート無しの状態から1時間強で即時削除されましたが、この程度の時間で記事の改善ができるか否かを判断してしまうのも危ういです。方針の冒頭に「体裁が整っていない(短い、Wikifyされていない、本文のみべた書きされているなど)というだけでは、即時削除の対象とはなりません」と書かれていますし、「Wikipedia:削除の方針#削除対象にならないもの」も確認するよう求められているのですから、即時削除を依頼する利用者も、対処する管理者・削除者も改めて即時削除の方針を心得るべきでしょう。ところでネイさんが復帰依頼を勧められていますが、私はそうは思いません。即時削除が誤りだったとしても、それを復帰するコストをかけるべきかどうかは別の問題だからです。不適切な即時削除が行われていないかどうかの確認は管理者・削除者の相互監視によって行われるほうが良いでしょう。念のため付け加えますが、これは「文句があるなら管理者をやれ、やれないなら口出し無用」という意味ではありません。不適切な即時削除を見かけたら口出しすることは認められますし、度を越していると判断したときに復帰をして再検証するという手段も否定はしません。。--Bellcricket会話2021年5月6日 (木) 04:12 (UTC)[返信]
個々の案件については、私の見解はすでに表明しました。ただし、Tamago915さんが例として挙げているだけなので、個別の案件における即時削除の是非は議論の本筋から外れると思われます。したがって、これら4件に関するこれ以上のコメントは復帰依頼、または即時復帰の後の削除依頼にてお願いします。
なお、Wikipedia:復帰の方針#即時削除された記事に対しての基準では「依頼があった件について管理者が内容を確認し、明らかに即時削除の方針に該当しないと判断したら、裁量で即時復帰してもよい」と明記されているので、「明らかに即時削除の方針に該当しない」と判断したにもかかわらず、「復帰するコストをかけるべきかどうか」という方針にない理由で復帰依頼の提出に反対すべきではないと考えます。「裁量で即時復帰」の「裁量で」は「コミュニティによる、7日以上の議論を経た合意のない状況で」を意味し、方針にない条件(「復帰するコスト」)を自由に追加できることを意味しないと解釈しています。
復帰依頼は、管理者・削除者の削除に関する権限使用の監査として重要であり、コミュニティによる検査を「管理者・削除者の相互監視によって行われるほうが良い」として軽視すべきではないと考えます。Bellcricketさんは「復帰をして再検証するという手段も否定はしません」とは言ったものの、「管理者・削除者の相互監視のほうが良い」は復帰依頼=コミュニティによる検査が比較対象になっているので、結果的には軽視しているように読めます。
最後に言葉尻を捕らえるようですが、Wikipedia:即時削除の方針には「即時削除の場合はほとんど時間を置かずに削除されます」とあるので、「1時間強(中略)で記事の改善ができるか否かを判断してしまうのも危うい」は即時削除の全否定になりかねません。現時点で時間経過はファイル5とファイル9を除き即時削除の方針にない条件なので、そのような懸念を抱いているのであれば、全般4や記事1を改訂して「初版投稿からの時間経過」の条件を追加することをお勧めいたします。--ネイ会話2021年5月6日 (木) 05:45 (UTC)[返信]
ネイさん、勘違いしないでください。「即時削除の場合はほとんど時間を置かずに削除されます」の大前提は、即時削除の方針に合っていることが明らかであるということです。明らかな荒らし、明らかな著作権侵害、明らかな宣伝といったものだから時間を置かず削除できるのであって、そうはいかないものを1時間かそこら考えたくらいで安易に即時削除しよう・させようという事がおかしいのです。--Bellcricket会話2021年5月7日 (金) 01:38 (UTC)[返信]
「1時間かそこら」は方針にないので、それはただのBellcricketさんの持論です。したがって、対処した管理者が「即時削除の方針に基づかずに削除した」と非難することはできても、「1時間かそこらしか考えていないのに削除した」と非難することは方針に基づかない批判です。
先にも述べたとおり、言葉尻でしかありませんが、方針議論の場であたかも方針にない条件をつけているように発言するのはあまりよろしくないでしょう。--ネイ会話2021年5月7日 (金) 02:45 (UTC)[返信]
即時削除にそぐわない案件の大半がそうでした。実際に即時削除されなかったものをいくつかご覧いただければわかるでしょう。これは初版投稿からの時間経過を決めたところで改善されるものではありません。安易な即時削除が横行しているということを申しているのに、言葉尻しか捕らえられないようでは困ります。--Bellcricket会話2021年5月7日 (金) 11:15 (UTC)[返信]
私が復帰依頼の重要性、「裁量で即時復帰」の解釈など2021年5月6日 (木) 05:45 (UTC)のコメントで色々と返答した一方、「言葉尻を捕らえる」と前置きした部分にのみ返答したのはBellcricketさんです。それ以外の部分への返答をいただけなかったので、私の2021年5月7日 (金) 02:45 (UTC)での返信が「言葉尻を捕らえる」と前置きした部分に関する論点に集中してしまうのは当然のことであり、「言葉尻しか捕らえられない」と言われても困ります。--ネイ会話2021年5月7日 (金) 11:53 (UTC)[返信]
@Bellcricket and ネイ: お二方のやり取りを拝見しておりました。メタな話になりますが、管理者間の相互監視と、利用者からの監査とのどちらがよいかという問題は、当然ながら両方とも必要なものであり、比較を行う必要さえないものと考えます。ただ、現状、他の管理者の行う管理作業には無関心で、本件のように指摘されれば管理者の無謬を主張するようなところは、相互監視も利用者からの監査にも否定的であると考えざるをえないかと思います。
あと「即時削除の場合はほとんど時間を置かずに削除されます」の部分は、通常の削除依頼における7日間の審議を省略して削除されるという意味でとっています。ですが、この文面が管理者にとって速やかな削除を求めるようなプレッシャーになっているのなら文言の変更も検討すべきかもしれません。同様に、即時削除依頼を受けた記事を、管理者は削除「しなければならない」という認識を持っているのであれば、それも違うだろうと思うわけです。判断に迷うならほかの管理者と合議しても構わないし、通常の削除依頼にも回付してほしいです。この議論の前提が「カジュアルな即時削除テンプレートの貼付が散見される」で合意できていると認識しておりますので、判断に迷う即時削除依頼が、もっとあって然るべきだと思うのですが。--Tamago915会話2021年5月8日 (土) 10:44 (UTC)[返信]
  • コメント 状況によっては、不適切と思われる即時削除が行われた場合でも、復帰依頼ではなく削除の追認依頼を行った方が良い場合もあるのではないでしょうか?基準に合致しない即時削除で、かつ他の削除関係の方針にも合致しないと思われるのであれば復帰依頼は考えられるでしょうが(とはいえ敢えて復帰させるほどの内容のページはあまりないので適切な形で再作成した方が良い場面もあるかもしれませんが)、他の削除関係の方針に合致する可能性が高ければ、削除の追認依頼を行うというのも手なのではないでしょうか?例えば、容易に定義文を補足できる主題なのにもかかわらず記事1で即時削除され、方針に合致しないと考えたとしても、その主題に特筆性がなくケースE対象の場合であれば、復帰させたところでケースEとして削除依頼が出されることはあるでしょう。復帰にあまり意味がないので、方針外の削除でよろしくないと考えるならば削除の追認依頼というかたちで削除の方針に基づくように合意形成プロセスを経るというのも1つの手ではないでしょうか?(記事1には合致しない可能性があるがケースE対象として合意形成を行う。仮にケースEで合意形成されず、かつ記事1に合致しないという指摘も妥当であればクローズ管理者により記事が復帰される)。このプロセスを踏んで削除が追認されれば今後全般5を適用できるなどのメリットはあるかと思います。ただ、既に削除された主題に関して削除依頼として特筆性議論を行うことへの懸念もあるかと思います(特に主題を不必要に貶すような発言)。--郊外生活会話2021年5月9日 (日) 17:44 (UTC)[返信]
    • コメント 削除されたものをどのようにして確認し、追認するのでしょうか。削除されてもわかるケースなら良いですが、そのようなケースを想定しているのでしょうか。--IBC MAST会話2021年5月9日 (日) 19:10 (UTC)[返信]
      • 返信 (IBC MASTさん宛) 例えば特筆性案件を想定しています。特筆性の判断基準はウィキペディアの外部にあるので、記事が読めずともある程度判断はできるはずです(記事の内容が良質であれば主題に特筆性はあるけれど低質であれば特筆性なしということはない)。然るべき特筆性調査を行えば、管理者・削除者でなくても、ある程度判断できるのではないでしょうか?この依頼に参加・あるいは対処する管理者・削除者に関しては過去版をみたうえで記事がケースE相当か、特筆性を立証する根拠となる情報源が提示されているか否かを確認する必要はあるだろうとは思いますが。--郊外生活会話2021年5月10日 (月) 01:08 (UTC)[返信]
  • コメント 「即時削除の方針に従って運用してほしい」とのことですが、これは無理があると思います。この即時削除の方針には基準があやふやなものが多く含まれており、人によって判断が変わるのです。で、その人が判断しているのですから、ある人は適切だと思うけど、ある人は思わないという事象が当然発生します。根本的にこの問題を解決するならば、即時削除から曖昧な方針を除去する(1か0で判断できるもの以外は外すべき)ということになるとおもいます。
  • --「記事の即時削除が方針外の不適切なものであることを確認したいし、実際に即時削除されてしまっているのかを含め、不適切であれば適切な運用になるようにしたいです(復帰依頼があるから不適切な運用であっても容認されるとは考えていません)。」--についてですが、削除されたものを不適切なものであるか否か検証するというのはどういうことでしょうか。削除されたものを一般利用が確認して即時削除が適正だったかの判定をするという発想がよくわかりません。一般利用者が閲覧できないようにするために不可視化が行われるのでは。即時削除されてしまっているのかについては、ページの情報を見ればわかるはずです。--IBC MAST会話2021年5月9日 (日) 19:10 (UTC)[返信]
返信 (IBC MASTさん宛) 検証を否定されると、管理者・削除者の判断を盲信することになりますが、そのような主張でしょうか。
すでに書いたことの繰り返しになりますが、不適切な即時削除テンプレートの貼付が散見され、管理者・削除者がどのような対応を取っているかが把握できない現状、管理者が適切に即時削除の方針を適用していると盲信することはできません。そのための検証が必要だと主張しております。
どの記事に即時削除テンプレートが貼付されたか常時監視することは不可能ですし、たまたま不適切な貼付を見つけたときには除去するなどの対応は取っております(不適切なのを放置して、管理者・削除者が削除するのを待って指摘するような行為もどうかと思いますし)。削除されたほうは削除記録でわかりますが、テンプレートが除去されたものについては対象の記事がわからないと、事後に把握することは事実上不可能です。--Tamago915会話2021年5月10日 (月) 00:52 (UTC)[返信]
返信 (Q8jさん宛) ありがとうございます。これは知りませんでした。Wikipedia‐ノート:即時削除の方針/過去ログ20#即時削除依頼ページを設けていない理由は?でログがほしいということを書いたかと思いますが、既存の機能があったとは。--Tamago915会話2021年5月10日 (月) 01:45 (UTC)[返信]