Wikipedia‐ノート:削除の方針/「記事」等の概念の文書上での調整
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2006年(履歴情報の追補 - non-notable - 削除の方針に該当するケースの明記 - 私人を理由とした削除依頼 - 削除理由の運用 - ケースB-1:著作権問題に関して - 転載を削除できる規定 - 削除の方針B-2の運用)
2007年(対象がケースBだが即時削除の対象にもなる場合 - ケースAの扱い - 著作権侵害の蓋然性が極めて高い場合 - 日本に深い関係を持たない人物のプライバシー - 削除対象にならないもの - 外国語で書かれた記事 - 実名表記の問題 - 30SEP2007実名記載条件緩和の提案 - 「初音ミク」のケースに関しての質問) - 2008年(B-2:プライバシー問題に関しての範囲について)
2009年(履歴不継承についての扱いの変更提案) - 2010年(「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・実名記載に関して - 「特筆性・著名性」の「特筆性」について) - 2011年 - 2012年(「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・死亡した犯罪者の実名記載の可否について) - 2013年(参加資格表記の改訂について) - 2014年(「記事」等の概念の文書上での調整)
2015年(削除依頼の意見募集の期間の延長を提案) - 2016年(ケースHおよびI(またはG-2およびH)新設の提案) - 2017年 - 2018年 - 2019年(芸能人の出身地記載について - ケースYの作成提案)
2020年(ケースE「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」の文言修正 - ケースB-2案件の変更を提案します - ケースB-2案件の文面の変更について - 学歴の削除は必要か) - 2021年 - 2022年(ケースGの改訂提案(機械翻訳) - 削除の方針策定提案2022年4月 - カテゴリを対象としたケースの追加の提案) - 2023 - 2024 (edit)
「記事」等の概念の文書上での調整
[編集]以下を提案いたします。
- Help:名前空間の区分に基づいて規定されている文書との調整
規定上での「記事」の概念の揺らぎについてはWikipedia:井戸端/subj/「記事」の概念についてでも指摘しました。WP:CSDはHelp:名前空間の区分に従って「全般」「記事」のように基準を置いており、関連の文書でも同様に「ページ名」と「記事名」のように意図的に配慮されていると思う箇所もあります。これらについて全般的に配慮してはどうでしょう。 WP:DELはノート名前空間にも適用されているはずです。以下の調整を提案します(例示などでの「記事」については調整の必要はないと思います)。
- WP:CSDのうち「以下に列挙されているケースは有益な履歴を持っていない記事に関してのみ適用されます。」を「以下に列挙されているケースは有益な履歴を持っていないページにのみ適用されます。」に改定
- WP:DP#CLOSEのうち「記事には削除依頼中の表示がつけられています。」を「ページには削除依頼中の表示がつけられています。」に改定
- WP:DP#B-2のうち「著名人を除き、本名(個人の実名)を含んでいたり、個人が特定できる記事は、削除の対象になります。」を「著名人を除き、本名(個人の実名)を含んでいたり、個人が特定できる記述が行われたページは、削除の対象になります。」に改定
- WP:DP#EMERのうち「記事やファイルは1週間の経過を待たずに削除されます。」を「ページ・ファイルは1週間の経過を待たずに削除されます。」に改定
- WP:DP#NOTのうち「記事に対する単純な落書き。」を「ページ上での単なる落書き」に改定
なお、WP:DP#PARTIALでの改定については次の提案のほうに含めました。
- 「特定版削除」の整理
「特定版削除」についてはWP:DP#B-1で「これを「特定版削除」といい、原則として問題版から最新版まで(場合によっては差し戻し版まで)を削除し、ページは消滅しません。」としっかりと定義されています。しかし、WP:DP#PARTIALを見ると「問題のある特定の版のみの削除です」という話と「問題のある版から最新の版までの削除です」という話が、前半では意図と原則的な処置の説明という形で入り組んでおり、その流れのまま後半では原則的な処置と例外的に可能な処置の説明につながってしまっているため、全体的に「特定版削除」そのものの概念が捉えにくいものになっていると思います。「特定版削除」の節全体を次のように調整してはどうでしょうか。
ウィキペディアが採用するウィキソフトウェア「MediaWiki」には、ページ・ファイルにある版のうち特定の版を削除する(特定版削除)機能が備えられています。したがって、ページ・ファイルの過去の版に著作権侵害、プライバシー侵害等の法律上の問題がある場合には、その版を削除することによって問題を解消できないかを検討してください。
特定版削除による場合にも、後述する例外を除き、問題がある過去の版を削除するときは、その版以降のすべての版を、問題の有無にかかわらず削除しなければなりません。これは、技術的な制約ではなく、ウィキペディアが採用するライセンス上の制約に起因します。すなわち、問題がある過去の版のみを削除すると、削除された版において行われていた編集の内容が、削除後に残った記事に含まれる状態となるにもかかわらず、その編集を行った者の名称(ユーザ名)がわからない状態となり、GFDLやCC-BY-SAライセンスが保護しようとしている記事作成に貢献した者の人格的利益が害されるおそれがあるからです。
しかし、問題を生じさせる編集があったのち、以下に掲げる編集によってその問題が解消されているときは、問題が生じた版から、問題が解消した版の前版までの限定的な特定版削除が可能な場合があります。このようなケースでは、削除された版において行われていた編集の内容が特定版削除後の記事には残存しないため、前述のような人格的利益の侵害は生じないと考えられるからです。
- 問題が生じた版の前版に差し戻す編集(リバート)
- 過去の版に依拠しないで創作された記事の投稿(全面改稿)
- 問題を生じさせる編集を行った者と同一の者によって行われた、問題を解消する編集であって、問題の発生から解消までの間において、(1)他者の編集が無い場合、(2) 他者の編集があっても、問題が解消した版以降に、当該他者の編集内容が残存していない場合、のいずれかに該当するもの
このような限定的な形態の特定版削除は、慣用的に「中抜き削除」(初版から特定の版までの削除は「特定版以前削除」とも)とよばれることがあり、有用な最新版を残しつつ、問題を有する版のみを削除できるというメリットがあります。
また、以上の要件を満たさず特定版削除では最新版の削除が回避できない場合にも、記事の最新版では問題が解消されており有用な内容を有するときには、履歴の投稿者などの記録を残しつつ問題がある版の投稿内容を不可視化する版指定削除(旧名称:特定版秘匿)の依頼も検討してください。
なお、特定版削除は、管理者・削除者のみが実行できる処理であり、通常の削除(全削除)処理と比較すると、多大な作業量を要することが知られています(Help:管理者マニュアル 特定版削除を参照)。そのため、特定版削除が可能であっても、特定版削除の作業量に見合うだけの有用な内容を有する版が残らない場合、全削除後の適法な再投稿によって同等な記事を復元することが容易な場合などは、コミュニティの合意または管理者・削除者の裁量により、全削除が実行されることがあります。
提案は以上です。--W-run(会話) 2014年1月19日 (日) 01:26 (UTC)
- ページ・ファイル/ページファイル(page file)って言葉があるので[1]、「ページやファイル」にしましょう。--Ks aka 98(会話) 2014年1月19日 (日) 15:02 (UTC)
- 確かに「ページやファイル」のほうが意味がはっきりすると思うのでそうしましょう。提案している文書のほうはそれでよいのですが、現在実施されているWikipedia:削除の方針の文書には「ページ・ファイル」という語句が既に11か所もあるのですが、それも今回一括して「ページやファイル」に合わせるということで宜しいでしょうか。--W-run(会話) 2014年1月19日 (日) 15:38 (UTC)
済 異論がありませんでしたので実施しました。--W-run(会話) 2014年1月26日 (日) 02:00 (UTC)