Wikipedia‐ノート:ライセンス更新/過去ログ1
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文面について
[編集]#詳細の3について、「……それはGFDLで利用可能できない。」という表現が日本語として不適切である旨を指摘させていただきます。おそらく「利用可能でない。」「利用できない。」であると思われますが、私自身この文書の成立過程や思想をよく理解していないので、より詳しい方による修正を望みます。--かぼ 2009年7月23日 (木) 03:12 (UTC)
- 単純なミスですね。修正しておきました。ご指摘ありがとうございます。--青子守歌(会話/履歴) 2009年7月23日 (木) 05:00 (UTC)
CC-BY-NC-SAへの移出は可能?
[編集]本文の「移入と移出」にある表において、CC-BY-SAな作品をCC-BY-NC-SAへ移出することが○ となっていますが、これは本当に可能なのでしょうか。
CC BY-SA 3.0のリーガルコードの 4(a) に以下のような条項があります。(日本語訳文には間違いがあるかもしれません)
You may not offer or impose any terms on the Work that restrict the terms of this License or the ability of the recipient of the Work to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License.
この条項によれば、BY-SAな作品をBY-NC-SAで再配布する事は、BY-SAでは可能だった営利目的での使用を制限することになるので、ライセンス違反になってしまうのではないでしょうか。--話切徒 2009年7月24日 (金) 13:35 (UTC)
- これも単純なミスですね・・・。2009年7月24日 (金) 21:08 (UTC)版(差分)で修正しておきました。--青子守歌(会話/履歴) 2009年7月24日 (金) 21:09 (UTC)
Wikipedia‐ノート:ライセンス更新/過去ログ1/ファイル
GFDL受け入れ期間
[編集]GFDL コンテンツ受け入れ可能期間が 2009 年 6 月 14 日 (どのタイムゾーンの?) までであったかの様に読めるのですが、2008 年 10 月 30 日までではないでしょうか。2008 年 11 月 1 日以降の、最初の公表時から GFDL オンリーなコンテンツを含むものは再ライセンス不可だと理解しています。--Jms 2009年7月25日 (土) 17:35 (UTC)
- おっしゃるとおり、2008/11/1以降に外部ウィキの情報源からのGFDLのみの受け入れのあるコンテンツは、再ライセンスの対象となりません。これについて具体的な対処方法はmeta等に発見できていませんが(多分あると思います)、特定版あるいは全版を削除するのが妥当かと思います。ただ、Wikipedia:井戸端/subj/一部のテキストの持込の一時制限の提案およびWikipedia:GFDL1.3のリリースについてにおいて、2008/11/1以降の外部のGFDL資源からのコンテンツの持込は基本的に制限されているはずだと考えております。--青子守歌(会話/履歴) 2009年7月25日 (土) 19:07 (UTC)
- 「コンテンツ」というのは、テキストだけではなく、テキストとともに表示される画像等も含んでいますが、その画像ファイル等についても制限がなされていたという理解で正しいでしょうか? --Jms 2009年7月25日 (土) 20:05 (UTC)
- 当時そちらで議論されていた方に話を聞いた時には「全コンテンツ」という話だったのですが、そこに挙げたものを見る限りだとテキストとしか書いてありませんね。まぁいずれにせよ、テキストだろうとファイルだろうと、2008/11/1以降に持ち込まれたものがあるかどうかもう一度よく考えて調べてみなければならないような気もします。--青子守歌(会話/履歴) 2009年7月25日 (土) 20:15 (UTC)
- 「コンテンツ」というのは、テキストだけではなく、テキストとともに表示される画像等も含んでいますが、その画像ファイル等についても制限がなされていたという理解で正しいでしょうか? --Jms 2009年7月25日 (土) 20:05 (UTC)
再ライセンス基準を満たしていないもの
[編集]再ライセンス基準を満たしていないものの扱いはどうするのがよいでしょうか。 ひとまず考えられる案としては再ライセンス基準を満たしていないものは全削除ということですが、具体的にどのようにすべきかということについて、何かアイディアもしくはmeta:LU等に書かれている部分をご存知の方はコメントよろしくお願いいたします。--青子守歌(会話/履歴) 2009年7月25日 (土) 19:10 (UTC)
既にデュアルライセンスとしてしまっているのですから、GFDL 1.3 Art. 11 に従っているなら、「再ライセンス基準を満たしていないもの」はもはや存在していない筈です。まだ存在していたとしたら、デュアルライセンスへの変更は無効です。「再ライセンス基準を満たしていないもの」として具体的に何を想定していますか。--Jms 2009年7月25日 (土) 20:17 (UTC)- 上記大間違い。コンテンツごとに eligible かどうかが決まるのだから、もっと丁寧に考えないといけません。「再ライセンス基準を満たしていないもの」を組み込んでいることによって「再ライセンス基準を満たしていないもの」となっている (たとえば、テキストは問題ないが画像ファイルが再ライセンス不可) の場合、2009 年 8 月 1 日以前に「再ライセンス基準を満たしていないもの」を組み込まない様にすれば問題ありません。「再ライセンス基準を満たしていないもの」を組み込んでいる過去の版や、「アン組み込まナイズ」が2009 年 8 月 1 日に間に合わなかったものについては、再ライセンス基準を満たさないので、GFDL で提供されることになります。ので、「再ライセンス基準を満たしていないものの扱い」は、7 月中にそれを用いない版を用意する、ということに尽きるでしょう。具体的には、代わりとなる「再ライセンス基準を満たしていないもの」を用意するか、または、「再ライセンス基準を満たしていないもの」の読み込みをしないようにする、そのために「再ライセンス基準を満たしていないもの」を列挙する、という作業が必要かと思います。削除の必要性はありません。--Jms 2009年7月25日 (土) 20:42 (UTC) 語句補 --Jms 2009年7月25日 (土) 20:43 (UTC)
- もちろん再ライセンス基準を満たしていないものを列挙するという作業は絶対に必要になってくるかと思います。まぁ、一応上で聴いては見てますが、実際に基準を満たしていないものをどうするかは、それが出てきた時に考えて個別に対処すればいい問題で、まずは列挙して探すことが先だと私も思います。ところで、再ライセンスの期限は、meta:Licensing update/Questions and Answers#August 2009 date等を見る限り、8/1ではなく8/15だと思っていましたが、間違いでしょうか。それと、具体的な「再ライセンス基準を満たさないもの」の探索法が私には思いつきません。8/15(8/1?)までに完了しなければならないとなると、人力ではとても無理そうで、データベースダウンロード&スクリプトも私にはそこまでのスキルがありません(やれそうな方がいたら是非やってほしいです)。以上を考えると、多少強引でも「現在GFDLのみで提供されているものは一旦全部CC-BY-SAでも使えるという表示を行なって、8/15以降に見つかれば順次対応していく(ライセンサーに連絡を取ってCC-BY-SAでライセンスし直してもらう等々)」という方法もやむを得ないかな、と思います。あと、具体的に再ライセンス基準を満たしていないものとしては、GFDLのみライセンスのコンテンツを外部から持ち込んだコンテンツで
- 変更不可部分等を含む
- 2008年11月1日以降に持ち込まれた
- というところを想定しています。--青子守歌(会話/履歴) 2009年7月25日 (土) 21:19 (UTC)
- 8/15 というのは具体的にどこから出てくるのでしょうか。8/1 というのは GFDL 1.3 Art. 11 にあります。機械的にできそうなのは「2008年11月1日以降に持ち込まれたGFDLマテリアル」の列挙くらいでしょう。その先は人間が判断するしかないと思いますが、そもそも作業量として現実的かどうか…。現実的なのは「コンテンツの内容やその版によって GFDL 限定のものとデュアルライセンスのものとがありますから、再利用の際にはどのライセンスに該当するのか確認してください」という表示をする位ではないかと思います。とりあえず現行でページタイトル前に表示される文言はミスリーディングなので直した方がよいかと…。--Jms 2009年7月25日 (土) 21:43 (UTC)
- 補足。「できあがったページ」、つまりブラウザで表示される全体としては「再ライセンス基準を満たしていないもの」が組み込まれている場合でも、その元となる編集テキスト (実際に編集するウィキテキスト) 自体に「再ライセンス基準を満たしていないもの」が組み込まれていなければそれ自身は再ライセンス可能ですから、CC-BY-SA で利用したければウィキテキストだけを再利用すれば問題ないとも解釈できます。その解釈が妥当なら、テキスト本文以外の「再ライセンス基準を満たしていないもの」組み込みの影響はかなり限定的だと思います。--Jms 2009年7月25日 (土) 23:09 (UTC)
- もちろん再ライセンス基準を満たしていないものを列挙するという作業は絶対に必要になってくるかと思います。まぁ、一応上で聴いては見てますが、実際に基準を満たしていないものをどうするかは、それが出てきた時に考えて個別に対処すればいい問題で、まずは列挙して探すことが先だと私も思います。ところで、再ライセンスの期限は、meta:Licensing update/Questions and Answers#August 2009 date等を見る限り、8/1ではなく8/15だと思っていましたが、間違いでしょうか。それと、具体的な「再ライセンス基準を満たさないもの」の探索法が私には思いつきません。8/15(8/1?)までに完了しなければならないとなると、人力ではとても無理そうで、データベースダウンロード&スクリプトも私にはそこまでのスキルがありません(やれそうな方がいたら是非やってほしいです)。以上を考えると、多少強引でも「現在GFDLのみで提供されているものは一旦全部CC-BY-SAでも使えるという表示を行なって、8/15以降に見つかれば順次対応していく(ライセンサーに連絡を取ってCC-BY-SAでライセンスし直してもらう等々)」という方法もやむを得ないかな、と思います。あと、具体的に再ライセンス基準を満たしていないものとしては、GFDLのみライセンスのコンテンツを外部から持ち込んだコンテンツで
- (確認中)よく考えれば、多分jawpだけでなく全ウィキでも同様のことが起きるはずですので、どういった対処をすべきかもう一度きちんと確認中です。ただ、8/1以降にGFDLのみでアップロードされてしまうと絶対に再ライセンス不可能となり、また、GFDLファイルをテキストに組み込むとそれはGFDLで派生しなければならなくなるのは間違いない(c.f. [1])ので、安全のためというのもかねて、GFDLのみライセンスでのアップロード禁止は一旦このままかけた状態にしておきたいと思います。--青子守歌(会話/履歴) 2009年7月27日 (月) 17:59 (UTC)
ページ冒頭に表示される「6月15日にライセンスが更新され…」の文言 (これはどのファイルにあるのでしたっけ…) がどうにもひっかかります。本当に「GFDLのみでライセンスされたコンテンツの受け入れが禁止され」たのでしょうか。GFDL限定ライセンスの外部コンテンツの持ち込みは禁止されていますが、「受け入れ」というのは外部コンテンツの持ち込みのみを指すのでしょうか。自分のオリジナルコンテンツを2008年11月1日以降にGFDL限定でウィキペディアにアップロードしても、そのコンテンツ自身 GFDL 1.3 Art. 11 的には eligible であり、「GFDLのみライセンスでのアップロード禁止」というのはやりすぎではないかと思います。「GFDLのみライセンスでのアップロード禁止」ととられかねない「GFDLのみでライセンスされたコンテンツの受け入れが禁止され」という表現は問題だと思います。MediaWiki:Uploadtext赤字太書は正しくないと思います。--以上の署名の無いコメントは、Jms(会話・投稿記録)さんによるものです。
- GFDLのみライセンスでのアップロード禁止は勇み足ではありませんか。(8/1以後も同様)韓国語版でこの措置を提案したらクレームが出たことを言っておきます。--hyolee2/H.L.LEE 2009年7月31日 (金) 03:50 (UTC)
enやcommonsにはライセンス更新不可能のファイルをen:Category:Wikipedia license migration not eligibleでまとめています。ちなみに、CC-by-saへの変更を嫌がるユーザのためにen:Category:Wikipedia license migration opt-outとかの例外も使用しています。でも、なぜGFDLのみファイルアップロードを完全に禁止したんですか?それがよくわかりません。--Klutzy 2009年8月1日 (土) 17:04 (UTC)
- 上で青子守歌さんがこんな風に書いています。「また、GFDLファイルをテキストに組み込むとそれはGFDLで派生しなければならなくなるのは間違いない(c.f. [2])ので(後略)」その意味をもう少し書いてみると、次のように言えると思います。
- GFDLでのみライセンスされた画像を投稿し、それを記事内に表示した場合、フリーソフトウェア財団の解釈によれば、その記事と画像を組み合わせた全体は、画像の派生著作物にあたり、従って画像と同じGFDLでライセンスされなければならないということになります。この場合、CC-BY-SAでは利用できなくなってしまう(あるいはその可能性がある)、という点が問題になるのではないかと思います。
- フリーソフトウェア財団は裁判所ではありませんが、GFDLの開発・改訂をしている団体ですから、その解釈には一定の権威のようなものがある、という考え方に立っているとも言えるかなとも思います。(あるいは単に、著作権やライセンスについてのエキスパートを擁している団体なので、ウィキペディア上の議論よりも多少信頼性が高い、と言った程度かも知れませんが。)
- GFDLの画像をアップロードすること自体は問題ないのだから、アップロードは可、記事内への掲載は不可にして、記事内からリンクをさせるようにすればよい、みたいな意見も一応この場合は出うるかなとも思います。
- 以上が比較的簡単な答えになると思います。
- それに対して、次のような考え方も一応考えられるところだけど、どうだろうか、と、最近(ここ30時間ぐらいの間に)思いました:
- 1.画像がGFDLのみでライセンスされている場合には、画像のライセンスに照らして考えれば、画像と記事はひとつの改変作品を形成することになり、その改変物はGFDLでライセンスされていなければならないことになる。
- 2.文章のライセンスがGFDLとCC-BY-SAのデュアル・ライセンスになっている場合には、GFDLのライセンスに照らして考えると上記1.と同じ結論になるが、CC-BY-SAに照らして考えると、CC-BY-SAの解釈としては単に画像と文章を組み合わせただけではその両者が一体となってひとつの著作物を構成するということにはならず、文章は文章のまま、画像は画像のままで存続する。つまり、文章のライセンスのひとつであるCC-BY-SAに即して考えれば、画像掲載後の記事は以前としてCC-BY-SAによってライセンスされている、と考えることになる。
- 1.と2.は互いに共存可能な考え方なので、結果として文章はデュアルライセンスされていると考えることもできないわけではないかも知れません。かなり変則的ですが。
- この立場をとる場合には、CC-BY-SAの文章とGFDLの画像とが作品としての一体性のようなものを持たないということがたぶん非常に重要になると思います。そこを理解せずに、画像を解説するとか、画像の構造と叙述の構造を同じにしてしまうというようなことを文章の編集を通して行うと、ライセンス違反が起きてしまうかも知れません。(それを考えると、ライセンス違反が起きやすい環境を作ってしまう選択肢だと言えそうです。)
- それから、CC-B-SAの文章にGFDLの画像を掲載しても、それがCC-BY-SAのライセンスの解釈としては翻案などにあたらないということも確認するのがよさそうに思います。
- ただ、一応解釈の上では、もしかするとGFDLのみでライセンスされている画像のアップロード・掲載は問題ないという風にも言えるかも知れないという可能性は感じました。
- Tomos 2009年8月2日 (日) 03:47 (UTC)
GFDL1.2以降単独でライセンスがされたファイルの移入禁止は当分の間保留すべき
[編集]韓国語版での2009.8.1以後にアップされたGFDL1.2以降単独ライセンス画像のアップロード問題が解決(禁止公示に対してすこぶる不評のため。利用者のライセンス選択の侵害にGFDL単独ライセンスのファイルのアップ禁止の根拠が不明であると主張議論なしも原因か)するまでは当分の間は受け入れ可能にすべきです。--hyolee2/H.L.LEE 2009年7月31日 (金) 04:08 (UTC)2009年7月31日 (金) 07:31 (UTC)(修正)
- 韓国語版での評判がなぜ日本語版での受け入れ可否に影響するのかがよくわからないのですが、そこのロジックをお教えいただけると幸いです。--Jms 2009年7月31日 (金) 15:15 (UTC)
- 2009.8.1以後もGFDL1.2以降単独ライセンスの画像がアップされることが予想され、日本語版側で移入禁止にした場合日本語版で利用できなくなるためです。しかも、これをやられると韓国語版からの画像は2009.7.31以前のもGFDL1.2以降単独ライセンスの画像とPD(これもすべてではない。)に限られてくるためです。--hyolee2/H.L.LEE 2009年7月31日 (金) 23:51 (UTC)
- ライセンス更新により、再ライセンス基準を満たしているGFDLのみでライセンスされていたものは、全てクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスでも利用可能になりました。の処理はとりあえずしてもらいましたが。(2009.8.1以後にアップされたGFDL1.2以降単独ライセンスの画像にも同様の表示があります。)--hyolee2/H.L.LEE 2009年8月1日 (土) 02:36 (UTC)
GFDL単独ライセンスを許容しているウィキプロジェクトは可能(但しファイルに限る)とするGFDL単独ライセンスの取り扱いが確定していないウィキプロジェクトは可能(但しファイルに限る)にする臨時措置を取りました。--hyolee2/H.L.LEE 2009年8月1日 (土) 02:51 (UTC)2009年8月1日 (土) 02:56 (UTC)(修正)
- ライセンス更新により、再ライセンス基準を満たしているGFDLのみでライセンスされていたものは、全てクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスでも利用可能になりました。の処理はとりあえずしてもらいましたが。(2009.8.1以後にアップされたGFDL1.2以降単独ライセンスの画像にも同様の表示があります。)--hyolee2/H.L.LEE 2009年8月1日 (土) 02:36 (UTC)
- 2009.8.1以後もGFDL1.2以降単独ライセンスの画像がアップされることが予想され、日本語版側で移入禁止にした場合日本語版で利用できなくなるためです。しかも、これをやられると韓国語版からの画像は2009.7.31以前のもGFDL1.2以降単独ライセンスの画像とPD(これもすべてではない。)に限られてくるためです。--hyolee2/H.L.LEE 2009年7月31日 (金) 23:51 (UTC)
- 上で青子守歌さんが述べていることとほぼ同じですが、GFDLのみでライセンスされたファイルが記事本文と一緒に表示される画像だったりすると、その本文の方までGFDLライセンスで提供されなければならないということになるようです。GFDLで提供されることだけならよいのですが、その文章のCC-BY-SAでの提供はできなくなります。これは利用規約に書かれていることと明白に反してしまうので、問題です。
- 細かい議論になってしまいますが、移入をするだけで、どの記事でも表示しない、ということなら別に文章のライセンスに影響を与えないので問題ないと考えることもできるかも知れません。また、本文とは独立性が高い音声ファイルなどであれば、文章のライセンスに影響を与えないのでこれまた問題ないと考えることもできるかも知れません。
- それから、この表の意味するところなのですが、移入については、それが「ウィキペディア日本語版の方針の説明」なのか、「論理的な帰結の説明」なのか、「ウィキメディアプロジェクト全体の方針・ガイドラインの動向の説明」なのかをはっきりさせるということも意味があるかも知れません。日本語版の方針・ガイドラインを説明しているだけです、という類の断り書きを書いておけば、他のプロジェクトでそれを採用するかどうかはそれぞれのプロジェクト次第ということもはっきりするのではないでしょうか。移出については、移出する先のウィキの方針がありますから、基本的には論理的な帰結の説明か動向の説明になるのかなと思います。Tomos 2009年8月1日 (土) 03:44 (UTC)
- 。。ともう一度見てみたら、「ウィキペディア日本語版」への移入についての説明だという風に書いてありますね。とするとJmsさんの指摘しているように、韓国語版の事情とは切り離して書くのがよさそうに思います。hyolee2さんの説明が僕には一部理解できていないので、何か見落としがあるかも知れませんが。Tomos 2009年8月1日 (土) 03:58 (UTC)
- やはりよくわかりません。韓国語版の特定コンテンツの都合は、日本語版ウィキペディアでどうするかという理由にはならないでしょう。--Jms 2009年8月1日 (土) 09:36 (UTC)
- アップローダーのライセンス選択からGFDL1.2以降単独ライセンスをはずして、デュアルライセンスを義務化しましたので少しは回避できそうですが、GFDL1.2以降単独ライセンスの選択権を認めるかどうかについては議論中です。(ひょっとしたら他にもそのようなウィキプロジェクトがあるのでは。)--hyolee2/H.L.LEE 2009年8月2日 (日) 00:49 (UTC)
- 気になりつつも月末進行でまとまった時間が取れず、ようやく暇ができたと思ったら8月1日を過ぎてしまいました・・・。申し訳ありません。
- また、ここでのここまでの議論やメタの文書等をを今一度読み返して考えると、私の誤解、また適切でない表現の使用等があり、不適切な対応をしてしまった部分があることを認めさせていたいただいて、ご迷惑をおかけしたことをここでお詫びいたします。申し訳ありませんでした。
- さてその上で、再ライセンス可能になる2009年8月1日も過ぎてしまい、これ以降にGFDLのみでアップロードされたものはCC-BY-SAに再ライセンスできなくなっています。そして、GFDLのみでライセンスされているファイル(主に画像)を組み込んで作った文書をCC-BY-SAでライセンスすることは出来ないという解釈はほぼ間違いないように思われます(もちろん、最終判断を下すのは私たちでも利用者でもFSFやCCでもなく、裁判所になるのでしょうが。そういうわけで、ここで(現状追認的で申し訳ありませんが)、ウィキペディア日本語版では、アップロード時にGFDL1.2以降のみでライセンス(しなければならないファイルの移入する)ことを今後は認めないということを改めて提案いたします。この提案について再度問題点や意見等の洗い出しを行ないたいと思いますので、よろしくお願いいたします。--青子守歌(会話/履歴) 2009年8月3日 (月) 12:30 (UTC)
- 「2009年8月1日も過ぎてしまい、これ以降にGFDLのみでアップロードされたものはCC-BY-SAに再ライセンスできなくなっています」といのはどこから出てくるのでしょう。何か省略している事があるのではありませんか。「アップロードされた、オリジナルでないもの」でしょう。また、2009年8月1日以降ではなく、2008年11月1日以降でしょう。「GFDLのみでライセンスされているファイル(主に画像)を組み込んで作った文書をCC-BY-SAでライセンスすることは出来ない」というのもミスリーディングだと思います。「組み込んで作った文書」というのは、「組み込んだ状態で表示されるなにものか」のことでしょうか。「文書」では、組み込みを指示しているだけのウィキテキスト (編集が直接反映されるテキスト) なのか、読者のブラウザに表示されるページイメージなのか、曖昧だと思います。「GFDLのみでライセンスされているファイル」というのは、GFDL 1.3 Art. 11 からすれば端折り過ぎではないかと思います。「アップロード時にGFDL1.2以降のみでライセンス(しなければならないファイルの移入する)ことを今後は認めない」の、移入、というのは、公開当初からGFDL1.2以降のみでライセンスされている外部コンテンツをそのコンテンツの著作権者以外がアップロードすること、という意味、端的には、GFDL 1.3 Art. 11 で eligible とはみなせないコンテンツをアップロードすること、と解釈してよろしいでしょうか。もしその意味なら、「今後」ではなく「2008年11月1日以降」ではないかと思うのですが…。--Jms 2009年8月3日 (月) 13:49 (UTC)
- 他言語版(例えば韓国語版)にあってライセンス情報の変更がされていないためにGFDLのみでライセンスされている(と表示されている)ファイルとかの話でしょうかね? つまり、8月1日を過ぎれば、これまでGFDLのみで提供されていたファイルの再ライセンスはできないわけですから。。これについて、8月1日以前であれば扱いを違えてよかったかというと微妙なものはありますし、逆に表示がどうであれライセンスは既にデュアルライセンスに移行していたのだと考えることができるのかも、という可能性も気になりますが。。
- ちょっと僕も自分の考えが整理しきれいないですが、GFDLのみでライセンスされているファイルについては、どちらかと言えばアップロード禁止にするのが適当かなという感触を持っています。Tomos 2009年8月4日 (火) 16:20 (UTC)
- 運用上の解釈はいろいろあり得るとは思いますが、それ以前に、なぜm:Licensing update/Implementationよりも厳しい制限をつけようというのかがわかりません。m:Licensing update/Questions and Answers#Imagesを読んでもやはり「やりすぎ」に思えます。--Jms 2009年8月4日 (火) 19:01 (UTC)
- なるほど。。Q&Aの方では、ambiguous (はっきりしない)という風に書かれていますが、ひとつはそれをどうとるかではないでしょうか。つまり、FSFのブログを見るとかなり明確に、GFDL画像を使って記事を補うようなことをすれば、記事本文を含むその全体がGFDLでライセンスされなければならないということが述べられています。メタに書かれていることがこれを単に見落としているのであれば、GFDLの解釈がはっきりしないという前提で考えることは適当でないように思いませんか? あるいは、実際にこの点がはっきりしないために、CC-BY-SA の文章とGFDLの画像を同じページで表示することはそれぞれのライセンスの違反になるかも知れない、ということだとして、じゃあライセンス違反かも知れないけれども放置しよう、というのが得策かどうかという問題もあるかも、とも思います。。そういえば、文章のライセンスがGFDLである場合にCC-BY-SAでライセンスされた画像を表示させてもよいか、という反対の組み合わせを想定したものですが、Wikipedia‐ノート:アップロードされたファイルのライセンス/GFDLとCCの衝突の可能性に議論がありました。相変わらずまとまり切らないコメントで済みません。Tomos 2009年8月5日 (水) 16:35 (UTC)
- わたくしは ambiguous だとは思っていません。ブラウザで画像を読み込まないというオプションを設定したら何が起こるかを考えれば、デュアルライセンス文書と GFDL 画像はそれぞれ独立にライセンスされている一方、同時提示されたその全体を「一体として扱う」場合は、GFDL ライセンスでしょう。この場合の問題は利用者がそれを一体として複製再配布する時点で発生するのであって、提示した時点ではないと思います。このあたりは誰が誰に何をライセンスしているのか、というのを考えるとかなり絞り込めると思います。問題になり得るのは、ウィキペディア外部でライセンスされている文書や画像がウィキペディアにアップロードされている場合であって、そうしたもののアップロード等を制限するのはわからなくもありませんが (本来は記事執筆者が調べた上で利用すべきことであってアップロード制限の必要はない)、オリジナル素材を GFDL でウィキペディアに提供することや、ウィキペディア間での「アップロード」まで制限する必要があるとは思えません。このあたりはよくよく注意して書く必要があり、たとえばWikipedia:ライセンス更新#移入と移出はウィキペディア外部の素材についての話だということを明記すべきだと思います。「ライセンス違反かも知れないけれども放置しよう、というのが得策かどうか」という点については、権利関係を一切チェックせずに再利用可能とできるならその方が楽ですが、実際問題としてそうは行かないでしょう。たとえば CC-BY-SA only な外部からの受け入れ画像と GFDL-olny な外部からの受け入れ画像を同時に利用している記事、というのを考えると、文書側では問題のない画像を使う様に切り替えるという対応はできますが、では混在してしまっている過去の版については削除するかというとさすがにそうもできないでしょうから、文書自体はそのままとせざるを得ない (画像ファイルは削除という訳にもゆかない) のではないかと思います。繰り返しになりますが、外部でライセンスされているファイルについて受け入れを禁止するのは eligibility の点から理解できなくもないものの、その範囲を越えてアップロード禁止とするのには相応の合意が必要でしょうし、暫定禁止とするにしても表現は熟慮の必要があると思います。--Jms 2009年8月5日 (水) 17:38 (UTC)
あー、わたくし、思いっきり混乱していました。「ウィキペディア日本語版」へのアップロードの話なのに、ウィキメディア・コモンズ頭になってました。ごめんなさい。Wikipedia:ライセンス更新冒頭の「ウィキペディア日本語版を含むウィキメディアのプロジェクト」というのは、「ウィキペディア日本語版を含むウィキペディアのプロジェクト」の意味なのですね。なぜ禁止のタイミングが 6 月 15 日なのかも理解しました。で、なぜ混乱したかと省みるに。ページ冒頭の説明には「アップロード」としか書かれておらず、「ウィキペディア日本語版」の冒頭にあるのだから当然だろうと言われればそれまでですが、画面上最初に目につくのはコモンズへのアップロードであることもあるので、「ウィキペディア日本語版」へのアップロードであると明確にした方が良いと思います。さらに言えば、読者にとってはアップロードはどうでも良いことなので、ページ冒頭の説明は「…利用可能になりました。この更新に関する…」として、アップロードへの言及はしない方が良いと思います。「ウィキペディア日本語版」へのファイルのアップロードとは別に、「ウィキペディア日本語版」の記事でコモンズのファイルを利用する際のライセンスに関する注意も必要かもしれません。どこに書けば良いのかというのが悩ましいところですが、Help:画像などのファイルのアップロードと利用よりはHelp:画像の表示やHelp:音声・動画の作成と利用あたりでしょうか。--Jms 2009年8月5日 (水) 18:44 (UTC)
- 誤解を招くような表現が多くて申し訳ありません。「これは分かりづらい」と思ったことがあれば、どしどし修正や指摘お願いします。とりあえず先にSitenoticeについてですが、もちろん「読者にも必要な情報を載せる」ということについて異論はありません。しかし、今回のように重大だと思われる情報については、通知先の利用形態に関わらず使用してもよいのではないか、と考えています。ともあれ、確かに少し分かりづらいところもありますので、もしここで「暫定禁止」あるいは「アップロード禁止」を確定した時点でそれも踏まえた修正をしたいと思います。
- さて、今回の話ですが、おっしゃるとおりここではウィキペディア日本語版としてどうするかという話のみをしています(しているつもりでした)。ですので、enwpではフェアユース画像が許可されているのにjawpには無理なように、他のプロジェクトではGFDL1.2のみのファイルが受け入れ可能であったのにjawpでは「1.2以降」のみが可能であったように、各プロジェクトはいくつかの独自規定を設けています。ですので、今回の「GFDLのみでライセンスされたファイルのアップロード禁止」も「jawpでのみそうしよう」、という提案です。実際のところ、本当に「GFDLのみのファイルをCC-BY-SAの文書に組み込んでjawp上で公開すること」が可能なのか不可能なのかは、多分いくら議論し続けてもその時その場合の解釈の違い等で変化してしまうのかもしれません。ただ、現時点では曖昧(ambiguous)とは言われているものの、将来的にはっきりとさせる時が来た場合は多分「禁止」となるでしょう。そうなった場合、GFDLのみのファイルを利用している文書を全て洗い出して除去なり再ライセンスしてもらうなり削除するなりという対応が必要になり、またかなり大変な作業ををしなければならなくなります。今回のライセンス更新も、jawpではGFDL1.2のみのファイルや文書がない(はずな)ので割とスムーズに移行できていますが、GFDL1.2のみを持っているプロジェクトではこうは行かないでしょう。「私がある人から聞いた話」という曖昧な情報源で申し訳ないのですが、jawpも初期ではGFDL1.2のみのコンテンツが存在していたようですが、将来を見越して全て削除し「1.2以降」に置き換えたということをされたようです。これに習うわけではありませんが、将来のことを考えても、やはり「少なくとも以降のGFDLのみのファイルのアップロード」を禁止しておくのがよいだろう、というのが私の意見です。--青子守歌(会話/履歴) 2009年8月6日 (木) 05:34 (UTC)
コモンズのファイル
[編集]節分けしました--青子守歌(会話/履歴) 2009年8月12日 (水) 20:32 (UTC)
- 将来の問題を未然に防ぐないし最小化するという方向で考えているならば、特別:アップロードでコモンズへのアップロードを強く推奨しているのは問題があるということになるのではないかと思いますが、その点は如何でしょう。コモンズへのアップロードを強く推奨するならば、コモンズのファイルのうちデュアルライセンスと非互換なものの使用も同時に禁止しないと、効果はかなり限定されてしまうのではないでしょうか。--Jms 2009年8月6日 (木) 15:29 (UTC)
- ウィキペディア日本語版として言えることは、「コモンズにアップロードしないようにしてください」、ではなく、「コモンズではこういうライセンスの画像も歓迎しているけど、それらをウィキペディア日本語版で表示させることはできません」、というようなことではないかなと思いました。どうでしょう。
- Jmsさんが上で指摘している、ファイルそれぞれは元々のライセンスのままにとどまり、読者がブラウザ上で表示させる時点ではじめてライセンスが変わる、という話は興味深く思いました。僕にはそれほど自明には感じなかったのですが、いろいろ考えてみると他の考え方よりも合理性を持っていると感じる部分もあります。Tomos 2009年8月9日 (日) 04:44 (UTC)
- そろそろ別セクションにした方が良いかななどと思いつつ。コモンズとの兼ね合いは、Tomos さんと大体において同じ様に考えています。コモンズへのアップロードを強く推奨するなら注意書き必要、注意書きしないならコモンズへのアップロードを強く推奨するのは問題、ということです。強いて言えば「コモンズのファイルをウィキペディア日本語版で使う時にはライセンスちゃんと確かめてね」というのは実は難易度が高いのではないか、というあたりが違うかもしれませんが、従来でもフェアユースの確認は必須だったわけで、特段難しくなったわけでは…ないでしょう、きっと。このあたりは翻訳記事で大いに問題になり得るので、Wikipedia:翻訳のガイドラインに書いておく方が良さそうです。宿題プラス1、っと。--Jms 2009年8月9日 (日) 05:30 (UTC)
- 将来GFDLファイルをCC-BY-SAテキストに埋め込むことが問題となった時、実際にWMFがどう対処するのかは分かりませんが、もしそうなった時にコモンズのファイルがどうなるかというのは、言ってしまえば「コモンズの勝手」であって、もしコモンズが全てのファイルをCC-BY-SAに埋め込むことが出来るようにするなら私たちは何もしなくていいでしょうし、WMプロジェクトでは使用禁止としたりする場合は対応するための何らかの方法(除去botや手動除去のためのツールなど)が提供されることでしょう。私が想定しているのはあくまで「jawpとして対応しなければならなくなる状況」を回避または軽減することで、現時点で「jawpの全ての記事を(GFDLのみファイルを含まないという意味で)完全なCC-BY-SAで提供する」ということは特に必要ない(そうするためにはもっと他にも対応すべきことがありそう)と思っています。ですので、たとえjawp側でGFDLのみファイルのアップロードを禁止にしておいても、コモンズのファイルは従来どおり利用(埋め込み)してもらえばいいと思いますし、コモンズへのアップロードも「GFDLのみではなくて、GFDLとCC-BY-SAのデュアルライセンスで提供してくれるといいな」ぐらいの注意書きで十分だろうと考えます。--青子守歌(会話/履歴) 2009年8月9日 (日) 06:55 (UTC)
- 「jawpとして対応しなければならなくなる状況」を回避または軽減、というのは、ウィキペディア日本語版のコンテンツがどう提供されるか、という事を含むと考えていたのですが、そうではなくて、ウィキペディア日本語版の個々のコンテンツ (ブラウザに表示されたものではなく、サーバ側にある個別のテキスト、ファイル等) についての事、なのでしょうか。もし前者なら、コモンズのコンテンツそのもののライスセンスとは別に、「コモンズのファイルを利用する記事」に対応しなければならなくなる状況の回避または軽減というのはスコープに入ると考えています。--Jms 2009年8月9日 (日) 07:22 (UTC)
- Foundation-lで最近、コモンズでGFDL単独ライセンスの画像を受け入れるべきなのかどうかについて議論があったようですね。フリーライセンスの定義を満たしはするもののウィキメディアプロジェクトで使えない画像であれば問題、といった意見(GerardMさん[3])も出ています。コミュニティーによってGFDL単独ライセンスの画像などを受け入れるかどうかはまちまち、とそのメール中にあります。そもそもGFDL単独というライセンスを選びたい人がいるかどうか疑問、という声(Michael Snowさん[4])がある一方で、CC-BY-SA画像のライセンスは本文に及ばないという誤解が根深いからCC-BY-SAライセンスを選ぶことにはリスクが伴うというGFDL支持意見もあります。(Gregory Maxwellさん[5])。
- この根深い誤解説は、Michael SnowさんとGregory Maxwellさんの共通認識になっているようにも見え、気になるところですが、それはそれとして、GFDL単独ライセンスの画像(やその他のメディアファイル)がコモンズで歓迎されるとは限らないことも念頭においた方がよいかも知れませんね。Tomos 2009年8月10日 (月) 04:09 (UTC)
- 「jawpとして対応しなければならなくなる状況」を回避または軽減、というのは、ウィキペディア日本語版のコンテンツがどう提供されるか、という事を含むと考えていたのですが、そうではなくて、ウィキペディア日本語版の個々のコンテンツ (ブラウザに表示されたものではなく、サーバ側にある個別のテキスト、ファイル等) についての事、なのでしょうか。もし前者なら、コモンズのコンテンツそのもののライスセンスとは別に、「コモンズのファイルを利用する記事」に対応しなければならなくなる状況の回避または軽減というのはスコープに入ると考えています。--Jms 2009年8月9日 (日) 07:22 (UTC)
- 将来GFDLファイルをCC-BY-SAテキストに埋め込むことが問題となった時、実際にWMFがどう対処するのかは分かりませんが、もしそうなった時にコモンズのファイルがどうなるかというのは、言ってしまえば「コモンズの勝手」であって、もしコモンズが全てのファイルをCC-BY-SAに埋め込むことが出来るようにするなら私たちは何もしなくていいでしょうし、WMプロジェクトでは使用禁止としたりする場合は対応するための何らかの方法(除去botや手動除去のためのツールなど)が提供されることでしょう。私が想定しているのはあくまで「jawpとして対応しなければならなくなる状況」を回避または軽減することで、現時点で「jawpの全ての記事を(GFDLのみファイルを含まないという意味で)完全なCC-BY-SAで提供する」ということは特に必要ない(そうするためにはもっと他にも対応すべきことがありそう)と思っています。ですので、たとえjawp側でGFDLのみファイルのアップロードを禁止にしておいても、コモンズのファイルは従来どおり利用(埋め込み)してもらえばいいと思いますし、コモンズへのアップロードも「GFDLのみではなくて、GFDLとCC-BY-SAのデュアルライセンスで提供してくれるといいな」ぐらいの注意書きで十分だろうと考えます。--青子守歌(会話/履歴) 2009年8月9日 (日) 06:55 (UTC)
- そろそろ別セクションにした方が良いかななどと思いつつ。コモンズとの兼ね合いは、Tomos さんと大体において同じ様に考えています。コモンズへのアップロードを強く推奨するなら注意書き必要、注意書きしないならコモンズへのアップロードを強く推奨するのは問題、ということです。強いて言えば「コモンズのファイルをウィキペディア日本語版で使う時にはライセンスちゃんと確かめてね」というのは実は難易度が高いのではないか、というあたりが違うかもしれませんが、従来でもフェアユースの確認は必須だったわけで、特段難しくなったわけでは…ないでしょう、きっと。このあたりは翻訳記事で大いに問題になり得るので、Wikipedia:翻訳のガイドラインに書いておく方が良さそうです。宿題プラス1、っと。--Jms 2009年8月9日 (日) 05:30 (UTC)
- (インデント戻し)とりあえずコモンズでのファイル自体に関しては、なんだかお役所仕事みたいな言い方になってしまいますが「コモンズのファイルはあくまでコモンズの管轄」であって、将来問題となるような状況になったとき対応するのはあくまでコモンズの人たちで、そのファイル自体を削除するのかどうにか継続して使えるようにするかそういう意思決定or作業は彼/女らがやってくれるでしょう。いずれにせよ、コモンズでもGFDL単独ではなくCC-BY-SAとのデュアルライセンスが推奨されていて、デュアルライセンスであればコモンズだろうがjawpローカルだろうが問題はないので、やるとすればコモンズへのアップロード誘導時かあるいはどこかにGFDLとCC-BY-SAでのデュアルライセンスを推奨されますと書いておくぐらいでいいのではないでしょうか。次に「コモンズのファイルを利用する記事」についてですが、先にも述べましたように私はそれほど危惧していません。jawpとしてはコモンズでの対応に従って動くだけで、一番面倒な合意形成や何かのお伺いのようなことは必要なくて、botかそれに近い半自動化された対応が可能になるように思います。確かに利用も全面禁止にしておけばよりクリーンなのかもしれませんが、投稿時のチェックの手間や誤投稿があった場合の対処などを考えると、将来対処するときの手間とあんまり変わらないか、むしろ前者の方が大変なんじゃないかと思います。また、現時点では記事に使える(使っても大丈夫な)素材の利用を制限してしまうことは、記事を書く側からしては非常に大きな制限になるような気がします。それと、こう言ってはなんですが、jawpへのGFDLのみライセンスのファイルアップロード禁止下で「どうしてもGFDLのみで提供したい&それをjawpで利用したい」という要望があった場合の抜け道(あるいは非常手段)というようなものも、やはり必要になるのではないかな、とも思います。--青子守歌(会話/履歴) 2009年8月12日 (水) 20:32 (UTC)
- 「コモンズのファイル自体はどうあるべきか」を問題としているのではなく、「jawp のファイルのライセンスを気にするなら、jawp のテキストが『利用する』コモンズのファイルのライセンスも気にすべきではないか」ということを述べています (「コモンズのファイルを利用する記事」の方)。現時点で素材の利用を制限することが記事作成の制約になる、というのは理解できますが、禁止せずとも「画像のライセンスによっては再利用が制限される可能性がある事も考慮してファイルを選択し、可能であれば代替のものを用いると良い」程度の誘導はしておいた方が、親切というものではないでしょうか。平均的執筆者にとって、そのあたりのライセンスの機微は自明ではないと思います。せっかく書いた記事の、せっかく選んだ画像なのに、bot にいきなり「使えません」とやられるのは、あまりに機械的で気分のよいものではないでしょう。--Jms 2009年8月12日 (水) 21:53 (UTC)
- 誘導あるいは説明については賛成です。と、いいますか、ここでの話がまとまったぐらいに、表ページに「ファイルの利用」のような節を設けてGFDLファイルをCC-BY-SA、あるいはCC-BY-SAファイルをGFDLのテキストで提供することについて、問題点や各意見について書くつもりでいました。その他どこに記載すべきかはまだ検討の余地がありますが、ひとまずそこに書いておいて、後は必要に応じて自由に適切な場所に記載してもらえばいいですし。--青子守歌(会話/履歴) 2009年8月12日 (水) 22:29 (UTC)
- 書くとすれば、メインは公式の方針であるWikipedia:画像利用の方針で、Wikipedia:ライセンス更新とHelp:画像などのファイルのアップロードと利用 (現時点で「画像利用の方針」への参照なし) からリンク、でしょう。--Jms 2009年8月12日 (水) 23:00 (UTC)
- 誘導あるいは説明については賛成です。と、いいますか、ここでの話がまとまったぐらいに、表ページに「ファイルの利用」のような節を設けてGFDLファイルをCC-BY-SA、あるいはCC-BY-SAファイルをGFDLのテキストで提供することについて、問題点や各意見について書くつもりでいました。その他どこに記載すべきかはまだ検討の余地がありますが、ひとまずそこに書いておいて、後は必要に応じて自由に適切な場所に記載してもらえばいいですし。--青子守歌(会話/履歴) 2009年8月12日 (水) 22:29 (UTC)
- 「コモンズのファイル自体はどうあるべきか」を問題としているのではなく、「jawp のファイルのライセンスを気にするなら、jawp のテキストが『利用する』コモンズのファイルのライセンスも気にすべきではないか」ということを述べています (「コモンズのファイルを利用する記事」の方)。現時点で素材の利用を制限することが記事作成の制約になる、というのは理解できますが、禁止せずとも「画像のライセンスによっては再利用が制限される可能性がある事も考慮してファイルを選択し、可能であれば代替のものを用いると良い」程度の誘導はしておいた方が、親切というものではないでしょうか。平均的執筆者にとって、そのあたりのライセンスの機微は自明ではないと思います。せっかく書いた記事の、せっかく選んだ画像なのに、bot にいきなり「使えません」とやられるのは、あまりに機械的で気分のよいものではないでしょう。--Jms 2009年8月12日 (水) 21:53 (UTC)
最終確認
[編集]この節で出た話や議論したことをまとめると、
- jawpに、GFDLのみのファイルをアップロードすることについて
- 将来の問題等を考慮して、GFDLのみでライセンスされたファイルのアップロードは禁止。CC-BY-SAとのデュアルライセンスを推奨する。
- コモンズに、GFDLのみのファイルをアップロードすることについて
- コモンズの方針では特に禁止されていないが、CC-BY-SAとのデュアルライセンスを推奨されていることを通知する。
- コモンズにあるGFDLのみあるいはCC-BY-SAのみのファイルを、jawpの記事で利用する(埋め込む)ことについて
- 利用を禁止することはしない。
- 「現在のところ曖昧だが、厳密にはそのような利用は不可能と言う意見もある」ことを書き、代替ファイルの利用を推奨する。
といったところになると思います。何かおかしなところ等ありましたらご指摘ください。--青子守歌(会話/履歴) 2009年8月13日 (木) 09:59 (UTC)
- 特にコメントがないまま1週間になりそうですが、このままこの内容でよさそうであれば、20日ぐらいにWP:NEWSに暫定処置として上記3点を実施したことを書き、コメントを募ろうかと思います。--青子守歌(会話/履歴) 2009年8月17日 (月) 22:25 (UTC)
- 20日よりもう少し待ってみましたが特に反対がなかったので、先ほどお知らせしてきました。--青子守歌(会話/履歴) 2009年8月22日 (土) 19:23 (UTC)
ファイルの取り扱いに関する暫定措置について
[編集]意見・質問・コメントがある方は以下にお願いします。--青子守歌(会話/履歴) 2009年8月22日 (土) 19:23 (UTC)
ウィキメディア・コモンズのコンテンツの利用
[編集]「Commons:ウィキメディア内のコンテンツを外部で再利用する」や「Commons:ライセンシング」を見る限りでは、ウィキペディアのライセンス移行が実施される以前から、ウィキメディア・コモンズではGFDL以外のライセンス条件を持ったコンテンツを受け入れているようです。そうしたGFDLではないコンテンツをウィキペディアなどで使用する際にはどういう扱いになっていたのでしょうか。
そして、ウィキペディアがGFDLからCC BY-SAへと移行することで、ウィキメディア・コモンズのコンテンツの利用方法に何か変化があるのでしょうか。--話切徒 2009年7月31日 (金) 23:45 (UTC)
- 日本語版では運用が曖昧ですが、英語版では GNU Free Documentation License ver.1.2 の 7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS に該当するとの解釈のもと、GFDL でライセンスされたテキスト中に、cc-by-sa でライセンスされた画像を表示することが可能という運用がされていたようです(私論としての扱いのようですが、en:Wikipedia:Verbatim copying under the GFDL#Imagesを参照)。ただ、この解釈に関してはWikipedia‐ノート:アップロードされたファイルのライセンス/GFDLとCCの衝突の可能性#GFDLとCCの衝突の可能性でも指摘されているとおり疑義がありますし、詰めた議論はされていないというのが実態ではないでしょうか。--Apatite 2009年8月23日 (日) 08:57 (UTC)
コモンズへGFDLのみで可能?
[編集]今の本文に
- >コモンズへGFDLのみでアップロードは可能ですが、GFDLとCC-BY-SAとのデュアルライセンスが強く推奨されます。
とありますが、コモンズの選択肢に「GFDLのみ」ってありますか? というか、コモンズのTemplate:GFDLはCCとのデュアルライセンス表示に変更されています(もともとGFDLとCC、デュアルライセンスにしていたファイルは、CCタグが二つ並びます:例)。--miya 2009年8月23日 (日) 01:33 (UTC)
- よく読んでいただきたい。デュアルライセンス表示には変更されていない。cc-by-saへの再ライセンスが可能であるかもしれないという表現になっているに過ぎない。例とされているのは、再ライセンス可能と判断されたため、書き換えがされたにすぎない。--Apatite 2009年8月23日 (日) 01:43 (UTC)
- コメント 基本的にはどのプロジェクトでもGFDLとCC-BY-SAとのデュアルライセンスを推奨してると思うので、多分コモンズもそのような理由からアップロード時の選択肢にはGFDLのみがないのだと思います。しかし、例えばCommons:Licensing#Well-known licensesあるいはCommons:Copyright tags#GNU Licensesにも依然としてGFDLが上がっており、かつGFDLのみを禁止とは書かれていません。そしてApatiteさんがご指摘の通り、示された例は再ライセンスが可能だったファイルを再ライセンスしたまでで、新しくアップロードされたものには適用されないはずです(再ライセンスは2009/8/1より前に公開されたものにしか適用できないため)。またそもそもコモンズはGFDL 1.2のみ(CC-BY-SAとのデュアルライセンスに修正できないバージョンのGFDL)も受け入れており、GFDL 1.2のみのライセンステンプレートも依然稼働中です。また、GFDLのみでのアップロードが禁止されたというニュースを、少なくとも私は聞いていません。以上よりコモンズへのGFDLのみのアップロードは可能、と判断していましたが、自分が見落としているだけかもしれないのでもし「GFDLのみは不可能である」という方針あるいは議論等があるなら示してもらえればと思います。--青子守歌(会話/履歴) 2009年8月23日 (日) 08:50 (UTC)
再ライセンス基準を満たしているファイルの判定
[編集]既にコモンズ等の他プロジェクトでも始まっていますが、jawpでも全てのファイルが再ライセンス基準を満たしているかどうか判定し、可能であればデュアルライセンスに張り替えなおす作業をする必要があります(なお、以前に「ファイルは再ライセンス対象外か?」という話が出ていましたが、コモンズの対応およびmetaで聞いたところ、やはり対象となっているようです)。
これに関連して、先ほどWP:LU#再ライセンスに関する判定を加筆し、再ライセンス基準を満たしているかどうかの判定を行なう手順について説明、環境を整備しました。 ライセンス基準を満たしていないファイルの扱いもまた別に考えていかなければなりませんが、とりあえずは「ライセンス基準を満たしている/満たしてないファイルがどれで、どれだけあるのか」を判定するのが先かと思います。
というわけで、もしこの作業に反対がないようでしたら、実際にWP:NEWS等でお知らせして作業に入りたいと思いますので、コメントやご意見等よろしくお願いします。--青子守歌(会話/履歴) 2009年8月23日 (日) 11:16 (UTC)
- 最新版のタイムスタンプが 20090801 「以前」の場合に再ライセンス不可能に入れるとありますが、「以降」でしょうか。最新版は条件を満たさないが過去版は満たす、という場合にはどう対処するのでしょう。--Jms 2009年8月23日 (日) 14:08 (UTC)
- 「以降」ですね。修正しておきました。版が重なっている場合はどうしようか悩みましたが(c.f. ファイル:ANA b747-400 ja8097.jpg)、後の作業のしやすさを考えればとりあえず「ライセンス対象外」にカテゴライズしておくのが妥当かと思いますので、そちらも修正しておきました。--青子守歌(会話/履歴) 2009年8月23日 (日) 14:28 (UTC)
- 特に反対もなさそうですので、お知らせ等で通知して、実際に作業を開始したいと思います。--青子守歌(会話/履歴) 2009年8月27日 (木) 19:30 (UTC)
botによる作業
[編集]ライセンス更新基準を満たしているかどうかの判定ですが、{{self|GFDL}}を用いている場合、アップロード日時の判定のみでbotに判定をさせることができるのではないかと思いました。理由は、
の3つの条件を満たしていると考えられるからです。もし問題がないようでしたら、WP:BOTREQに出すか、私の方のbotで作業させたいと思いますので、疑問点やおかしな点がありましたらご指摘ください。--青子守歌(会話/履歴) 2009年8月29日 (土) 04:07 (UTC)
- WP:BOTREQ#ファイルのライセンス更新判定にお知らせも兼ねて書いておきました。実際に作業させる前にはWP:NEWS等での告知も考えています。--青子守歌(会話/履歴) 2009年9月3日 (木) 14:23 (UTC)
ファイルの具体的な再ライセンス手順
[編集]内容が少し違うので節を分けました--青子守歌(会話/履歴) 2009年8月23日 (日) 13:49 (UTC)
- 先の個人的な質問にも関係するのですが、最近は自発的に以前アップロードした画像についてデュアルライセンスに変更しております。ただ、数があるので手動では限界もあります。個人的に、Bot取得を行い機械的に行う意向もあるのですが、それをほかのユーザーも一斉に行った場合に、高負荷が予想され積極策に移れないのも事実です。ただ、個人的には、機械的な移行ではなく、自発的な移行を希望したいと思います。
- ある程度、時間をおいて機械的にデュアルライセンス化するのも否定はしないのですが、自主的にデュアルライセンスに移行したいユーザーのために移行余裕時間と、特に画像数が多いユーザー間での調整をしてもらえたらありがたいと思います。
- また、Bot依頼で、1日にある程度の枚数制限を行ったうえで、デュアルライセンス移行依頼を受けるのもありかと思います。--Taisyo 2009年8月23日 (日) 11:33 (UTC)
- 再ライセンスする際に具体的にどうするか、という話であると受け止めました。まず全てのファイルは、再ライセンス基準を満たしていれば何もしなくてもCC-BY-SAでの利用が可能になっているので、実質、従来からGFDLでライセンスされていたファイルのアップロード者には何もしていただかなくてもよいはずです。もちろん、おっしゃるように「自発的にデュアルライセンスに変更される」とか、「これを機にウィキペディア日本語版ローカルではなくてコモンズに移動してもらう」ことが出来ればその分は後の作業が楽になるので、その辺りはどんどんしていただければと思います。しかし、作業自体は、再ライセンス基準を満たしているかの判定がやっかいなだけで、それさえ分かっていればコモンズのようにbotで機械的に置き換えていくことも可能です(例えばCategory:再ライセンス可能なファイルにあるファイル、のライセンス情報を全て置き換えるなど)。機械的であろうと自主的であろうと、途中の手続きが面倒か簡素化されるかの違いで、最終的な結果等には全く関係しませんからそのあたりも得に気にされる必要はないと思います。また、bot作業に関してもきちんとbotの制限を守っている限り、負荷の事は気にしなくてよいのでそちらも問題ありません。--青子守歌(会話/履歴) 2009年8月23日 (日) 13:49 (UTC)
ファイルのアップロード者へのお願い
[編集]ライセンス更新基準を満たしているかどうかの判定を始めましたが、GFDLのみでファイルをアップロードしたことのある人に、そのファイルをCC-BY-SAとのデュアルライセンスに変えてもらうようにお願いするという基本的なことを完全に忘れてしまっていました。ここでもし反対がなければ、WP:NEWSほかでそのようなお願いをしたいと思います。--青子守歌(会話/履歴) 2009年8月27日 (木) 20:00 (UTC)
- 反対がなかったのでお知らせしてきました。--青子守歌(会話/履歴) 2009年8月31日 (月) 16:40 (UTC)
CC-BY-SA 3.0 Unportedについて
[編集]ライセンスが更新され、CC-BY-SA 3.0 UnportedとGNU FDL1.2(GFDL)のデュアルライセンスとなりましたね。利用条件が緩和された喜びもありますが、やはりデュアルライセンスとなったことで、理解の難しい部分も増えてしまいました。
そのうちの一つが、この部分です。CC-BY-SA 3.0 Unported-1.iの定義にはこうあります。
あなたとは、作品への敬意をもってこのライセンス条項にこれまで違反したことがなく、もしくは許諾者からこれまでの違反にかかわらずこのライセンスの下で権利を行使する表現の許可を受けた、このライセンスの下で権利を行使する個人または独立した実体をいう。("You" means an individual or entity exercising rights under this License who has not previously violated the terms of this License with respect to the Work, or who has received express permission from the Licensor to exercise rights under this License despite a previous violation. )
意地悪な質問ですけれど、例えば日本語版Wikipedia内でAさんが記事Xへの投稿をした際、別の記事Yを履歴継承せず転載し、CC-BY-SAに違反していたことが明らかになったとします。記事Yの主執筆者はBさん一人とします。また記事X、Yとは別の内容の、主執筆者がBさん一人である記事Zがあるとします。
もしもBさんが記事XでのCC-BY-SA違反を理由に、記事Y、Zについて「AさんにはCC-BY-SA 3.0 Unportedの下で権利を行使する表現の許可を与えない」と宣言したら、実際にAさんは、記事Y、ZをCC-BY-SA 3.0 Unportedで扱うことができなくなってしまうのでしょうか。
また、CC-BY-SA 3.0 Unportedで扱うことができない場合でも、Aさんが記事Y、ZをGFDLの下で編集し、Wikipediaに投稿することはできるのでしょうか。--000orz111 2009年9月9日 (水) 11:51 (UTC)
- デュアルライセンスに移行する前に、とあるオフでこの指摘を聞いて、困ったことがありました。
- Aさんが、記事Yからライセンス違反の形で記事Xに転記している場合、Aさんは、記事Yの著者Bさんの権利を侵害します。
- この場合、文理上は、記事YにあるBさんの記述を、Aさんが再度使用するためには、Bさんの許諾が必要、XおよびZについては許諾を必要としない、と理解しています。
- とはいえ、分割で要約欄書き忘れて、即時削除して、再投稿するような場合にまで、ライセンサーが権利を主張することは難しいでしょう。実際には、過去の違反の程度や悪質さも含めて判断されるということになるのではないかと思います。
- CC-BY-SA 3.0 Unportedで扱うことができない場合でも、Aさんが記事Y、ZをGFDLの下で編集し、外部で利用することはできますが、Wikipediaでは、両方のライセンスを満たさなければならないため、投稿することはできません。--Ks aka 98 2009年9月12日 (土) 07:58 (UTC)
- 意地悪な質問なのに、丁寧なお答えありがとうございます。AさんはYについてのライセンスに違反したため、執筆者Bさんの許諾が無ければYを編集できず、GFDLの下での外部利用しかできなくなる。一方でAさんはX、Zについてライセンスに違反しているわけではないので、X、Zは変わらず編集ができ、外部でもCC-BY-SA 3.0 UnportedとGFDL両方で利用できる、ということですね。CCやFSFはCC-BY-SAのことをコピーレフトなライセンスと言ってますけど、これがコピーレフト……本当でしょうか。
- おそらく杞憂ですが、今後もしBさんのようなライセンスを盾にする利用者が一人でも現れると、ほかの利用者の活動が大きく阻害されるかもしれません。安全策(利用規約にひとこと「あなたは、CC-BY-SA違反を犯した他の利用者に対しても、再び無条件にCC-BY-SA 3.0 Unportedでライセンスすることを許諾するものとします」と入れておくなど)をどこかで話し合っておく必要があるように感じます。どなたか「具体的にこうしたらいい」という意見をお持ちでしたら、どうか教えてください。--000orz111 2009年9月12日 (土) 12:00 (UTC)
- あらかじめ許諾を得るようなことは、8-eがあるから、逆に難しいと思う。
- ぼくはたいして民法がわかっているわけではないのですが、ライセンスで契約が成立したとして、契約不履行があったとしても、実質的な損害は生じにくいですよね。長期にわたって、ライセンス違反の状態が続き、著作権法上の氏名表示権から得られる名誉を損なったとか、そういうことはありえるでしょうけれど。損害賠償や差し止め請求が通ることにはならないんじゃないかなあ。8-cがどれくらい効いてくるのかちょっとわからない。--Ks aka 98 2009年9月12日 (土) 12:30 (UTC)
- ◆最初の質問に対してひとつ。CC-BY-SA 3.0はGFDLのような履歴継承を求めていません。「表示」は原著作者のクレジットを表示すればよく、いつ誰がどのような改変を行ったかという情報がなくてもライセンス違反にはなりません。ただし、GFDLが同時に適用されるため、ウィキペディア日本語版の中で複製を行う場合、ウィキペディア日本語版におけるGFDLの解釈に従った履歴の継承が求められます。--Marine-Blue [ 会話 履歴 電信 ] 2009年9月13日 (日) 03:07 (UTC)
- ◆(Marine-Blueさんへ。)はい、ご指摘の通りです。三行目のそのくだりは、GFDL上必要な履歴継承をしておらず、その上でCC-BY-SAに違反している(クレジット表示もない)、という文脈で間違いありません。--000orz111 2009年9月13日 (日) 04:15 (UTC)
- 完全なる回答となるかどうか分かりませんが、wmf:利用規約においては、ライセンスの細かい条項に関係なく「同一条件を保持すれば自由な利用を許可する」ことを求められています。ですので、誰であっても「このライセンスの下で権利を行使する表現の許可を受けた」人となるのではないでしょうか。しかし、ライセンス更新に関する話題なのにWT:LUじゃなくて井戸端に投稿されるものが多いな・・・。--青子守歌(会話/履歴) 2009年9月13日 (日) 04:54 (UTC)
- ありがとうございます。利用規約の前文部分がCC-BY-SA 3.0 Unported の8-e(Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and You. / この場合のYouはWikipediaで、LicensorはBさんです)より優先されるため、AさんはBさんの許諾を得ずとも記事Yを再編集できるという、Ks aka 98さんとは違ったお考えですね。小文字でのご指摘に加えて、管理者のお二人がそれぞれ違うご意見をお持ちのようですので、ライセンスに関わるページにこのサブページへの案内を出して、もうすこし他の方のご意見を待ちたいと思います。--000orz111 2009年9月13日 (日) 13:17 (UTC)
- 「ライセンスの細かい条項に関係なく」という根拠が、どこにあるかわからないのですが、利用規約「ウィキメディア・プロジェクトに文書を投稿される方へ」第一文は「その利用状態が表示され」かつ「再利用および再配布についてこれと同一の自由な利用権がどの二次的著作物に対しても適用させる限りにおいて、広範な許諾を与えること」を要請していて、「そのため」、ライセンスに同意するとされています。CC-BY-SAあるいはGFDLは、「その利用状態が表示され」かつ「再利用および再配布についてこれと同一の自由な利用権がどの二次的著作物に対しても適用させる限りにおいて、広範な許諾を与えること」を満たすライセンスから、この部分から「細かい条約に関係なく」と受け取るのは適当ではないです。--Ks aka 98 2009年9月14日 (月) 05:56 (UTC)
- ありがとうございます。利用規約の前文部分がCC-BY-SA 3.0 Unported の8-e(Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and You. / この場合のYouはWikipediaで、LicensorはBさんです)より優先されるため、AさんはBさんの許諾を得ずとも記事Yを再編集できるという、Ks aka 98さんとは違ったお考えですね。小文字でのご指摘に加えて、管理者のお二人がそれぞれ違うご意見をお持ちのようですので、ライセンスに関わるページにこのサブページへの案内を出して、もうすこし他の方のご意見を待ちたいと思います。--000orz111 2009年9月13日 (日) 13:17 (UTC)
ライセンス契約は財団とウィキペディアの外部の利用者との間に結ばれるものであって、B さんは原著者ではあってもライセンサーではないとわたくしは考えています。これは日本語版ウィキペディアでは異端と看做される考え方でしょうが、財団の作業モデルはそうだと考える方が合理的かつ整合性がとれる部分もあると思います。--Jms 2009年9月13日 (日) 14:15 (UTC)
- 少なくとも英語版の方針では「The text of Wikipedia is copyrighted (automatically, under the Berne Convention) by Wikipedia editors and contributors and is formally licensed to the public under one or several liberal licenses.」(en:Wikipedia:Copyrights)とされていますし、w:General disclaimer(Meta:General disclaimerからソフトリダイレクト)の「No contract; limited license」を参照しても、「ライセンス契約は財団とウィキペディアの外部の利用者との間に結ばれるもの」と捉えることは難しいでしょう。
- ライセンス契約の代理人として著作権者である投稿者が授権しているという理解もできなくはないですが、許諾自体は投稿者によってなされ、以後ライセンスに沿った使用については、そのライセンス自体が認められているのですから、財団が代理して行なう行為は存在していません。ライセンス違反があった場合にどうなるか、という部分も含めて、財団に委任しているという契約ならば、それなりに意味はあると思いますが、いずれにしても代理人契約あるいは権利の譲渡に類する文書は、存在していないと思います。--Ks aka 98 2009年9月14日 (月) 05:56 (UTC)
- 異端だという自覚は十分にあるので、それは割り引いていただくとして。「The text of Wikipedia ... is formally licensed to the public」というのは、「Wikipedia editors and contributors」というのが public に含まれるかどうかというのに依存すると思うのです。通常の出版モデルを参照体系とした場合、「Wikipedia editors and contributors」を「the public」に含めるのは、Wikipedia の意図からしてあまりに条理主義するのではないかと思います。その意味で、「許諾自体は投稿者によってなされ」というのは、財団がライセンス供与することに対してなされることに対する許諾が投稿者によって為されている、と解すべきでしょう。これは、一般の商業出版物と同じ構造かと思います。著編者と公衆との仲立ちたる出版社なり財団なりが存在しなければそもそも成立し得ない契約なのですから、仲介者に権利譲渡が為されていると考えるべきでしょう。権利の譲渡に類する文書は、いま、この編集をしているわたくしの眼前に、、「…で公開することに同意したことになります。」云々として示されています。いまここで、「以上の記述を完全に理解し同意した上で投稿する」ボタンを押すことで、契約は成立すると思うのです。…とはいうものの、あくまで異端ですから。そう考えると楽になるというだけで、異端は異端です。--Jms 2009年9月14日 (月) 10:21 (UTC)
- 確認ですが、Jmsさんは利用規約の「英語版利用規約の優位性」および英語版利用規約はごらんになりましたか? 「Therefore, for any text you hold the copyright to, by submitting it, you agree to license it under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 (Unported). 」と書かれています。「to license it under~」は不定詞(to do)で、字義的に取ればlicenseするのはyouですね。Jmsさんの仰るお考えは、licenseという動詞が「相手がライセンスする」という意味を持つということでしょうか。それとも、これは「you agree (Wikimedia Foundation) to license it under~」という形で省略されている契約文書だということでしょうか。--000orz111 2009年9月14日 (月) 13:35 (UTC)
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- "the public"に"Wikipedia editors and contributors"が含まれていないならば、執筆者である"Wikipedia editors and contributors"は複製・改変をする"Wikipedia editors and contributors"へはlicenseしていないのですから、複製や改変はできない、ということになりますけれど、誤読していますでしょうか。
- Wikipedia の意図とは何を指すのでしょうか。
- ざっと思い出して十を超える出版社に知人がいますけれど、ぼくの知る限りでは、一般の商業出版物では、契約文書を交わすことが少ない業種ではあるとしても、通常は複製の許諾をしているに留まり、権利譲渡もライセンシングの代理契約も行なわれておりません。論文や雑誌記事などで権利譲渡を求める例はありますが、その場合でも、あらかじめ、または遅くとも稿料支払時には譲渡に関する同意を求めることとなっているようです。
- 恐縮ながら、「異端」ではなく、誤りであると認識していただけることを望みます。--Ks aka 98 2009年9月14日 (月) 14:24 (UTC)
- ◆ you agree to license it under CC-BY-SA なので、ライセンスされることに同意しているのであって、もし投稿時点でライセンスさせるなら you license でしょう。000orz111 さんの仰る後者の、財団が省略されているという解釈もまた可能だと考えています。
- Wikipedia の意図とは、editors and contributors の協力によって the public に提供するフリーな百科事典を提供することを指しています。The public は Wikipedia に対しての the public であって、editors and contributors は財団ではないのものの Wikipedia 側と考えることも可能です。MediaWiki が GFDL を完全には満足できないのに外部に対して GFDL でライセンスして矛盾を生じてこなかったのは、editors and contributors の編集が内部利用であって、the public が Wikipedia の提供する素材を利用するのとは位置づけが異なるからだ、という解釈も可能でしょう。閲覧画面にある「テキストはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスの下で利用可能です。追加の条件が適用される場合があります。詳細は利用規約を参照してください。」という一文が今編集しているこの画面には表示されないのはそういう the public と editors and contributors の違いに由来すると解しております。もし、editors and contributors もライセンスの対象ならば、当然編集画面にも閲覧画面同様の権利表示があってしかるべきでしょう。商業出版物での複製許諾よりは、論文や雑誌記事などでの権利譲渡に近いモデル (原著者が極端に多い場合) を考えています。投稿時の同意によってライセンスすることへの許諾が行われていると思います。少なくとも GFDL に関しては、GFDL を成立させるための文言の付与を投稿する素材に対して直接的には行なっていないので、ライセンスがなされるのは the public が記事を受け取る際でしょう。誤りとまでは言えないのではないかと思います、かといって一般に認めろと主張する気もありません。--Jms 2009年9月14日 (月) 15:55 (UTC)
- 異端だという自覚は十分にあるので、それは割り引いていただくとして。「The text of Wikipedia ... is formally licensed to the public」というのは、「Wikipedia editors and contributors」というのが public に含まれるかどうかというのに依存すると思うのです。通常の出版モデルを参照体系とした場合、「Wikipedia editors and contributors」を「the public」に含めるのは、Wikipedia の意図からしてあまりに条理主義するのではないかと思います。その意味で、「許諾自体は投稿者によってなされ」というのは、財団がライセンス供与することに対してなされることに対する許諾が投稿者によって為されている、と解すべきでしょう。これは、一般の商業出版物と同じ構造かと思います。著編者と公衆との仲立ちたる出版社なり財団なりが存在しなければそもそも成立し得ない契約なのですから、仲介者に権利譲渡が為されていると考えるべきでしょう。権利の譲渡に類する文書は、いま、この編集をしているわたくしの眼前に、、「…で公開することに同意したことになります。」云々として示されています。いまここで、「以上の記述を完全に理解し同意した上で投稿する」ボタンを押すことで、契約は成立すると思うのです。…とはいうものの、あくまで異端ですから。そう考えると楽になるというだけで、異端は異端です。--Jms 2009年9月14日 (月) 10:21 (UTC)
- すでに指摘があるように、"you agree to license it" は "you agree (that) you license it" と同義でしょう。もし「Wikimedia Foundation によってテキストにライセンスが付与されることに投稿者が同意する」のであれば、"you agree (that) the Wikimedia Foundation to license it" と主語を陽に書くか、少なくとも "you agree (that) it is licensed (by the Wikimedia Foundation)" と書くのではないでしょうか。補足すると、CC について触れているこの文の直後に、GFDL への言及があります。そこでは "you are also required to license it" とありますが、この "to license" の主語は明らかに you です。したがって、普通に考えれば、CC と GFDL のいずれについても「you が it を license する(投稿者が自分の提供するテキストにライセンスを付与する)」との理解になるでしょう。
- ところで 利用規約 では "These site terms are not to be modified." が「これらのサイトの規約は修正されておりません。」と訳されていますが、「~改変してはなりません」とかそのあたりではないでしょうか。編集できないのでここで指摘してみます。--Selcitraxif 2009年9月16日 (水) 09:09 (UTC)
- 後続する GFDL の方を見落としていました。納得しましたので異端説は取り下げます。--Jms 2009年9月16日 (水) 11:18 (UTC)
(インデント戻します)実際に民法や判例に照らして裁判所がどう判断するかは不明ですが、あくまでライセンスの表記に従うと、ウィキペディアでは以下のようになります。
- (A) ページExの一部または全部(※1)についてCC-BY-SA違反を犯したことのある利用者:Exampleは、Exの該当部分を執筆した 許諾者全員(※2)が、下の(1)~(3)のいずれかを行わないかぎり、Exを再編集したり該当箇所をウィキペディアの別のページに転載したりすることができなくなります。
- (1) Exの該当部分について、CC-BY-SAの条件のうち、「表示」または「表示」「継承」の両方を放棄する。
- (2) Exの該当部分について、自分の投稿内容をパブリックドメインに置く(※3)。
- (3) 利用者:Exampleに、自分の投稿したEx中の内容を再度CC-BY-SAで扱う許諾を与える。
- (B) 利用者:Exampleが(A)を守らず再度Exを編集等した場合、次の2種類の違反行為のいずれかになると考えられます。
- (a) Exの該当部分に外部からの転載がない場合
- ExampleさんはEx該当部分についてライセンサーから再利用の許諾を得ていないため、CC-BY-SAでのライセンス自体が受けられない状態であり、GFDL下でWikipediaに投稿していると考えられます、利用規約により投稿した内容はGFDLとCC-BY-SAのデュアルライセンスとして公開されています。GFDLにはCC-BY-SAへの互換性が無い(※4)ため、GFDL違反の著作権侵害となります。
- (b) Exの該当部分に外部からのCC-BY-SA単独ライセンスでの転載が含まれる場合
- ExampleさんはEx該当部分についてライセンサーから再利用の許諾を得ていないため、CC-BY-SAでのライセンス自体が受けられない状態であり、更に該当部分には外部からCC-BY-SA単独ライセンスでの転載が含まれるためGFDLが適用できません。無断転載による著作権侵害となります。
- (a) Exの該当部分に外部からの転載がない場合
- (※1) 該当部分は十分に高度な著作物とします。
- (※2)
該当部分の主執筆者が複数いる場合、そのうち最後に編集した一人は必ず含まれますが、必ずしも全員が含まれるとは限りません。ご指摘を受け、修正しました。 - (※3) Wikipedia‐ノート:著作権#wikipedia上における著作権フリー宣言の効果を参考にしてください。
- (※4) 通常はGFDL1.3にはCC-BY-SAへの互換性があります。が、この場合Exampleさんは1.iに当てはまらず、Exampleさんの投稿をCC-BY-SAで扱うことができないため、非互換となります。
このように、CC-BY-SAは非常に厄介な側面を持っているのですね。
上で言うB-a、B-bを理由とする削除依頼などが提出された場合には、おそらくケースバイケースで処理されると思いますが、それとは関係なしに今のうちから下のような対策をしておく必要があると思います。
- ① Wikipedia:著作権などの基本方針やガイドラインで、上記A、Bについて触れておく
- Exampleさんが発生するのを防ぐ目的です
- ② Wikipedia:削除依頼の審議でページExについてのCC-BY-SA違反が明らかとなった場合、主執筆者の許諾を得るまではページExの再編集、再転載を禁ずる旨を違反者の会話ページで通達する
- 上記Bの違反や、それについての削除依頼が立てられるのを防ぐ目的です。ただし、こちらは利用者に排他的な措置であると受け止められる可能性があります。
ない知恵をしぼったのですが、このふたつ以上にいい案が思い浮かびませんでした。①、②についての賛否や改善案、あるいはほかのお考えを書いてくださる方をお待ちしたいと思います。よろしくお願いします。--000orz111 2009年9月16日 (水) 15:12 (UTC)修正しました--000orz111 2009年9月27日 (日) 04:10 (UTC)
私達全員は、CC-BY-SAおよびGFDLの下で公開することに同意した上で投稿し、このライセンスはライセンス違反者に対して自動的に停止することが約束されており、それゆえ投稿しているのです。主執筆者の許諾ではなく、少なくとも該当箇所にテキストを提供した執筆者全員の許諾を得なければ、ライセンスを守ったとは言えないでしょう。例えば、どこかの出版者がウィキペディアの一部を丸写ししてそのまま出版し、利益を得ることを「主執筆者」とやらは勝手に許諾できるのしょうか?あるいは「コミュニティの合意」によって許諾できるのでしょうか?その場合は、記事の執筆に関わった誰でもが正当な対価と、出版の差し止めを主張することができるはずだし、そういうライセンスだと信じています。
このルールをウィキペディア内部で厳密に適用するとストレスが多すぎるという意見はもっともです。ウィキペディアは百科辞典であり、ウィキペディア全体を単一の著作物だとする考え方を認めれば問題の大部分は解消できると思うのですが?--ししゃもすとりーと 2009年9月17日 (木) 13:41 (UTC)
◆これはとても難しい問題なので、実際どうなるか、というのは、正直わからないです(CC-BY-SAのUnportedは、あまりちゃんと読み込んでいないというのもあります)。
ただ、利用者:ExampleがページExの一部または全部についてCC-BY-SA違反を犯した場合、ウィキペディアでは通常この違反以後の版を差し止めることになります。問題は、利用者:Exampleによる再投稿に限定されます。ここで、利用者:Exampleによる再投稿が適切に行なわれているならば、Exの著作権者が蒙る損害というのは、名誉に関するものも含めて実質的には存在しません。
CC-BY-SAが求める違反歴がないこと、というのは、個人的には、ちょっと懲罰的な印象があって、悪意を持って囲い込みをしようとした会社なんかを相手にするなら理解できるのですが、ウィキペディアのような状況では、度が過ぎているなあと。課される制約が大きすぎる。で、この条項を根拠に訴え出る人も差し止めまでを求めるような判決が出ることも、ちょっと考えにくいかなあ、と思っているので、いまのところは先送りということにしておきたいというのが、本音のところ。日本の法律が大きく絡んでくるわけでもないので、財団の見解とか、クリエイティブコモンズの見解、あるいはこの条項を付した理由とかをちゃんと調べてみたりしつつ、議論をするなら日本語版ではなく、metaでやらないと、とも思います。
許諾が必要なのは、主執筆者ではなく「許諾者」全員になると思います。
ウィキペディア全体を単一の著作物だとすると、関与した執筆者全員の共同著作物となり、日本の著作権法においては、ぼくが今書いているこのコメントの、ぼくが書いた部分を、どこかにGFDL/CC-BY-SAではないかたちで複製するために過去ウィキペディアの編集に参加した全員の許諾を必要とすることになってしまいます。記事を単位とした場合でも、著作物の集積みたいな理解をするか、全体を共同著作物するかで、だいぶ事情は変わりますが、判例でも上級審と下級審で分かれていたり、著作物の個数論との兼ね合いで学説上異なる見解があったりしますから、とても難しい。--Ks aka 98 2009年9月17日 (木) 17:54 (UTC)
利用者間の訴訟のみを想定するのは視野が不十分だと思います。ライセンス違反をした企業などが開きなおって利用者の誰かと裁判を争うことになったときにオープンソースコミュニティ自身のライセンスに対する実績は重要な参考にされるでしょう。現実に遵守することが困難なライセンスを、ワンクリックで同意させているということを根拠に争われれば「囲い込みをしようとした会社なんか」を相手に訴訟をすることさえも難しくなってしまう可能性は当然考えられるべきでしょう。
ライセンスは誰から何を守り、何を得るためにあるのかということが大切です。ある程度は認めてある程度は拒否するという態度はライセンスの基本思想を無にしてしまいます。
オープンソース支持者は、相手の著作物をフリーのコミュニティに取り込むことこそが最大の勝利だと考えます。英語版では、単なるテクニカルなライセンス違反に対しては、第三者または本人が履歴継承の旨のコメントを空編集に添えて投稿することにより対応しています。もし誰かが再許諾しない旨を伝えてきたら、その通りに対応すればよい(違反した者に限定して編集を禁止すればよい)と考えられるからです。本来の意味でフリーならば、実際にそのような人物が現れる可能性は低いのです。さらに、現実に違反した法人または個人が現われた時にも、ライセンスをその時点以後守るように促し、それに従ってくれればそれでよいという態度をとることができます。いずれにしろ、著作物はフリーになるように作用するのです。
一方、日本語版の一部の利用者は、不十分な履歴継承に対して自分で削除依頼を出しなさいなどといっているようですが、これを慣例として認めるならば、ウィキペディア外部で違反した法人または個人などにも、同様に自ら削除するようコミュニティは求めなければならないでしょう。相手も削除するコストが見合わない場合は訴訟に発展してしまうかもしれません。勝っても負けても著作物の公開に制限を与えることにしかならないなら、ただ子どもの争いのようにルールを守れと主張するだけで、ライセンスの哲学を無視することになってしまいます。
結論は、寛容にするならば、一貫して寛容でなければならないということではないですか?そうじゃないから、難しいとおっしゃるのだと思います。--ししゃもすとりーと 2009年9月20日 (日) 14:57 (UTC)
- こんにちは。「ライセンスの基本思想」からは、どのように考え、どのように運用するのか、ご意見をいただければ、議論に資するところが大きいと思います。ぜひよろしくお願いします。
- というのは、ぼくは特に「オープンソース支持者」ではないのですね。そもそもソースを書けるわけではないですし。百科事典の文章というのは、それほど独占的排他的価値があるわけではありませんから、相手の著作物をフリーのコミュニティに取り込む、という発想にはなりにくいと思います。フリーのコミュニティによって、コンテンツを生成する、そのコミュニティを形成するクリエイターの数を増やし、コミュニティを大きくすることが求められる、というか。ウィキペディアが発展するにつれて、ライセンスの同意者が「ライセンスの基本思想」を理解した「オープンソース支持者」とは限らないということになっていく。
- そういうこともあって、ぼくは、どちらかというと、「ライセンスの基本思想」を考慮しつつだとしても、このライセンス文書が、日本のウィキペディア参加者または裁判所が、どういうふうに読むのが自然なのか、ウィキペディア参加者は、どの程度の厳格さや寛容さを求めているのか、というところから、考えようとしています。
- そうすると、いろいろ難しい。そこでは、日米の著作権法の違いも問題になります。たとえば、「現実に違反した法人または個人が現われた時にも、ライセンスをその時点以後守るように促し、それに従ってくれればそれでよいという態度」をとる上では、ウィキペディアのテキストを共同著作物と理解するならば、米国著作権法では一人の許諾で「よい」と言えますが、日本では関与した著作権者全員の許諾が必要です(二次的著作物と理解すると、どちらの場合も全員の許諾が必要。今の日本語版は、個別の著作物の集合体という解釈をとっていますが、これがどの程度通用するかは疑問)。
- こう運用するのが望ましい、というのが見えたところで、ウィキペディア日本語版からの反発がなければ、たとえば背景を説明する文書を書いていただいて、CC-BY-SAがいう「解釈」などにあたらないように、別途投稿の際に著作権者としての許諾をあらかじめ得ておくようなことで、解決に向かうことができるかもしれません。--Ks aka 98 2009年9月20日 (日) 15:59 (UTC)
素朴な疑問。A さんが Y について CC-BY-SA に違反しているなら、X を公衆送信可能な状態に置いていた財団も (たとえ X の問題版を削除しても) 同様に Y についての CC-BY-SA 違反になるのではないかと思うのですが、この解釈は誤りでしょうか。 --Jms 2009年9月20日 (日) 16:27 (UTC)
- ウィキメディア財団と、ライセンスを契約しているのは投稿者Aさんです。 契約は、申込みと承諾の一致により成立します。また、外部に現れた表示に一致があればよいとされます。したがって、ウィキメディア財団に責任はありません。財団とAさんの契約は「無効」になっており、財団に「違反」歴は残りません。グループBsのうちのどの一人もAさんが違反した版をウィキメディア財団が公開停止するか、履歴を改めて継承するよう要求することはできるでしょう。
- Aさんは、AさんとAさん以前の執筆者グループBsの間のライセンス違反しています。Aさんの故意または過失によってウィキメディア財団が錯誤したのであれば、債務不履行状態にあるのはAさんだけです。財団にとって再度履歴継承し、CC-BY-SA下で公開可能にするのは単に技術上の問題だけで、賠償責任の法的リスクは生じません。--山間部 2009年9月23日 (水) 06:39 (UTC)
Bot作業請け負いのお願い
[編集]Triglavと申します。現在WP:BOTREQに提出されている依頼の中より、このページに関係するWP:BOTREQ#自作画像のライセンス更新(Taisyo)とWP:BOTREQ#ファイルのライセンス更新判定の2件について、提出後1ヶ月を経過してもBOTREQ常駐者の中から作業を請ける者が、いまだ現れておりません。私自身も「メインページにあるライセンスに関する投票を呼びかけるトップバナーを見た記憶がある」程度であり作業を始めることができません。ここの議論に参加されている方の中で、依頼内容の精査も含めて請けられる方はいらっしゃいますでしょうか?ご協力よろしくお願いします。--Triglav 2009年10月19日 (月) 15:18 (UTC)