祠祀令
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祠祀令(ししれい)は、古代中国の前漢と後漢の時代に置かれた官職である。前漢では国の祭祀をつかさどり、後漢では宮中の祭祀をつかさどった。
前漢
[編集]景帝の中6年(紀元前144年)に太祝令を改称して設置された[1]。太常に属する官で、祠祀丞が次官としてついた[1]。
後漢
[編集]後漢では、国の祭祀をつかさどる官として太祝令がふたたび置かれた[2]。別に、禁中(宮中)の小規模な祭祀をつかさどる官として、祠祀令が設けられた[3]。はじめ太常に属したが、後に少府の下に置かれた[2]。
秩石は600石[3]。宦官が任命された[3]。次官に祠祀丞がいた[3]。他の部下は、従官吏8名、騶僕射1名、家巫8名である[4]。
章帝(在位:75年 - 88年)が祠令をおき、延平元年(106年)に廃止したとも伝わり、祠祀令のことかもしれない[5]
脚注
[編集]- ^ a b c 『漢書』巻19上、百官公卿表第7上、奉常。『『漢書』百官公卿表訳注』38頁。
- ^ a b 『後漢書』合本『続漢書』百官志3、太常。早稲田文庫『後漢書』志2の392 - 493頁。
- ^ a b c d 『後漢書』合本『続漢書』百官志3、少府。早稲田文庫『後漢書』志2の392 - 493頁。
- ^ 『後漢書』合本『続漢書』百官志3、少府、劉昭注が引用する『漢官』。早稲田文庫『後漢書』志2の494頁注6。
- ^ 『後漢書』合本『続漢書』百官志3、太常、劉昭注が引用する『東漢官記』。早稲田文庫『後漢書』志2の453頁注5。
- ^ 『続漢書』巻第28、百官志5(『後漢書』合本)。早稲田文庫『後漢書』志2の570頁。