日本国憲法第8章
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日本国憲法 第8章(にほんこくけんぽう だい8しょう)は、日本国憲法の章の1つ。「地方自治」の章名で、日本の地方自治について規定している。第92条から第95条までの4条からなる。
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上諭と前文 | |
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第1章 天皇 | |
第2章 戦争の放棄 | |
第3章 国民の権利及び義務 | |
第4章 国会 | |
第5章 内閣 | |
第6章 司法 | |
第7章 財政 | |
第8章 地方自治 | |
第9章 改正 | |
第10章 最高法規 | |
第11章 補則 | |
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