日本国憲法第52条
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日本国憲法の第4章にある条文で、国会の常会について規定している。
(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい52じょう)は、条文
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- 第五十二条
- 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
解説
[編集]本条を受けて、国会法では、常会について、「毎年一月中に召集するのを常例とする。」とされ(同法2条)、会期は150日間(同法10条)、会期延長は1回のみ可能(同法12条2項)とされている。
沿革
[編集]大日本帝国憲法
[編集]東京法律研究会 p.10
- 第四十一條
- 帝國議會ハ毎年之ヲ召集ス
GHQ草案
[編集]「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
日本語
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- 第四十七条
- 国会ハ少クトモ毎年一囘之ヲ召集スヘシ
英語
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- Article XLVII.
- The Diet shall convene at least once in every year.
憲法改正草案要綱
[編集]「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第四十七
- 国会ハ少クトモ毎年一囘之ヲ召集スルコト
憲法改正草案
[編集]「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第四十八条
- 国会の常会は、毎年一囘これを召集する。