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日本国憲法第52条

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(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい52じょう)は、日本国憲法第4章にある条文で、国会常会について規定している。

条文

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日本国憲法e-Gov法令検索

第五十二条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。

解説

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本条を受けて、国会法では、常会について、「毎年一月中に召集するのを常例とする。」とされ(同法2条)、会期は150日間(同法10条)、会期延長は1回のみ可能(同法12条2項)とされている。

沿革

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大日本帝国憲法

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東京法律研究会 p.10

第四十一條
帝國議會ハ毎年之ヲ召集ス

GHQ草案

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「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

日本語

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第四十七条
国会ハ少クトモ毎年一囘之ヲ召集スヘシ

英語

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Article XLVII.
The Diet shall convene at least once in every year.

憲法改正草案要綱

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「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

第四十七
国会ハ少クトモ毎年一囘之ヲ召集スルコト

憲法改正草案

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「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

第四十八条
国会の常会は、毎年一囘これを召集する。

参考文献

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関連項目

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