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大韓民国憲法第2条

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大韓民国憲法 第2条(だいかんみんこくけんぽう だいにじょう)は、大韓民国憲法第1章「総綱」にある条文の一つ。大韓民国国民を規定する。

条文

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解説

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第二条は2つの項から成り、第一項では国民たる地位の要件を法律で定める旨が、第二項では在外国民保護の義務が明示される。

沿革

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脚注

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関連条文

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関連項目

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外部リンク

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