大韓民国憲法第2条
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大韓民国憲法 第2条(だいかんみんこくけんぽう だいにじょう)は、大韓民国憲法の第1章「総綱」にある条文の一つ。大韓民国の国民を規定する。
第二条は2つの項から成り、第一項では国民たる地位の要件を法律で定める旨が、第二項では在外国民保護の義務が明示される。
前文 | |||||||||||||
第1章総綱(朝鮮語版) | |||||||||||||
第2章国民の権利と義務(朝鮮語版) |
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第3章国会(朝鮮語版) | |||||||||||||
第4章行政府(朝鮮語版) |
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第5章裁判所(朝鮮語版) | |||||||||||||
第6章憲法裁判所(朝鮮語版) | |||||||||||||
第7章選挙管理(朝鮮語版) | |||||||||||||
第8章地方自治 | |||||||||||||
第9章経済(朝鮮語版) | |||||||||||||
第10章憲法改正(朝鮮語版) | |||||||||||||
附則(朝鮮語版) | |||||||||||||
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