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大韓民国憲法第1条

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大韓民国憲法 第1条(だいかんみんこくけんぽう だいいちじょう)は、大韓民国憲法第1章「総綱」にある条文の一つ。大韓民国国体国制主権者)を規定する。

条文

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解説

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第一条は2つの項から成り、第1項では大韓民国の国制が「民主共和国」であることが、第2項では主権者が「国民」であること(国民主権)が明示されている。

沿革

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脚注

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関連条文

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関連項目

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外部リンク

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