大韓民国憲法第1条
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大韓民国憲法 第1条(だいかんみんこくけんぽう だいいちじょう)は、大韓民国憲法の第1章「総綱」にある条文の一つ。大韓民国の国体(国制と主権者)を規定する。
第一条は2つの項から成り、第1項では大韓民国の国制が「民主共和国」であることが、第2項では主権者が「国民」であること(国民主権)が明示されている。
前文 | |||||||||||||
第1章総綱(朝鮮語版) | |||||||||||||
第2章国民の権利と義務(朝鮮語版) |
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第3章国会(朝鮮語版) | |||||||||||||
第4章行政府(朝鮮語版) |
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第5章裁判所(朝鮮語版) | |||||||||||||
第6章憲法裁判所(朝鮮語版) | |||||||||||||
第7章選挙管理(朝鮮語版) | |||||||||||||
第8章地方自治 | |||||||||||||
第9章経済(朝鮮語版) | |||||||||||||
第10章憲法改正(朝鮮語版) | |||||||||||||
附則(朝鮮語版) | |||||||||||||
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