国際連合安全保障理事会決議26
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国際連合安全保障理事会
決議26 | |
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日付: | 1947年7月4日 |
形式: | 安全保障理事会決議 |
会合: | 138回 |
コード: | S/368 |
文書: | 英語 |
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投票: | 賛成: 11 反対: 0 棄権: 0 |
主な内容: | 国際司法裁判所の手続きに関して |
投票結果: | 全会一致で採択 |
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安全保障理事会(1947年時点) | |
常任理事国 | |
中国 フランス イギリス アメリカ合衆国 ソビエト連邦 | |
非常任理事国 | |
オーストラリア ベルギー ブラジル | |
コロンビア ポーランド シリア |
国際連合安全保障理事会決議26(こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかいけつぎ26、英: United Nations Security Council Resolution 26, UNSCR26)は、1947年6月4日に国際連合安全保障理事会で採択された決議。国際司法裁判所の手続きに関するもの。
内容
[編集]この前年となる1946年11月19日に手続規則に関する安全保障理事会の合意に基づいて国連総会において仮採択された総会決議第88号(I)を考慮して、下記1.の規則を2.のように改めた。
- 国際司法裁判所の構成員を埋めるための総会の会合が、投票を行って1人の候補者が絶対的な過半数の票を獲得するまで、必要なだけ続けられるべきこと。
- 国際司法裁判所の構成員を埋めるための国連安保理の会合が、投票を行って1人の候補者が絶対的な過半数の票を獲得するまで、必要なだけ続けられるべきこと。
参考文献
[編集]関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 英語版ウィキソースに本記事に関連した原文があります:United Nations Security Council Resolution 26