プロジェクト‐ノート:法学
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記事名についての課題
[編集]現在、多くの条約等の法律の名称について正式名称へ積極的に改名を行っている利用者様が散見されます。ウィキペディアの改名のルールとして原則は正式名称とすることが定められ、法学を学ぶ者としては正式名称が望ましい旨述べる方も少なからずおられるようです(ノート:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約を参照。この条約の場合は同じ略称を用いる条約があるので、正式名称を用いるという判断でした)。しかし、条約名・法律名の中には長大なものや説明的な名称のものも多く、国・政府公式の文章やマスメディアで用いられる表現にしても表題としては略称を用いている場合も多く見られます。 そこで、記事名のルールについて今一度議論を行い、法学は法学特有のより詳細なルールを確定していただければと考え、詳しい方々にご意見を伺いたいと考えております。上記でKyosu-tanniさんの提起されているような法律用語に関する記事についても同様に議論できればよいと思います。--Kuroser86(会話) 2021年9月20日 (月) 08:00 (UTC)
- コメント法学は法学特有のより詳細なルールを確定していただければとのコメントですが、簡単なことではないと思います。Kuroser86さんはどのようにお考えなのでしょうか。--伊藤太郎(会話) 2021年9月20日 (月) 12:39 (UTC)
- コメント 短く比較的ありふれた表現であるか又は同名の略称になる場合は正式名称が良いですが、あまりにも長い正式名称(一行で収まらない・説明的な文章になる・多くの資料では略称で示される)で、人々にとって馴染みがないと考えられる場合は記事名は略称でよいと考えられます(無論その場合の略称・通称名もあまりにも短いアルファベット略称などは混同が発生するので、推奨しません)。--Kuroser86(会話) 2021年9月21日 (火) 04:27 (UTC)
- コメントノート:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約#改名提案のテンパわたるさん、無言雀師さんの意見におおむね賛成します。Wikipedia:記事名の付け方以上のものを作るのは難しいと感じます。--伊藤太郎(会話) 2021年9月21日 (火) 12:54 (UTC)
- ノート:核拡散防止条約の内容については今のところそこまで把握しておりませんが。「正式名称or略称」の選択に関しては「場合による」としか言いようがないです。略称を記事名に採用すべき場面が全くないとは言いませんが、法学分野では長い法律文書の名称が固有名詞化するということが珍しくありませんので、「あまりにも長い」という理由だけをもって一律に略称の項目名を採用するように変更することには賛同できません(というよりも長さはあまり問題ではないと思いますが)。もとよりプロジェクトの合意は方針やガイドラインに優越するものではありませんので、この場でWikipedia:記事名の付け方に反する合意をすること自体が許容されません。Wikipedia:記事名の付け方の枠組みで解決するようお願いします。--Henares(会話) 2021年9月21日 (火) 15:25 (UTC)
- 勿論、基本的な記事名の一般的なルールに反するつもりはありません。但し、ワンセグのような一般に知られる略称を記事名としているものもあります。「場合による」という「場合」の基準を明確にしておきたいと思うのです。特に法学分野では、法律は正式名称で書かれたり通称名で書かれたりと基準が曖昧であるからかまちまちで、複数の法律をまとめて略称で表している記事も多くあります。例えば、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」は日米地位協定という略称が用いられています。「平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法」はテロ対策特別措置法となっています。「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」と「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」は合わせてE-文書法とされています。平和安全法制も同じような用い方です。中小企業等協同組合法に関しては、「中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律」が施行されましたが、本文においてもこの記述は省略されています。略称で同じ名前になる複数の法律がある場合は混同の可能性があるため、略称は用いられていません。子ども手当法は、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法へのリダイレクトとなっていますが、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律も同じ略称になり得る過去の法律です。国内法は大体このような感じで、比較的名前が長い法律も略称ではなく原則的に正式名称ではある(といっても、大変長大なものは略称)のですが、条約はやや状況が異なっているように見えます。「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」はバーゼル条約等と略称が題名になっていることが多いです。これも略称が全く同じになるもの以外は略称が多いようです。例えば、ラムサール条約は正式名称への改名が否定されています。ある程度は統一的な基準を作らないと、改名の可否で混乱するので、それなりに詳しい細則が欲しいのです。--Kuroser86(会話) 2021年9月21日 (火) 16:46 (UTC) 編集しました--Kuroser86(会話) 2021年9月21日 (火) 16:49 (UTC)
- 日本法と条約では記述対象分野が異なっていて異なる事情があるのですから状況が違うのは当然ですし、むしろ区別されなければなりません。私が場合によると申し上げたWikipedia:記事名の付け方での基準は、万人にとって明確なものではありませんが、記事名に関する議論に意見をするに値する利用者にとっては明確だと思います。記事名の認知度というのはただ単にユーザー同士が「XXXが認知度が高い」「いいやYYYが認知度が高い」と言い合うことではなく、「認知度が高い - 信頼できる情報源において最も一般的に使われており、その記事の内容を表すのに最も著名であると考えられるもの。」というものです。つまり、Wikipedia:信頼できる情報源を調べなければそんなことが明確になるわけがないということです。もちろんこの世の信頼できる情報源すべての統計を取れとまでは言いませんが、1件でも2件でも多く調べる努力をしていただいてある程度認知度を推知できる程度の調査はしていただかなければ明確にはなりません。核拡散防止条約という題材は法学の中でも国際公法分野に分類されることが多い条約です。ノート:核拡散防止条約を流し読みしましたが、Wikipedia:信頼できる情報源#法律についてに該当するような、国際公法分野における名のある専門家が著した二次資料や三次資料の類はいまだ一件も議論の場に示されていないように思われます。核拡散防止条約については意見することよりもまずは調査することを優先されてはいかがですか?少なくとも法学分野全体にわたる正式名称or略称という基準の問題ではないように思います。--Henares(会話) 2021年9月22日 (水) 00:47 (UTC)訂正--Henares(会話) 2021年9月22日 (水) 01:03 (UTC)
- 具体的な資料の話題がなかったことなど、その通りですが、一定程度は調べたうえで申し上げています。さらに調べて極めて簡易な統計をとるには至りました。
- また、私は「単純に全ての条約を正式名称に変更する編集を行うのではなく、特に認知度等の情報を改名前に資料を調べるべきではないでしょうか。特に条約分野では正式名称であるからこれが絶対に妥当であるとして機械的に改名するのは待ってくれませんか」という意見です。「XXXが認知度が高い」、「いやYYYが認知度が高い」という論争をしていたわけではないです。--Kuroser86(会話) 2021年9月22日 (水) 03:06 (UTC)
- 国際公法分野における専門の二次資料や三次資料の類を「一定程度は調べたうえで」おっしゃっていたならば、ノート:核拡散防止条約の場に具体的にどの資料を調べたのか示して頂かなければ、他者はどの程度信頼できる情報源の裏付けがあるのかすら評価することができません。「XXXが認知度が高い」、「いやYYYが認知度が高い」という論争をするおつもりではないということは理解しましたが、論拠すら相手に伝わらない状況ではKuroser86さんと相手方のどちらの言い分に理があるのか評価できないのですから、Kuroser86さん個人の意図に関わらず議論全体が「XXXが認知度が高い」「いやYYYが認知度が高い」という論争になってしまうのは自然なことではありませんか?本当に調査の上で議論なさっていたならば、まずはノートページにご自分がどの資料をお調べになったのかをお示しください。プロジェクトの変更などしなくてもたいていの議論は出典次第で片付くのがウィキペディアです。繰り返しますが、本件のような理由でプロジェクトに記事名に関する決まり事を置くようなことには反対します。--Henares(会話) 2021年9月22日 (水) 06:06 (UTC)
- コメント
- (念のためですが)日本法の法令名における通称名については、例えば、e-govの「略称法令名」欄に記載されている(e.g. 児童虐待の防止等に関する法律 → 児童虐待防止法)など、公式略称のような、WP:CRITERIAの要件を充足し得るものもあるかと存じます。
- そのような場合であって、正式名称があまりにも長大である場合には、そういった略称を用いてもよいのではないでしょうか。--Ogratin(会話) 2024年12月29日 (日) 07:03 (UTC)
- 日本法と条約では記述対象分野が異なっていて異なる事情があるのですから状況が違うのは当然ですし、むしろ区別されなければなりません。私が場合によると申し上げたWikipedia:記事名の付け方での基準は、万人にとって明確なものではありませんが、記事名に関する議論に意見をするに値する利用者にとっては明確だと思います。記事名の認知度というのはただ単にユーザー同士が「XXXが認知度が高い」「いいやYYYが認知度が高い」と言い合うことではなく、「認知度が高い - 信頼できる情報源において最も一般的に使われており、その記事の内容を表すのに最も著名であると考えられるもの。」というものです。つまり、Wikipedia:信頼できる情報源を調べなければそんなことが明確になるわけがないということです。もちろんこの世の信頼できる情報源すべての統計を取れとまでは言いませんが、1件でも2件でも多く調べる努力をしていただいてある程度認知度を推知できる程度の調査はしていただかなければ明確にはなりません。核拡散防止条約という題材は法学の中でも国際公法分野に分類されることが多い条約です。ノート:核拡散防止条約を流し読みしましたが、Wikipedia:信頼できる情報源#法律についてに該当するような、国際公法分野における名のある専門家が著した二次資料や三次資料の類はいまだ一件も議論の場に示されていないように思われます。核拡散防止条約については意見することよりもまずは調査することを優先されてはいかがですか?少なくとも法学分野全体にわたる正式名称or略称という基準の問題ではないように思います。--Henares(会話) 2021年9月22日 (水) 00:47 (UTC)訂正--Henares(会話) 2021年9月22日 (水) 01:03 (UTC)
- 勿論、基本的な記事名の一般的なルールに反するつもりはありません。但し、ワンセグのような一般に知られる略称を記事名としているものもあります。「場合による」という「場合」の基準を明確にしておきたいと思うのです。特に法学分野では、法律は正式名称で書かれたり通称名で書かれたりと基準が曖昧であるからかまちまちで、複数の法律をまとめて略称で表している記事も多くあります。例えば、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」は日米地位協定という略称が用いられています。「平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法」はテロ対策特別措置法となっています。「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」と「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」は合わせてE-文書法とされています。平和安全法制も同じような用い方です。中小企業等協同組合法に関しては、「中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律」が施行されましたが、本文においてもこの記述は省略されています。略称で同じ名前になる複数の法律がある場合は混同の可能性があるため、略称は用いられていません。子ども手当法は、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法へのリダイレクトとなっていますが、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律も同じ略称になり得る過去の法律です。国内法は大体このような感じで、比較的名前が長い法律も略称ではなく原則的に正式名称ではある(といっても、大変長大なものは略称)のですが、条約はやや状況が異なっているように見えます。「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」はバーゼル条約等と略称が題名になっていることが多いです。これも略称が全く同じになるもの以外は略称が多いようです。例えば、ラムサール条約は正式名称への改名が否定されています。ある程度は統一的な基準を作らないと、改名の可否で混乱するので、それなりに詳しい細則が欲しいのです。--Kuroser86(会話) 2021年9月21日 (火) 16:46 (UTC) 編集しました--Kuroser86(会話) 2021年9月21日 (火) 16:49 (UTC)
- ノート:核拡散防止条約の内容については今のところそこまで把握しておりませんが。「正式名称or略称」の選択に関しては「場合による」としか言いようがないです。略称を記事名に採用すべき場面が全くないとは言いませんが、法学分野では長い法律文書の名称が固有名詞化するということが珍しくありませんので、「あまりにも長い」という理由だけをもって一律に略称の項目名を採用するように変更することには賛同できません(というよりも長さはあまり問題ではないと思いますが)。もとよりプロジェクトの合意は方針やガイドラインに優越するものではありませんので、この場でWikipedia:記事名の付け方に反する合意をすること自体が許容されません。Wikipedia:記事名の付け方の枠組みで解決するようお願いします。--Henares(会話) 2021年9月21日 (火) 15:25 (UTC)
- コメントノート:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約#改名提案のテンパわたるさん、無言雀師さんの意見におおむね賛成します。Wikipedia:記事名の付け方以上のものを作るのは難しいと感じます。--伊藤太郎(会話) 2021年9月21日 (火) 12:54 (UTC)
- コメント 短く比較的ありふれた表現であるか又は同名の略称になる場合は正式名称が良いですが、あまりにも長い正式名称(一行で収まらない・説明的な文章になる・多くの資料では略称で示される)で、人々にとって馴染みがないと考えられる場合は記事名は略称でよいと考えられます(無論その場合の略称・通称名もあまりにも短いアルファベット略称などは混同が発生するので、推奨しません)。--Kuroser86(会話) 2021年9月21日 (火) 04:27 (UTC)
(インデント戻し) コメント 私もOgratinさんの「正式名称があまりに長大なら略称も」との意見に賛成派です。特にモバイル閲覧が主流になっている昨今の事情を考えると、画面幅が狭い端末で検索をかけるとすべて表示されず、長大な記事名ではどれが自分の探している記事なのか判別がつきづらいからです。なお、Ogratinさんからは「e-Gov法令検索」に公式掲示されている略称法令名が紹介されていますが、日本の法令の場合は国会図書館運営サイト「日本法令索引」も併用できます。参考までに、日本法令索引の「通称: プロバイダー責任法」をご参照下さい。e-Gov法令検索には載っていないのですが、日本法令索引の方には「プロ責法」という略称も掲載されています。プロバイダー責任法のように通称がやたら多く存在する (しかもそれぞれ多用されている) 中で、どの通称をWikipedia記事名に採用するかは議論のしどころがありますが、いずれにしても正式名称の「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」が記事名になっているのは、利便性を著しく損なっていると感じます。
法学の外に目を向けて、実名が長い芸術家の記事も参考にしてみて下さい。
- 画家「パブロ・ピカソ」をわざわざ「パブロ、ディエーゴ、ホセ、フランシスコ・デ・パウラ、ホアン・ネポムセーノ、マリーア・デ・ロス・レメディオス、クリスピーン、クリスピアーノ、デ・ラ・サンティシマ・トリニダード、ルイス・イ・ピカソ」にしたり、
- 音楽家「ルイ・ジュリアン」を「ルイ ジョージ モーリス アドルフ ロシュ アルバート アベル アレクサンドル アレクサンドル ノエル ジャン ルシアン ダニエル ユージン ジョセフ=ル=ブラン ジョセフ=バレム トーマス トーマス トーマス=トーマス ピエール アーボン ピエール=モーレル バルトロメウ アートス アルフォンス ベルトランドゥ ドネネ エマニュエル ジョシュア ヴィンセント リュック ミカエル ジュール=ド=ラ=プランジュール=バザンフリオ・セザールジュリアン」
と記事名に設定するようなものです。法学以外では検索利便性を考慮して通称を積極的に用いているのに、なぜか法学では正式名を優先しすぎるきらいがあり「誰でも使いこなせる百科事典」としての趣旨から外れるように思います。--ProfessorPine(会話) 2024年12月29日 (日) 23:58 (UTC)
記事名の話題(不動産登記)
[編集]条約名について正式名称へと変更を急ぐ向きの編集が有った後で恐縮ですが、不動産登記の各手続きの記事について、法律の条文に沿った名称への改名を進める動きがありました。私は改名を進める当該人物の改名行為とその前後の編集の不作為に対し、当該人物の利用者の行為に対するコメント依頼を出しましたが、被依頼者により規定の1か月を経過すること無く早期クローズされました。ルールには反する者の、依頼者の私もクローズは追認していますので、ここで改めて法令に基づく諸手続きの執筆者の立場から、この場所、もしくはより望ましい場所にて、望ましい改名の手順と事前・事後の修正手法について意見を頂戴したいと思います。--Licsak(会話) 2024年4月26日 (金) 17:48 (UTC)改名作業を再開したため追認を撤回。--Licsak(会話) 2024年4月26日 (金) 19:25 (UTC)
- 情報 コメント依頼に自ら終結宣言をしたあと、不動産登記にかかる記事群の改名をどんどん進めているようです。これら改名に賛成であればよいのですが、反対の場合は必要に応じノートページにて意思表明を並行して行う必要もあるようです。--Licsak(会話) 2024年4月26日 (金) 18:37 (UTC)
- 報告 第三者から苦言の出ている改名作業を再開しているのが判明したことから、
当該人物の利用者の行為に対するコメント依頼を復活させました。当初は私も早期クローズに賛成でしたが五月雨的に改名を進める編集が見つかり追認を撤回いたします。なおコメント依頼には五月雨的な記事名変更に対する第三者の苦言もあり、「早期クローズ」後、一応はまとめて改名を進める体裁は採ってはいるものの、改名作業を再開しました。これらの改名に際し、コミュニティーの合意をちゃんと取り付けているかどうか疑問でしたので、追認を撤回し、コメント依頼を再開します。--Licsak(会話) 2024年4月26日 (金) 19:25 (UTC)コメント依頼の早期終了に瑕疵はなかったとの反論が出されたため、Wikipedia:井戸端/subj/利用者の行為に対するコメント依頼で被依頼者は早期終結できるのかの質問を出し、当該コメント依頼は再度クローズしました。お騒がせして申し訳ありません。--Licsak(会話) 2024年4月27日 (土) 10:43 (UTC)
「違憲審査基準」についての改名提案告知
[編集]私が提案者ではございませんが、「違憲審査基準」について改名が提案されていますので、こちらで告知いたします。議論はノート:違憲審査基準で。--こやまひろ(会話) 2024年7月13日 (土) 10:54 (UTC)
記事名の話題(判例・裁判例に関する記事)
[編集]Wikipediaでは、判例や裁判例の中でも重要だったり有名なものについては、記事化がなされていると思います。
ただ、その記事名について、例えば、広く受け入れられている「著名事件名」があるようなケースはそのまま使用すれば良いと思います。 ですが、そのような定まった名称もない場合や、著名事件名とされる名称が付されていてもばらつきがある場合など、WP:CRITERIAとの関係で、問題が生じるケースもあると思います。そのようなケースでどのように記事名を付けるべきか、という指針は法学の記事に特有の問題と思いますので、こちらで意見が伺えればと思います。--Ogratin(会話) 2024年7月29日 (月) 06:13 (UTC)
- 質問
- これに関連して、著名事件名として原告や被告人の氏名(ex. 堀木訴訟、堀越事件)を含むものについては、それを用いて問題ないでしょうか?--Ogratin(会話) 2024年8月1日 (木) 23:37 (UTC)
- @Ogratinさん:【論点1】: 決まった名称がない事件名をどうするか?、【論点2】: 事件名に原告・被告(人)名が入っている場合、プライバシーなどの問題はないのか?について亀レスです。
- →【論点1】については、「著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)」と「著作権法の判例一覧 (欧州)」をご覧頂きたいのですが、200本ほどの判例のほぼすべて、決まった名称がなくて私も立項時にとてもとても悩みました。結局答えは自分の中でも出せておらず、今でも試行錯誤しています。なので単なる愚痴に近いですが、考慮点を以下に情報共有させて頂きます。
- 私のケースでは日本国外ということもあり、日本語の文献でも多くが英語そのままの表記で "Plaintiff A and Plaintiff B v Defendant X and Defendant Y" みたいに書かれてしまうことが多いです。さらにフランスの判例だと「対」の部分が「v.」(バーサス) ではなく「c」だったり。複数名の場合、原告と被告の筆頭名だけを採用するのか? とか、Googleと書くかグーグルとカタカナ表記するか、とか。あと控訴・上告して 被告 v. 原告と順番が逆転する場合をどうするのかとか。それから、記事名の末尾を「○○対○○事件」とするか「○○対○○裁判」とするか「○○対○○」とするか「○○訴訟」とするか「○○判決」とするか。事件系のカテゴリーを覗いてみても、皆さんバラバラです。とりあえず「訴訟」は当事者一方の立場を擁護しているニュアンスが出がちなので、私は極力避けるようにはしていますが。
- →【論点2】のプライバシー問題は、一般的には「メディアで実名で報道しているか?」が線引きになることが多いようです。最近だと殺人事件の冤罪で大きく報じられた「袴田事件」がノート上で改名提案が出ていて、似たような議論が展開されていました。ただし個人的にはメディア報道を判断の中心に据えるのは、ちょっと危険だなぁと感じています。というのも例えば
- - ドイツやフランスだと、メディアでは実名報道していても、裁判所が公表した判決文では原告・被告(人)名が秘匿化処理されていることが結構あるからです。「EU一般データ保護規則」(GDPR) で個人情報の取扱に非常にうるさいのが背景にあります。しかも個人名だけでなく、法人が訴訟当事者でも結構イニシャルだけ表記されていたり、裁判官名まで秘匿化されていることも。ですので、訴訟当事者本人が実名で公表してない限りは、なるべく裁判所公式リリースの判決文に沿って対応するようにしています。参考例として「クネシュケ対LAION事件」の注釈もご覧ください。原告のクネシュケさんが実名で情報発信しているため、このケースでは実名表記しました、と注釈を添えています。
- - とはいえ裁判所も万全ではなく「OpenJur#評価と批判」にある通り、ドイツの裁判所が秘匿化処理をうっかり忘れて実名が出てしまい、それが外部民間の判例データベース上に転載されて、プライバシー問題で訴訟に発展したケースもあります。
- - 「新潟少女監禁事件#報道」にある通り、当初は捜査機関やメディアが被害者を実名報道していたものの、途中から秘匿化処理に切り替えた例もあります。
- 結論は出せませんが、こんなパターンもあるよ、というケーススタディ程度の参考情報になれば幸いです。--ProfessorPine(会話) 2024年12月28日 (土) 09:08 (UTC)
- 感謝
- 詳細なご返信ありがとうございます。参考にさせていただければと思います。--Ogratin(会話) 2024年12月29日 (日) 07:05 (UTC)
分割・転記提案 (欧州の著作権法関連)
[編集]第1弾でフランス著作権法の本体から歴史パートを分割、第2弾でフランス以外も含めた欧州各国の著作権法の判例パートを1ページに転記・集約。この2件をまとめて「ノート:著作権法 (欧州連合)#欧州著作権法関連のページ分割・転記提案」にて提案しています。少し複雑な議論なので、PJ:LAWの皆さまから広くお知恵を拝借したいと思います。お時間あれば議論にご参加下さい。--ProfessorPine(会話) 2024年12月28日 (土) 08:24 (UTC)
当PJ関連記事が良質な記事の再選考中です (2025年1月期)
[編集]リスボン条約(ノート / 履歴 / ログ / リンク元) ⇒ 再選考個別ページ
2009年12月に良質な記事 (GA) 認定されているのですが、無出典、イギリスEU離脱関連の未反映、司法府の記述が足りないなど問題が多いと感じ、再選考 (GA認定を除去) を申請いたしました。皆様のご意見をお待ちしています。--ProfessorPine(会話) 2025年1月13日 (月) 04:23 (UTC)
当PJ関連記事が良質な記事の選考中です (著作権法の判例 (欧州))
[編集]著作権法の判例 (欧州)(ノート / 履歴 / ログ / リンク元) ⇒ GA新規選考個別ページ
EUだけでなく欧州評議会 (CoE) 加盟国も含めて、著作権関連の判例を100本ほど掲載しています。マニアックなところで、ウクライナとかアゼルバイジャンの判例もあります。
もちろんGA選考にご投票頂ければありがたいですが、単なるコメント・改善のご指摘だけでも大歓迎です。宜しくお願いします。選考期限は 2025年2月21日 (金) 15:45 (UTC) です。--ProfessorPine(会話) 2025年1月25日 (土) 12:51 (UTC)