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ノート:脱法ドラッグ

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改名提案:脱法ドラッグ→危険ドラッグ

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理由:改名したため。http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000051607.html

改名後、jawiki全標準ページ(namespace=0)に対して、下記をBOT依頼予定。

  • 脱法ドラッグ→危険ドラッグ

--bcxfu75k会話2014年8月5日 (火) 12:44 (UTC)[返信]

改名のみ 賛成 行政側が「危険ドラッグ」に名称を変更しますと宣言したため。ただ、BOT付け替えについては、Wikipedia‐ノート:Bot作業依頼#‎記事改名によるリンク修正にて、Wikipedia:ページの改名#リダイレクトの修正に基づいた形での運用に切り替える方針が出ているので、そうなったときはBOT付け替えが不要になりますので、BOT依頼はBot作業依頼の方針が固まるまでは保留が良いと思います。--Taisyo会話2014年8月6日 (水) 10:33 (UTC)[返信]
「脱法ドラッグ」の言葉ですが、2000年に当時の石原東京都知事が呼び始めた物であると書いています認識しています。作家であることから言葉の選択が良かったのかもしれませんし、元々影響力が大きい人でもあったので定着した物で、「危険ドラッグ」の言葉はこちらにあるとおり、定着した名称に変わる物を厚生労働省と警察庁が合同で募集した物のようです。言葉が出来て間もないので、言葉が定着したかどうかについては余地はあると思いますし、時間をおいて再議論を考えても良いかもしれません。反面、日経毎日産経読売朝日の主要全国5誌が、「危険ドラッグ」の言葉を採用しています。出来たばかりの言葉ですが、言葉の利用率も悪くないので、改名しても大丈夫かなと思っています。--Taisyo会話) 2014年8月7日 (木) 09:52 (UTC) , 一部修正--Taisyo会話2014年8月9日 (土) 00:30 (UTC)[返信]
一部間違えがありましたので修正しました。出典は用意していないのですが、石原都知事が言ったような気がしているのは事実です。--Taisyo会話2014年8月9日 (土) 00:30 (UTC)[返信]
反対 上記のURLは報道資料に過ぎません。その報道資料をよく読みますと「いわゆる「脱法ドラッグ」について」とありまして、俗に言う、ということだと思うんですけど、この俗称寄りの呼称に替わる新呼称です。現時点では、行政POVの俗称です。
信頼できる二次資料における正式名称に近いものは、国連薬物犯罪事務所報告書のnew psychoactive substances(PDF)や、欧州薬物・薬物依存監視センターnew psychoactive substances、イギリスの議会報告書のnew psychoactive substancesです。日本では、このnew psychoactive substancesの語は使ってないようで訳語がありません。
Wikipedia:記事名の付け方の曖昧でない一貫性でいくと、俗称の「合法ドラッグ」になるでしょう。日本で何か新呼称を使った論文が公表されてくるまで現状のままで、ちょっと様子見でいいのではないでしょうか。
また一括でBOTで書き換えてしまうと「危険ドラッグ」の語は「曖昧な名称」なので、違法薬物なのか、危険性の高い医薬品なのか分からなくなります。例があれですけど、ジェンケムの記事で「発酵した汚物に発生するガスによる脱法ドラッグ」が、「発酵した汚物に発生するガスによる危険ドラッグ」になり、曖昧さが増し用語を知らないと文意を読み違えることもあるでしょう。危険ドラッグに改名するとしても数十個くらいだと思うので、せめて個別に書き換える必要があります。--タバコはマーダー会話2014年8月6日 (水) 23:16 (UTC)[返信]

反対意見があるため提案を取り消します。--bcxfu75k会話2014年8月10日 (日) 05:39 (UTC)[返信]

危険ドラッグ

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「危険ドラッグ」の項目の新設を提案します。これに相当するものはもはや「合法」「脱法」とは呼べず、行政によって規制されている薬品です。乱用すれば警察にもつかまります。ただし、いたちごっことして脱泡の薬品は日々登場しているのが現実ですので、現行の脱法ドラッグ自体は内容を整理したうえで残したほうがいいでしょう。--Belf会話2014年8月18日 (月) 11:00 (UTC)[返信]

違うものではないですよ。もはや捕まる薬物は指定薬物という法律制度によって違法となった薬物であって、指定薬物になっているものは明確に違法な薬物です。
それに対して、脱法ドラッグと危険ドラッグは、指定薬物ではない合法とされるものを含めて指しています。その一部の薬物が、その後の指定薬物という制度によって違法とされているのに合法として誤って販売されていたとか、その薬物自体がまだ指定薬物に指定されていなくても、薬事法で違法とされる販売方法をとっている場合がある。ということで、一部は法にひっかっかっていると報道されていますが、まだ指定薬物になっていない違法でない薬物が、同じように、脱法ドラッグ、危険ドラッグです。新たな用語は、はっきりと違法になっているものだけを指しているということはなくて、以前と同じです。乱用すれば捕まる薬物は、既に違法になった薬物で、それだけを切り離すのであれば「指定薬物」の項です。--タバコはマーダー会話2014年8月19日 (火) 04:15 (UTC)[返信]