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Wikipedia:井戸端/subj/削除依頼を一旦取り消して、新たに依頼する事は可能ですか?

削除依頼を一旦取り消して、新たに依頼する事は可能ですか?

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ちょっと不手際をしてしまい、投稿50回未満の時に削除依頼をしてしまいました。 50回未満でも依頼は出来るのですが、投票が出来ません。 その投票できる資格についても、基準が「依頼をした時点での投稿回数が50回以上」という事になってるので 一旦取り消さないと、投票ができないという事になってしまいました。 依頼の取り消し方法が、記述を読んでもよく見当たらないのです。--Hapomuuu会話2015年5月14日 (木) 04:04 (UTC)[返信]

依頼者は「取り下げ」を宣言することができます。そうすれば管理者のどなたかが依頼をクローズしてくれるでしょう。
ただしこれは、依頼事由の消失を想定した措置です。たとえば「著作権侵害の転載かと思ったら、自著作物の持込だった」とか「発展性のない記事かと思ったら、別の人が加筆してくれて良い記事になった」とかですね。
そのうえで新しい削除依頼を出すこともできます。「著作権侵害ではなかったけれど、記事の主題には発展性がない」と思ったら、ケースBをやめてケースEの依頼をするわけです。
さて今回の件ですが、お話をうかがう限りでは削除依頼した事情には変化がなく、単に依頼者票を入れたいから仕切りなおしを求められている御様子ですので、そういう理由での「取り下げ→再提出」はやめたほうがいいでしょう。他の利用者に二度手間を強いることになりますから。--禁樹なずな会話2015年5月14日 (木) 04:20 (UTC)[返信]
  • コメント わざわざ依頼を出しなおす必要はないと思います。投票できなくても、意見は自由に述べることができます。しかも、削除依頼は多数決ではありませんので、事実に基づき、方針に即して、論理的に意見を述べれば、他の投票者や、対処する管理者の判断に、ある程度の影響を与えることができます。また、削除すべきという意見に対し、他人の意見を公平に募るという削除依頼の趣旨からして、依頼者の投票は、他人と投票と比べると、それほど重く扱ってはくれないのではないかと思います(私は管理者ではないので、実際に管理者がどう思われているかは分かりません)。--ZCU会話2015年5月15日 (金) 14:51 (UTC)[返信]
  • コメント 経験上、権利関係(ケースAの一部、ケースB)以外では依頼者の削除票は無視されるみたいです。じゃあなんで依頼者票があるかっていうとただの削除依頼じゃない場合(プロジェクト間移動依頼とか緊急削除依頼とか)に依頼の趣旨を明確に示す必要がある場合や、KurodaShoさん指摘の取り下げできない状況で取り下げの意思を示す存続票を入れる場合があるからだと私は認識しています。今回の場合、ケースEで依頼者が削除票を投じても投じなくても結果は一緒ですので、わざわざ出しなおして他の依頼者に二度手間をかけさせる必要はないと思います。--Mashir43会話2015年5月22日 (金) 03:03 (UTC)[返信]