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Wikipedia:井戸端/subj/削除依頼の審議終了時に除去された部分の復帰方法

削除依頼の審議終了時に除去された部分の復帰方法

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削除依頼を出されている時に加筆され審議終了時に除去された部分を記事に復帰させる場合、要約欄にその旨注記するようにとWikipedia:削除依頼には書かれていますが、その注記をせず自らが執筆した時と同じような要約を記入しても著作権的に大丈夫でしょうか。

これは東方神起で起きたことなのですが、あるかたが「復帰」されたものの中に私が執筆したと記憶している箇所もあり、この編集で私(や他の方)が執筆した部分の著作権の所在が変わってしまうのではと気になっています。「復帰」された方は、管理者が削除された後の執筆なので履歴を確認すれば復帰したと推測できる、したがって問題はないとおっしゃっているのですが、私には判断が付きません。ご教示の程よろしくお願い致します。--Cadocco 2009年6月2日 (火) 12:33 (UTC)[返信]

削除された部分の復帰か、それとも一旦編集除去されたものの復帰か、に拠ります。削除された部分を単に復帰することは、投稿者の許諾を得るなどしなければ、GFDL上、基本的にはできないとされています。一旦編集除去されたものの復帰ならば問題ないです。著作権の所在は変わりません。--Ks aka 98 2009年6月2日 (火) 13:18 (UTC)[返信]
Ks aka 98さん、ご説明ありがとうございます。助かりました(「管理者が削除された後の執筆」の「執筆」は、復帰行為を意味したものだったのですが、言葉足らずになってしまい申し訳ありません…)。ただ、そうなりますと「Wikipedia:削除依頼」の注意事項の5番目はどう解釈したらよいのでしょうか。投稿者の承諾を得るという手順を踏んでからでないと、Ks aka 98さんのご説明では前者に該当してしまうと思うのですが…。--Cadocco 2009年6月2日 (火) 16:06 (UTC)[返信]
厳格な定義がどこかにあるわけではなかったと思いますが、「削除」は、管理者によって、管理者以外には閲覧できないようにするもの、「除去」は誰でもできて、誰でも履歴から除去前の過去の版を閲覧できるもの、と、慣習的に使い分けられています。著作権侵害や個人情報などが問題となる削除依頼では、被害を抑えるために、最新版からこれらの記述を除去します。存続終了、または、その記述を削除する必要はないが別の理由で削除/特定版策所されたような場合は、除去されていて、削除されなかった過去の版に含まれる記述を執筆者の許諾を得ずに復帰することは、GFDL上の問題を生じません。削除されてしまった版しかない記述を、キャッシュやローカルに保存していたものから、再度投稿ということはGFDL上の問題を生じます。ということになるでしょうか。
削除依頼時に除去された部分や、審議中に加筆されて審議終了時に除去された部分を、存続で終了した後に他の人が書き戻してもGFDL上の問題はありません。ただし、編集の過程を明確にするために、要約欄で「削除依頼審議中の加筆を復帰」などと注記するようにしましょう。また、存続したことは、記載してもよいということとは限りません。記載はしないが、削除はすべきでないということもあります。
と書き変えたらわかりやすいかな。--Ks aka 98 2009年6月2日 (火) 17:27 (UTC)[返信]
理解致しました。「削除」と「除去」の違いは分かっていたつもりでしたが、完全にごっちゃにして読んでいました。すみません。読解力の無さを痛感しています。お手間を取らせてしまい申し訳ありませんでした。また、お付き合い頂きありがとうございました。--Cadocco 2009年6月3日 (水) 13:24 (UTC)[返信]