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Wikipedia:井戸端/subj/ファイル名に「使用禁止」との文字列が含まれるが「クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 3.0 非移植」で公開された画像の利用は可能ですか?

ファイル名に「使用禁止」との文字列が含まれるが「クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 3.0 非移植」で公開された画像の利用は可能ですか?

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こちらの画像について質問です。

宇部市立藤山中学校の記事を書くにあたって、利用できそうな画像はないだろうかと思ってコモンズを検索したところ、この画像を見つけました。ライセンスは「クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 3.0 非移植」とのことなので、ウィキペディア日本語版でthumbを使って呼び出すのに特に支障なさそうだなぁ…と思ったのです。「クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 3.0 非移植」なので、ちょっとトリミングしたバージョンをコモンズにアップして、それをウィキペディア日本語版にて呼び出したいのです。ところが、ファイル名に「いかなる理由でも画像(写真)使用禁止」との文言が含まれており何やら不穏な感じです。いかなる理由でも使用禁止ならウィキペディア日本語版からは呼び出せそうにないですよね……。ただ、ファイル名の中にたまたま「いかなる理由でも画像(写真)使用禁止」という文字列が含まれてただけであって、ライセンス自体は「クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 3.0 非移植」で公開されている以上は使用に支障がないよ、なんていう意見もあるのかなという気もします(たとえば「qwerty.jpg」「123456.jpg」「ホゲホゲ.jpg」みたいに意味のないファイル名をランダムに付けていったらたまたま偶然にもファイル名が「いかなる理由でも画像(写真)使用禁止.jpg」という文字列になっただけであって、ライセンス上は特に問題ない、とか。さすがにその可能性はないか…)。そもそも「いかなる理由でも画像(写真)使用禁止」なら、なんでコモンズにアップしたのか、これもうわかんねぇな…ということでお聞きしたいのですが。

この画像をウィキペディア日本語版で呼び出して使用することはできますか?--111.188.49.52 2015年4月27日 (月) 15:48 (UTC)[返信]

使用禁止明記は「クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 3.0 非移植」とは相容れないと考えますので先ほどコモンズで削除依頼を提出しました。--K-iczn会話2015年4月27日 (月) 16:11 (UTC)[返信]
K-icznさんに一応確認ですが、今回の画像はファイル名が「使用禁止」という文字列を含むファイル名なだけであって、ライセンスは「クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 3.0 非移植」なのですが、それでも相容れないという理解でよいのでしょうか? つまり、ファイル名とライセンスには関連性があるということでしょうか。仮にそうだとすると、たとえば大阪の串カツ屋の様子を自ら撮影し、二度づけ禁止の店だからファイル名を「再利用禁止.jpg」という名前にして「クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 3.0 非移植」でコモンズにアップした場合、削除依頼が出されるということでしょうか。--114.49.5.237 2015年4月27日 (月) 16:23 (UTC)[返信]
たとえばこの画像のファイル名は「二度づけ禁止 (4242820560).jpg」ですが、このファイルの名前がもし「再利用禁止 (4242820560).jpg」とかだったらライセンスと相容れないと判断され、無用な混乱を招きかねない…ということでしょうかね。もしコモンズにアップするならファイル名も無難な名前にしておいた方がよい。ということでしょうかね…。--114.49.5.237 2015年4月27日 (月) 16:29 (UTC)[返信]
コモンズに限らずウィキペディアでもファイル名は無難な名前にするべきでしょう。あとアルトクールさんが言った通り削除依頼をした画像の場合ファイル名というよりは画像内に「使用禁止」が明記されている時点でと考えました。--K-iczn会話2015年4月28日 (火) 14:21 (UTC)[返信]
コメント 利用を控える方が良いと思います。コモンズにあるライセンスは、コモンズへの投稿者が付与したものであり、元の画像はPanoramioにあったようです。ファイル名や画像の中にある注意書きのようなものは元の画像作成者の方が付けたようです。このようなことから著作権上の問題がありそうで良い素材とは思えません。投稿者が画像の著作者とは別人である場合、ライセンスに沿った移入を確認できなければ、その画像の利用を控えた方が良いと思います。--Frozen-mikan会話2015年4月27日 (月) 16:17 (UTC)[返信]
コメント 一般論としてですが、例えば「使用禁止の看板」の画像があったとして、その画像の名前として「使用禁止.jpg」を使用した場合を考えると削除依頼に回されるとは限りません。ただし、混同を避けるため、「使用禁止の看板例.jpg」などに改名を依頼される可能性はあります。クリエイティブコモンズの継承的には、元画像名をライセンスとして内包すればよいので、強制的に改名されたとしても「誰が、いつ、どういう名前で公開したのか」が判明する状況下にあれば削除ではなく改名で処理が完了できます。
この方法ならば、ファイル名が「再利用禁止.jpg」である画像が外部サイトでCC-BY-SAで提供されているものをコモンズに移入する際に、説明文に「元画像名」等の情報を入れることで「再利用禁止.jpg」以外の名称にしても問題はないということになります。
画像内を含めて各種クリエイティブコモンズで指定される要件を満たせない条件が付与されているもの(例えばCC-BY-SAの場合はファイル自身が改変可能なライセンスです。ですから改変不可のファイルに付与することは出来ません)については、「ライセンス不備」として削除依頼または即時削除の申告が行なわれます。一度会話ページ等で「ライセンス的に不備がある」旨を伝えて、一度削除して問題のない画像を再アップロードしてもらうか、元画像のライセンスを変更をお願いするのも良いと考えられます。
よくわからないと返されるなら、クリエイティブコモンズの説明を案内し理解してもらうようにするしかありません。理解できないのであれば残念ではありますがアップロード行為そのものを中止してもらうようにするしかありません。
件の画像は画像内に「ファイルの改変禁止」を謳っているため、現在付与されているCC-BY-SAではその要件を満たしません。その上、こちらで使用されている画像であって、利用規約によれば寄せられたデータに関してはこちらのウェブサイト運営者に権利が帰属するとまで書いてありますから著作権的にも問題が発生する可能性が出てきます(異なるライセンスで同一ファイルが供与されている状態です)。ファイル名の文字列が理由と言うよりはファイルのライセンス不備による削除依頼の提出と考えるべきです。--アルトクール(/) 2015年4月27日 (月) 17:18 (UTC)[返信]

ウィキペディア日本語版だとあまりにも露骨なライセンス無視とか著作権侵害は比較的迅速に指摘されるように思いますが、コモンズだと権利に対して軽く考えている人が多いのかなかなか議論が進まないようですね。日本人の著作権侵害かもしれない例だとたとえば津田左右吉の肖像写真も消すか消さないかでもめているようです。この画像は、アップロード者が撮影時期について「est. sometime in the 1940s or early 1950s」などと主張しているのですが、出典元にはそんなこと書かれていないようです。どうも「1940s or early 1950s」だということにしてしまえば、著作権侵害の指摘をすり抜けられると思ってわざとこうしているようです。出典元にそんなこと書いてないし、外見見る限り明らかに50年代後半から60年代頃の写真であってもおかしくないんだよなぁ…と思うのですが。結局、コモンズの場合アップロード者の主張を信じるほかない面があるので見逃されているようですが。宇部市立藤山中学校の写真もそうなんですけど、こういう最初にアップした人の意図が常識では測りかねる場合、どういう風にしたらいいのかがよくわからないのですが。これは本来コモンズでやる話でしょうか?ウィキペディア日本語版のように、向こうでもノートとか井戸端があるのでしょうか?--111.188.25.8 2015年4月27日 (月) 18:29 (UTC)[返信]

コメント 安全側に倒すのは多分日本語版に限ったことではないと思われます。例に挙げられた津田氏の肖像写真の場合、津田氏の写真がいつ撮影され、公開されたものかが明確でなければ権利不十分になる可能性はあります。Wikipedia:利用案内/過去ログ/ライセンス・再利用/2#写真の著作権についてWikipedia:利用案内/過去ログ/ライセンス・再利用/3#写真の著作権(再)を参考にしてください。津田氏は1961年に死没しているので旧著作権法下で公表されていたという客観的事実が得られないなら「ライセンス不備」になると考えられます。何故なら1961年の死の直前に撮影されたものである可能性を秘めており、仮に現行著作権法適用となる1971年1月1日を基準として、細かい計算面倒なんでざくっと遡って13年・・・1958年1月1日から死没した1961年12月4日の間に撮影かつ公表されているか、1958年以前に撮影されているものであることが明らかである証明がされなければなりません。ただし、現行著作権においても、撮影から50年が経過しているなら権利は消滅するため、1961年12月4日以前に撮影されたことは明らかであるため、2011年12月4日には、現行著作権下においても権利消滅していることになります。そのため、旧法あるいは現行法のいずれでも「権利は消滅している」と結論付けることができます。
旧法下の権利消滅を主張されるのであれば、旧法下の権利消滅の要件に合致する証拠の提示(つまりWikipedia:検証可能性のことで、これはコモンズであっても他者に権利がある/あったものであるなら適用されます)がされるべきです。現行法下であるなら、それはそれでテンプレートの張替えが必要でしょうけれど。
結局のところはアップロード者の「良心」によります。特に他者が権利を有していると思われる古い写真や絵画等は「理論的に権利が消滅、あるいは引き継がれていることを検証できるか」が重要になります。
問題はコモンズコミュニティで起きているため、本来はコモンズの削除依頼井戸端で議論提起したほうがよい案件ではあるかもしれません。もちろんノートページ(日本語がONなら「議論」、デフォルトが英語なら「Talk」になっています)も存在しますし、投稿者の会話ページも存在します。--アルトクール(/) 2015年4月27日 (月) 20:16 (UTC)[返信]
アメリカの著作権法はそれほど詳しくはないのですが、File:Sōkichi Tsuda.jpgに関して言えば、Wikipedia:日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針(に似た状況。具体的には4の要件を満たさない。)に該当し、コモンズにはアップロードできないのではないかと考えます。そもそもコモンズのTemplate:PD-Japan-oldphotoは、米国が相互主義を取っていない(はず)以上、コモンズにあっちゃいけないテンプレートだとすら思うのですが実際の所どうなんでしょうか?ここでする話ではないと思いますが疑問に思ってしまったものですから一応。--Kkairri[talk][post record] 2015年4月30日 (木) 06:04 (UTC)[返信]
私も著作権関係のことはしっかりとは理解できてませんが多分次のようになるのだと思います。問題になっているFile:Sōkichi Tsuda.jpgに関しては、もしこの写真がアメリカ国内で著作権登録が行われてなかったとすれば、判断基準はURAA dateになると思います。日本で公表された著作物の場合URAA dateは1996年1月1日です。この時点で日本国内で著作権が残っていればコモンズへのアップロードはできない、というのがコモンズのオフィシャル・ルールです。したがって、当該写真が写真撮影者不明のままで1939年までに撮影されて公表されたか(1971年1月1日時点で旧著作権法での著作権が切れている)、撮影者が1944年(1945年?)までに死んでいるか(新著作権法によって権利が延長されたがURAA dateで著作権が切れている)、もしくは撮影者不明のまま1944年までに公表されたか(同じ理由)のいずれかならばコモンズで受け入れ可能です。コモンズにアップロードできない場合でも、Wikipediaにアップするなら、公表時期をもう少し延長できます(2015年現在で考えるなら、撮影者が1963年(1964年?)までに死んでいるか、撮影者不明のまま1963年までに公表されていれば十分です)。コモンズのTemplate:PD-Japan-oldphotoに関して言えば、問題になる点はありません。撮影者不明の場合、1944年以前に公表された写真ならコモンズで受け入れ可能です。そのような写真にはPD-Japanではなく、PD-Japan-oldphotoを使う方が適切でしょう。123.230.101.69 2015年4月30日 (木) 16:21 (UTC)[返信]