Wikipedia:井戸端/subj/ケースB-2が依頼理由の削除依頼の緊急案件について
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ケースB-2が依頼理由の削除依頼の緊急案件について
[編集]時々、提出される削除依頼理由にケースB-2が入っているにも関わらず、緊急案件化されないまま提出されるケースがたびたび散見されます。ケースB-2にのみ緊急案件が利用できますが、ケースB-2が依頼理由の場合、緊急案件を利用しないのは、依頼の性質及び削除の方針上、問題ないのでしょうか?--妖怪ウォッチ宣教師(会話) 2024年12月29日 (日) 01:06 (UTC)
- WP:DP#EMERによると、「人のプライバシー侵害が生じている場合等であって、審議を省略して緊急に削除すべきものと判断されるとき」とのことなのでプライバシー侵害等のB2案件であっても「緊急に削除すべきと判断される」ものでなければ緊急削除でなくてもよいと思います。たとえば書くと法的リスクがあるものの、報道でよく知られておりインターネットで検索すれば他のサイトでもすぐに情報が出てくるような著名人の不祥事や犯罪の被疑者名であれば、一週間程度慎重に審議してもよいでしょうし、緊急に削除する必要もなさそうです。一方で、ネットで公開されていない著名人の住所や学校名、一般人の情報などは拡散を防ぐためにも緊急削除として依頼することが望ましいかと。--伊佐坂安物(会話/履歴) 2024年12月31日 (火) 01:23 (UTC)