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Wikipedia:井戸端/subj/「投稿者本人が作成」とされている画像


手書き(?)の絵について

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クソゲー戦記クソゲー戦記#刊行物にある絵は、http://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g65216739 の本の画像とおんなじに見えるけど、問題ないの???よく分からない。--122.22.15.248 2008年8月30日 (土) 12:29 (UTC) 修正--122.22.15.248 2008年8月30日 (土) 12:42 (UTC)[返信]

単純に書籍などからコピーしたならば削除対象になるかと思いますが、画像の説明によれば「投稿者が作成した画像」となっています。ただし、投稿者がこの画像の掲載(2007年2月)以降、活動しておられないので、それを確認する術はありません。そもそも書籍のタイトルにしか使ってない画像って時点でなんだかなぁ・・・とは思いますが。なお、このマーク自体に意匠権などがあるかは存じません。--KAMUI 2008年8月30日 (土) 13:04 (UTC)[返信]
漫画などでしばしば使われる「写植記号BA-90」(特に名前がつけれられていないため、このように番号で呼ばれている)という一種の「文字」(記号)ですね。一般に、日本ではフォント(書体)の著作権は認められていないのですが、この文字は写研が独自に作成したとされ、(既存の文字とは異なり)独創的なものですので、著作物として保護され得るように思います。なお、写植ファンサイト「亮月製作所」によると1968年には既にあったとのことですので、少なくとも10年後には自由に利用できそうです。(この文字が作成されたのはもっと前、という可能性もありますが……)--氷鷺 2008年8月30日 (土) 13:17 (UTC)[返信]
(追記)外部リンク先の最後に、イワタも商品に使用しているとあるので、もしかしたら(イワタが写研から許可を受けたのでなければ)著作権は認められない、ということなのかも知れません。--氷鷺 2008年8月30日 (土) 13:24 (UTC)[返信]
Adobe-Japan1-6にもUnicodeにも収録されてませんが、写植文字としてはたまにみかけますね。写研が作ったにしても、フォントセットの一部であればそれはある「文字」のグリフにすぎないようにおもいます。「」という文字 (実在した文字ですが、実用したのはほぼ1人だけにもかかわらず、公的な刊行物に掲載されています) を自分で書いてアップロードするのと同じでは。
しかし、なんかはどこかの法人が意匠登録してたような気がするし、はもともとある団体のロゴだったはずだが、いったいどうなるのかね。 --Hatukanezumi 2008年8月30日 (土) 14:47 (UTC)[返信]
ログイン (雑誌)#ぽげむたマーク の毛が生える前ですね。独創性と美的特性はありそうですので、元の写植記号は著作権法による保護の対象となるのではないでしょうか。なお、携帯電話の絵文字は各キャリアが権利を主張しているようです(例)。知的財産研究所が出した「諸外国におけるタイプフェイスの保護の現状と問題点に関する調査研究報告書」[1] によれば、米国ではこの手の絵文字について意匠特許で保護しているようですね。--Su-no-G 2008年9月1日 (月) 04:25 (UTC)[返信]
「ほげむたの毛が生える前」というのは話が逆ではないかと。写植の文字盤にこのような約物があったから、毛を生やして絵に見立てるという遊びが可能になったのですよね。
ある約物 (文字) が絵のように見えるから、単独で著作物として保護され得る、という理解でよいでしょうか。ただ、そうすると (指差す手) や (温泉マーク、逆さくらげ) なんかも写植時代になってからのものなので (後者は60年代だったかに旅館業者が考案したという説がある)、保護の対象となるんでしょうか。
あと、創作性が「デザインの意図」を意味するのだとしたら、写研BA-90を現在の画像のように線の強弱をつけず、一定幅の線でトレースしたものならかまわないでしょうか。
なんかくどくて申し訳ないですが、「特定の文字を書き写す場合」の著作権法上の扱いというのがよくわからないもんで。 --Hatukanezumi 2008年9月1日 (月) 11:16 (UTC)[返信]
さて? 手の絵に著作権が発生するとはとても思えませんが、温泉マークはどのような解釈がされているんでしょうね。--Su-no-G 2008年9月1日 (月) 11:22 (UTC)[返信]
わたしの知識が不十分で、温泉記号としてのは万治4年江戸評定所『上野国碓氷郡磯部村中野谷村就野□裁断之覚』付図 (両村間の入会権に関する争訟の調停文書) にすでに見られるそうです。こんなの。現代のより湯気がたくさんでていますね。「逆さくらげ」のほうは資料を失念しましたが、「内風呂つきの客室あり」を意味する表示だったとのことです。両者に連続性があるかどうかはわかりませんが、温泉を描いた図像としてはPDですね。
Su-no-Gさんの「独創性と美的特性はありそう」というのが少しわかった気がします。上で「一定幅の線」と書いたのは、現代の温泉記号では「湯気」の3本の線の両端が細まっていることが多いのですが、定幅の「ゴシック体」も見られるためです。そういう問題ではないと。 --Hatukanezumi 2008年9月1日 (月) 14:25 (UTC)[返信]
温泉マークは地図記号の一種でもありますよね(厳密には同じでないかもしれませんが)。画像:Japanese Map symbol (Spa).svg を見ると、確かにパブリックドメインになっています。著作物性が生じるとすれば、のようなものを作成した場合と思います。なお、他の記号についても同じですが、それらが著作権法の保護期間を過ぎているためか、著作物性の欠如によるものか、公的機関が著作権を保有しているため行使しないことを宣言しているのかについては、よくわからないです。国土地理院による地図記号のデザイン募集の応募要領 では 11. 諸権利 に「応募作品の著作権は、主催者の国土地理院に帰属します」とありますが、これは地図記号に一般的に著作権が発生しうるものであることを認めていると解釈できるものでしょうか。個人的にはそうではなくて、問題が発生するのを予防する目的のような気がします。
「写植記号BA-90」についてですが、「文字」あるいは「記号」であるなら著作権は発生しないと思います。著作権法の第10条での例示で工業製品などの技術的・実用的作品が保護対象から除外されるのと同様ではないかと思います。絵のように見えても、はじめから実用目的で作られたものであるなら著作権では保護されないであろう、ということです(ですので複数業者がタイプフェイスを作っているのでしょう)。ただしタイプフェイスとしての著作権が認められる可能性はあると思います。つまり、「手書き」で書くのなら大丈夫だが、写研のフォントなりを無断でコピーして使うのはまずいであろう、ということです。完全なコピーでないならば多少形が似ていてもいいんじゃないでしょうか。--Calvero 2008年9月1日 (月) 15:42 (UTC)[返信]

Calveroさんは「「手書き」で書くのなら大丈夫」「完全なコピーでないならば多少形が似ていてもいいんじゃないでしょうか。」と仰られていますが、そんなことはないでしょう。手書きであろうと、少し形が違っていようと、駄目なものは駄目です(←BA-90の画像の是非とは別の話で)。また、書体というものは基本的に実用目的で作られてはいますが、過去の判例で「創作性・美術性次第では著作物たり得る」と示唆されており、文字・記号であるというだけで著作権が発生しないと判断するのは危険かと思います。--氷鷺 2008年9月2日 (火) 11:03 (UTC)[返信]

ここでは書体の著作物性が問題になってるんでしょうか (違う気がする)。だって、書体ってひとつひとつの文字や記号の形のことではなく、フォントセット全体フォントとしての統一性のことでしょう? そのうえ、ここで問題になってるのは約物なので、普通の文字とくらべて書体間のバラエティが少ない。統一性の点は、「約物以外の文字と大きさのバランスがとれているか」くらいしかないとおもうんだけど。だから、「ひとつの絵として見たときに創作性が認められるか」(乱暴な要約) というような話になってるんでは。 --Hatukanezumi 2008年9月2日 (火) 11:47 (UTC) まぎらわしい語句を修正 --Hatukanezumi 2008年9月3日 (水) 14:05 (UTC)[返信]
確かに、応用美術というのがありますから、実用品なら著作物でないというのは言い過ぎでした(すみません)。しかしながら、書体(あるいはフォント)については、例えばひとくちにゴシックと言ってもさまざまなものがあって、それらは互いに非常に似通ったものもありますが、各個に別々の著作物と考えられていると思います(日本タイポグラフィ協会の主張においては)。従って、ある文字・記号を独立に表現しようとした結果、一見似ているものが出来上がった場合、別の著作物に依拠した、もしくはそれを改変したものであると証明されなければ、著作権の侵害が認められるとはいえないと思います(判平成元年3月8日判時1307号137頁)。
ただ、以上はグリフに著作権が発生しないと考えた場合ですので、旧来の文字・記号には存在しなかった(といっても40年前のものですが)BA-90のおじさんの顔が著作権で保護されるのであれば意味がない話になってしまいます。しかし、仮に美術の著作物であるとすると、判例などでよく出てくる「審美感を満足させるもの」であるような感じがどうもしないです…。アイコンみたいなものでしょうか。
--Calvero 2008年9月2日 (火) 14:58 (UTC)[返信]

BA-90の書体デザインが著作物であるか否かで場合分けして、画像:BA-90.pngの処遇は以下のとおりとなるかと思います。

  1. 著作物である場合 - 画像:BA-90.pngが手書きで作成されたとしても、忠実なコピーは著作権侵害。
  2. 著作物ではない場合 - 画像:BA-90.pngが手書きで作成されたとしても、BA-90の書体デザインが忠実に複製されているにすぎず、作成者である「わ、」さんには著作権が発生しない。したがって、「わ、」さんは当該画像の利用をGFDLで許諾することはできず、{{PD-ineligible}}とするしかない。

いずれにせよ、現状のままでは問題があるわけですが、2のケースはいくらでもみられることから、{{PD-ineligible}}へのはりかえを強制するまでもないかな、とは思います。--ZCU 2008年9月3日 (水) 13:25 (UTC)[返信]

なるほど。実は、「文字を書き写したひとの創作性はどうなるんだろう」というのがずっと気になっていたので、すっきりしました。
ただ、だとすると1と2のどちらのケースでも、Calveroさんの言のように「多少形が似ていても」というよりは、違いがないことを前提とすべきなのでしょうか。たとえば、写研書体をアウトライン化して使ったほうがよりよいのかな (左記サービスがBA-90に対応しているかどうかは確認していませんが)。 --Hatukanezumi 2008年9月3日 (水) 14:31 (UTC)[返信]
そのご質問は、著作権とは関係なく、正確性をどこまで追求するかという話だと思います。その画像をBA-90の説明用に使うのであれば、BA-90の書体デザインが忠実に再現されていないと、正確性に欠けるということになります。したがって、手書きではなく、できるかぎりの正確な再現手段を使うべきではないでしょうか。--ZCU 2008年9月3日 (水) 15:12 (UTC)[返信]