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Wikipedia:井戸端/subj/「削除されず、伝統的に認められている例」における「テロリスト」について

「削除されず、伝統的に認められている例」における「テロリスト」について

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Wikipedia:削除の方針において、「ウィキペディア日本語版内で、削除されず、伝統的に認められている例」として挙げられている「テロリスト」について皆様のご意見を聞かせていただけたらと思います。

山岳ベース事件の記事内において、2023-09-01T11:09における版2023-09-01T11:09における版2023-09-01T11:16における版2023-09-01T12:18における版 による各編集で、同事件で有罪判決を受けた人物3名が「メディアで実名を公表している」ことを理由に順次実名表記されています。今回問題としたいのは彼らが「テロリスト」に該当するかどうかについてです。該当しない場合、彼らには実名での手記等の刊行がないため、Wikipedia:削除の方針ケースB-2に従い、版指定削除されるべきと私は考えます(それ以前の版から実名表記されている森恒夫永田洋子坂口弘坂東國男吉野雅邦植垣康博加藤倫教については実名での手記等の刊行物があります)。

特定秘密の保護に関する法律第十二条第二項では、テロリズムを「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう」としていますが、当該3名がこれに該当するような行為(私は山岳ベース事件の同志殺害は該当しないと考えます)を行ったとする資料を私は知りません。彼ら個人に限って言えば「テロリズム」を行っていないと考えられるので、「テロリスト」ではないとするのが私の1つ目の視点です。他方で、彼らは、あさま山荘事件のような事件を起こした連合赤軍のメンバーであり、2つ目はそのメンバーであったことを理由に「テロリスト」であったとする視点です。何をもって「テロリスト」とするかは難しい問題だとは思いますが、今回は個人のプライバシーに関わる問題でもあるので提起させていただきました。

皆様のご意見を聞かせていただけたらと思います--フルカワタケオ会話) 2025年1月23日 (木) 16:01 (UTC)リンクに誤りがあったため訂正しました--フルカワタケオ会話2025年1月23日 (木) 16:50 (UTC)[返信]

恐れ入りますが、「『テロリスト』の定義はともかく、彼らが『テロリスト』であるか判然としない以上、プライバシーの保護を優先して削除の方針ケースB-2に基づき彼らの実名表記を削除する」を3つめの視点として追加させていただきます。
私が思いついたのは以上3つですが、他にも視点・考え方はあるかと思います。皆様のお考えを聞かせていただけたらと思います。--フルカワタケオ会話2025年1月23日 (木) 23:07 (UTC)[返信]
コメント 提示された差分を見た限りでは、いずれもなんらかのメディアに実名で証言を寄せたことを理由としているようであり、テロリストであるか否か、またテロリストであることを理由に掲載することへの可否は問題になっていないのではないでしょうか。「連合赤軍事件の全体像を残す会」の刊行物(市場で一般に流通している書籍です)は私も読んだことがありますが、少なくともそちらに証言を寄せた方々に実名の掲載を忌避する意識はうかがえませんでした。--taisai429会話2025年1月24日 (金) 18:40 (UTC)[返信]
コメント ちなみに削除の方針には「自著・刊行物などで公開」とあって自著と刊行物が並列されている以上は後者には他者による刊行物も含まれると解釈でき、本人があえて匿名を望むような状況がなければ、他者による刊行物に実名を証言を寄せることも公開の意思を表したものと解釈するべきでしょう。--taisai429会話2025年1月24日 (金) 18:47 (UTC)[返信]
削除の対象外となるのが 「自著・刊行物などで公開」 「自らが名前を公開して書いて発表したもの」に限定されると私が思い込んでいたため、削除すべき対象となるかを考える上で彼らが「テロリスト」であるか否かが唯一の論点だと考えていました。私には全くない視点でした、貴重なご意見ありがとうございます。
ところで、過去ログ等私なりに探してみた結果見つけることが出来なかったためどなたかご教示いただきたいのですが、「他者による刊行物に実名を証言を寄せることも公開の意思を表したものと解釈するべき」というのはどこかでそのようなコンセンサスがとれているのでしょうか。
過去にあるか、ここでのやりとりで一定のコンセンサスが得られれば、ご指摘のとおりテロリストか否かを考えるまでもなく「削除されず、伝統的に認められている例」に該当することになりますので本件はクローズとさせていただきたく思います--フルカワタケオ会話2025年1月25日 (土) 02:10 (UTC)[返信]
Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関してが挙げる例の要点は「本人による公開の意思が明らかに認められる」かどうかであって、自著かどうかの形式面はそれほど重視されてこなかったと思います。2023-09-01T11:09:11Zにおける版のaで言うと、『連赤に問う 1972-2022』上毛新聞社、2022年にaの対談が載っています。この本は形式上、新聞社の取材班が書いた本であって、aの自著ではありません。可能性の一つとして「これは嫌がるaを新聞社が無理矢理取材した本で、a本人は公開を望んでいない」という見方もできるかもしれません。しかし対談を見ると、冒頭にaの大きな写真が示され、aは、内容が内容ならこの対談には来なかった、という意味のことを言ってから、aの名前で事件について語っているわけです。この状況で、a本人が実名での掲載を忌避している、と考える人はいないでしょう。一方天城山心中の関係者の一人は、その人名義の本が出版されていますが、しばしばB-2を理由に名前が編集削除されています。これは確かにその人名義の本ではありますが、これがB-2が想定する自著かどうかは議論があるでしょう。私はこれがB-2に該当しない、と思っていますが、主な理由は自著の存在ではなく、充分に古い事件だからです。また富山・長野連続女性誘拐殺人事件の関係者の一人は、本人名義の文章が公表されていますが、B-2で削除されています。結局、B-2を適用するかどうかは、自著の有無だけで決まってきたわけではなく、個別に判断されてきた、ということだと思います。--西村崇会話2025年1月26日 (日) 00:05 (UTC)[返信]
貴重なご意見をありがとうございました。参考になりました。--フルカワタケオ会話2025年1月26日 (日) 14:32 (UTC)[返信]