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Wikipedia:井戸端/subj/「ケースB1:履歴不継承」による削除の中断の提案

「ケースB1:履歴不継承」による削除の中断の提案

[編集]

In short: いわゆる「ケースB1:履歴不継承」を理由として記事を削除する運用の中断を提案します。
提案者: 枯葉会話2023年7月8日 (土) 08:58 (UTC)[返信]

多くの方にご参加いただき感謝申し上げます。議論が長くなってきましたので、途中から参加される方への簡便のため、ノートページに議論のアウトラインを整理させていただきました。--枯葉会話2023年7月19日 (水) 10:10 (UTC)[返信]

ウィキメディアプロジェクト群において発表されたテキストを日本語版ウィキペディア上で複製し、かつ適切な帰属の表示を怠った場合に、これをWikipedia:削除の方針#ケース B: 法的問題がある場合に合致するものとして削除するというのが日本語版ウィキペディアの古くからの運用であると観測しています。

私はこの運用について、コミュニティのリソースの無駄遣いであると古くから感じつつも、その潔癖さは尊重するに値するとも感じており、運用そのものについては触らずの立場をとるつもりでいました。しかし今月4日にUser:柏尾菓子さんが提起なさったとあるソックパペットが作成した記事の取扱いを拝見し、この運用が「荒らしに餌を与えている」ことを知ったことにより立場をあらためます。

この提案は、コミュニティのリソースを温存することに主眼をおいています。上記の荒らしへの対応の他、通常の場合でも削除の是非に1週間以上の審議の場を設けねばならず、その結果が版指定削除となれば管理者2名の立ち合いが必要です。これらの負担を低減することでプロジェクトに資することを期待します。

この提案を実行するには、ライセンスの解釈のすり合わせが必要です。履歴の不継承はライセンス違反であり著作権の侵害であることは間違いないからです。しかし私はこれを適法に回避できると考えています。いわゆる「履歴の補完」を行うことで履歴ページに帰属が表示されることになり、このタイミングで著作権の問題はクリアされるとみなせるからです。補足的にCC BY-SA 4.0 の利用許諾条項を参照しますと、3(a)(2)において「(利用許諾の)条件は、あなたがライセンス対象物を共有する媒体・方法・文脈に照らして、いかなる合理的な方法でも満たすことができます」とあり、履歴の補完が日本語版ウィキペディアのコミュニティにおいて合理的な方法であると認められている限り、ライセンスに違反することはないでしょう。GFDLに関しては遺憾ながら考慮から外さざるをえません。そもそもGFDLの履歴継承の要件を大真面目に適用するとひどい問題が生じてしまいますので、これを回避するために設けられたのがWP:TRANSにおける要約の書き方の規定であったと記憶しています。この問題をあえて蒸し返す必要はないと考えます。

参考までに英語版ウィキペディアの状況の調査結果を報告しますと、転記元への帰属を日本語版と同内容で初版の要約に記載するのを「理想」とし (en:Wikipedia:Copying within Wikipedia#Translating from other language Wikimedia projects)、それが行われなかった場合でも削除の必要はなく空編集の要約で補完さればよい (en:Wikipedia:Copying within Wikipedia#Repairing insufficient attribution) としています。他方、履歴の完全性を求めた場合に、転記元の履歴を過去版の記事内容ごとImport機能で取り込んだ実績が見受けられます (en:Levi Sherwood, 2014-05-13T14:23:20前後を参照)。

以上、ざっくりとした大枠の議論を提示する形ではありますが、ご意見をいただければと思います。--枯葉会話2023年7月8日 (土) 08:58 (UTC)[返信]

履歴補遺以前の版指定削除も行わないということでしょうか。--フューチャー会話2023年7月8日 (土) 12:30 (UTC)[返信]
これをやったところで、荒らしは外部サイトから転載したり、プライバシー侵害となるような内容を書き込んできたりと手を変えてくるので、荒らし対処の効率化には役に立たないものと思われます。LTA:HEATHROWも記事を1つでも多く増やしたいという思いでやっているのではなくただの荒らしのようなので、対処の効率化には結び付きにくいでしょう。知らずに善意で履歴不継承をやる人がそんなにたくさんいるわけでもありません。あまり積極的に賛成はできませんね。--Muyo会話2023年7月8日 (土) 13:18 (UTC)[返信]
ご意見ありがとうございます。 返信 (User:フューチャーさん宛) 履歴補遺以前の版指定削除を行いません。履歴を補い、それをもって対処を完了とします。 返信 (User:さえぼーさん宛) ご懸念のとおり、適用されるケースについて検討と整理が必要であるとは思います。ひとまず私の「理屈」について申し上げておきますと、履歴の不継承を主張するためには、継承されるべきであるが継承されていない履歴が確かに存在しなければなりません。その存在を特定できるのであれば補えばよく、特定できないのであれば存在の不確かな履歴の不継承を削除の理由とすることはできないという考え方です。 返信 (User:Muyoさん宛) 大意として本提案を実行すべきでないという旨で承知いたしました。現役の管理者さんとお見受けしますのでそのご意見は尊重すべきと考えますが、最長1か月ほど意見を募らせていただけますか。--枯葉会話2023年7月8日 (土) 15:31 (UTC)[返信]
  • 提案自体の是非はさておき、提案の背景となっている問題(LTAによる履歴不継承)については、Wikipedia:即時版指定削除の方針#1-1を利用すればいいのではないでしょうか。そうすればもっと低負担で対応可能なように思いましたが。--Yapparina会話) 2023年7月8日 (土) 16:34 (UTC) 問題となっているケースでは、他の利用者の編集があいだに挟まっているから即時版指定削除の方針だけでは対応し切れないんですね。失礼、よくわかっていませんでした。--Yapparina会話2023年7月8日 (土) 16:50 (UTC)[返信]
  • 方針とガイドライン文書の改訂に関わる提案であれば、Wikipedia:削除の方針Wikipedia:著作権/履歴の保存(ガイドライン)のノートに議論場所を改めるか、通知するか、すべきだと思います。それに、細かいことですが「中断」はどちらかと言えば一時的にやめるがいずれは再開するという意味のように感じられますが、実際の提案は「廃止」に近いでしょうか。 --2001:268:C201:C372:75C2:F88F:2E8D:B726 2023年7月9日 (日) 01:50 (UTC)[返信]
  • 上のIP氏のコメントと同じく、提案内容の是非を問う以前の問題として、手続き不備の問題があります。仮に、このままで、提案内容に合意が得られたと見なせる状態になったとしても、だからと言ってそのまま実行すると手続き不備として大きな問題になります。
まずは議論の場所をWikipedia‐ノート:削除の方針に移行するか、またはそのノートページにこの場所でこういう議論が行われている、ということを通知してください。また、方針や規約にもかかわる提案ですから、それらの改変手続きに準じてWikipedia:お知らせおよびWikipedia:コメント依頼にも告知が必要です。もしかすると、方針の「廃止」ではなく「運用の中止」なのだからそこまで必要ない、とお考えなのかもしれませんが、実質的には規約の変更ですから手続きは必要です。--Loasa会話2023年7月9日 (日) 02:52 (UTC)[返信]
  • 方針整備関連の手続きには昏いのでご指摘非常に助かります。ご指摘のページの他、WP:C, WP:TRANS, WP:CWWのそれぞれのノートページに通知を行いました。■今回私が「中断」という表現を用いているのは、「再開」の余地を残すためです。この提案は、10年以上の実績がある運用に触れるものですから、実行に至ったのちに実務上の深刻な問題が生じた場合に備え、すみやかな対応ができる柔軟性や安全弁を備えなければなりません。Wikipedia:定期削除の方針の経緯に見られるように、論理的には問題なく、他言語版で運用できているプロジェクトであっても、実務的な問題から破綻することがありますので、念を入れるのが好ましいと考えました。--枯葉会話2023年7月10日 (月) 11:29 (UTC)[返信]
    • 英語版などで行われているインポートも日本語版でもやって、ごく普通の他言語版翻訳は皆それでやる、というのではだめなんでしょうか。例えばen:Mirjam Tolaで行われている処置です。要約欄でリンクがされていない、という削除依頼を見るたびに、なぜインポートを導入しないのか疑問に思っています。5人列挙とかいつの間にかやらなくなりましたし、解釈の問題ならそちらを追求した方がよいのではないでしょうか。--西村崇会話2023年7月11日 (火) 04:38 (UTC)[返信]
      • だめということはなく、むしろ場合によってはもっともエレガントな履歴の修復方法だと思っています。ただ、このインポート機能は管理者権限が必要とされるため、私にはその実装がまったくわからず、導入を提案する資格を欠いています。また、これはあくまでもコミュニティの負担を減らすための提案ですから、その中で管理者権限を必要とする機能の導入を求めるのは狙いを外すものではないかとも考えました。とはいえ、解決方法の一つとしてはとても有効ですので個人的には導入を期待するところです。その期待を込めて、提起文の中で同様の事例である en:Levi Sherwood を紹介しています。--枯葉会話2023年7月12日 (水) 09:18 (UTC)[返信]
        情報 インポート機能は特別:データ取り込みにて行います。
        • 現在は英語版、フランス語版、ドイツ語版、スペイン語版、ロシア語版、中国語版、アラビア語版、インドネシア語版ウィキペディア、コモンズ、メタウィキ、インキュベーターからのインポートが可能となっています。過去はWikipedia:利用者に記載されたとおり機能が無効化されていましたが、いつのまにか有効化されました。
        • インポート先は特定の名前空間や、特定ページの下位ページを指定できます。
        • インポートするときは最新版のみか、すべての版のデータをコピーできます。
        • すでに存在しているページの場合は自動で履歴を統合します。例としてメタウィキでの利用者ページを利用者:ネイ/sandbox/User:ネイに2度(1回目は最新版のみ、2回目はすべての版)インポートしました。
        • 日本語圏ではウィキブックスで運用されています。
        • 詳しくはm:Help:Import/jam:Importer/jaを参照。
        当分はインポート依頼プロセスを整備すれば運用を開始できますが、本格的に導入する場合は「ウィキ間インポート担当者の権限申請プロセスを整備する」「管理者が権限を付与できるよう合意を形成した後、Phabricatorでタスクを作成する」ことが必要でしょう。--ネイ会話2023年7月13日 (木) 15:48 (UTC)[返信]
  • 現行の方針の改定に関する議題であることから告知をさらに広げることが望ましいと考え、Wikipedia:コミュニティ・ポータルに読み込まれるWikipedia:コメント依頼/リストに掲載しました。--YellowSmileyFace会話2023年7月12日 (水) 13:01 (UTC)[返信]
  • シンプルに動機に問題があると考えます。荒らしが悪用しているから廃止しろでは、荒らしの行為を追認することになってしまいます。まして、LTAが悪用しているから問題を無かったことにしろなんてのはありえません。日本語版は腕ずくでの解決の定着はこれまでにもありますのでいまさらですが、堂々と提案されたら反対しかできません。また、補遺すれば削除しなくてもいいは、Wikiのシステム上正しくないのでこれも採れないです(途中版を取得できなくするのが版指定削除なので、提案が全く無意味)。
負担を理由にしていますが、これもおかしいです。負担を理由にするなら削除依頼乱発VPNとか、お気持ちで全く調べずに削除を主張するケースE常連(これは過去に複数のアカウントが無期限ブロックされていますが、複数人扱いのためLTA扱いされていないだけで本質的にはこちらもLTAでしょう)の方が問題です。少なくとも「削除依頼の提起資格」を最低限の「IP不可」に引き上げて、ケースE乱発をLTA化するだけでこれは防げますがこの程度のことすら出来ていないのが実情です。そしてこれを放置して事実上LTAの支援を行えってのは論ずるに値しません。LTA:HEATHROWの動機の一つはおそらく「俺の記事を見ろ」(その手段の一つとしての削除依頼)なので、相手にしないこの提案は結局「記事を確定的に残す」ことでLTAの行為を推奨することになります。
西村崇さんが紹介されたインポートは今の機能では足りないと思います。現在行われている履歴の継承と比べると余りにぶん投げているというか、精度が絶望的というか、機械的に冠付けてるだけなんで、オリジナルじゃないぞって宣言にはなりますが、もうちょっと高機能化してくれないとむしろ訳がわからなくなりそうです。それに日本語版で時々ある「程度の低い翻訳ぶった切ってオリジナル」にへの対応があまりうまくないんですよね。--Open-box会話2023年7月14日 (金) 02:00 (UTC)[返信]
「複数人扱いのためLTA扱いされていないだけで本質的にはこちらもLTAでしょう」とはケースEで削除依頼を出しているのは全て同一人物ということでしょうか?それとも複数人を一組のLTAと見なしているということでしょうか?また「ケースE乱発をLTA化する」とは1人1人をそれぞれ一つのLTAとして扱うのか、複数人を一組のLTAとして扱うのかどちらでしょうか?いずれにせよ暴論だと思います。削除依頼の権利自体は全員に保証した上で実際に削除すべきかは削除依頼で議論すべきと考えます。そもそも削除依頼乱発を理由としたブロック自体好ましくないと思っています。依頼資格の制限や乱発のLTA化は「この程度」というほど簡単ではなく、それをコミュニティがしないのを能力不足かのように非難するのは適切ではありません。なお「LTAが悪用しているから問題を無かったことにしろ」や「これを放置して事実上LTAの支援を行え」などは論ずるに値しないどころか、そもそも論じてる人がいません。--フューチャー会話2023年7月17日 (月) 09:24 (UTC)[返信]
要はケースBの緩和は手段でしかなく、LTA対処が簡便になればいいわけです。となると方向性としてはLTAの産物はざくざく削除してしまえとか、荒らしの記事であれば主題や内容にかかわらず削除対象とする方向でしょう。追放の方針と異なるのは、あくまで「LTAを含む長期荒らしの手段として作成されたもの」(ここまで広げると判る人には判るでしょうが、私のターゲットはLTA:ELLSのカテゴリ乱造です)を削除(できれば即時削除)できるようにすることです。--Open-box会話2023年7月14日 (金) 02:00 (UTC)[返信]
返信 (user:open-boxさん宛) open-boxさんのご意見として本提案につき論外という趣旨、ひとまず承知しました。■本提案の技術的論拠についての言及がありましたので、open-boxさんに問います。「また、補遺すれば削除しなくてもいいは、Wikiのシステム上正しくないのでこれも採れないです(途中版を取得できなくするのが版指定削除なので、提案が全く無意味)」の「正しくない」あるいは合成して「途中版を取得できなくするのが正しい」は、なにを根拠とする評価ですか? この点に関する提起のロジックに不備が認められるのであれば即座に提案を取り下げますので、ご見解をおうかがいしたいです。■その他の論点につき、興味深く拝読させていただきましたが、いまこの場で私から意見を述べなければならないところはないかと思います。総論としては冒頭のとおり承りました。--枯葉会話2023年7月14日 (金) 08:38 (UTC)[返信]
インポート機能の「精度が絶望的」に関してももう少し説明をお願いします。人手による履歴継承のほうがミスしやすい(リンクつけ忘れ、ページ名誤字など)はずです。「余りにぶん投げている」「もうちょっと高機能化」など曖昧なコメントではなく、具体的な問題点を指摘しなければ改善の要望すら出しようがありません。また前述の通り、いくつかのプロジェクトで実際に運用されているので、まったく実用にたえない機能ではないはずです。--ネイ会話2023年7月14日 (金) 08:49 (UTC)[返信]
(Karehaさんへ)履歴継承できていない版が見える時点で、履歴の継承としてはなりたちません。これを出来なくすると結局版指定削除になります。インポートの冠は今のところ「これオリジナルじゃないよマーク」なので、これが履歴の役割果たしてくれるように進歩するといいのですけどね。
(ネイさんへ)履歴を見るとインポートされていることは判るのですが、紹介された方法ですとどこからインポートされているのか判らないんですよ。だから今のバージョンだと結局人力になりますから、「精度が絶望的」「ぶん投げている」としています。高機能化とも関わり合いがありますが、コンテンツ翻訳のように「必ず版指定のリンク」を張るようにすればこれは解決できるはずです。既存の実例があるので、そんなに難しい機能ではないと思います。履歴の継承として版指定を回避するのであれば本来どの版からもアクセスできるべきですが、こっちは思いつかないです(インポート時点で「XXの版を表示しています」の部分に埋め込まれるようにする? 要約欄に反応して他の版の表示に影響させるって処理としてあまり良くない気がします)。実は発生した時点での要約欄への追記が一番いいとは思うんですが、この安易な手が出てこない時点で見た目より難しいんでしょうね。--Open-box会話2023年7月14日 (金) 13:23 (UTC)[返信]
MediaWikiの仕様として、過去のいかなる版を表示しているとしても、そこからリンクされる履歴ページは常に最新のものです。利用規約7(b)(i)「あなたが寄稿した記事へのハイパーリンク(可能な場合)またはURLによる(各記事にはすべての寄稿者、執筆者および編集者を一覧する履歴ページがあるため)」に照らして、最新の履歴が正しく表示されている状態であれば、帰属表示の条件は満たされるものと考えます。また、版削除によっても過去に著作権の侵害があった事実を覆すことはできないため、処理として無意味であると私は思います。必要とされるのは事後の承諾を得ること――すなわち、履歴の補遺を行うことです。--枯葉会話2023年7月14日 (金) 13:44 (UTC)[返信]
  • (インポート元)利用者:ネイ/sandbox/User:ネイの履歴を見ればわかる通り、インポートごとに要約欄で「(インポート元へのリンク)からインポート済みの(版数)版」と書かれている版が生成されます。したがって、「どこからインポートされているのか判らない」ことはないはずです(インポートすれば履歴補遺がなされた状態になる=削除を回避できるのは枯葉さんが説明しました)。
  • (要約欄編集ができない理由)技術上、要約欄の変更はデータベースで2つのテーブル(版テーブルと最近の更新テーブル)を変更すればできますが、これでは要約欄の変更履歴が残りません。要約欄の変更履歴を残さないといつ・だれが・どの履歴を・どう変更したかがわかりませんし、残すとなると「履歴の履歴」が必要になります。要約欄の変更が技術上「安易な手」ではない理由は「履歴の履歴」の費用対効果が悪いためでしょう。
--ネイ会話2023年7月14日 (金) 14:16 (UTC)[返信]
(Karehaさんへ)MediaWikiの仕様は、「履歴を操作して継承されていることにしている」であって、版指定削除が必要となる原因の「途中版のつまみ食い」に対応できるものではありません。これは、「MediaWikiの仕様に従った」エクスポートしか考えていないから発生する問題です。持っていく側は、「そんな事情なんて知らん」で終わりです(そもそもWikipedia由来と書いてくれないことも多いですし)。これは善意に基づいて解釈していいところではありません。
(ネイさんへ)それではまるでだめじゃないですか……。「(インポート元へのリンク)からインポート済みの(版数)版」で判るのは、「インポート元となった記事」と「インポート対象になった版の数」です。必要になるのは、「インポート元となった記事」ではなく「インポート元となった版」なんですよ。これを根性で掘り起こせ、断続的だったら途中から違うかもしれないぞってのが問題になるのです。新規翻訳時にそれが問題にならないのは、「当時の最新版」とみなされているからにすぎません。--Open-box会話2023年7月16日 (日) 04:16 (UTC)[返信]
返信 (open-boxさん宛) 「履歴を操作して継承されていることにしている」ところまではご理解いただけましたようです。ではそこで改めてご検証いただきたいのですが、「履歴を操作して継承されている途中版のつまみ食い」が行われたとして、なにが問題になるのでしょうか? なお、インポート機能について突っ込んだ議論をできる材料を持たないのは前述のとおりですが、「必要になるのは、「インポート元となった記事」ではなく「インポート元となった版」なんですよ」というご主張は、著作権の原理から申し上げて目的と手段が入れ替わっているように思えます。 返信 (ネイさん宛) もしインポート機能のサンプルとして利用価値があるようでしたら、コモンズの私の利用者サブページにあるc:User:Kareha/PD-Artを実験台にしていただいてかまいません。コモンズの現行正式方針のひとつ c:Commons:When to use the PD-Art tag の起草に先行したテンプレート改修の叩き台として作成したページですが、私以外に2名の利用者(当時の管理者,お二人とも一応jawpにアカウントがあります)による編集があるため、より分かりやすいのではないかと思います。--枯葉会話2023年7月17日 (月) 05:35 (UTC)[返信]
  • 引っかかるところはありますが、結論から言うと、CCライセンスとWMF利用規約との整合に配慮しても、後の版でダミー編集で帰属表示(履歴継承)を補遺すれば版指定削除不要という運用でも可能だと思います。
    • 引っかかるのは、要約欄での後付け補遺を正当な帰属表示法と位置づけるならば、間違いや悪戯・荒らしで虚偽の後付け補遺がされたときはどうするのか?という点です。
    • ちゃんと帰属表示している状態にするには、虚偽の補遺がされた版については版指定削除機能を使って要約欄の不可視化が必要になるように思います。
  • 英語版ではノートで補遺も認めているが、これは止めたほうがいい(すべきでない)と思う。
    • スマートフォンなどでモバイル表示だと記事のページ上にノートへのリンクが現れておらず、簡単にはたどり着けないようになっているよう。モバイル表示がこんな感じでは、ノートで帰属表示は帰属表示として機能しているとはいえない。
    • WMF利用規約では、履歴ページでの帰属表示はOKとして明示されているが、ノートでの帰属表示については何も書かれていない。言い換えると、ウィキメディアプロジェクト投稿者たちはノートという別ページでの帰属表示法に明示的に合意していない。
  • 改めてライセンス問題を考えて思うのは、デュアルライセンス以降以後のウィキペディアは、各投稿における投稿者自己が著作権を保有する部分はCC+GFDLでライセンスしているが、それらをウィキメディアプロジェクト内で他の利用者がコピーや翻訳するときはCCオンリーで移入している、と考えるべきだろうと思う。
    • よって、ウィキメディアプロジェクト内でコピーや翻訳に限った話なら、GFDLとの整合は考える必要性すら無くなっているのが現状だと思う。CCライセンスとWMF利用規約、これら2つだけとの整合を抑えればOK。
    • 今後は、GFDL由来の用語である「履歴不継承」よりも、「帰属表示不備」とか「帰属不表示」みたいな言葉を使っていった方が良いと思う。
  • 話が少しずれるけど、CCライセンス3.a.1.B.と利用規約7.g.のことを考えると、翻訳したことや改変したことも編集要約欄で明確に書かないとライセンス違反ですね。ケースB1って、いつもリンク有無が議論になってますが。--Yapparina会話2023年7月16日 (日) 13:49 (UTC)[返信]
    一応指摘しておきますと、モバイルビューでは(非ログイン状態でも)履歴ページにノートページへのリンクがあります。CCライセンス3.a.2.では帰属表示がreasonable mannerでなされていれば十分なので、ノートページ補遺でも認めるべきと主張することはできますが、今回はダミー編集による補遺だけ議論したほうがまとまりやすそうです。--ネイ会話2023年7月19日 (水) 14:59 (UTC)[返信]
    この虚偽の帰属を付与できてしまう問題は、現に今も発生しているように観測しています。対策は必要と思います。本提案の趣旨は「負担の軽減」ですから、この観点から検討しますと履歴の補遺の×-1的運用(ごめんなさい、うまい表現が思いつきません)、つまり空編集の要約に「XX版の要約欄の記述を取り消し」とすれば相殺されるという解釈を立てておけばよいのではないかと思います。なんなら、差し戻しの際に自動生成される「USER_Xによる ID:NNNNNNNN の版を取り消し」が要約欄の記述の無効化も意味する(事実そうであると私は考えます)という解釈にしておけば、自然と履歴ページは正されていくのではないでしょうか。ただし、悪質なケース(具体的な想定例は述べません)への対処として、著作権法121条「著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物を頒布」しているという理由でケースBで審議するルートは存在して良いと考えます。--枯葉会話2023年7月19日 (水) 15:47 (UTC)[返信]
(ネイさん宛て)モバイルビューの履歴ページにノートページへのリンクがあること、存じております。しかし、そのような「リンク先のリンク先まで行けば帰属表示が見れますよ(自分で探してね)」などというのは、まっとうな帰属表示からかけ離れており、わたしの感覚では帰属表示できているとは言えないです。CCライセンス3.a.2.の「合理的な方法でも満たすことができます」を過剰解釈しない方がいいと思います。モバイルビューで記事からノートに直接リンクできない「合理的な」理由なんてないですよね。--Yapparina会話2023年7月20日 (木) 12:33 (UTC)[返信]
(Karehaさん宛て)履歴のあちらこちらに本当の帰属表示が書いてあったり、虚偽が書いてあったり、訂正が書いてあったりと、帰属表示がぐちゃぐちゃして一見してわけわからないような状態になっていくときに、どこで線を引くか、という問題でしょうね。わたしの考えでは、虚偽の帰属表示は全て版指定削除要約欄不可視化で線を引かないと、判断があいまいとなって運用できないという考えです。ご理解されていると思いますが、翻訳などであればオリジナルテキストの著作権者は他の姉妹プロジェクトの利用者たちですので、ウィキペディア日本語版コミュニティで「これも帰属表示できている、あれも帰属表示できている」と合意形成しさえすればいいという話ではないと思います。私が事後の補遺可能に同意しつつもコンサバ寄りの運用にこだわるのも、ライセンス解釈をWMF利用規約の文言の範囲内に収めることにこだわるのも、そういった理由からです。--Yapparina会話2023年7月20日 (木) 12:33 (UTC)[返信]
こんにちは。
枯葉さんが履歴不継承について問題を提起なさってから、多くの議論がされています。
ところで、枯葉さんの最初の投稿では、「履歴の不継承はライセンス違反であり著作権の侵害であることは間違いないからです」と認識なさっています。そして、その後の議論も著作権の侵害ということを前提に展開されているように見受けられます。
どなたかが、「履歴の不継承はライセンス違反であり著作権の侵害である」という点について、著作権法の専門家に確認なさっているでしょうか?
著作権法などの法律は複雑であり、解釈が難しいので、弁護士、弁理士などの国家資格があります。
私の本業は弁理士であり、知的財産法が専門になります。弁理士の職務に著作権法が含まれます。
さて、弁理士の視点では、ライセンス違反と、著作権の侵害を同視するのは極めて疑問です。
大原則としては、著作権者(ライセンサー)が、利用者(ライセンシー)に対して、著作物に利用許諾したときには、利用者はその著作物を利用することができます。利用許諾契約の法的性格としては、著作権者が利用者に対して、差止請求権などの権利行使をしないという不作為請求権になります。
英語版ウィキペディアなどの他国語版ウィキペディアでCC-BYなどで著作物の利用を容認している以上、日本語に翻訳して、日本語版ウィキペディアに掲載しても著作権の侵害は成り立たちません。
そもそもウィキペディアはクリエィティブコモンズを基調とし、著作物の理由な流通を認めるのが基本です。そうすると、CC-BYのライセンスについて、細部の相違があるといっても、著作権の侵害は成立しません。
契約違反は、法律用語で債務不履行ということになるのですが、ライセンスの相違に起因して、契約違反というか債務不履行が成立するかもしれませんが、著作権の侵害にはならないのです。--PatentAttorneyJp会話2023年8月25日 (金) 22:42 (UTC)[返信]

コメント 最近「即時削除」について色々調べていまして、Wikipedia‐ノート:版指定削除の方針の告知をみて来ました。特にコメントしたいのはこのような議論をするときに管理者の人数が少ないことをあまり配慮していないのではないかということです。一例を上げると最初の提案で枯葉さんは「この提案は、コミュニティのリソースを温存することに主眼をおいています。上記の荒らしへの対応の他、通常の場合でも削除の是非に1週間以上の審議の場を設けねばならず、その結果が版指定削除となれば管理者2名の立ち合いが必要です。これらの負担を低減することでプロジェクトに資することを期待します。」と書いておられます。枯葉さんの提案を実施すればコミュニティ全体の作業量は軽減できるのかもしれません。しかし、枯葉さんが問題としておられる状況で、管理者でなければできない作業は「削除の実施」と「削除の確認」だけです。どちらも議論が終結した状況で行う機械的な作業なので、きっちりした手順で行えばそれほど負担になるものではないように思えます。枯葉さんの提案を実施したときに管理者の作業量がどの程度のものになるのかはわかりません。しかし、元々管理者の作業は先に書いた2件だけなので軽減されるのは「管理者でない利用者」の作業量です。英語版のように管理者が800人以上いる状態ならば少しぐらい管理者の負担が増えても「管理者でない利用者」の負担が軽減できるのなら意味があるのでしょうが、日本語版のように管理者が40人程度しかいない状態で管理者の負担を増やすことはできるだけ避けるべきだと思います。Wikipedia:版指定削除の方針の初稿作成者がKs aka 98さんであることからも分かるように、活発に活動している管理者が積極的にルール造りに参加されることは少なくないようです。しかし、全部の管理者が活発に活動しておられるわけでもありませんし、Ks aka 98さんも現在は管理者ではありません。その点「管理者でない利用者」は管理者に比べて遥かにたくさんいるので無理に作業量を減らす必要はないように思います。(Ks aka 98さんがそうだというわけではありませんが、過去に活発に活動していた管理者が作成したルールが現在の管理者にとって「負の遺産」になっているということがあるかもしれません。)(全部のご意見を読んでのコメントではないので「反対」ではなく「コメント」とします。)--田代ダム会話2023年7月18日 (火) 03:53 (UTC)[返信]


Open-boxさん宛

Wikipedia:井戸端/subj/Wikipediaトップページに名誉毀損・プライバシー侵害・その他権利侵害について対処する窓口を設けるのはどうかを立項した者です。「削除依頼の提起資格を「IP不可」に引き上げるべき」と述べられておりますが、上記井戸端にて私が問題提起した通り、ウィキペディアンでない一般者がWikipedia上で何らかの権利侵害に遭遇した場合、現状では削除依頼をするのが容易ではないため、削除依頼のハードルをさらに上げるのはいかがなものかと考えます。--106.128.63.190 2023年7月19日 (水) 11:26 (UTC)[返信]


コメント (「返信」の位置について)先日(2023年7月18日 (火) 03:53 (UTC))私が書いたコメントにどなたかコメントしておられるか確認しようと思ってこのページを見たところ、「履歴」で見ると3人の方が加筆しておられるのに、画面では1人の方(106.128.63.190さん)だけが加筆しておられるように見えることに気づきました。これは、他のお二方が「返信」ということで、上の方に書いておられるからです。しかし、このページは1対1の「対話」の場ではなく、多対多の議論の場なので、投稿された方のお気持ちとしては「返信」ということでも、他の方が色々考えるための参考意見という意味合いもあると思います。そこで、「返信」であっても一番下に書くほうがよいと思うのですが、いかがでしょうか。--田代ダム会話2023年7月20日 (木) 00:38 (UTC)[返信]

  • 議題に対する新しい観点からのご意見は一番下へ、既存の観点についてのご意見は該当する観点への返信として投稿していただきたいなと思います。いま時点で、投稿しようとしている観点が新規か既存かの判断がむずかしくなりつつあるとは感じてはおりましたので、冒頭にアウトラインへの誘導を設置しています。--枯葉会話2023年7月20日 (木) 10:52 (UTC)[返信]
  • 田代ダムさんは、LTAとして無期限ブロックされました。--106.128.60.96 2023年7月20日 (木) 11:53 (UTC) [返信]


106.128.63.190と同一人物です)素人質問で恐縮ですが、管理者および投稿者自身が、投稿の要約欄を、投稿後にも編集できるようにすれば問題を解決できるように思えますが、そのようなことは技術的に可能でしょうか。--106.128.62.32 2023年7月21日 (金) 11:18 (UTC)[返信]

(前のコメントをコピーします)技術上、要約欄の変更はデータベースで2つのテーブル(版テーブルと最近の更新テーブル)を変更すればできますが、これでは要約欄の変更履歴が残りません。要約欄の変更履歴を残さないといつ・だれが・どの履歴を・どう変更したかがわかりませんし、残すとなると「履歴の履歴」が必要になります。費用対効果が悪いから、実装されそうにないと思います。--ネイ会話2023年7月22日 (土) 00:58 (UTC)[返信]
  • ひとつのアイデアとして、新しく方針文書を策定し、それに基づいて既存の方針文書群に一時的な修正を加えるという手法を考え、利用者:Kareha/WMF利用規約下にある著作権者の氏名表示権についての協定を書いてみました。お寄せいただいたご意見を踏まえつつ、私の中で考えをまとめながら書きましたので、既存の文書とはかなり違ったスタイルになっておりますが、ひとまず私論ということでご容赦ください。主な論点は「目的」に狂いがないか、「運用」にトラブル要素がないか、「根拠」に不足がないか(書きかけです、申し訳ない)、といったところになるのではないかと思います。新規に方針文書を立てる意味があるのかどうかという点も含め、ご意見をうかがえればと思います。--枯葉会話2023年7月22日 (土) 12:04 (UTC)[返信]
(Karehaさんへ)「目的」方針を書き換えずに事実上方針を変えようとしている時点で問題です。この手が通るなら、今後悪用されるのは確実です(実際いくつかの文書は勝手に上位文書を書き換える運用がなされていますが、明文でやらかすのは例を見ません)。目的と手段が入れ替わってる気がしますね。目的が負担軽減で手段が履歴を理由とした削除の廃止(中断としていますがこれは廃止とその例外です)ですが、思いつきにこだわって廃止が目的になっています。
「根拠」日本語版上の著作権しか見えていないです。履歴に書いてあるは外部持ち出しに対抗できないんですよ(外部Mediawiki記事にリンクが無い場合、外部記事→外部履歴→記事→履歴の3ステップを考慮しなければならない時点でMediawiki上でも不可と考える人もいそうですが)。これに対する解決法がないと運用できないと思われます。「「正しい帰属表示」がなされていない期間があったことを、ページを削除する理由とすることはできません」は要修正。これでは根拠ではなく主張でしかありません。「「正しい帰属表示」がなされた時点で「記事全体」の帰属表示は正されます」ぐらいですね。ただこれが、「版」と対立しているので、「版の帰属表示は独立して表示されることはありません(恐らくこれが最も理解に苦しむという反応が出る部分)」ぐらいの付記は必要です(お手軽確認範囲の500越えたらどうするんだって問題は別途発生しますが、今でも無視されているので考えない)。
「運用」そもそも「正しい帰属表示」の実装が全く示されていないので運用不能ですってネタはともかく、ミスの救済はできますが細目にある「削除相当の対処をしてもよい」は間違いなく機能しません。善意の愚者が現れたら終わりです。この運用は、荒らしに餌をやる問題点が大きいと考えます(注:LTA:HEATHROWは特殊です。他の荒らしはバレなければOKって行動取ります)。その目的はともかく実質としては一貫して荒らしに優しい日本語版を目指してしまっていますが、日本語版はただでさえ荒らしに甘いのでこれ以上甘くするのはいかがなものかと。あえて実装するなら「基本は削除」→「単純ミスの補修は認める」→「管理者伝言板に補修依頼を設ける/削除依頼の選択肢に補修を加える」が正しい実装であろうと思われます。
上の返信を兼ねますが、本来見るべきは「ちゃんとやってる?」であって「履歴」はその一部です。おかしいと思ったらどんどん追っていく。出典だって突き詰める、前後版を見て荒らされているとか、適当な記述ぶち込まれていないかを確認する。見つけたらひたすら追っていき、発生源確保できたら他にやらかしていないかも確認し……と積みあがっていきます。その確認手段に翻訳元があるのですが今の方式だと「インポート元となった版」を自分で探さなきゃいけなくなるのですし、実装例もあるとなると、こんなものは直せば済むのであって「修正できない」ならまだしも、「直さない」事への抗弁の余地なんかありません。
(106.128.63.190さんへ)アカウントは誰でも取れますのでそれは理由になりません。アカウント作成不可のレベルですと巻き込まれたものを含むIPブロック対象ですから、もとより発言権がないので比較の対象になりえません。--Open-box会話2023年7月23日 (日) 14:21 (UTC)[返信]
そもそもの論点は時刻1で履歴不継承転記がなされ、時刻2で「時刻1の版は○○からの転記」と履歴補完した場合に、時刻1から時刻2までの版は著作権侵害なのか?という点です。この論点に沿った議論をお願いいたします。なお「この手が通るなら、今後悪用されるのは確実です」はどんな手がどう悪用されるのか不明ですし、荒らしに対してどういう餌になるのかも不明です。--フューチャー会話2023年7月24日 (月) 09:03 (UTC)[返信]
この運用案はさえぼーさんからご提示のあった考慮すべきケースについて対処が可能になるように調整したものです。Open-boxさんにおかれましても、懸念なさっている点につき具体的なケースをご提示いただければ検討させていただきますので、よろしくご協力をお願いします。■「根拠」節は根本的に書き改めなければなりません。おおむねご指摘のとおりと思います。■さて、上述のように傾聴に値する部分はありますし、私が今提示しているのはあくまでも一つのアイデアであり叩き台ですのでだめっぽいところはばんばん叩いていただいて良いのですけれども、全体としてOpen-boxさんの議論は根拠や例証を省いて結論を提示するものであるため、これらに対してどのようなアプローチで検討を加えるべきか、私は困惑していました。ために、Open-boxさんの議論構築術がどういった水準にあるかを試金石にかけて、その結果をもってとるべきアプローチについての一つの判断材料とすべきかと思案しました。そこで、「正しくない」と根拠等省略の上で断言されている論点を一つ取り上げて疑義を呈し、再検証をお願い申し上げていたわけですが、ご検証の結果はいかがでしたでしょうか?--枯葉会話2023年7月24日 (月) 12:37 (UTC)[返信]
『時刻1で履歴不継承転記がなされ、時刻2で「時刻1の版は○○からの転記」と履歴補完した場合に、時刻1から時刻2までの版は著作権侵害なのか?』というご質問に回答いたします。この場合、著作権侵害は成立いたしません。ウィキペディアはクリエィティブコモンズを採用し、著作物の自由な流通、改変を認める運動ですから、このようなウィキペディアの目的を考慮しつつ、このような事案について解釈すると、著作権の侵害は成り立たないということになります。
なお、契約書などに明らかなミス、誤記のような本来の趣旨から逸脱する明らかなミスがあったとき、通常、このようなミスは咎めず、修正を容認いたします。きわめて稀な例外としては、売買契約で売買代金の数字に一つか二つ0の誤記をして、売買代金が10倍とか100倍、異なるようなミスをしたときには、このようなミスを咎めて、訴訟に発展することがあります。しかしながら、このようなことは実に稀ですし、通常といいますか、日本の法律実務でこのようなことまで事前に検討する必要はありません。--PatentAttorneyJp会話2023年8月26日 (土) 03:08 (UTC)[返信]
追記になります。
外国語ウィキペディアから日本語ウィキペデッィアに翻訳する行為は、cc-by-saのsaに対応し、ライセンスが許諾されています。
日本語に翻訳したときに、オリジナルの外国語に言及するのを失念したときには、byというライセンス条項に違反することなります。
それでは、byというライセンス条項に違反したときに、saというライセンスが無効になるかというと、通常、そのように解釈されません。saというライセンス条項、即ち、翻訳を容認するライセンス条項は依然として有効なままです。
このように翻訳を容認するライセンス条項は有効ですから、byに違反する翻訳であっても、オリジナルの外国語に関する著作権を侵害することになりません。--PatentAttorneyJp会話2023年8月28日 (月) 00:19 (UTC)[返信]
東京地裁・令和3(ワ)5285 ([1]) において「BY-SAライセンスの内容に照らせば,原告は,本件写真について,著作者の氏名である本件著作者名や作品タイトルである本件タイトルを表示することを条件として,その利用を許諾した。したがって,これらの条件が満たされない場合には,原告は,本件写真の利用を許諾していなかったと認められ,また,本件著作者名を表示しないで本件写真を公衆に提示することを許諾していなかったと認められる。」という判決が出ているのですが、これについてはどう考えるべきでしょうか?--枯葉会話2023年8月28日 (月) 14:05 (UTC)[返信]
東京地裁令和3年10月12日判決を紹介していただき、誠にありがとうございます。この判決についてはこれから検討いたします。
この東京地裁判決では、Flickrというウェブサイトに投稿された写真の著作物が著作権の侵害となるか争点となっています。
ところで、Flickrというウェブサイトは使ったことがなく、どのような趣旨、目的のウェブサイトか全く存じ上げません。これに対して、ウィキペディアでは有志が協力してインターネット百科事典を作成するのが目的です。このようなウェブサイトが設立された趣旨、目的という要素も検討する所存です。
また、この東京地裁判決では、著作権侵害と訴えられた被告に代理人がついておらず、本人訴訟となっています。本人訴訟の事案と、弁護士が代理人となっている事案とを統計で比較したときには、本人訴訟は不利というのが実情です。
しばらく検討する時間をいただけたらと存じます。--PatentAttorneyJp会話2023年8月29日 (火) 14:00 (UTC)[返信]
東京地方裁判所令和3年10月12日判決では、写真家である権利者がFlickrに写真を掲載し、権利侵害とされた第三者がその写真を自己のウェブサイトに掲載しています。Flickrというプラットフォームと、第三者が写真をアップロードしたウェブサイトは全く異なります。
一方、外国語ウィキぺディアの記事を翻訳して、日本語ウィキペディアに新たな記事を作成したときには、外国語ウィキペディアの記事についても、日本語ウィキペディアの記事についてもプラットフォームは共通いたします。即ち、いずれもウィキメディア財団が提供するウィキソフトウェアないしプラットフォームになります。
外国語ウィキペディアの記事が日本語ウィキペディアの記事に翻訳された場合、通常、日本語ウィキペディアの記事には、外国語ウィキペディアの記事にハイパーリンク、言語間リンクが張られています。
パソコン版とスマホ版では言語間リンクが設置されている位置は異なるのですが、パソコン版ではページの先頭に言語間リンクが設置されています。
CC BY SA4.0では、「合理的に実施可能な場合には、ライセンス対象物のURIまたはライセンス対象物へのハイパーリンク」と規定されているのですが、言語間リンクによりこの要件は満たされていると解されます。一方、上記東京地裁判決の事実では、この要件が満たされていないのは明らかです。
ところで、CC BY SA4.0には「ライセンス対象物を改変した場合はその旨を記し、従前の改変点についての表示も保持すること」という要件があるのですが、外国語版ウィキペディアから日本語に翻訳した場合において、翻訳に関するコメントを省略したときには、この要件を満たすかという問題があります。
今回のご質問も主にこの問題に関するかと存じます。
さて、言語間リンクが張られている場合、外国語版ウィキペディアの記事から日本語に翻訳して、日本語ウィキペディアの記事を作成したという履歴が容易に分かることが多々あります。このようなときには、ライセンス対象物(外国語版ウィキペディアの記事)を改変(翻訳)した旨が記載されていると同視することができ、「ライセンス対象物を改変した場合はその旨を記し、従前の改変点についての表示も保持すること」という条項に違反していないという解釈が成り立つかと存じます。
なお、CC BY SA4.0と、CC BY SA2.0又はCC BY SA3.0ではライセンス条件が若干、異なりますが、今回はCC BY SA2.0, CC BY SA3.0については、検討を省略いたします。
ご参考になれば幸いです。--PatentAttorneyJp会話2023年8月30日 (水) 08:14 (UTC)[返信]
  • 言語間リンクは履歴継承の代わりにはなり得ないと考えます。言語間リンクはウィキデータに集約されていますが、あくまでプロジェクト内で同一内容を扱う項目への誘導をしているにすぎないため、記事の作成方法(新規作成or翻訳...)に関わらず設置されます(例えば打上花火 (曲)は翻訳されたものではありませんが言語間リンクがあります)。なので言語間リンクだけでは記事が翻訳されたものか判定するのは困難ですし、PatentAttorneyJpさんがご自分で仰っている通りCC BY-SA 4.0では「ライセンス対象物を改変した場合はその旨を記し、従前の改変点についての表示も保持すること」が必須条件となっていますので、特定の記事が「○○語版の翻訳によって作成された」ことを明示できない言語間リンクだけではライセンス要件を満たしているとは言えないかと。--YellowSmileyFace会話2023年9月1日 (金) 05:51 (UTC)[返信]