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Template:PD/doc

このタグは使用しないでください

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このタグは、従前より、パブリックドメインの状態にあると考えられる著作物を含むメディアをアップロードする際に使用されていました。しかし、パブリックドメインとなる理由は様々であり、パブリックドメインとなる理由によっては"This applies worldwode"(これは全世界に適用されます)の宣言が妥当ではないと解されることから、パブリックドメインとなる理由別のタグを用意しました。

今後、メディアを新規にアップロードする際には、このタグは使用しないで、パブリックドメインの理由に応じて、{{PD-ineligible}}{{PD-old-USJP}}{{PD-self}}{{PD-author}}のいずれかから適切なタグを選んで使用してください。

このタグが既に使用されているメディアの扱い

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メディアの投稿者へ

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パブリックドメインとなる理由に応じて、適切なタグに置き換えてください。

著作者自身がこのタグを貼付してメディアを投稿した場合、メディアに含まれる著作物について著作権を放棄したことを意味します。この場合、著作権が存在することを前提とした {{GFDL}} などのタグに付け替えることはできません。この場合は、{{PD-self}} に変更することが求められます。

もっとも、著作権を放棄した後に創作性のある改変を施した場合は、二次的著作物として改変部分の著作権を根拠に、{{GFDL}} などのタグを貼付することはできます。この場合、権利の状態について混乱を招くので、改変版をアップロードする際は、従来のファイルに上書きせず、ファイル名を別にしてアップロードしてください。

メディアの利用者へ

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このタグの新規利用は停止されましたが、このタグが既に適用されているメディアは、以下の点に注意することを条件として、引き続き利用できます。

"This applies worldwide"(これは全世界に適用されます)の宣言は、パブリックドメインの理由が著作者による全ての法域における著作権放棄である場合のみに有効と解されます。著作物の要件を満たさないこと、著作権の保護期間満了など、法律上の理由によって著作権の対象になっていないと判断されているメディアを利用する際には、その著作物の利用地に適用される著作権法に基づいた再度の判断が必要となります。

パブリックドメイン用のタグ

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著作物の要件を満たさないもの

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メディア上の素材が「思想または感情」の表現に該当しなかったり、該当しても「創作的」に表現されていないために、著作物に該当しないものです。日本の著作権法で言えば、2条1項1号にいう著作物に該当しないものに相当します。

この類型のメディアについては、{{PD-ineligible}} を使用してください。

ただし、著作物に該当するか否かは解釈が分かれる場合もあります。そのため、自作のメディアが著作物となるか否か判断できない場合は、{{Copyrighted free use}}か、後述の{{PD-self}} を使用することも検討してください。

日本と米国の双方で著作権の保護期間が満了しているもの

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この類型のメディアについては、{{PD-old-USJP}}を使用してください。

著作権の保護期間は各国により異なり、ある国で保護期間が満了しても他国で満了しているとは限らないため、厳密にはあらゆる国の法制を考えなければなりませんが、ウィキペディア日本語版では、日本法と米国法の双方で保護期間が満了していれば、パブリックドメインの状態にあるものと扱っています。

著作権が放棄されたもの

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  • 投稿者である著作者・著作権者が著作権を放棄した場合、{{PD-self}}を使用してください。
  • 投稿者とは異なる著作者・著作権者が著作権を放棄した場合、{{PD-author}}を使用してください。

その他の理由によってパブリックドメインになるもの

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以上のいずれの理由にも該当しないけれども、少なくとも日本と米国の双方でパブリックドメインになると考えられるものです。

この類型のメディアについては、{{PD-because}}を使用してください。

米国連邦政府の著作物について

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米国の連邦政府の職員が職務上作成した著作物は、米国著作権法の下では著作権は発生しません (17 U.S.C. §105) 。しかし、日本法の下でも同様であるかについては議論があり、ベルヌ条約が採用する保護国法主義から日本国内では、日本の著作権法13条に相当するものを除き著作権が発生するとの理解が一般的です。

このため、著作権の内容について日本国法と米国法の双方を考慮するウィキペディア日本語版の方針からは、この種の画像をウィキペディア日本語版にアップロードすることは推奨されません。

ただし、日本の著作権法13条に相当する場合や、日本国内において著作権の保護期間が満了している場合など、日本においても著作権の対象となっていない{{PD-because}}の対象になります。