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Category‐ノート:犯罪

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サブカテゴリの名称について

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シリアルキラー、年少殺人者、少女をめぐる犯罪などのカテゴリがあります。 シリアルキラーは連続殺人(者、事件)などに名称を変更した方がよいのでは? 年少殺人と少女をめぐる犯罪については、存在自体にノートで疑問を出されています。--Snow steed 2005年12月10日 (土) 07:49 (UTC)[返信]

カテゴリの整理について

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Category:犯罪Category:刑法、その他のカテゴリ(今後新設するものも含む)の関係について異論が存在するようなので、整理しようと思います。

現状
  1. 各国の刑法(という法律)
  2. 刑法学(主に刑法総論)において用いられる概念
  3. サブカテゴリには、Category:刑罰Category:特別刑法Category:犯罪
  1. 犯罪学等、主に刑法解釈学(狭義の刑事法学)以外の分野に該当するもの
  2. 各種犯罪類型(特別刑法上の犯罪については、現状では統一されていない)
  3. 具体的な犯罪行為(例えば、恐喝罪に該当するカツアゲ等)
  4. サブカテゴリには、上記3つのいずれか該当するもののうち、グループ化が可能なもの(Category:経済犯罪Category:性犯罪など)が入っている
異論

「犯罪類型」の扱いについて、

  1. Category:犯罪には、別の学問分野の記事もまざっている
  2. Category:犯罪には「犯罪類型」だけでなく生の犯罪行為をカテゴライズしている
  3. 将来的に「犯罪」と「刑法」のカテゴリが無関係なものとして切り離される可能性もある

ということから、現状は不適切だとの異論が出ています。

提案(A案)

Category:犯罪類型というカテゴリを新設し、位置づけとしては、

とする。(Category:刑法のサブカテゴリからCategory:犯罪を外し、関連カテゴリとして掲載する。同じく、Category:犯罪にも関連カテゴリとしてCategory:刑法を掲載する)

分類する項目としては、「Category:犯罪」に関しては、「都市型犯罪」「犯罪に関する都市伝説」等、刑法学において扱われない項目を置き、「生の犯罪行為」(具体的な犯罪行為)については犯罪類型に置く(これは刑法の下位カテゴリに入れておくべきであり、また、個別の犯罪類型と密接不可分のため)。

これで、Category:刑法およびCategory:犯罪から各種犯罪類型の項目を区別でき、同時に刑法との関連を維持できます。--かんぴ 2010年5月30日 (日) 05:47 (UTC)[返信]

提案(B案)

Category:犯罪類型というカテゴリを新設し、位置づけとしては、

とする。(Category:刑法のサブカテゴリからCategory:犯罪を外し、Category:犯罪類型の関連カテゴリとしてCategory:犯罪を掲載する。同じく、Category:犯罪にも関連カテゴリとして、Category:犯罪類型を掲載する)

分類する項目としては、「Category:犯罪」に関しては、A案にあるもの+具体的な犯罪行為の項目(カツアゲ等)を置き、Category:犯罪類型には、原則として「○○罪」という項目だけを置く。現在サブカテゴリに入れられている罪名(例えばCategory:犯罪Category:性犯罪Category:強姦にある強姦罪)関しては、Category:犯罪類型と併記する(つまり、強姦罪は、Category:犯罪Category:性犯罪Category:強姦と、Category:刑法Category:犯罪類型の両方にカテゴライズ)。--かんぴ 2010年5月30日 (日) 07:34 (UTC)[返信]

提案(C案)

コメント

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個人的には、

  1. あまり細かく分類する必要もない
  2. 刑法学で扱われない項目であったとしても、犯罪に関連する項目は刑法と無関係ではありえない

という理由で、犯罪に関連する項目は全て刑法の下位に(も)置いてある「現状維持」でも構わないと思っているのですが、「カテゴリがスッキリする」という観点から見れば、「『○○罪』は『Category:犯罪類型』、それ以外は『Category:犯罪』」と区別するB案のほうが優れているようにも思います。というわけで、コメントお願いします。もっと他の分類方法があるという意見も募集します。--かんぴ 2010年5月30日 (日) 07:34 (UTC)[返信]

ご提案の趣旨、概ね賛成です。「犯罪類型?」と思ったけど、刑法の教科書にも出てくる、ちゃんとした用語ですね。A案がしっくりくるように思います。B案でも異議ありません。--ゴーヤーズ 2010年6月1日 (火) 08:49 (UTC)[返信]
さっそくコメントありがとうございます。提案した後から気付いたのですが、A案の欠点は、Category:犯罪類型に分類すべき「具体的な犯罪行為」がどれなのか判断しづらいことです。「強姦」とか「窃盗」とかはCategory:犯罪類型に入れても良さそうですが、例えば、「車上狙い」なんていうのは、具体的な犯罪行為ですが、こういう項目がCategory:犯罪類型にあるというのも変かな・・・と。そこで、もうひとつの可能性として、
  • カテゴリ間の関係はA案と同じ
  • Category:犯罪類型にはB案と同じく「○○罪」のみを置く
といった方法(「C案」とします)も思いついたのですが、これだと変ですか?--かんぴ 2010年6月1日 (火) 10:37 (UTC)[返信]
コメント依頼から参りました。少し本筋からは外れてしまいますが、周辺カテゴリや上記議論を見て少し感じたのは、日本の刑法典と外国の刑法典に関する事項が、Category:刑法ないしCategory:犯罪で一緒に扱われていることです。おそらく、両カテゴリが設立された当初は、それで問題なかったのでしょうが、将来に向けてカテゴリ整備をするのならば、Category:日本の刑法Category:日本の犯罪類型のようなカテゴリを設けて、日本の現行刑法における概念や事象に関しては、区別したほうがよいのでは、と思ったところです。なかなか、区別しがたい事柄があるのが現状ですが、これからは、日本法だけでなく、外国法に関しても記事は増えていく方向にあるのではないでしょうか。(おおまかなカテゴリの体裁の感じは、「Category:憲法Category:各国の憲法Category:日本国憲法」の一連のカテゴリ体系を想定しています)カテゴリ整備案は、C案が妥当であると思います。--Y-kw 2010年6月1日 (火) 13:12 (UTC)[返信]
何度もすいません。「犯罪類型」が分かりにくい表現であるならば、単にCategory:罪名ないしCategory:日本の罪名としてもよいのかもしれません。あまり、刑法学的にはなじまないですが、「犯罪類型」とするよりも、刑法に不案内な人ならば、こちらのほうが分かりやすいことは確かでしょうから。--Y-kw 2010年6月1日 (火) 13:35 (UTC)[返信]

(インデント戻す)コメントありがとうございます。外国法との関係については私も気になっていまして、現状では、Y-kw様のおっしゃる通り、日本法と外国法をひっくるめた「法分野としての刑法」のカテゴリしか存在しません。これは実は、刑法に限らず、ほぼすべての法分野についていえることなので、将来的にはそれも整理しないといけないと思っています(環境法教育法に関しては、既にCategory:日本の環境法Category:日本の教育法規が存在していますが)。もっとも、現在でも「Category:特別刑法」が存在し、これが実質的にCategory:日本の刑法に相当するカテゴリとなっていますので、将来的にはこれを改名することになると思います。そういう将来的なこと(Category:日本の刑法のサブカテゴリに移動する)も併せて考えると、C案をベースにし、Y-kw様の提案通り、カテゴリ名は「Category:日本の犯罪類型」とするのがベストでしょうか。--かんぴ 2010年6月1日 (火) 14:10 (UTC)[返信]

(追記)あ、勘違いしていたかもしれません。Y-kw様が想定しているのは、「日本の(広義の)刑法」を集めるカテゴリではなく、「日本の刑法典」に関するカテゴリの話でしょうか。いずれにせよ、何らかのCategory:日本の刑法が将来できるかもしれないので、「Category:日本の犯罪類型」としておくのが妥当でしょうかね。--かんぴ 2010年6月1日 (火) 16:00 (UTC)[返信]
最後に「罪名」云々の話を書きましたが、私も「日本の犯罪類型」がベストであるとの認識です。Category:日本の刑法の「日本法における刑法」の定義範囲ですが、これは狭義の「普通刑法」たる「日本の刑法典」を考えています。広義にしても問題ないかと思いましたが、「日本法における特別刑法」に関しては、既存のカテゴリとしてCategory:特別刑法がありますから、これをサブカテゴリにするということです。少し気になったのは、「特別刑法」という法律総称が外国法にもあるのか、という点です。「特別刑法」が日本法固有の概念でなければ(外国法にも「特別刑法」という概念があるのならば)、Category:日本の特別刑法を創設しなければならなくなるということですかね。どちらにせよ、「日本の犯罪類型」で方向性は間違っていないと思います。
一応、例示をしますと、「刑法」以下のカテゴリ体系としては、上記のように考えています。これでどうでしょうか。--Y-kw 2010年6月1日 (火) 16:33 (UTC)[返信]
(コメント)国際化を念頭に置かなければならないことは賛成です。ただ、窃盗強姦罪などの各項目も、世界の刑法にある程度共通する概念があるものなので、今後国際化することが想定されると思いますし、国際化されるべきものです(さらにいえば、窃盗罪という親項目のほかに、窃盗罪 (日本)、窃盗罪 (○○国)……と分化する可能性もありますが)。その場合に、窃盗罪や強姦罪といった犯罪類型を収める、1国に限らないCategory:犯罪類型を作ることは有益と思いますが、いかがでしょうか。--ゴーヤーズ 2010年6月1日 (火) 23:29 (UTC)[返信]

(インデント戻す)いろいろ考えるべきことはありそうですね。窃盗強姦といった項目は、具体的な犯罪行為として、Category:犯罪に置くとともに、刑法上の概念としてCategory:刑法直下にも置くべきものと考えます。Category:刑法は各国共通のものですから、これで国際化に対応できます。他方、窃盗罪強姦罪といった犯罪類型に関しては、その中身は必ずしも各国共通ではありません。例えば、犯罪が細かく類型化されているドイツにおける「窃盗罪」は、全ての窃盗行為をカバーするものではなく、犯情の悪いものは「窃盗罪」ではなく「重窃盗罪」に該当します。「殺人罪」というのはもっとややこしくて、海外では「謀殺罪」と「故殺罪」で分けることが多い上に、「故殺罪」は、日本の過失致死罪や重過失致死罪、自動車運転過失致死罪、遺棄致死罪等も含む概念だったりします。犯罪類型は各国が独自に設定するものである以上、各国共通の「○○罪」項目を作り、その下に各国の「○○罪」を置くというのは、難しいのではないかと思います。世界中の犯罪類型を全て集めたCategory:犯罪類型の下に各国の犯罪類型を置くというのは、将来的にはあり得ると思います。ただ現時点では「今後の課題」といった感じですね。お二方の意見も参考にしますと、将来的な形は、

こんな感じになるでしょうか(※は現時点では不要)。まずはCategory:日本の犯罪類型の新設し、ついでなので、この際一緒にCategory:日本の刑法も作ってしまっていいかもしれません。--かんぴ 2010年6月2日 (水) 02:21 (UTC)[返信]

そうですね、そんな感じでしょう。「刑法」も「犯罪」も、両カテゴリとも多くの記事が放り込まれている状況なので、「日本の犯罪類型」と「日本の刑法」を創設して、ある程度、記事を分類するだけでもカテゴリの見通しがついて、今後の議論もしやすくなると思います。法関係にすべて言えることですが、どれも日本法の観点だけで書かれていることですね。刑法上、民法上において、それぞれ微妙に相違する概念も少なからずありますし、また、日本法と外国法とも分けていく必要もあるでしょうね。「比較法学」という法律学の研究分野もあるわけですから。--Y-kw 2010年6月2日 (水) 02:43 (UTC)[返信]
(コメント)窃盗罪強姦罪などをCategory:日本の犯罪類型に分類することには、各項目のJPOV化を容認してしまうのではないかという懸念があります。確かに、「窃盗罪」という語は、狭義には、もちろん日本の刑法で定義されるところの窃盗罪、という意味を持ちますが、それと同時に、それと(緩やかに)対応する各国の概念もあるはずで、それらを含む広義の捉え方もできると思います。例えば、ドイツ法では窃盗罪と重窃盗罪の区別があること(私はドイツ法を全く知らないのですが)も、窃盗罪の項目でこそ触れられるべきではないでしょうか(更なる詳細は別記事を立てるとして)。また、殺人にしても、現行日本法ではない謀殺、故殺などの区別がある国もありますが、それらに大まかに触れる場所として、殺人罪という項目は機能すると思います。そうした記事のために、「Category:日本の犯罪類型」ではなく、国を問わない「Category:犯罪類型」というカテゴリをまず作っておいた方がよいと思います。--ゴーヤーズ 2010年6月2日 (水) 11:08 (UTC)[返信]

(インデント戻す)ゴーヤーズさんのご意見には、半分賛成で半分反対です。まず、反対の部分から。そもそも「犯罪類型」というのは、具体的な刑罰法規に定義されて存在するものであって、一般的・抽象的な「窃盗罪」とか「殺人罪」という「犯罪類型」が具体的な法規を離れて、独立して存在するわけではないと思います。つまり、日本の刑法で窃盗罪が規定されているからこそ「(日本の)窃盗罪」という「犯罪類型」が存在し、アメリカの刑法で窃盗罪が規定されているからこそ「(アメリカの)窃盗罪」という「犯罪類型」が存在するわけです。各国がそれぞれ勝手に定義づけ、類型化するわけなので、同じ「窃盗罪」や「殺人罪」でも中身が全く違うのです。最大公約数的な「窃盗罪」なる「犯罪類型」を想定すると、詐欺も横領も恐喝もその加重類型も全て含めたものになります(例えば、アメリカにおける「謀殺罪と故殺罪の違い」と「詐欺罪と横領罪の違い」は同じレベルの話なのです)。そのため、現在の「窃盗罪」の項目も、あくまで「日本の刑法235条に規定された窃盗罪」の項目なのであって、これは「日本中心の記述になって当然」といってしまってよのではないでしょうか。

ところで、「殺人罪」や「窃盗罪」ではなく、「殺人」や「窃盗」といった概念は、具体的な法規を離れて存在しますから、これらの項目こそJPOVにならぬよう記述すべきでしょう。確かに、各犯罪類型につき、各国の刑法の規定の概要を「大まかに触れる場所」があることは有益かと思いますが、それは、「殺人罪」や「窃盗罪」といった項目ではなく「殺人」や「窃盗」の項目を中心として整理すべきではないでしょうか。前述のとおり、世界各国に共通する「殺人罪」なる犯罪類型は想定しえないからです。その他に「大まかに触れる場所」が必要なのは、基本的な刑法犯、すなわち「殺人罪」「傷害罪」「窃盗罪」「詐欺罪」「強盗罪」「横領罪」「強姦罪」「放火罪」その他、何個かの類型に限られると思いますが、こういう基本的な類型は、それぞれの「行為」についての項目が既に存在します(「殺人」「傷害」「窃盗」「詐欺」「強盗」「強姦」「放火」等)。これらの項目を充実させ、例えば「殺人」項目に、各国の刑法の節を作り、そこで「A国では『殺人』とはこの範囲をいう」「B国では、こういう殺し方をすれば○○罪の問題になる」といったことを記述すればよいと思います。その上で、必要であれば、また別項目として「窃盗罪(ドイツ)」とか「故殺罪(アメリカ)」というページを新設すればいいと思います。--かんぴ 2010年6月2日 (水) 18:35 (UTC)[返信]

多くの法関係の記事が日本法中心に記述されているということは、いくつか記事を見て回りましたが、明らかですね。中には、日本法(日本現行刑法)に関して節が設けられている記事もあるので、それに関しては、「殺人罪 (日本)」ないし「殺人罪 (日本刑法)」のように分割したほうが、新規カテゴリにカテゴライズをする際のことを考慮に入れても、適切だと思います。犯罪行為と犯罪類型は厳密には違うわけですから、なるべく峻別したほうがいいでしょう。「放火」を例にとると、「放火及び失火の罪」に飛ばされてしまうようですが、放火という「犯罪行為」と日本の現行刑法に定められている放火罪という「犯罪類型」とは違うわけですから、これも「放火という犯罪行為」に関して、新たに立項したほうがいいですかね。なるべく、日本刑法に関する事項に関しては、できるものから記事の分割をしたほうが、JPOVも防止できるのではないか、と思います。日本刑法に関するものも、諸外国の刑法に関するものもごっちゃに入っている現状を解消するのが、将来的な課題ですね。--Y-kw 2010年6月3日 (木) 08:52 (UTC)[返信]
かんぴさんのおっしゃるような住み分けでも、それでコンセンサスが得られるのであれば、個人的な意見は置いて、それもありかな、と思います。ただ、それは本カテゴリのノートだけでなく、各記事の方向性にも関わってくることなので、もう少し広い範囲で議論したいところですね。当面の処理として、「Category:日本の犯罪類型」を先に整備した方がよい、ということであれば、反対はしません。
Y-kwさんのおっしゃる殺人罪 (日本)の分割は、私の個人的な立場からすれば賛成です。ただ、その場合、窃盗罪 (日本)などを将来的に作っていくのかという問題とも絡むので、慎重な議論が必要ですね。--ゴーヤーズ 2010年6月3日 (木) 11:54 (UTC)[返信]
そうですね。まずはカテゴリ整理を優先して、内容の国際化に関しては(時間も協力者もかなり必要でしょうから)またの機会にどこか別の場所で議論をした方がいいと思います。とりあえず、現状ではおそらく全ての「○○罪」の項目が日本の刑法の犯罪になっていますので、Category:日本の犯罪類型に移動させても、項目名と内容の齟齬は生じないと思います。あとは、今気付いたのですが、廃止された犯罪類型(不敬罪姦通罪)を置く場所が必要ですし、もしかしたら既に海外の犯罪類型の項目が存在するかもしれないので、それらを置く場所としてCategory:犯罪類型も先に作っておこうと思います。
というわけで現時点では、前述の図のとおり「Category:日本の刑法」「Category:日本の犯罪類型」「Category:犯罪類型」の3つを新設するという方向でよろしいでしょうか?まだまだ細部にご意見等あるかと思いますので、作業に着手するのはもうしばらく待ってからになりますが。--かんぴ 2010年6月3日 (木) 14:13 (UTC)[返信]
賛成 上記3カテゴリ作成に賛成です。これによって、だいぶカテゴリの見通しがよくなるでしょう。--Y-kw 2010年6月4日 (金) 08:07 (UTC)[返信]
(コメント、賛成より)「犯罪類型」という用語は刑法学だと「構成要件」とほぼ同義の言葉だったように思えるので、使い方に気をつけないと、ややもするとウィキペディア日本語版の内部でのみ通用する造語を採用することに近くなってしまうおそれもあるのですが、刑法の系統のカテゴリと犯罪の系統のカテゴリのバランスを取るためにはやむをえないということでしょうか。刑事政策の本を読むと、罪刑法定主義以前の犯罪概念というのは、むしろ法律よりも宗教や倫理、道徳との関係が強くなってくる概念のようなので、今後犯罪の記事にどのような内容を盛り込むかで、犯罪カテゴリの利用法も変わっていくのかもしれません。--倫敦橋 (Londonbashi) 2010年6月5日 (土) 22:41 (UTC)[返信]

(インデント戻す)Y-kwさま、賛成票ありがとうございます。倫敦橋さま、お忙しい中(?)コメントありがとうございます。

(倫敦橋様はご理解の上でのご忠告かと思いますが、他の方も見ていると思うので念のため説明すると)刑法学において「犯罪類型」は、「構成要件」とは別概念です。というか、基本的に「犯罪類型」は「個別の犯罪の類型」という一般的な(そのまんまの)意味でしか使われません(だから、日本の刑法学において「構成要件とは何か」を考える「構成要件論」というジャンルはありますが、「犯罪類型論」というジャンルはないのですね)。例えば、「構成要件」だと、「殺人罪と過失致死罪は同じ構成要件に該当する」という見解も存在しますが、「犯罪類型」でいえば両者が別であることに異論はないわけです。また、英米法にはそもそも構成要件という概念自体ありませんから、より一般的な用語として「犯罪類型」が最適と考えました。そして、新設するカテゴリでの「犯罪類型」は、上記のような一般的な意味での「犯罪類型」ですので、仮に特殊な用法として「犯罪類型」という用語を定義づける学説があったとしても、その定義は採用しないこととします。

犯罪」とはどの範囲をいうかは確かに非常に難しい問題ですが、例えば、Category:刑法の下にCategory:自然犯を作るのも一つの手かもしれません(自然犯の範囲の確定も難しいですが・・・)。今後の課題です。

さて、最初に問題提起を行った倫敦橋様にもご賛同いただけたようなので、前述の図のとおりカテゴリ整理を行いたいと思います。また、今回の議論でいくつか新たな問題も見えてきたので、またどこかで問題提起するかと思いますが、そのときはご協力お願いします。--かんぴ 2010年6月6日 (日) 01:48 (UTC)[返信]

「構成要件」とは別概念と思われる、ここでいう「犯罪類型」に近い用例について、刑事政策の本の他、刑法学においても小野清一郎団藤重光の著書でそれらしきものが確認できたので、個人的には特に反対はしませんが、かんぴさんが「刑法学において」という意見を述べるにあたり参考にしたと思われる具体的な根拠が依然として不明確なのが気に懸かるところです。説明を尽くさずに「ご理解の上でのご忠告」みたいに持ち上げられても困るのですが。--倫敦橋 (Londonbashi) 2010年6月12日 (土) 23:17 (UTC)[返信]
(以下、かなり長文ですので、前回のコメントに納得できなかった方のみお読みください)特に「持ち上げている」わけではなく、倫敦橋様は司法試験受験生だと自己紹介されており、当然刑法も学んでいる方ですから、教科書において普通に使われている用語について「説明を尽くす」のも失礼かと思ったまでです。どうやら余計な配慮だったようですね。既に両概念の違いは確認されたようなのですが、念のため、小野清一郎や団藤重光の個人的な見解でもなく、刑法学において一般的であることを示すため、手元にある文献を片っ端から調べて、目についたものを根拠として挙げていきます。
なお、「一般的な概念」である用語の意味を説明するのですから、「この教科書のここに定義が載っている」というふうな形で根拠を挙げることはできません。また「刑法学において」一般的であることを示すためには特定の学者の記述だけでは納得されないかもしれないので、できるだけ多くの学者の用例を紹介しようと思います。その分長文になりますがご了承ください。(なお、以下に挙げる学者や文献はパッと思いついた例やすぐに該当箇所が見つかったものを挙げているのであって、代表的論者であるとは限りません。引用部分は、基本的に総論の基本書からです)。
「構成要件」とは違い、「犯罪類型」の定義を説明しているものはあまり多くありませんが、例えば立石二六は「『犯罪類型』とは犯罪の一切の要素を含む全体的類型であり、『構成要件』はその一要素であって(中略)両者は異なるものと解すべきである」と述べています。この定義は立石二六の見解に過ぎませんが、それ以外の学者が「犯罪類型」をどのような場面で用いているかを実際に読めば、一般的には「犯罪類型」という言葉は「犯罪の類型」という文字通りの意味で用いられ、「構成要件」と同義ではないことが分かります。例えば、大塚仁川端博の基本書には、「構成要件を個別化された犯罪類型として把握する限り(後略)」との記述がありますが、この「構成要件」を「犯罪類型」に言い換えたり、逆に「犯罪類型」を「構成要件」に入れ替えたら意味が通じません(トートロジーです)。また、構成要件と犯罪類型が別概念であることは、例えば「殺人罪の構成要件」といっても「殺人罪の犯罪類型」とはいわないことからも明らかです(逆に、両者が同義だというなら「『殺人罪の犯罪類型』は『人を殺した者』である」といった記述がどこかにあるはず)。もちろん、両者に重なる部分はありますので、相互に読み替えることができる場面も存在します。
「犯罪類型」を、「殺人罪」や「窃盗罪」といった、それぞれの「犯罪の類型」の意味で使っていることを示す例を挙げますと、井田良は刑法各論の説明において、「総論の知識を前提としつつ、それぞれの犯罪の特殊な成立要件を明らかにすること(特にその構成要件の内容を明らかにすること)が中心となる。それにより、各犯罪の具体的な内容と成立要件、犯罪類型間の相互関係(たとえば窃盗罪〔235条〕と詐欺罪〔246条〕の関係)等が明らかにされる」と述べています。この記述において、「犯罪類型」の具体例として「窃盗罪」とか「詐欺罪」を挙げています。いうまでもなく、「構成要件」というのは「他人の財物を窃取した者」とか「人を欺いて財物を交付させた者」のことを指しますから、犯罪類型と構成要件が異なるものとして用いられていることが分かります。同じような例として、「故意の犯罪論体系上の地位」『現代刑法論争Ⅰ』において、川端博が、「故意犯のみを処罰する犯罪類型(たとえば窃盗罪・器物損壊罪)」と記述しているのが見つかります。各論の基本書もざっと見てみましたが、例えば大谷實は強盗致死傷罪の説明において「本罪は、結果的加重犯としての強盗致傷罪・強盗致死罪のほかに、故意犯としての強盗傷人罪・強盗殺人罪の四つの犯罪類型を含む」と、それぞれの「○○罪」について「犯罪類型」とよんでいます(念のため申し上げておきますが、「○○罪」というのは「構成要件」ではありません)。その他、林幹人も構成要件と犯罪類型を明確に区別して使用していますので、ご確認ください(錯誤論においてですが、一部を引用すると誤解を招きそうなので)。団藤重光が構成要件と犯罪類型を区別して使っていることもその通りです。
さらに、「犯罪類型」で判例検索をしますと、「危険運転致死傷罪は道路交通法違反の罪とは罪質が異なる犯罪類型」「危険運転致死傷罪は(中略)新たな犯罪類型として創設されたもの」「私文書偽造等いわゆる知能犯と呼ばれるものであり、一般には責任能力の問題が生じることのまれな犯罪類型である」「基本的な犯罪類型である単純窃盗罪」「危険運転致死傷罪は(中略)創設された犯罪類型」「殺人、傷害致死等、『意図的な加害行為』にり死を惹起する犯罪類型」「犯罪類型によって、必要とされる能力の程度は異なる」「私文書偽造等の犯罪類型」「利益供与要求罪は(中略)加重処罰する犯罪類型」「右罪が業務妨害罪の加重犯罪類型であるとは考えられない」「講学上破産原因罪と称される犯罪類型」「その犯罪の構成要件自体反社会的性格が強い犯罪類型に該当する」等々、どれも「犯罪の類型」という意味で使われています。このような「○○罪は△△な犯罪類型だ」とか「△△な犯罪類型として○○罪がある」といった記述は、「構成要件」で読み替えることはできません。
そもそも、「犯罪類型」とか「犯罪の類型」という用語は、「構成要件」という概念を定義づけるのにも用いられます。ベーリングは「犯罪類型の輪郭」(福田平)を構成要件と定義づけました(初期の見解)。現在の構成要件概念は、基本的にはこれを継承・発展させたもので、例えば川端博は「ベーリングが『概念的構成要件』と称し、マイヤーが『抽象的または法律的構成要件』と称したものこそが構成要件にほかならない」と述べています。また、中義勝は、「可罰的違法類型(構成要件)が何を手がかりとしてみちびきだされるのかといいますと、それは刑法各本条の犯罪類型からだというほかありません」と述べています。ここで、構成要件=犯罪類型だとすればこれらの記述はトートロジーですから、犯罪類型という用語は構成要件に先行する一般的な概念として使われていることを意味します。
特に、「構成要件的故意」の概念を認めない立場(例えば平野龍一や山口厚、佐伯千仭、中山研一、松宮孝明ら)によると、各犯罪類型と構成要件が一対一で対応せず、この見解を採用する全ての学者にとって「構成要件」と「犯罪類型」は完全に別概念です(「無関係」ではありません)。具体的には、各犯罪類型(殺人罪とか過失致死罪とか)から故意・過失(+α)を除いたものが構成要件になります。例えば、浅田和茂は「構成要件と犯罪類型を区別し、犯罪類型としての故意犯・過失犯は区別される」と述べていますが、要するに「殺人罪」と「傷害致死罪」と「過失致死罪」という3つの犯罪類型は同一の構成要件に該当する犯罪類型です。この見解における「犯罪類型」は、それ以外の見解と違って独自の意義(「構成要件」には認められない犯罪個別化機能を「犯罪類型」が担う)を有していますが、いずれにせよ、その意味するところは刑罰法規に規定された個々の犯罪の類型(殺人罪とか窃盗罪)のことです。これに対し、井田良は入門書である『基礎から学ぶ刑事法』において「条文の違う3つの異なった犯罪類型について構成要件が同じというのはおかしい」との批判を紹介しています。
さらに付言すると、前回のコメントでも述べた通り、英米法には「構成要件」という概念が存在しませんが、もちろん個々の犯罪類型は存在します。ついでに、広辞苑で構成要件の定義を調べてみると、「法律に規定された個別の犯罪類型」とあります。これも、構成要件と犯罪類型が同義だと考えると、トートロジーになります。
長くなりましたが、そろそろ結論です。論者によって幅はありますが、「『人を殺した者』=殺人罪の構成要件」「『殺人罪』=人を殺す行為を内容とする犯罪類型」というのが基本的な語義であって、この用法に従って記述された例は前述のとおりです。逆に「人を殺した者」のことを「殺人罪の犯罪類型」と述べたり、「殺人罪」のことを「構成要件」と述べるような用例は見たことがありません。(追記)ただし、「人を殺した者」のことを「殺人罪の犯罪類型」ということは、論者によってはあるかもしれません(特に、結果無価値論者)。さすがにあらゆる学者を網羅していませんので確認できませんが・・・。ただし、「殺人罪」のことを「構成要件」という人はいないでしょう。--かんぴ 2010年6月18日 (金) 12:43 (UTC)[返信]
以上に述べた通り、特定の誰かの本の記述を参考にしたというものではなく、広く一般的に使われている用法を基にコメントしたのです。そして、最初の問題に戻りますが、「○○罪」のことを「犯罪類型」と称することは、前述のとおり、学者も裁判所も用いている用法(ついでにいうと、法制審議会や法務省の文書でも使われています。法務省のサイトから「犯罪類型」で検索して、適当に好きな文書をご覧ください)であって、決して「ウィキペディア日本語版の内部でのみ通用する造語」ではないので、心配ご無用です。
けっこう具体的な根拠も挙げたのですが、こんなもんでよろしいでしょうか?--かんぴ 2010年6月18日 (金) 10:51 (UTC)[返信]