高等学校の定時制教育及び通信教育振興法
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高等学校の定時制教育及び通信教育振興法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和28年法律第238号 |
種類 | 教育法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1953年8月17日 |
公布 | 1953年8月18日 |
施行 | 1953年8月18日 |
主な内容 | 高等学校における定時制教育および通信制教育の振興について |
関連法令 | 教育基本法、学校教育法など |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(こうとうがっこうのていじせいきょういくおよびつうしんきょういくしんこうほう)は、定時制・通信制の高校教育を促進するための日本の法律。法令番号は昭和28年法律第238号、1953年(昭和28年)8月18日に公布された。
勤労青年教育の重要性にかんがみ、教育基本法(平成18年法律第120号)の精神にのっとり、働きながら学ぶ青年に対し、教育の機会均等を保障し、勤労と修学に対する正しい信念を確立させ、もつて国民の教育水準と生産能力の向上に寄与するため、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の定時制教育及び通信教育の振興を図ることを目的としている。
構成
[編集]- 第1条(この法律の目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(国及び地方公共団体の任務)
- 第4条(教科用図書の編修、検定及び発行に関する特別措置)
- 第5条(公立の高等学校の教員等の定時制通信教育手当)
- 第6条(政令への委任)
- 附則