領海等における外国船舶の航行に関する法律
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
領海等における外国船舶の航行に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 領海外国船舶航行法 |
法令番号 | 平成20年法律第64号 |
種類 | 外事 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2008年6月5日 |
公布 | 2008年6月11日 |
施行 | 2008年7月1日 |
主な内容 | 日本の領海等における外国船舶の航行方法 |
関連法令 | 入国管理法、領海法、船舶法 |
条文リンク | 領海等における外国船舶の航行に関する法律 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
領海等における外国船舶の航行に関する法律(りょうかいとうにおけるがいこくせんぱくのこうこうにかんするほうりつ)は、日本の法律[1]。
概要
[編集]日本の領海等における外国船舶の航行方法や外国船舶の航行の規制に関する措置を規定している。一定条件において日本政府は外国船舶に対して「立入検査」や「退去命令」をすることができ、検査や命令に背いた場合には刑事罰を課すことが規定されている。 ただし、軍艦及び非商業目的の公船はこの法律における「外国船舶」からは除かれているため、適用の対象外である。
脚注
[編集]- ^ 平成20年6月11日法律第64号