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近郊整備地帯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

近郊整備地帯(きんこうせいびちたい)とは、首都圏の政策区域の一つで、首都圏整備法により「既成市街地の近郊で、その無秩序な市街地化を防止するため、計画的に市街地を整備し、あわせて緑地を保全する必要がある区域」として定められた地域である[1]

近郊整備地帯に含まれる市町村

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近郊整備地帯には、1都4県の計139市町が含まれ、その一覧は次の通りである[2]

なお、以下に示す市町は市・町の別を問わない50音順での表記を原則としているが、市域の一部が既成市街地に含まれる市は他の市町より上に、市域内に既成市街地と近郊整備地帯のいずれにも含まれない区域を抱える市は他の市町より下に示している。

東京都

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東京都において近郊整備地帯に含まれるのは、以下の27市町である。なお、東京都区部武蔵野市の全域及び三鷹市の一部は既成市街地とされている。

ちなみに、島嶼部を除く東京都内で既成市街地と近郊整備地帯のいずれにも含まれないのは、奥多摩町檜原村のみである。

神奈川県

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神奈川県において近郊整備地帯に含まれるのは、以下の28市町である。なお、川崎市横浜市の一部は既成市街地とされている。

埼玉県

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埼玉県において近郊整備地帯に含まれるのは、以下の49市町である。なお、川口市の一部は既成市街地とされている。

千葉県

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千葉県において近郊整備地帯に含まれるのは、以下の25市町である。千葉県内で既成市街地に含まれる地域はない。

茨城県

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茨城県において近郊整備地帯に含まれるのは、以下の10市町である。

近郊緑地保全区域

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近郊緑地保全区域(きんこうりょくちほぜんくいき)は、首都圏近郊緑地保全法により、近郊整備地帯内の緑地であって、良好な自然環境を形成し、相当規模の広さを有しているもの(近郊緑地)のうち、無秩序な市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することで東京とその周辺地域の住民の健全な心身の保持・増進や東京圏での公害・災害の防止効果が高い区域として国土交通大臣が指定した区域[3]で、2024年現在、以下の19区域が指定されている[4]

これらの区域は緑地が保全されるべき区域であることから、宅地の造成、森林の伐採や水部の埋め立て等にあたっては、当該都県の知事政令指定都市内の場合は当該市の市長)への届出が必要である[3]

関連項目

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出典

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  1. ^ 首都圏整備法”. e-Gov法令検索. 2024年12月4日閲覧。
  2. ^ 政策区域の構成市町村名一覧”. www.mlit.go.jp. 国土交通省. 2024年12月4日閲覧。
  3. ^ a b 首都圏近郊緑地保全法”. e-Gov法令検索. 2024年12月4日閲覧。
  4. ^ 近郊緑地の保全制度について”. www.mlit.go.jp. 国土交通省. 2024年12月4日閲覧。