輸出水産業の振興に関する法律
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輸出水産業の振興に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 輸出水産業振興法 |
法令番号 | 昭和29年法律第154号 |
種類 | 法律 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1954年5月28日 |
公布 | 1954年6月2日 |
施行 | 1954年12月1日 |
主な内容 | 輸出水産業の振興等について |
関連法令 | 中小企業等協同組合法など |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
輸出水産業の振興に関する法律(ゆしゅつすいさんぎょうのしんこうにかんするほうりつ)は、輸出水産業の振興を期するために、輸出水産物の加工度の向上及び品質の改善並びに輸出水産業者の経営の安定を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的として制定された法律である。法令番号は昭和29年法律第154号、1954年(昭和29年)6月2日に公布された。