議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律
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議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和22年法律第81号 |
提出区分 | 議法 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1947年3月30日 |
公布 | 1947年4月30日 |
施行 | 1947年5月3日 |
主な内容 | 国会に証人等として出頭・陳述した場合の旅費・日当の支給について |
関連法令 | 議院証言法など |
制定時題名 | 議院に出頭する証人の旅費及び日当に関する法律 |
条文リンク | 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(ぎいんにしゅっとうするしょうにんとうのりょひおよびにっとうにかんするほうりつ、昭和22年4月30日法律第81号)は、衆議院・参議院の各議院における議案その他の審査または国政に関する調査のため、証人、公述人、参考人または証人の補佐人として出頭し、または陳述した者に対する旅費および日当の支給に関する法律である。
1947年4月30日の制定当初は題名がなく「等」の字もない「議院に出頭する証人の旅費及び日当に関する法律」の件名が用いられたが、改正により同年8月1日に「等」の字を追加した現行の名称が題名として追加された。
金額等の詳細は議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程(昭和22年9月1日両院議長協議決定)に規定される。