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訴訟要件

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訴訟要件(そしょうようけん)とは、裁判所本案判決を可能とするための前提要件をいう[1]

法用語として(日本語・日本法)

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民事訴訟

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裁判所が訴訟物について判決(本案判決)をするには、訴えが適法でなければならない。訴えが適法となるためには、一定の要件が備わっていなければならず、それが欠けたときは、補正されない限り、訴え却下終局判決が下される。この判決を訴訟判決[2]と呼び、本案判決の適法要件を、訴訟要件と呼ぶ[3]

訴訟要件の種類

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訴訟要件には、当事者に関する訴訟要件、訴訟対象(訴訟物)に関する訴訟要件、裁判所に関する訴訟要件の3種類がある[4]

訴訟要件の基準時

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訴訟要件が具備しているか否かを判断する基準時については議論がある。事実審口頭弁論終結時説、上告審口頭弁論終結時説、個別考慮説が対立しており、通説は事実審口頭弁論終結時説とされる[4][5]

刑事訴訟

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脚注

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  1. ^ 川嶋四郎『民事訴訟法』成文堂 東京 2013年 650頁。
  2. ^ 訴訟判決(却下判決)は、あたかも本案判断への門をくぐれなかったような観を呈するので、俗に「門前払い判決」などと呼ばれることがある。川嶋四郎『民事訴訟法』成文堂 東京 2013年 650頁。
  3. ^ 川嶋四郎『民事訴訟法』成文堂 東京 2013年 175頁。
  4. ^ a b 川嶋四郎『民事訴訟法』成文堂 東京 2013年 651頁。
  5. ^ ただし、管轄については明文の規定があり、提訴の時点が基準時となる(民事訴訟法第3条の12及び第15条)。また、当事者が提訴を有効に行ったことの基準時は、提訴時である。川嶋四郎『民事訴訟法』成文堂 東京 2013年 651頁。

関連項目

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