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角膜及び腎臓の移植に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
角膜及び腎臓の移植に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和54年法律第63号
提出区分 議法
種類 医事法
効力 廃止
成立 1979年12月11日
公布 1979年12月18日
施行 1980年3月18日
所管 厚生省
主な内容 角膜腎臓移植について
関連法令 死体解剖保存法
条文リンク 衆議院制定法律情報
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角膜及び腎臓の移植に関する法律(かくまくおよびじんぞうのいしょくにかんするほうりつ、昭和54年12月18日法律第63号)は、角膜移植術による視力障害者視力の回復および腎臓移植術による腎臓機能障害者に対する腎臓機能の付与に資するため、死体から眼球または腎臓を摘出すること等に関する法律である。

1980年(昭和55年)3月17日施行角膜移植に関する法律を廃止して制定された。1997年(平成9年)7月16日に公布され、10月16日に施行された臓器の移植に関する法律附則3条により廃止された[1]

脚注

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