コンテンツにスキップ

簡易生命保険法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
簡易生命保険法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 大正5年法律第42号
提出区分 閣法
種類 金融法
効力 廃止
成立 1916年2月28日
公布 1916年7月10日
施行 1916年10月1日
主な内容 簡易生命保険の制度全般について
関連法令 保険業法
条文リンク 官報 1916年7月10日
テンプレートを表示
簡易生命保険法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 簡保法
法令番号 昭和24年法律第68号
提出区分 閣法
種類 金融法
効力 廃止
成立 1949年5月16日
公布 1949年5月16日
施行 1949年6月1日
主な内容 簡易生命保険の制度全般について
関連法令 保険業法
条文リンク 官報 1949年5月16日
テンプレートを表示

簡易生命保険法(かんいせいめいほけんほう、昭和24年5月16日法律第68号)は、簡易生命保険の制度全般に関する法律である。

1916年(大正5年)、簡易生命保険法(大正5年7月10日法律第42号)として制定された。その後、1949年(昭和24年)に、新たな簡易生命保険法(昭和24年5月16日法律第68号)が制定され、旧法は廃止された。

1949年(昭和24年)に制定された簡易生命保険法(昭和24年5月16日法律第68号)は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)2条の規定により、2007年(平成19年)10月1日日本郵政公社法郵便貯金法などとともに廃止された。

構成

[編集]
  • 第1章 - 総則(第1条~第4条)
  • 第2章 - 契約
    • 第1節 - 保険契約及び保険約款(第5条~第7条)
    • 第2節 - 保険の範囲(第8条~第26条)
    • 第3節 - 契約の関係者(第27条~第37条)
    • 第4節 - 契約の成立(第38条~第47条の2)
    • 第5節 - 保険料の払込み(第48条~第50条)
    • 第6節 - 保険金等の支払(第51条~第56条の2)
    • 第7節 - 契約関係者の異動(第57条~第61条)
    • 第8節 - 契約の変更(第62条~第68条)
    • 第9節 - 還付金の支払(第69条・第70条)
    • 第10節 - 契約の復活(第71条~第75条)
    • 第11節 - 保険金支払等の特例(第76条)
    • 第12節 - 雑則(第77条~第87条)
  • 第3章 - 地方公共団体に対する貸付け等(第88条~第100条)
  • 第4章 - 加入者福祉施設(第101条)
  • 第5章 - 雑則(第102条~第106条)
  • 第6章 - 罰則(第107条・第108条)
  • 附則

関連項目

[編集]