空き家条例
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
空き家条例(あきやじょうれい)とは、日本における地方自治体の条例。
概要
[編集]空き家の所有者に適正な維持管理を義務付けるとともに、自治体が空き地の所有者に必要な措置を勧告できることなどを規定している[1][2][3]。
埼玉県所沢市が2010年7月に全国で初めて空き家条例を制定し、2010年10月1日に施行された[4][5]。
都道府県としては和歌山県が2011年7月に初めて制定し、2012年1月1日に施行された[6]。
2012年1月に条例を施行した秋田県大仙市では、家屋倒壊の恐れがあり、強風時に危険があるとして所有者へ勧告、措置命令が出され、その後、行政代執行による家屋の解体が行われた[7]。
2012年時点で全国16都道府県の31自治体で[5]、2014年4月1日時点では山梨県を除く46都道府県の355自治体に拡大した[8]。
空き家条例に関係した主な事件・事故
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ^ “空き家対策で検討委 金沢市が新年度”. 北國新聞. (2011年3月2日). オリジナルの2011年3月7日時点におけるアーカイブ。 2024年2月5日閲覧。
- ^ “「空き家条例」続々、防犯・防災上の危険で”. 読売新聞オンライン. (2011年11月7日). オリジナルの2011年11月9日時点におけるアーカイブ。 2024年2月5日閲覧。
- ^ “空き家修繕・解体求める条例広がる 放置で倒壊・放火懸念”. 日本経済新聞. (2012年2月11日). オリジナルの2012年5月12日時点におけるアーカイブ。 2024年2月5日閲覧。
- ^ “所沢市空き家等の適正管理に関する条例を制定しました”. 所沢市 (2010年7月1日). 2011年7月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年2月5日閲覧。
- ^ a b “空き家急増、対策条例 31自治体制定、強制撤去も”. 朝日新聞デジタル. (2012年4月8日). オリジナルの2012年6月14日時点におけるアーカイブ。 2024年2月5日閲覧。
- ^ 景観支障防止条例について - 和歌山県公式ウェブサイト
- ^ 空き家5棟の解体を代執行、大仙市が県内初 - 秋田魁新報、2012年3月5日
- ^ “自治体の空き家対策条例(平成26年4月1日現在)” (PDF). NHK (2014年). 2020年5月31日閲覧。
- ^ “旭川・時屋亭、放火容疑者逮捕 深夜に若者出入り 「心霊スポット」騒音など苦情も”. 北海道新聞 (2020年5月29日). 2020年5月31日閲覧。