コンテンツにスキップ

神宮祭祀令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
神宮祭祀令
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 大正3年1月26日勅令第9号
種類 行政手続法
効力 廃止
公布 1914年1月26日
主な内容 伊勢神宮の祭祀の規定
テンプレートを表示

神宮祭祀令(じんぐうさいしれい、大正3年1月26日勅令第9号)は、戦前における伊勢神宮祭祀に関する勅令

概要

[編集]

全7箇条からなる。神宮の祭祀を大祭、中祭および小祭に分ける。大祭は祈年祭、神御衣祭、月次祭、神嘗祭新嘗祭遷宮祭および臨時奉幣祭、中祭は日別朝夕大御神饌祭、歳旦祭、元始祭、紀元節祭、風日祈祭、天長節祭および明治節祭、小祭はこの他の祭祀である。ほかに祭式、斎戒、遷宮に属する諸祭設定に関する規定がある。

明治維新ののち、神宮祭祀の規定は1875年(明治8年)の神宮明治祭式のほか、1894年(明治27年)5月9日内務省訓第327号で神宮司庁に達せられたくらいであった。

1946年1月16日、官国幣社以下神社幣帛供進使及随員服制等廃止ノ件(昭和21年1月16日勅令第22号)により廃止された[1]

脚注

[編集]