社会保険診療報酬支払基金法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
社会保険診療報酬支払基金法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 診療基金法 |
法令番号 | 昭和23年法律第129号 |
種類 | 法律 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1948年7月3日 |
公布 | 1948年7月10日 |
施行 | 1948年8月1日 |
主な内容 | 診療報酬等の支払い手続きについて |
関連法令 | 国民健康保険法、健康保険法など |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
社会保険診療報酬支払基金法(しゃかいほけんしんりょうほうしゅうしはらいききんほう)は、日本の公的医療保険における診療報酬の支払い手続き等について定めた法律である。1948年7月10日に公布された。
診療報酬の支払い手続きを審査する機関として、社会保険診療報酬支払基金を置き、同基金の組織や審査手続き等について定める。
構成
[編集]- 第一章 総則(第1条 - 第7条)
- 第二章 役員及び職員(第8条 - 第14条)
- 第三章 業務(第15条 - 第22条)
- 第四章 財務及び会計(第23条 - 第27条)
- 第五章 監督(第28条 - 第29条)
- 第六章 雑則(第30条 - 第31条)
- 第七章 監督(第32条 - 第34条)
- 附則