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破産犯罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
破産犯罪
法律・条文 破産法265条以下
保護法益 -
主体 各類型による
客体 各類型による
実行行為 各類型による
主観 故意犯
結果 各類型による
実行の着手 各類型による
既遂時期 各類型による
法定刑 各類型による
未遂・予備 なし
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破産犯罪(はさんはんざい)とは、破産法第14章罰則に規定する犯罪をいう。

破産犯罪として処罰の対象とされる行為は、主として、破産手続による債務者の財産関係の清算の公平・公正を害する行為である。

詐欺破産罪

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特定の債権者に対する担保の供与等の罪

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破産管財人等の特別背任罪

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説明及び検査の拒絶等の罪

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重要財産開示拒絶等の罪

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業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪

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審尋における説明拒絶等の罪

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破産管財人等に対する職務妨害の罪

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収賄罪

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贈賄罪

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破産者等に対する面会強請等の罪

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国外犯

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両罰規定

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外部リンク

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