登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令
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登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成18年9月29日国土交通省令第92号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法令 |
公布 | 2006年9月29日 |
施行 | 2007年4月1日 |
主な内容 | 登録水先人養成施設の基準を規定 |
関連法令 | 水先法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令(とうろくみずさきにんようせいしせつおよびとうろくみずさきめんきょこうしんこうしゅうにかんするしょうれい)は、2006年(平成18年)9月29日に、日本国の水先法に基づき国土交通省令第92号として公布された省令である。
構成
[編集]- 第1章 総則(第1条・第2条)
- 第2章 登録水先人養成施設(第3条 - 第15条)
- 第3章 登録水先免許更新講習(第16条 - 第20条)
- 第4章 雑則(第21条・第22条)