瑕疵ある意思表示
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瑕疵ある意思表示(かしあるいしひょうじ)とは、民法上の法律用語で、表示された効果意思に対応する内心的効果意思は存在するが[注 1]、その内心的効果意思を形成する段階で、他人から干渉があり、完全で自由な判断ができなかった意思表示を言う[1]。典型的には民法における詐欺や強迫[注 2]による意思表示を言う。
(瑕疵ある意思表示である)詐欺や脅迫で結ばれた契約は、取消(遡及的に無効)することができる(96条1項)[注 3][注 4]。
- 民法については、以下で条数のみ記載する
類型
[編集]詐欺による意思表示
[編集]- 詐欺行為により動機に錯誤が生じた行為者が、その動機に基づき行う意思表示。表意者本人の帰責性も大きいため、取り消しうるが善意の第三者に対抗できない(民法96条3項)。
- なお、自分自身の不注意等、詐欺行為以外の理由で動機に錯誤が生じた行為者が行う意思表示が、動機の錯誤による意思表示である。
強迫による意思表示
[編集]- 強迫行為により一時的に自由意思を奪われた行為者が行う意思表示。表意者本人の帰責性は詐欺に比べて小さく、取り消すことができ、かつ善意の第三者に対抗できる(民法96条3項の反対解釈)。
商法、会社法、手形法
[編集]商法(会社法)上、株式を引き受ける場合など意思の欠缺や瑕疵ある意思表示による表意者保護規定の適用が制約される場合がある。また、手形法においては、民法の意思表示に関する規定自体の適用を排除されるとする見解や、善意取得の際にその規定の適用を制約しようと考える見解も存在する(いわゆる無制限説)。
脚注
[編集]注釈
[編集]- ^ この点で表示に対応した効果意思の存在を欠く意思の欠缺(意思の不存在)と区別される。
- ^ 刑法上の脅迫とは異なる。
- ^ ただし動機の錯誤は、厳密な理論上では瑕疵ある意思表示の一類型であるが、広い意味で内心と表示が食い違うということで錯誤(民法95条)の一類型として処理されるので、その効果は無効(ただし取消的無効)である。現在の日本の民法の解釈学の主流が、意思の欠缺と瑕疵ある意思表示とを厳密に峻別し異なる取り扱いを定めた当時の立法者の意思とは乖離していることの現れの一つといえる。
- ^ 民法には条文で示されない非典型のもの(例:非典型契約、非典型担保)があるため、詐欺・強迫の場合に該当せずとも意思表示に瑕疵があれば非典型な瑕疵ある意思表示となることがある。
出典
[編集]- ^ 尾崎哲夫『コンパクト法律用語辞典』(第六版)自由国民社、2011年。 p.15