死刑執行猶予
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死刑執行猶予(しけいしっこうゆうよ、中: 死刑缓期执行/死刑緩期執行、 略称:死缓/死緩)、または執行猶予付き死刑判決(しっこうゆうよしつきしけいはんけつ)とは、中華人民共和国における独特の死刑制度の一つで、死刑判決を下した際、犯人に二年の執行猶予期間を与え、その間を故意犯を犯さなければ、死刑から無期懲役、さらに手柄を立てたと認められれば15~20年の懲役刑に減刑されるという制度[1]である。
脚注
[編集]関連項目
[編集]- 中華人民共和国刑法(第48条,第50条)
- 中華人民共和国における死刑