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柔道整復師学校養成施設指定規則

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柔道整復師学校養成施設指定規則
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和47年5月13日文部省・厚生省令第2号
効力 現行法令
公布 1972年5月13日
施行 1972年5月13日
主な内容 柔道整復師養成施設の基準を規定
関連法令 柔道整復師法
条文リンク e-Gov法令検索
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柔道整復師学校養成施設指定規則(じゅうどうせいふくしがっこうようせいしせつしていきそく)は、昭和47年5月13日に、日本国の柔道整復師法に基づき昭和47年文部省・厚生省令第2号として公布された省令である。

教育内容

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  • 基礎分野
    • 科学的思考の基盤
    • 人間と生活
  • 専門基礎分野
    • 人体の構造と機能
    • 疾病と傷害
    • 保健医療福祉と柔道整復の理念
  • 専門分野
    • 基礎柔道整復学
    • 臨床柔道整復学
    • 柔道整復実技(臨床実習を含む。)

関連項目

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外部リンク

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