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柏木邦良

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

柏木 邦良(かしわぎ くによし、1936年 - )は、日本法学者弁護士(長野弁護士会所属)。専門は民事訴訟法学位は、法学博士北海道大学論文博士・1974年)。北海学園大学助教授(1970年から2年間)・大東文化大学教授(2004年から2年間)を歴任。小山昇門下。

人物

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東京都出身。専門分野は民事訴訟法であり、北海道大学小山昇エアランゲン大学カール・ハインツ・シュヴァープにそれぞれ師事する。 判事補、弁護士としての実務経験を踏まえつつ、法実証主義を積極的に実践する立場から、従来の学説判例に対して批判を加え、既判力制度を中心とする新しい民事訴訟法体系を提唱し、多種多様な問題につき今後判例が進むべき方向を提示した。

ドイツ語英語などに堪能で、欧米各国の会社法制にも造詣が深い。

北海学園大学で1970年から2年間だけ法学部助教授をしており、法科大学院制度が始まると、2004年から2年間だけ大東文化大学大学院法務研究科教授をしていた。

学歴

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学説

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  • 利益考慮説
    • 民事訴訟法第55条第2項(訴訟代理権の範囲)によって特別委任事項を受けた訴訟代理人は、訴訟物以外の法律関係について、どの範囲まで和解権限を持っているかにつき、柏木は、「和解権限の範囲に含ませることの社会的必要性、現実的便宜性、それが当事者本人に与える利益・不利益を考慮して、和解権限を決定すればよい」とする1人説を唱えている[1]。 

主著

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  • 『条解・ドイツ有限会社法』(絶版)
  • 『民事訴訟法への視点』
  • 『欧米亜普通会社法第I巻』
  • 『訴訟要件の研究』
  • 『欧米亜普通会社法第II巻』
  • 『ドイツ民事法学の研究』
  • 『欧米亜普通会社法第III巻』
  • 『民事訴訟法論纂』
  • 『欧米亜普通会社法第IV巻』
  • 『既判力の客観的範囲の研究』
  • 『欧米亜普通会社法第V巻』
  • 『新版・条解ドイツ有限会社法』
  • 『既判力の研究II』
  • 『既判力の研究III』
  • 『既判力の研究IV』
  • 『既判力の研究V』
  • 『民事訴訟法要説』(リンパック有限会社、2005年)
  • 『判例民訴考Ⅰ』(リンパック有限会社、2009年)
  • 『判例民訴考Ⅱ』(リンパック有限会社、2010年)
  • 『判例民訴考Ⅲ』(リンパック有限会社、2012年)

脚注

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出典

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  1. ^ 法学27巻1号104頁

関連項目

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