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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 入管特例法
法令番号 平成3年法律第71号
種類 外事
効力 現行法
成立 1991年4月26日
公布 1991年5月10日
施行 1991年11月1日
関連法令 出入国管理法外国人登録法
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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(にほんこくとのへいわじょうやくにもとづきにほんのこくせきをりだつしたものとうのしゅつにゅうこくかんりにかんするとくれいほう。平成3年法律第71号)は、日本の法律。通称は入管特例法入国管理特例法と呼ばれる[1]。1991年(平成3年)5月10日に公布された。

特別永住者平和条約国籍離脱者とその子孫)について退去強制、再入国許可、登録証明書携帯義務の制裁、雇用対策法に基づく届出義務などの特例が規定されている。

脚注

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  1. ^ コトバンク デジタル大辞泉「入国管理特例法」

関連項目

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外部リンク

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