コンテンツにスキップ

御殿場事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

御殿場事件(ごてんばじけん)とは、静岡県御殿場市御殿場駅近くで2001年9月に発生した集団強姦未遂事件である。

概要

[編集]

加害者である当時中学3年生から高校2年生の10人の少年らが2001年11月から2002年1月までの間に次々と逮捕された。逮捕された10人の少年らは当時から暴力団暴走族と交流を持っていたほどの素行不良者とされていた。当時高校1年生だったE・F・G・Hは罪を認めたため少年院を1年弱で出所した一方、高校2年生の主犯格で指示役のA・B・C・Dが事件発生以来10年近くにわたり冤罪を主張したため、最高裁まで争われる長期裁判となった。

最終的に4人(A・B・C・D)が懲役1年6か月の実刑判決、保護観察を受けていた1人も懲役2年6か月・執行猶予4年の有罪判決となった。御殿場少女強姦未遂事件とも呼ばれる[1]。御殿場事件の呼称は主にテレビ朝日日本国民救援会が独自に使用していたが、報道番組等で取り上げられるうちにその呼称が定着している。

事件の経緯

[編集]

2001年9月16日午後8時ごろ、部活動から帰宅中だった当時15歳の少女が少年らにいきなり声を掛けられた後御殿場駅から近くの公園まで連行され、強姦紛いのわいせつ行為を受けたとして、静岡県警察御殿場警察署被害届が提出された。少女と逮捕された少年らは当時御殿場市内在住であったが、特に面識はなかったという。

少年らは冤罪であると主張し、少女の主張には矛盾が多く、少年らには極めて固いアリバイがあり、強姦事件そのものが存在しない架空の事件であると主張した。日本国民救援会が支援に乗り出し、地上波テレビでは検証ドキュメンタリーも放送された。

裁判では、主犯格で指示役のA・B・C・Dに対して一審で懲役2年、二審でも懲役1年6か月の判決と6ヶ月減軽されただけで無罪は確定していない。その後最高裁判所で二審判決が確定し、元少年らは川越少年刑務所で服役した。

元少年らは服役・出所後の2011年末、被害者の女性に対して2000万円の損害賠償を求める民事訴訟を提起したが、こちらも棄却され、2012年以降は係争活動は行われなくなっている。

少年審判

[編集]

ここで扱っているアルファベットの仮名は2003年放送の英数字とは異なる。2003年放送のA少年は1年近く少年院に拘留され少女の実名を挙げた少年であるが、ここでのA少年は実刑確定で服役生活を経験したA少年のことを表している。

逮捕された10人(A - J)に対して、2002年4月、静岡家裁沼津支部は、

  • A・B・C・Dの高校2年生に対して、検察官送致(2002年初頭に逮捕、2009年4月に懲役1年6か月の実刑判決が確定後服役し、2010年夏出所)
  • E・F・G・Hの高校1年生に対して、少年院送致(2001年末に逮捕、少年院は既に退院済み)
  • 高校1年生のIに対して試験観察処分、中学3年生のJに対しては保護観察処分を言い渡した。

当時高校1年生だったEを皮切りに2001年末と2002年1月に10人の少年らが次々と逮捕された。Eが逮捕された際、取調べにおいて取調官から「普段よくつるんで遊んでいる者の氏名を言ってみろ」と言われ当時親交が深かった数十人に亘る同級生や先輩、後輩らの氏名を挙げたことが、10人の少年らの逮捕に繋がった。

E・F・G・Hの4名の内1人が取調官に「起訴されて裁判に掛けられることになる」と言われた影響で自白し、4人は2002年12月に1年弱で少年院を退院し、後に長野智子のインタビューに受け答えしている。

Iは、2004年3月、同支部の別の裁判官により、不処分の審判を言い渡された。

年長者のA・B・C・Dは2002年1月に逮捕されて以来、同年10月に9か月ぶりに数百万円の保釈金を条件に保釈されたが、裁判は10年近くの長期に及んでいる(詳しくは後述)[2]

少女が挙げた実名の少年は逮捕された時は少女と同学年であり、2002年に少年院を退院している。Jは当時、保護観察処分だったものの、年長者の4人が実刑判決を受けた時、彼も保護観察が取り消されて実刑判決を受けた模様である(懲役2年6か月、執行猶予4年)。

2010年6月28日に3人が刑期満了で埼玉県川越市川越少年刑務所から出所し[3]、2010年8月7日に未決勾留期間(逮捕から判決確定まで勾留された日数)が短かった1人も少し遅れて釈放された[4][注釈 1]。つまり2010年8月で被告人4人が刑務所を出所していることになる。

一審(静岡地裁沼津支部)

[編集]

9月16日の少年らのアリバイ

[編集]

連日の取り調べで、逮捕された被告人少年らは9月16日の夜に犯行に至ったことを自白した。しかし、裁判では「自白は強要されたものである」と一転して無罪を主張した。

9月16日の午後8時頃、被告人少年らは、

  • 別の友人たちと飲食店に居た(従業員の証言や、注文伝票による)。
  • 被告人の一人は市内の飲食店で家族らと食事を取っていた。
  • アルバイトタイムカードの記録。

などのアリバイがあることから「犯行は不可能である」と主張した。

訴因変更(犯行日を9月16日から9月9日に変更)

[編集]

9月16日の犯行があったとされる時間帯に、被害者とされる少女は出会い系サイトで知り合った男と富士駅でデートをしていたことが判明した。デートをしていた男は裁判で「『親には遅れた理由を誰かのせいにする』と言っていた」と証言した。これに対して少女は、9月16日に男とデートしていたことは認めたが、事件そのものは否定せず同年9月9日に被害に遭ったと主張した。

これを受けて検察官は、犯行日を9月16日から9月9日に変更する旨の訴因変更請求を行い、裁判所もこれを認めた。しかし、これによって「9月16日に犯行に及んだ」とする被告人らの自白調書が矛盾することとなった。被告人らは、この矛盾が自白の強要を裏付けるものであると主張した。これに対して裁判所は、犯行日に矛盾が見られることを認めつつも、それ以外の被告人らの自白・供述内容が少女の供述と概ね一致しており信憑性が高いと判断し、被告人らの主張を退けた。

判決

[編集]

2005年10月27日の一審判決では懲役2年の実刑判決が下された。高橋祥子裁判長(定年退官のため姉川博之裁判長が代読)は、「少女は日時について嘘をついていたが、その理由は了解できるものであり、変更後の供述内容は十分信用できる」として少女の証言を全面的に支持。天候の件は、裁判で重要な争点になることはなかった。被告人側は即日控訴した。

判決書によれば、少女が犯行日という重大な情報について嘘をついていた理由を了解できると判断したことには次のような理由があるという。

  • 被告人らに被害に遭ったことを強く口止めされており怖くて言い出せなかったこと
  • 簡単について行って被害に遭ったことが恥ずかしくて言い出せなかったこと
  • 被害のショックでだれか優しくしてくれる男の人が欲しいと思って9月16日にデートしていたこと
  • 男とデートしていたことを男女関係に厳しい母親に強く追及されて、1週間前の被害事実を持ちだしたこと

二審(東京高裁)

[編集]

事件日(変更後)の天候

[編集]

当日は台風15号が接近して大雨洪水注意報の発表されており、御殿場市周辺では一日降雨量45mm以上の雨が降っていたと記録されている。少女は「天気のことは余りはっきり覚えていない、風は吹いていたような記憶がある」「傘を差していた記憶はない」と供述した。ただし、「雨が降っていなかった」とは供述しておらず、「噴水の霧だか雨の霧だか分からないけれども霧のようなものが顔にかかってきたような覚えがある」、「家に帰るときも,たまにポツポツというような雨が顔にかかったりした」とも供述している。

被告人側は少女が雨についてさしたる言及をしていないのは不自然で、供述は信用できない旨を主張した。

雨量計の記録と専門家の証言

[編集]
  • 事件現場から約550m離れた雨量計は、午後8時までの1時間に3mm、午後9時までの1時間に1mm、午後10時までの1時間に3mmの降水量を記録している。
  • 御殿場駅の雨量計は、午後7時までの1時間に1mm、午後8時までの1時間に3mm、午後9時までの1時間に2mmの降水量を記録している。

以上を踏まえて鑑定人は、本件公園だけ雨が全く降らなかったというのはあり得ず、確率論的になるかもしれないが、少なくとも30分を超えるやみ間はなかったと供述している。

これに対して二審判決は次の点を指摘した上で、被告人側の主張を退けた。

  • 事件現場から東北東約700mの市役所農業研修センターに設置された長期自記雨量日照計自記器によれば、同日午後9時台と午後10時台に観測された雨量は約0.0mmと記録されていること
  • 事故現場から約1250m離れた消防本部の雨量計では午後8時20分から午後9時40分までの1時間20分の降雨量は0.0mmと記録されていること
  • 静岡気象台次長の証言によると、雨量計はその時間内の雨の降り方ややみ間などを表しておらず,更にレーダーアメダス解析雨量には数mmの誤差があることを踏まえると,弱いながら雨が降り続いていたと科学的に言い切ることはできない旨供述していること

犯行同時刻、事件現場から約200m離れた場所での交通事故当事者の証言

[編集]

当該交通事故を扱った損害保険会社の資料によると天候は「雨」と記載されている。

事故当事者の父親は、息子を含め事故を起こした者は、飲食店の軒下で雨宿りをしていた、警察署に行った後も雨が降っていたと供述している。他方で傘を持たずに事故現場に行っており、警察署の駐車場で見分したときも傘をささず、警察官も傘をさしていなかったとも供述しており、矛盾が見られる。このため二審判決はこの証言を証拠として採用していない。

もう一方の事故当事者は、事故後車を降りたときには、雨はぽつぽつ程度で傘をさすほどではなく、その後警察署に行ったときには雨は上がっていたように思う旨供述している。また、現場は山の天気であり、晴れていたと思えば、もう小雨や霧であったりという状況であるとも証言している。二審判決はこちらの証言を採用した。

9月9日の被告人のアリバイ

[編集]

被告人のうち1人は、9月8日が母親の誕生日で当日は母親の誕生日祝いに家族4人で食事をしており、その後も11時半までカラオケに行っていたと供述している。飲食店では予約した際の名前(カタカナ)が確認でき、店長によると実際に店に訪れていると証言する。

しかし、裁判所は、予約した名前は付近に多い姓で被告人らであると断定できないこと、被告人の交通手段に関する供述に矛盾が見られること、毎年祝いなどしないのにこの年だけ祝いをしたのは不自然であること、カラオケボックスの利用履歴から被告人が11時半まで店にいたことが明らかに虚偽であることを挙げ、アリバイを否定している。

判決

[編集]

2007年8月22日控訴審判決では、一審判決を破棄し、改めて懲役1年6か月に減軽された実刑判決が言い渡された。中川武隆裁判長は、被害者の供述について、被害申告には問題があったが、日付を除いてほぼ一貫しているとして信用性を認め、被告人側の主張は退けられた。天候の件は事件現場周辺の2か所の雨量計が0mmであったこと、付近の交通事故当事者の証言、鑑定人の証言を総合的に勘案し、事件現場で雨が降っていたとは言い切れないとした。被告人側は即日上告している。

最高裁

[編集]

2009年4月13日、第一小法廷(櫻井龍子裁判長)は主犯格とされているA・B・C・Dに上告棄却の決定、懲役1年6か月の実刑判決確定、最年少のJも保護観察が取り消されて懲役2年6か月・執行猶予4年の有罪判決確定。2001年9月の事件発生、2002年の10月の仮釈放から10年近く経っている。

収監

[編集]

最高裁判決から1か月後の2009年5月末に彼らは静岡地検沼津支部に出頭した同日に地検近くの最寄の刑務所への収監を経て数か月後に川越少年刑務所に移送され服役していた。収監前、彼らは「反省することは何もないので行ってきます」と家族や友人・支援者などに見守られながらコメントしていた。なお、彼らの服役中も、残された家族達は彼らの無実を訴え続けており、被告人自身も「我々は喫煙や散々悪さばかりしていた程の札付きの不良少年だったがこの事件は絶対にやっていないと断言する。それでも我々が不良だったので聞いて貰えなかったろうか」と同様の発言をしている。又、彼らの収監後、被告人の一人から長野に手紙が宛てられ、番組内で長野が読み上げしている。

保釈中・出所後

[編集]

A・B・C・Dの4名は2010年夏出所。仮釈放が認められなかったため、満期での出所となった。2011年末に元少年4人が静岡地裁沼津支部に被害者の女性に対して2000万円の損害賠償を求める民事訴訟を起こすが前述の通り、こちらも棄却されており、翌年以降は係争活動は行われていない。

市内では「無実の少年たちを守る会」が開かれ、諏訪部修が事務局長、御殿場市職労連委員長の伊倉賢が同会代表世話人を務めた。国民救援会県本部事務局長の佐野邦司、また中央本部の芝崎孝夫にも支援を受け、会員に年末統一募金などを要請した。他に日本弁護士連合会からも支援を受けた[5]

元少年らは拘置所から保釈されて以来、実刑確定で収監されるまで、幾度かテレビ朝日で取材を受けており、その間に結婚した者もいる。元少年らは事件の翌年に高校を中退した後、保釈中は親元に居住を制限されて両親が経営している家業の傍ら、市内近辺の建設業や自動車部品工場等に就職した。内一人は当時通っていた市内の高校を保釈後の2002年末に復学、2年生の課程を修了後2003年3月には市内の高校を中退、同年4月からはスーパーアルバイトの傍ら静岡県内の通信制高校に編入して2004年3月に卒業している。彼らは「守る会」、署名活動への賛同者や激励を寄せた人々が精神的な支えとなったと述べた[6]

マスメディアでの論争

[編集]

この事件の模様は、主にテレビ朝日が10年近くにわたり取材を続け、同局の報道番組で度々クローズアップされた。番組では、事件発生から、公判、彼らの生活、彼らが収監される瞬間、そして彼らが収監されて以降の残された家族達まで詳しく取り上げた。

脚注

[編集]

注釈

[編集]
  1. ^ 被告人自身が前科前歴のない初犯者であったことにより短い刑期となった。刑期は懲役1年6か月であるものの、未決勾留9か月の内約数か月分が刑期に算入されたため、実際の刑期は4人共1年1か月から2か月であった。

出典

[編集]
  1. ^ 「御殿場強姦未遂 4人に懲役2年判決 静岡地裁沼津支部 被害者供述に信用性」『朝日新聞』2005年10月28日、31面。
  2. ^ 「それでも僕らはやってない 〜親と子の闘い3000日〜 」編集後記 Archived 2009年8月20日, at the Wayback Machine.
  3. ^ 日本国民救援会2010年07月15日号
  4. ^ 日本国民救援会2010年08月25日号
  5. ^ 日本国民救援会2007年10月05日号
  6. ^ 日本国民救援会2007年05月15日号

関連項目

[編集]

外部リンク

[編集]