就労移行支援
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就労移行支援(しゅうろういこうしえん)とは、障害者総合支援法を根拠とする民間の障害者への職業訓練制度であり、一般企業への就労を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる65歳未満の者を対象とする[1]。利用者は一般企業への就労を希望する者、技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する障害者である[1]。
その趣旨により雇用契約がなく、一般企業の職場実習を除き基本的に賃金・工賃は支払われない。生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯の場合を除き自己負担がある。利用者ごとに標準期間(24ヵ月)内での利用である[1]。
ステップアップのための中間的環境、職業適性等に関するアセスメント機能、障害のある人の自己理解を支援し就労意欲を高める機能、適した職場を見つけ調整するマッチング機能、就職直後から長期の継続支援を含むフォローアップ機能の5つの機能があると言われる[2]。平成29年12月時点で事業所数は3,398カ所、利用者数は33,493人である[3]。平成29年の就労移行支援から一般企業への移行率は26.4%である[4]。
設置根拠
[編集]障害者総合支援法第5条13 この法律において「就労移行支援」とは、就労を希望する障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
主な人員配置はサービス管理責任者、職業指導員(6:1以上)、生活支援員(6:1以上)、就労支援員(15:1以上)である[3]。
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ^ a b c 就労移行支援事業 (PDF)
- ^ “就労移行支援ガイドブック” (PDF). 2018年9月11日閲覧。
- ^ a b 説明資料(障害者福祉・障害者雇用) (PDF) 厚生労働省
- ^ 説明資料(障害福祉サービスにおける就労支援) (PDF) 厚生労働省 平成31年2月12日
関連項目
[編集]- 職業リハビリテーション
- 公共職業訓練
- 障害者職業訓練
- 障害者福祉
- 障害者基本法
- 障害者総合支援法
- 障害者虐待防止法
- 障害者差別解消法
- 障害者雇用促進法
- 雇用保険
- 障害年金
- 障害者就業・生活支援センター
- 障害者職業センター
- 地域障害者職業センター(職業準備支援)
- 障害者職業能力開発校
- 地域活動支援センター
- 自立訓練
- 生活介護
- 就労継続支援
- 就労定着支援
- WAM NET
- きょうされん
外部リンク
[編集]- 就労移行支援 - 独立行政法人福祉医療機構