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対日抗争期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者等支援委員会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
対日抗争期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者等支援委員会
各種表記
ハングル 대일항쟁기강제동원피해조사및국외강제동원희생자등지원위원회
漢字 對日抗爭期强制動員被害調査-國外强制動員犧牲者等支援委員會
発音 テイランジェンギガンジェドンウォンピヘジョサミックゲガンジェドンウォニセンジャドゥンジウォニウォネ
英文 Commission on Verification and Support for the Victims of Forced Mobilization under Japanese Colonialism in Korea
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対日抗争期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者等支援委員会(たいにちこうそうききょうせいどういんひがいちょうさおよびこくがいきょうせいどういんぎせいしゃとうしえんいいんかい)は、大韓民国国務総理直属の国家機関。日本による強制動員被害の真相糾明と被害者・犠牲者またはその遺族に対する慰労金等の支給を目的として設置された。

沿革

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  • 2004年3月5日 - 日帝強占下強制動員被害真相糾明等に関する特別法制定。
  • 2004年11月10日 - 日帝強占下強制動員被害真相糾明委員会設置。
  • 2007年12月10日 - 太平洋戦争前後国外強制動員犠牲者支援法制定。
  • 2008年6月18日 - 太平洋戦争前後国外強制動員犠牲者支援委員会設置。
  • 2008年9月1日 - 太平洋戦争前後国外強制動員犠牲者慰労金等の支給申請受付開始。
  • 2010年3月22日 - 対日抗争期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者等支援に関する特別法(以下、“特別法”と呼ぶ)を制定・施行。この法令に基づき、日帝強占下強制動員被害真相糾明委員会と太平洋戦争前後国外強制動員犠牲者支援委員会を廃止して、対日抗争期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者等支援委員会(以下、“委員会”と呼ぶ)を設置。
  • 2014年6月30日 - 慰労金等支給の申請受付終了(予定)。

業務

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特別法第8条により以下の事項を審議・議決する。

  1. 対日抗争期強制動員被害[1]真相調査及び被害判定不能決定に関する事項
  2. 対日抗争期強制動員被害と関連のある国内外資料の収集・分析及び遺体の調査と発掘・収拾・返還に関する事項
  3. 被害者[2]及び遺族[3]の審査・決定に関する事項
  4. 史料館及び追悼空間の造成に関する事項
  5. 特別法で定めている家族関係登録簿の作成に関する事項
  6. 国外強制動員犠牲者[4]及びその遺族または未収金被害者[5]及びその遺族に該当するかの是非に関する事項
  7. 国外強制動員生還者[6]の該当の是非に関する事項
  8. 国外強制動員犠牲者の負傷による障害の判定に関する事項
  9. 慰労金等の支給[7]に関する事項
  10. 結果報告書作成[8]等に関する事項
  11. その他大統領令で定める事項

会議は在職委員の過半数の出席で開かれ、出席議員の過半数の賛成で議決する[9]

組織

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委員会は常任委員である委員長(次官級)1名を含む11名以内の委員で構成される[10]。委員は大統領が任命または委嘱する。公務員でない委員の任期は2年[11]

分科委員会

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委員会の業務を効率的に遂行するために、以下の分科委員会が設置されている。

  • 強制動員被害調査分科委員会
  • 犠牲者及び遺族是非審査分科委員会
  • 未収金被害審査分科委員会
  • 障害等級判定分科委員会

障害等級判定分科委員会以外の分科委員会は委員長が任命また委嘱する10名以内の委員、障害等級判定分科委員会は専門医資格を持つ10名以上の委員を含めた15名以内の委員で構成される。任期は2年。各分科委員会委員長は委員会委員の中から委員会の議決を経て委員長が任命または委嘱する[12]

事務局

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  • 事務局長(委員会幹事を兼任)
    • 運営支援課
    • 企画総括課
    • 調査審議官
      • 調査1・2・3・4課
    • 支援審査官
      • 審査1・2・3課

存続期間

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存続期間は2015年6月30日まで。但し期間内の業務完了が困難な場合は、国会の同意を経て6か月以内の範囲で1度の延長が認められている[13]

脚注

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  1. ^ “対日抗争期強制動員被害”とは、満州事変から太平洋戦争に至る時期に日帝により強制動員され、軍人・軍務員・労務者・慰安婦等の生活を強要された者が受けた生命・身体・財産等の被害。(語彙の定義は特別法第2条による。以下同じ)
  2. ^ “被害者”とは対日抗争期強制動員被害を受けた者として委員会の認定を受けた者。
  3. ^ 遺族の範囲は配偶者、子供、父母、孫、兄弟姉妹。
  4. ^ “国外強制動員犠牲者”とは以下のいずれかに該当する者をいう。
    • 1938年4月1日から1945年8月15日までの間に日帝により軍人・軍務員・労務者等として国外(※朝鮮半島の外)に強制動員され、その期間中または帰国する過程で死亡したり行方不明になった者、または大統領令の定める負傷で障害を負った者で、委員会の認定を受けた者。
    • 特別法や廃止された「日帝強占下強制動員被害真相糾明等に関する特別法」により被害者と認定を受けた者で1938年4月1日から1945年8月15日までの間に日帝により軍人・軍務員・労務者等として国外に強制動員され、その期間中または帰国する過程で死亡したり行方不明になった者。
    • サハリン地域の強制動員被害者の場合、1938年4月1日から1990年9月30日までの期間または帰国する過程で死亡したり行方不明になった者。
  5. ^ “未収金被害者”とは1938年4月1日から1945年8月15日の間に日帝により軍人・軍務員・労務者等として国外に強制動員され、労務提供をした対価として日本国及び日本企業などから支給されるべき給料、諸手当、弔慰金または扶助金等を支給されなかった者で、委員会の認定を受けた者。
  6. ^ “国外強制動員生還者”とは1938年4月1日から1945年8月15日までの間に日帝により軍人・軍務員・労務者等として国外に強制動員され帰国した国外強制動員犠牲者に該当しない者で、委員会の認定を受けた者。
  7. ^ 額は以下の通り。
    • 死亡・行方不明者慰労金:1人当り2000万ウォン
    • 未収金被害支援金:当時の1円を2000ウォンに換算(未収金の額が100円以下の人は100円で換算、つまり20万ウォンを支給)
    • 障害慰労金:障害の程度により1人当り300万ウォンから2000万ウォン
    • 生存者の医療支援金:1人当り年80万ウォン
  8. ^ 日帝強占下強制動員被害真相糾明委員会と太平洋戦争前後国外強制動員犠牲者支援委員会の活動も含めた内容で、委員会の存続期間満了日から6か月以内に作成して、大統領と国会に報告し公表しなければならない(特別法第35条)。
  9. ^ 特別法施行令第6条第3項
  10. ^ 公式サイトによる実際の構成は、委員長、国務総理室国務次長、法務部次官、行政安全部第2次官、委嘱委員7名の計11名。
  11. ^ 特別法第9条
  12. ^ 特別法第10条・特別法施行令第7条
  13. ^ 特別法第19条第1項

外部リンク

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  • 公式サイト(朝鮮語)
  • 対日抗争期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者等支援に関する特別法(2010年3月22日制定)”. 資料室. 日韓会談・全面公開を求める会. 2013年11月19日閲覧。
  • 【韓国】対日抗争期強制動員被害調査関連法の制定」『外国の立法』No.243-1、国立国会図書館調査及び立法考査局、2010年4月、ISSN 1349-2071