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学校図書館法

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学校図書館法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和28年法律第185号
種類 教育法
効力 現行法
成立 1953年7月29日
公布 1953年8月8日
施行 1954年4月1日
主な内容 学校図書館の設置・運営
関連法令 学校教育法施行規則学校教育法教育基本法日本国憲法など
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学校図書館法(がっこうとしょかんほう)は、学校図書館の設置および運営について規定している日本法律である。法令番号は昭和28年法律第185号、1953年(昭和28年)8月8日に公布された。

目的

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学校図書館法は、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もって学校教育を充実することを目的とする(同法第1条)[1]

定義

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同法第2条により学校図書館が次のように定義されている[1]

この法律において「学校図書館」とは、小学校義務教育学校前期課程及び特別支援学校小学部を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)(以下「学校」という。)において、図書視覚聴覚教育資料その他学校教育に必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員利用供することによつて、学校教育課程展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全教養育成することを目的として設けられる学校の設備をいう。

内容

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学校に学校図書館を設置する義務(第3条)、学校図書館の運営(第4条)、司書教諭の設置および資格(第5条)、学校司書の設置(第6条)、設置者の任務(第7条)ならびに国の任務(第8条)について規定されている[1]

1953年制定時には、「専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない」(第5条1項)とされながらも、「当分の間、司書教諭を置かないことができる」(附則第2項)とされて、配置が進まず、1997年6月11日の改正において、ようやく12学級以上の学校には司書教諭を置くこととなった。

2014年6月20日の改正では、現在の第6条が新設され、これまで法的根拠の無かった学校図書館担当(事務)職員と呼ばれてきた「学校司書」について初めて明文化し、学校に「学校司書を設置するよう努める」ことが義務付けられた。

資格

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脚注

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  1. ^ a b c 学校図書館法”. 2017年11月7日閲覧。

関連項目

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学校図書館法の下位法

法体系

外部リンク

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