塩事業法
表示
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
塩事業法 | |
---|---|
日本の法令 | |
法令番号 | 平成8年法律第39号 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1996(平成8)年5月9日 |
公布 | 1996(平成8)年5月15日 |
施行 | 1997(平成9)年4月1日 |
所管 | 財務省 |
主な内容 | 塩事業に関する法律 |
条文リンク | 塩事業法 - e-Gov法令検索 |
塩事業法(しおじぎょうほう、平成8年5月15日法律第39号)は、塩事業に関する日本の法律。
概要
[編集]塩の専売制が廃止され、日本たばこ産業(旧日本専売公社)の塩事業は財団法人塩事業センターに移管された。監督官庁は専売制の時代の名残から財務省(旧大蔵省)である。
経過措置が終了した2002年4月に塩の販売は自由化された。塩の製造、販売等を行う場合、財務省への届出等が必要である。
構成
[編集]- 第一章 総則
- 第二章 塩需給見通し等
- 第三章 塩製造業
- 第四章 塩特定販売業
- 第五章 塩卸売業
- 第六章 塩事業センター
- 第七章 雑則
- 第八章 罰則