基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令
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基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成27年3月27日総務省令第26号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法令 |
公布 | 平成27年3月27日 |
施行 | 平成27年4月1日 |
主な内容 | マスメディア集中排除原則 |
関連法令 | 放送法 |
条文リンク | 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令 - e-Gov法令検索 |
基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(きかんほうそうのぎょうむにかかるとくていやくいんおよびしはいかんけいのていぎならびにひょうげんのじゆうきょうゆうきじゅんにかんするしょうれい)は、いわゆるマスメディア集中排除原則を規定する総務省令である。
構成
[編集]2024年(令和6年)6月27日[1]現在
- 第1章 総則
- 第1条 目的
- 第2条 定義
- 第2章 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義
- 第3条 特定役員の定義
- 第4条 特別の関係
- 第5条 支配関係に該当する議決権の占める割合
- 第6条 支配関係に該当する兼任役員の占める割合
- 第7条 法第2条第32号ハに定める場合
- 第3章 基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準の特例
- 第8条 通則
- 第9条 認定放送持株会社であって総務省令で定めるもの
- 第10条 認定経営基盤強化計画に従って特例役員兼任関係を有する場合の特例
- 第11条 経営困難状態等に係る特例
- 第12条 特定隣接地域等に係る特例
- 第13条 第9条第2号ロの規定の適用に係る特例
- 第14条 第8条第7号イ及び第9条第3号ハの規定の適用に係る特例
- 第15条 雑則
「法」は放送法の略
概要
[編集]沿革
[編集]2014年(平成26年)- 放送法改正[2]により第2条第32号に支配関係が定義
- 基幹放送の業務に係る支配関係の定義が、基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令から放送法に移行した。
2015年(平成27年)- 放送法改正を受け本省令が制定され、4月1日に改正放送法とともに施行
- 同時に基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令および基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令の認定放送持株会社の子会社に関する特例を定める省令は廃止された。
脚注
[編集]関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令 総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集